03/05/23 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会議事録      薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会議事録 【日時】 平成15年5月23日(金) 午後3時30分〜午後4時40分 【場所】 経済産業省別館1014会議室 【出席委員】(敬称略)       井村伸正(添加物部会長)、井上達、小沢理恵子、香山不二雄、菅野純、       工藤一郎、鈴木勝士、鈴木久乃、棚元憲一、津金昌一郎、       長尾美奈子、西島基弘、林眞、廣瀬雅雄、福島昭治(毒性部会長)米谷民雄、       三森国敏、山添康、四方田千佳子 【事務局】 遠藤食品保健部長、中垣基準課長、蛭田課長補佐 【議題】      (1)L−アスコルビン酸2−グルコシドの食品添加物としての指定の可否         について      (2)亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナ         トリウム及びピロ亜硫酸カリウムの使用基準改正の可否について      (3)タール色素の成分規格の改正の可否について      (4)その他 ○事務局  それでは定刻となりましたので、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物 合同部会を開催させていただきます。本日はご多忙のところ、ご参集いただき、まこと にありがとうございます。また、毒性部会の先生方におかれましては、1時から開催の 毒性部会に引き続き、毒性・添加物合同部会のご審議にご出席いただきまして大変あり がとうございます。  本日の合同部会は、毒性部会の委員12名中10名、添加物部会の委員14名中9名の先生 方にご出席いただいておりますので、本日の部会が成立いたしますことをご報告申し上 げます。  それでは、まずはじめに食品保健部長からごあいさつ申し上げます。 ○食品保健部長  食品保健部長の遠藤でございます。薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加 物合同部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございました。ま た、今もご紹介がございましたように、毒性部会の先生方におかれましては1時からの 会議に引き続きということで、お疲れのこととは存じますけれども、よろしくお願い申 し上げたいと思います。  既にご承知かと思いますけれども、食品の安全に関する信頼を回復するということで 政府全体として取り組んできておりまして、今後、国会にリスク評価とリスク管理を分 離してリスク評価を専門に行う機関として、食品安全委員会を設立するというふうなこ とを中心とした食品安全基本法というものが提出されまして、きょう公布されたところ でございます。また、私どもはそれと関連いたしまして、食品衛生法等の改正案をご提 案申し上げ、きょう参議院で可決、成立いたしまして、来週の金曜日、30日に恐らく公 布されるのではないかと思っております。こういった新しい仕組みによって今後、食品 の安全に関する施策が行われていくというふうなことになるわけでございます。  食品安全委員会の方は、7月1日の発足をめざしてこれからラストスパートで準備を するということになろうと思いますけれども、リスク評価を行うということで、先生方 のかなりの方々には食品安全委員会の方からも仕事が舞い降りてくるのではないかと思 いますが、そこら辺の調整はまたこちらとしても行わせていただきたいと思いますけれ ども、引き続き先生方にも私どものご指導を賜ればと思っております。  本日の審議事項といたしまして、L−アスコルビン酸2−グルコシドの指定の可否に ついて、それから亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナ トリウム及びピロ亜硫酸カリウムの使用基準改正の可否について、それからタール色素 の成分規格改正についてということでご審議を賜りたいと思っております。どうぞよろ しくご審議をお願い申し上げたいと思います。  なお、まことに失礼申し上げますけれども、私はリスク管理業務のためにこれで離れ させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○事務局  それでは、本合同部会の座長につきましては、添加物部会長でいらっしゃいます井村 委員にお願いしたいと思います。井村委員、どうぞよろしくお願いいたします。 ○井村部会長  それでは、進行係を務めさせていただきます。  引き続きまして、いつものように配付資料の確認を事務局の方でお願いいたします。 ○事務局  本日、先生方のお手元に資料を配付させていただいております。事前にお送りしたも のの中に若干差し替えがございますので、そちらをごらんになっていただければと思い ます。  まず議事次第でございます。議事次第の次に委員名簿が添付させていただいておりま す。それに続きまして、資料一覧、1枚紙でございますが、そこに本日ご審議いただく 食品添加物に関する資料を記載させていただいております。  まず資料1でございますが、「L−アスコルビン酸2−グルコシドの食品添加物の指 定の可否に関する薬事・食品衛生審議会への諮問について」、資料2といたしまして 「食品添加物の指定に関する調査会報告について」、こちらはL−アスコルビン酸2− グルコシドにかかる調査会報告書でございます。資料3といたしまして「亜硫酸ナトリ ウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸カリウ ムの使用基準改正の可否に関する薬事・食品衛生審議会への諮問について」、資料4と いたしまして「食品添加物の使用基準改正に関する調査会報告について」、こちらは亜 硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナトリウム及びピロ亜 硫酸カリウムにかかる調査会報告書でございます。資料5といたしまして「タール色素 の成分規格改正の可否に関する薬事・食品衛生審議会への諮問について、資料6といた しまして「食品添加物の成分規格改正に関する調査会報告について」ということで、こ ちらはタール色素の成分規格にかかる調査会報告書でございます。以上でございます。 ○井村部会長  ありがとうございました。いかがでございましょうか、先生方、お手元に揃っており ますでしょうか。もし欠落しているものがありましたらお申し出ください。よろしゅう ございますか。  よろしければ、それでは審議に入らせていただきます。  まず、最初に議題1でございまして、L−アスコルビン酸2−グルコシドの食品添加 物の指定の可否についてご審議をいただきます。  本件につきましては、平成13年5月14日付けで厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議 会に諮問されておりまして、これまで食品添加物調査会で4回審議を行ってきたもので ございまして、最後は本年の4月28日でございます。その結果がまとまりましたので、 この部会に報告されてまいりました。  まず、事務局の方から関係する資料のご説明をお願いいたします。 ○事務局  資料1と資料2が関連する資料でございます。  資料1でございますけれども、4ページをごらんいただきますと、厚生労働大臣から 薬事・食品衛生審議会への諮問書でございまして、ここの1にL−アスコルビン酸2− グルコシドということで記載されております。ご紹介申し上げます。  本日ご審議いただく主要な資料でございますが、資料2をごらんいただけますでしょ うか。  資料2でございますが、平成14年4月28日、食品添加物調査会から毒性部会、添加物 部会両部会への報告書ということでございます。  2ページをごらんになっていただけますでしょうか。本品目につきましては、先ほど 座長の井村委員からご説明のあったとおり、調査会において4回ご審議いただいている ところでございます。平成13年より4度ご審議いただいて、本年4月28日にとりまとめ いただいたところでございます。  3ページをごらんになっていただけますでしょうか。  L−アスコルビン酸2−グルコシドの食品添加物としての指定についてということで ございます。品目はL−アスコルビン酸2−グルコシド、構造式でございますけれど も、ごらんになっていただくとおわかりになると思いますが、通常のL−アスコルビン 酸にこちらはグルコースが結合した形になっております。用途は栄養強化ということで ございます。  本剤について簡単にご説明いたしますと、L−アスコルビン酸2−グルコシドは、L −アスコルビン酸の2位の水酸基にグルコースがα−グルコシド結合した安定型のL− アスコルビン酸誘導体であるということでございます。  L−アスコルビン酸は、熱や酸化的条件に対して極めて弱く、不活性化や分解を受け やすいということで、安定型L−アスコルビン酸の誘導体への開発が試みられておりま す。現在、L−アスコルビン酸2−グルコシドにつきましては、L−アスコルビン酸の 代わりに有効成分とした医薬部外品が上市されているということでございます。  食品添加物といたしましては、諸外国でも使用されている実態はないということでご ざいます。  我が国の状況でございますが、食品添加物としては類縁のものといたしましてL−ア スコルビン酸、L−アスコルビン酸ステアリン酸エステル、L−アスコルビン酸ナトリ ウム、L−アスコルビン酸パルミチン酸エステルが既に指定されているところでござい ます。  4ページをごらんになっていただけますでしょうか。  まず、有効性でございますけれども、L−アスコルビン酸を欠食して壊血病を発症し たラットに対して、L−アスコルビン酸2−グルコシドを7日間反復経口投与するとい う試験を行っておりまして、その結果、等モルのL−アスコルビン酸を投与した場合と 同等の壊血病治療効果が認められたというデータがございます。  また、食品中での安定性でございますけれども、錠剤の形状をしたお菓子及び飲料に 対して6カ月にわたる安定性試験を実施しております。その結果、L−アスコルビン酸 はいずれの食品においても保存1カ月目から含量低下の傾向が認められておりますが、 L−アスコルビン酸2−グルコシドにおきましては6カ月、いずれの温度条件において も6カ月の保存期間を通じて含量低下が認められていないということでございます。  また、紅茶飲料、乳酸菌飲料、果汁100 %ジュース、スポーツ飲料、緑茶、ジャム、 ミックス小麦粉及びトマトジュースという、幾つかの食品について実施されております が、いずれも同様の傾向を示し、L−アスコルビン酸2−グルコシドはL−アスコルビ ン酸より高い残存率を示しているという結果が得られております。  また、食品中の栄養成分に及ぼす影響ということで確認されております。錠菓及び清 涼飲料水を調製後、6カ月間保存するという試験を行っておりますが、食品中の主要な 成分であります水分、タンパク質、脂質及び灰分についてはいずれの食品についても変 化はなかったということでございます。また、ミネラル、ビタミンについても試験を 行っておりますけれども、L−アスコルビン酸2−グルコシドはいずれもL−アスコル ビン酸より高い残存率を示したという結果が得られております。  次に、安全性に関する知見ということで、体内動態に関する知見が説明されておりま す。まず、体内動態でございますけれども、吸収、分布、代謝、排泄、消化性に関する 知見ということで数々の試験が行われておりますが、7ページにまとめを記載させてい ただいております。  調査会のまとめでございますけれども、試験結果からL−アスコルビン酸2−グルコ シドは、通常、小腸のα−グルコシダーゼで加水分解されて吸収された後、L−アスコ ルビン酸としての体内挙動を示す一方、高用量摂取時は一部は代謝されずに、L−アス コルビン酸2−グルコシドとして吸収され、腎臓で加水分解後、L−アスコルビン酸と して挙動すると考えられる。また、吸収されない未分解物については大腸で腸内細菌に よる代謝を受けて糞中に排泄されると考えられるというとりまとめをいただいていると ころでございます。  次、毒性試験でございますけれども、単回投与の毒性試験におきましては、2000mg/ kgの用量まで強制経口投与した結果、すべての投与群において死亡例は認められていな い、また、一般状態でありますとか、体重、剖検をされておりますけれども、いずれも 本剤投与による影響は認められていないということでございます。  また、28日間の反復投与毒性試験が実施されております。これらを行ないました結 果、例えば行動毒性でありますとか、血液学的検査においては、赤血球のヘモグロビン 濃度でありますとか、網状赤血球数の減少等が認められているところでございます。血 液生化学検査においてはグルコースの増加でありますとか、総ビリルビンの減少等が あったと。尿検査でも、比重、浸透圧に低下があったということでございますけれど も、これらの変化は用量反応性、反応の程度、方向あるいは背景データ等からいずれも 本剤の投与による毒性変化ではないというご判断をいただいているところでございま す。  次に、変異原性試験でございますけれども、復帰突然変異試験を実施しております が、結果のみをご説明いたしますと、代謝活性化の有無にかかわらず、すべての菌株に おいて陰性対照の2倍以上のコロニー数の出現及び用量に依存した復帰変異コロニー数 の増加を誘発しなかったということでございます。  また、染色体異常試験におきましては、代謝活性化法及び直接法にかかわらず、いず れの用量段階においても染色体構造異常を有する細胞の増加は認められなかった。小核 試験でございますけれども、陰性対照群とL−アスコルビン酸2−グルコシド投与群で 小核を有する多染性赤血球の出現頻度に有意な差は認められなかったという結果をいた だいております。  次に、JECFAのデータでございますけれども、こちらは第17回、第25回のJEC FAにおいて、これはアスコルビン酸でございますけれども、L−アスコルビン酸の評 価が行われております。そうしましたところ、1000mg/ヒト/日でございますが、この 用量においてL−アスコルビン酸の影響は認められなかった。また、6000mg/ヒト/日 までの大量投与を行った場合には、悪心、嘔吐等、軽微な異常が一部認められていると いう報告がありますが、別に実施した同用量の試験では異常が全く認められていないと いうことでございます。  これらの毒性データを調査会においてとりまとめていただきましたところ、調査会で はラットにおける28日間反復投与毒性試験において最高1000mg/kg/日のL−アスコル ビン酸2−グルコシドを経口投与した結果、全投与群で毒性を示す結果が認められない こと、ビタミンC強化剤としての使用においては、L−アスコルビン酸2−グルコシド は小腸で加水分解され、L−アスコルビン酸と同等の体内挙動を示すことなどから、L −アスコルビン酸2−グルコシドの安全性上の懸念はL−アスコルビン酸を含め、既に 食品添加物として指定されているL−アスコルビン酸誘導体と同程度であると判断し、 遺伝毒性も認められないことから、発癌性試験等は要せず、またADIについては第25 回JECFAにおいてL−アスコルビン酸とその塩について、ADIを設定しないとの 結論をだしたということでございます。  次に、一日摂取量でございますけれども、L−アスコルビン酸2−グルコシドをビタ ミンCの強化剤として添加する対象食品といたしましては、主要なものということで、 栄養飲料、ヨーグルト、キャンディ、銘菓及びゼリーということで、これらが主要なも のと考えられております。さらに、これは平成11年度での食品添加物一日摂取量調査に おいて、246 種類の食品分類をしておりますけれども、これらのうち、先ほどの主要な 5種を含む82種の食品に対して使用が可能というふうに推定いたしまして、平成11年 度、食品添加物一日摂取量調査の年齢層別一日喫食量からヒトが食品を介して一日に摂 取するL−アスコルビン酸2−グルコシドの一日推定摂取量を算出しております。  9ページ、その結果でございますが、1〜6歳については最大添加量から推定いたし ますと431.41mg、各年齢層で試算しておりますけれども、これが最大の摂取量というこ とで、推定されております。この値をL−アスコルビン酸ということで換算いたします と、1〜6歳で224.69mgと換算することができます。これらの結果、多くの仮定を含む ものでございますけれども、安全性に関する知見から見ましても、ヒトの健康確保に支 障はないというふうに考えるというふうにおまとめいただいております。  使用基準でございますけれども、安全性に関する知見、一日摂取量の項を踏まえまし て、使用基準は設定する必要がないと考えれられます。なお、既に指定されているL− アスコルビン酸及びL−アスコルビン酸の誘導体についても、使用基準は設定されてお りません。  成分規格でございますけれども、別紙2ということで添付させていただいておりま す。こちらについては専門の先生方のご検討をいただいて、このようなものをまとめさ せていただいたところでございます。詳細は省略させていただきたいと思います。以上 でございます。 ○井村部会長  どうもありがとうございました。今のご説明に対しまして、4回にわたってご審議を いただきました調査会の座長を務められました廣瀬委員の方から何か追加補足事項がご ざいますでしょうか。 ○廣瀬委員  それでは、若干の補足説明をさせていただきます。  ただいまの事務局の説明にもありましたように、本剤はL−アスコルビン酸とグルコ ースが結合したものでありまして、これは小腸上皮のα−グルコシダーゼでほとんどが アスコルビン酸に加水分解されて、その後に吸収されるということがわかっておりま す。過剰に高濃度で摂取しますと、若干は血中に認められるわけでございますけれど も、血中のものは腎臓にあるα−グルコシダーゼでやはり分解され、尿中に出ていく、 さらに臓器中には認められないということがわかっております。したがいまして、安全 性上の懸念は基本的には既に使用されておりますL−アスコルビン酸あるいはほかのL −アスコルビン酸の誘導体と同量であろうということが推察できると思います。  安全性につきましては、単回投与の毒性試験、それから28日間の反復投与毒性試験及 び変異原性試験が主なものでありまして、さらにJECFAにおけるL−アスコルビン 酸等の評価も参考にしております。  発癌性試験等の長期試験の成績は提出されておりませんけれども、先にお話ししまし たとおり、本剤はL−アスコルビン酸として吸収されること、それから遺伝毒性もない ということから、ほかのL−アスコルビン酸等に比べ、安全性の懸念が高まっているわ けではないということから、発癌性試験等は要しないというふうに判断いたしました。  以上のことから、調査会としましては、L−アスコルビン酸2ーグルコシドの安全性 については基本的には問題ないと評価するに至ったわけでございます。  また、推定の一日摂取量を試算しておりますが、安全性に関する知見から見まして も、その推定量がヒトの健康に支障を及ぼす程度ではないということが考えられており まして、使用基準につきましてはL−アスコルビン酸やほかのアスコルビン酸誘導体と 同様に設定する必要はないというふうに評価いたしました。以上です。 ○井村部会長  どうもありがとうございました。  それでは、L−アスコルビン酸2−グルコシドの食品添加物としての指定につきまし て、ご意見を賜りたいと思います。どうぞご意見をお願いいたします。いかがでござい ましょうか。あるいは調査会へのご質問等ありましたら、どうぞ。 ○菅野委員  腸にあるグルコシダーゼは非常に基本的な酵素であるから、今、問題になるところの SNPsとか、そういう問題は全く考えなくていいということでいけると判断してよろしい わけですね。 ○井村部会長  だと思いますが、どうでしょう、廣瀬先生。 ○廣瀬委員  これは種特異性かどうかわかりませんけれども、ヒトにおいても当然小腸の上皮にあ るわけで、我々がいろいろ食事した場合に、スターチあるいは糖分を食べた場合に、そ の酵素によってやはり吸収されるということですので、グルコシダーゼとしての酵素の 活性はしても、当然あるというふうに考えられるわけです。 ○井村部会長  個体差があるかどうかについて心配しなくてもいいかと。 ○廣瀬委員  個体差は、例えば子どもで下痢をしているヒトを対象にいろいろ調べると、α−グル コシダーゼが低下しているというような例もなきにしもあらずですけれども、ただ全部 欠損しているとか、そういうものはないということです。 ○井村部会長  よろしゅうございますか。  それでは、山添先生、どうぞ。 ○山添委員  今回、アスコルビン酸との比較ということでいろいろなデータが調べられているので すけれども、これは片方で糖が出てくるわけですね。高い用量のときのデータでも、実 際には血糖値等には影響がないのでしょうかということ、すなわちこの物質自身がグル コースの吸収あるいは利用に対して影響はないということなのでしょうか。 ○井村部会長  では、廣瀬委員の方からご意見を。 ○廣瀬委員  少なくともラットの28日間の試験では、グルコースが上がるとか、そういうデータは ありません。正常、ノーマルな状態です。ほかの試験も幾つかありますけれども、それ でグルコースが上がったというようなデータはありません。 ○井村部会長  それでよろしゅうございますか。 ○山添委員  はい。 ○井村部会長  どうぞ。 ○津金委員  アスコルビン酸は抗酸化作用ということでも注目されていると思うのですが、このL −アスコルビン酸2−グルコシドという形で抗酸化能力とか、そういうものに差はある のでしょうか。 ○四方田委員  ありません。 ○井村部会長  ほかにご意見ございますでしょうか。 ○井上委員  アドバースエフェクトと理解して申し上げるのではないのですけれども、毒性試験で 網状赤血球が減る、あるいは好中球が減少しますが、これは回復にどのくらい時間がか かっているかということと、それからアスコルビン酸とこのものの競争的な取り込み を、吸収をみた試験があったら、その内容についてご紹介いただきたいと思います。 ○井村部会長  廣瀬委員、お願いできますか。 ○廣瀬委員  この28日間試験では回復試験は行っておりません。そのように網状赤血球が低下した とかいう変化はありますけれども、結局、用量相関もないということで、我々は本剤に よって起こったものと判断しておりませんので、回復性のデータ云々ということは特に 問題にはなっておりません。 ○井上委員  今の点、アドバースエフェクトとは僕も考えてはいないのですけれども、網状赤血球 の減少はこのアスコルビン酸の影響ではないのですか、これまでの剤でも出ないものな んですか。 ○廣瀬委員  そういう報告はありません。 ○井上委員  そうですか、何かあってもいいような気がしたものですから。  それから、もう一つ伺ったのはアスコルビン酸との吸収の相互関係のようなものを見 た試験があるかどうかですけれども、なぜ伺っているかといいますと、通常のアスコル ビン酸に対する吸収能が変わるようなこと(回復すると思っていますけれども)、もし 変わるようなことがあるとすると、どのくらいそういうことが続くのかということをお 聞きしたいと思います。 ○廣瀬委員  私が全部データを見た範囲内では、競合のデータというものはありません。ほとんど がグルコシドだけです。 ○井村部会長  データがないということですね。 ○廣瀬委員  はい。 ○井村部会長  それでよろしゅうございますか。 ○井上委員  はい。 ○井村部会長  それに、通常量ですと、全部分解されてしまうので、競合ということもあまり問題に しなくてもいいかなと思います。  ほかにご意見ございますでしょうか。  よろしゅうございますか。  一応、ご審議いただきましたので、それではL−アスコルビン酸2−グルコシドの食 品添加物の指定につきまして、これを可とするということに決めましてよろしゅうござ いますでしょうか。               〔「はい」という声あり〕 ○井村部会長  ご異議がないようでございますので、それではこの品目につきましては、食品添加物 としての指定については可とするということで、分科会長と相談いたしまして、いつも のように分科会の報告の手続等についてこれから進めていきたいと思います。どうもあ りがとうございました。  それでは、次の議題に移らせていただきます。  次は、議題(2)の「亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜 硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸カリウムの使用基準改正の可否」につきまして、審議を お願いしたいと存じます。  この件につきましては、平成15年2月12日付けで厚生労働大臣から薬事・食品衛生審 議会に諮問されたものでございまして、これまで調査会の方で2回審議を行ってきたも のでございます。その結果がまとまったので、この部会に報告されてまいりました。  まず、事務局の方から資料のご説明をお願いいたします。 ○事務局  それでは、資料3と資料4が今回の関連資料でございます。  資料3でございますけれども、こちらは先ほどと同様に「薬事・食品衛生審議会の諮 問について」ということでございまして、3ページ目でございますけれども、平成15年 2月12日付けで亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナト リウム及びピロ亜硫酸カリウムの使用基準改正についてということで諮問されていると ころでございます。  2ページ目でございますが、これまでの使用状況というところで、我が国においては 使用基準の範囲内で食品への使用が認められております。本要請は、亜硫酸塩の残存量 基準を乾燥カットポテトにあっては、その1kgにつき0.5 gまで、レーズンにあって は、その1kgにつき1.5 gまで残存して使用することができるよう要請するものである ということでございます。  資料4をごらんになっていただけますでしょうか。こちらが調査会報告書でございま す。  1ページを開いていただきますと、平成15年4月28日付けで、添加物調査会より毒性、 添加物両部会長あてに報告書が出ているものでございます。  2ページ目でございますが、過去2回ご審議いただいているところでございまして、 本年2月と4月に2回ご審議いただいて、報告書をとりまとめていただいたところでご ざいます。  3ページをごらんになっていただけますでしょうか。使用基準の改正についてという ことでございますが、改正の概要でございます。ちょっとわかりづらいので、4ページ の改正案(比較表)をごらんになっていただけますでしょうか。こちらのアンダーライ ンを引いているものが今回新たにご検討いただきたいというものでございまして、その 他のものについては現行の使用基準対象食品及び二酸化硫黄としての最大残存量という ことでございます。  3ページに戻っていただきますと、今回、この現存の規格基準を改正いたしまして、 新たに対象食品といたしまして、乾燥カットポテト及び干しぶどうを追加するというも のでございます。  使用基準でございますけれども、4ページを見ていただいてわかりますように、乾燥 マッシュポテトというのが既に規定されておりまして、今回の要請がありました乾燥カ ットポテトにつきましては、調査会でもご確認いただいたとおり、乾燥じゃがいもの下 部概念ということで整理いたしまして、既存のマッシュポテトも含めた形で乾燥じゃが いもということで規格の設定を提案させていただいております。  これらの食品につきまして、使用量でございますけれども、干しぶどうにつきまして は1kgにつき1.5 g以上、乾燥じゃがいもについては従来の乾燥マッシュポテトと同様 に、1kgにつき0.50g以上が含有残存しないように使用しなければならない旨の使用基 準の設定をご提案させていただきたいと思います。  4ページでございますけれども、有効性に関する知見を記載させていただいておりま す。こちらはまず乾燥じゃがいもの方でございますけれども、水分含量80%の生じゃが いもを賽の目、薄切り、あるいは細切りなどの加工後、調理し、水分含量を4〜8%に した食品の製造工程におきまして、じゃがいもの褐変の防止、乾燥温度の上昇等の目的 で使用されます亜硫酸塩に代わるものといたしまして、アスコルビン酸でありますと か、SH化合物を添加、pHの変更、反応成分の除去等の検討をしたところでございます が、この亜硫酸塩に代わる使用可能な代替添加物は見出されなかったという結果がござ います。  5ページでございますけれども、ごらんになっていただきますと、干しぶどうにつき ましては既に米国、EUにおいて使用が認められているところでございます。コーデッ クスにおいてもレーズンの基準の一つといたしまして、1500ppm と規定されているとこ ろでございます。さらに生のぶどうに二酸化硫黄を噴霧いたしまして、干しぶどうを精 製する際に、褐変防止作用を有するということがデータとして示されているところでご ざいます。  海外の状況でございますけれども、米国におきましては亜硫酸塩類、今回の指定要請 のありましたこの化合物群でございますけれども、こちらにつきましてはGRASとい うことで、一般に安全と認められている物質のリストに入っておりまして、対象食品ご との使用基準値は現在設定されておりません。適正に使用することとされております。  EUにおきましては、乾燥じゃがいもに対しまして残存量の上限が400ppm、干しぶど うを含む乾燥果実に対しましては2000mg/kgという基準が適用されているところでござ います。  一日摂取量でございますけれども、これはマーケットバスケット方式によります年齢 層別の食品添加物の一日摂取量の調査結果におきまして、亜硫酸塩類におきましては二 酸化硫黄としての検出はいずれの食品からもなかったという結果が得られているところ でございます。  今回の要請がありました乾燥じゃがいもということで、いも類、加工品の摂取量を乾 燥じゃがいもの摂取量と仮定いたしまして、これと干しぶどうの摂取量に今回要請のあ りました残存許容最大量の亜硫酸塩類が残存すると仮定いたしまして推定いたします と、今回の使用改正基準による亜硫酸塩類の推定一日摂取量は、二酸化硫黄として最大 見積もりましても1.65mg/日/人でございます。これは対ADI比の4.4 %ということ で試算されるところでございます。  安全性に関する知見でございますが、1980年代の後半より、喘息患者におきまして過 敏症が報告されているということでございます。しかしながら、現時点で特に新たな知 見が報告されていないこと、マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の1 日摂取量の調査結果におきままして、亜硫酸塩類につきましては二酸化硫黄としていず れの食品からも検出されていないこと、添加物としての表示が義務づけられていること など、その安全性につきまして、現段階で新たな対応をとる必要はないというふうに考 えられるというとりまとめをいただいているところでございます。以上でございます。 ○井村部会長  ありがとうございました。恐れ入りますが、廣瀬先生、調査会の方で何か補足事項が ございましたら。 ○廣瀬委員  では、若干の補足説明をさせていただきます。  調査会におきましては、使用基準の拡大が要請されている対象食品の定義ですね。安 全性についてはほとんど問題はないと思うのですが、定義について曖昧なところがあり ましたので、その点を明確にするように指摘したところであります。  まず、乾燥じゃがいもにつきましては、当初、乾燥カットポテトとして要請されてい たわけでございますが、類似の食品を整理することによって、乾燥マッシュポテトと乾 燥カットポテトは広く乾燥じゃがいもに含まれるということが明らかになったというこ とで、既に対象食品となっております乾燥マッシュポテトを削除して、乾燥じゃがいも として新たに追加することが妥当であるとの結論になったわけでございます。  干しぶどうにつきましては、やはりこれも定義の問題なのですけれども、レーズンあ るいはゴールデンレーズンとの違い、それから本薬が製造工程のどの部分に使用される かなどについて確認をとっております。結局、これは生ぶどうの段階で添加するという ことが確認されております。  安全性に関しましては、喘息患者における過敏症が報告されておりますが、これは以 前から指摘されていることでありまして、特に新たな問題というわけでもないというこ とでございます。  今回要請のなされている乾燥じゃがいもや干しぶどうに対しましては、欧米において も亜硫酸塩が既に使用されておりまして、一日摂取量及び安全性の観点からも大きな問 題はないと評価いたしました。以上です。 ○井村部会長  ありがとうございました。  それでは、この亜硫酸ナトリウムその他亜硫酸塩の使用基準の改正につきまして、皆 様のご意見を賜りたいと思います。どうぞ、小沢委員。 ○小沢委員  お気づきかもしれませんが、3ページの一番上の「改正の概要」の3行目の果実酒の カッコの中身はおかしいのではないかと思います。「果実酒の製造に用いる酒精分1容 量パーセント以上を含有する甘納豆、これはカッコを括るときに下の部分が入って、あ と「甘納豆、エビ及び」と続く間違いですね。 ○基準課長  ありがとうございます。 ○小沢委員  それでそういうことなのですが、3点ほど、ちょっと角度が違うのですが、お伺いし たいことと意見を申し上げたいと思います。  「安全性に関する知見」のところで、喘息患者、特にステロイド依存症の方だと思う のですが、患者さんについて知見が出されていて、それは広く受けとめられているとい うことはわかるのですが、特にアメリカなどでもかなりそのことについては注意が必要 ですよという論調は依然として強いというふうに伺っていますし、スペインなどでも同 様のことが言われているというふうに聞いております。  それから、規制に関しても、アメリカでもむしろ以前の規制が緩かったということも 多分あるのだと思うのですが、1986年にFDAが例えば生鮮として販売する野菜や果物 への亜硫酸塩の使用禁止とか、これは厳しくしたと。それから、サラダバーに使用する ような場合でも、使用できないようにということで、方向としては規制を強めている方 向にあるということを聞いております。  それから、あとは一日摂取量のところで、マーケットバスケット方式で二酸化硫黄と していずれの食品からも検出されなかったというふうに書いてありますが、何年か前の 一日摂取量の調査のときには、マーケットバスケット方式でデータとして出ているので すね。だから、このときの報告書の中身でいずれの食品からも検出されなかったという のをちょっと奇異に感じたものですから、その辺のご確認ができればというふうに思い ます。  それから、もう1点ですが、添加物としての表示は確かに義務づけられていますが、 現実に例えば袋に入ったあんずだとか、そういったものは例えばあんずばかりだった ら、「あんず」と書いてそれで亜硫酸塩という表示は確かにあるのですが、一般的にエ ビだとかカニだとかという場合は、パッケージされているよりも、むしろばら売りされ ていることが非常に多くて、実際に消費者がそこに使われている添加物を知ろうと思っ ても、生食用のむき身などでばらで売られているものは、これは容器包装に入っている ときは表示の対象になりますけれども、こういう場合も残存の可能性というのは結構あ るのではないかというふうに思っています。  それから、レーズンに拡大した場合に、レーズンも確かに袋に入ってレーズンばかり というときは恐らく亜硫酸塩と書くのが義務表示になると思うのですが、実際にレーズ ンが使われているのは、食品上ではむしろケーキの中に入るとか、いろいろなところに バラバラに入るので、そういう場合は添加物の表示は義務づけられないわけですね。  そうすると、アレルギー表示で別途そういう表示を設けるなら別ですけれども、現実 にアレルギー表示では亜硫酸は対象にしておりませんので、そうするとそういったこと でレーズンって結構子どもが食べたりするものにたくさん入っていますので、あんずな どの乾燥果実よりはずっと食べると思います。非常にその辺がアレルギーとの関係でも 気になります。  それで、今後、そういうリスクの高いヒトが亜硫酸塩を摂取する恐れがないように使 用基準なり、表示なりをきっちり見ていく必要があるのではないかというのと、レーズ ンを今までどうしていたのかというのが、今までのやり方で亜硫酸が認められていない ときに、何を使っていたのかというか、必要があったのか、なかったのか。なぜ今急に というのが、しかも申請を出されているのがアメリカのカリフォルニアレーズンの協会 でいらっしゃるので、その辺は今までとどう違うのかなということがちょっと気になり ます。以上でございます。 ○井村部会長  ありがとうございました。大分多くの点につきまして、ご質問、ご意見が出てまいり ましたけれども、事務局のご対応いただけるものがありますか。 ○事務局  まず、今までのものと何が違うのかということでございますけれども、今回、要請が ありましたものは、いわゆる干しぶどうの製造過程、先ほど座長からお話がありました が、生の段階で使用するということでございまして、生の段階で使用すると何が起こる かと申しますと、褐変しないということでございます。これまでの干しぶどうにつきま しては、いわゆる黒色に近いような色であったかと思うのですけれども、褐変いたしま せんので、色としては比較的明るい色といいますか、カリフォルニアレーズン協会はゴ ールデンレーズンと言ってけれども、褐変しないというところがこれまでのものと違う ということでございます。 ○井村部会長  表示についてご質問がございましたけれども、表示は非常に難しい問題になってしま うかなと思いますですね。  何かご意見ございますか。 ○四方田委員  摂取量調査のマーケットバスケット方式を昨年度より再開させていただいています。 昨年度の食品群をエクセルで検索しますと、亜硫酸というのが出てくるのはワインと一 部の乾燥果実のみでして、ほとんど表示される範囲での使用の記載というのが以前に比 べて非常に減っているのではないかという気がしております。  それから、エビとかいろいろなものなんですけれども、確かに表示はできないものが ございますが、亜硫酸は非常に不安定なのですね。測定していても、標準物質が分解す る、あるいはイオンクロマトをカラムにかけてもその中で分解するくらい不安定なもの ですので、恐らくそんなには残留しないのではないかと思います。  ただ、サラダバーの場合はかけてすぐ食べるという、ちょっと特殊な例でございます ので、摂取量がそんなに増えることはないのではないかと思います。  今年、、亜硫酸の摂取調査をまたやる予定にしておりますので、恐らくワインにしか 入っていないので、全体を混ぜて測りますので、出てこないと思いますが、できました ら生の製品についても多少検討してみてもいいかなとは思っております。 ○井村部会長  ありがとうございました。 ○基準課長  まずアメリカとの比較があったわけでございますが、ここにも書いておりますよう に、アメリカはまず使用基準がないわけですね。要するに、何に使ってもいい。その中 でサラダバーについて、先生がおっしゃったような注意をしているのだろうと思いま す。  また、資料の3ページをごらんいただきますと、2の使用基準案のところの3行目に 「野菜は使用してはならない」というのを決めておるわけです。そういう点からいう と、アメリカに比べて規制が緩いとかいうことはないのではなかろうかと考えておりま す。 ○香山委員  私の住んでいるところはかんぴょうの一大産地でございまして、なぜこのかんぴょう の最大残存量の基準が一番緩いのかということをまずお伺いしたいのと、実際にはかん ぴょうをそのまま食べるわけではありませんし、加熱するので不安定なものは飛んでい くので問題はないと思うのですけれども、実際には労働衛生上の大きな問題があるとい うのが現実でありまして、そこの点をちょっと、この基準が高いのはなぜかというのを 教えていただきたいと思います。 ○井村部会長  今、最後におっしゃった労働衛生上に問題があるというのは。 ○香山委員  かんぴょう農家の方が褐変しないようにかなり空気中の二酸化硫黄が高い状態で働い ていらっしゃいまして、非常によくないと。 ○井村部会長  三宅島で働いているようなものだと。 ○香山委員  そんなようなものですね。 ○井村部会長  わかりました。  いかがでございましょうか。かんぴょうでかなり確かに高い。何かご意見ございます か。残留はしていないだろうというのは皆さん予測するところでございますけれども、 労働衛生上の話はちょっと……。  ほかに。どうぞ。 ○菅野委員  単なる確認なんですけれども、なぜ干しぶどうだけ外されたんですが。何か理由が あったのですか。 ○井村部会長  昔のことですね。私もそれはちょっと気になっているのですけれども、どうぞ、事務 局。 ○事務局  3ページをごらんになっていただけますでしょうか。  この乾燥果実の使用基準が設定されたのが昭和57年の2月の改正によりまして、乾燥 果実(干しぶどうを除く)ということで設定されております。  その前でありますが、干しあんず及び干しももということで、対象食品が設定されて いた、それから拡大されたということでございますが、過去のいろいろな資料を事前に 調べさせていただいたところなんですが、ちょっと事実関係自体は確認されておりませ ん。申しわけございません。 ○井村部会長  何かおかしいのですけれども、事実はそういうことで、干しももというのはどんなも のだか、私はわからないんですが、ここでなぜ干しぶどうが出てきたかというと、申請 があったからだろうなとは思うんですけれども。 ○菅野委員  子どもがたくさん食べるとか、そういう話ではなかったのですね。 ○井村部会長  そういうことは記録にないようでございますね。 ○事務局  少なくとも過去に白い干しぶどうはなかったと思いますので、使用する必要がなかっ たということなのかもしれません。 ○基準課長  先生方ご存じのとおり、政府機関というのは文書の管理規定というのがございまし て、例えば調査会あるいは今回議論していただいている資料というのも、10年間の保存 になります。10年間の保存義務を満たすためには、我々は倉庫を借りて入れておるわけ ですが、倉庫を借りている関係もございまして、10年過ぎたものについては実は廃棄し てあります。  したがって57年の資料は残されていない。57年のこのころの経緯を見るために、当時 出された通知でございますね。あるいは社団法人の食品衛生協会から出ております食品 衛生研究等にその概要や経緯をまとめて情報公開の一環として外に出しておりますの で、そういうものも見てみたのですけれども、干しぶどうに言及しているところは実は 見つかっておりません。できればもう少し探してみたいとは思いますが、最初に申し上 げたような現状からしてなかなか難しい問題になるかと思います。 ○井村部会長  ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。  小沢委員の先ほどの喘息の問題でございますけれども、先ほどの事務局からの答えで よろしゅうございますか。つまり、アメリカは厳しくしているというのはもともと非常 に緩いということと。 ○小沢委員  それはわかります。ただコーデックスの方でアレルギーの表示を進めることが望まし いという品目の中に、亜硫酸塩というのがしっかり書かれていて、たしか表示の部会の ときも、亜硫酸塩のことはさほどどうして入れないかという議論をした覚えはないので すが、ただコーデックスでそうやってリストアップされている以上は今後もやはり亜硫 酸塩の動向はきちんと見ていく必要があるのではないかと思っております。 ○井村部会長  はい、ご意見、よくわかりました。  ほかにご意見ございませんでしょうか。  よろしゅうございますか。  一応、ご意見も出揃ったと思いますので、亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、 二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸カリウムの使用基準の改正につきま しては、可とするというふうに決定させていただいてよろしゅうございますでしょう か。               〔「はい」という声あり〕 ○井村部会長  それではご異議がないようでございますので、この使用基準の改正につきましては、 可とすることといたしまして、例によって分科会への報告の手続をとらせていただきま す。  それでは、3つ目の最後の議題に移ります。  議題3の「タール色素の成分比較の改正の可否」につきまして、審議をしていただき たいと存じます。この件につきましては、平成15年4月21日付けで厚生労働大臣から諮 問がまいりまして,これまで調査会で審議を一回行っていただいて、ご報告がまとまっ たようでございまして、ここに出てまいりました。  それでは、まず事務局の方からご説明をお願いいたします。 ○事務局  資料5と資料6が関連する資料でございます。  まず資料5でございますが、これまで同様に諮問書の写しでございます。3ページを ごらんになっていただきますと、平成15年4月21日付けで大臣から審議会会長あてに諮 問されております。2ページでございますが、項目は一般試験法及び成分規格の改正と いうことでございます。  内容については、資料をもってご説明させていただきます。  資料6をごらんになっていただけますでしょうか。食品添加物調査会より毒性部会、 添加物部会長あてに出されました報告書でございます。2ページでございますが、開催 は平成15年4月28日、ご検討いただいております。  3ページをごらんになっていただけますでしょうか。  タール色素の成分規格改正について(案)でございます。まず、タール色素でござい ますが、コールタールを原料としてつくられるもの、現在12種類と脂溶性物質の着色に 用いられる色素として許可されたアルミニウムレーキ、こちらは8種指定されていると いうことで、タール色素は食品衛生法第14条におきまして、厚生労働大臣の指定するも のの行う検査に合格し、省令に定める表示がなされたものでなければ販売等してはなら ないとなっております。  今回の改正の概要でございますけれども、食用赤色40号アルミニウムレーキに関する 部分でございますが、こちらにつきましては現在確認試験の極大吸収波長及び純度試験 の副成色素の実施に当たりまして、試験溶液に存在する高濃度のアルミニウムが極大吸 収波長でありますとか、HPLCの再現性及びカラムの劣化等、精度に悪影響を及ぼす ことが判明しているということで、試料をアルカリ性溶液で煮沸して、アルミニウムを 沈殿除去する方法へ改正したいというものでございます。  さらに一部の試験の実施に当たりまして、抽出溶媒をクロロホルムから酢酸エチルに 変更し、試験の適正化を図りたいというものでございます。  また、食用黄色5号アルミニウムレーキでございますけれども、こちらにつきまして は純度試験におきます副成色素の試験法において、HPLC法が採用されております が、アルミニウムレーキの方につきましてはろ紙クロマトグラフィーが採用されている ということで、両者の規格の整合性を図るという観点からアルミニウムレーキの純度試 験をHPLC法による試験法へ変更したいというものでございます。  その他でございますけれども、液体クロマトグラフィーで試験が行われております タール色素試験法8、9、10と各条におきます食用色素2号、食用赤色102 号及び黄色 4号につきましては、純度試験等の標準原液の調製方法を明確にしております。また、 赤色40号におきましては、ここに記載されております項目について標準原液の調製方法 を整備するということ、黄色5号につきましては純度試験のうちの(5)(6)につき まして、標準原液の調製方法を明確にするということを提案申し上げます。  海外の現状でございますけれども、試験法の改正を予定しております赤色40号アルミ ニウムレーキでございますが、黄色5号アルミニウムレーキ、これらにつきましては諸 外国においては副成色素に関しては原色素において規格が定められておりまして、我が 国のようにアルミニウムレーキに特記した規格は設定されていないという現状でござい ます。  5ページから別紙ということで、改正案を提示させていただいておりますが、こちら については先生方のご指摘を踏まえ、改正させていただいたものでございます。以上で ございます。 ○井村部会長  ありがとうございました。  それではたびたび恐れ入りますが、調査会の廣瀬座長の方から何か追加がございまし たら。 ○廣瀬委員  これにつきましては、私の方から特にございません。 ○井村部会長  ありがとうございました。  それでは、タール色素の成分規格の改正につきましての可否でご意見を伺いたいと思 います。  特にこれは分析法に関することでございますので、添加物調査会の方の先生方で何か ご意見がございましたらどうぞ。 ○四方田委員  調査会の方で審議させていただきました。食品添加物の公定書の中でタール色素の規 格等試験は、一般試験法の中のタール色素試験法とモノグラフの中に分かれておりまし て、非常に複雑な構成をとっております。  ここの修正だけではちょっとまだ済んでいない部分も多々ございまして、次の公定書 の発刊の際に改めて整合性などを含めまして修正させていただくということを前提とい たしまして、実際の試験法の実行に当たって不都合のある部分についてのみ今回は修正 をかけさせていただいています。  先ほど事務局の方からのほかに追加いたしますと、例えば不純物を溶解する溶媒が溶 けなかったということで、中性の溶媒をアルカリ性の溶媒に変えた部分ですとか、溶媒 の濃度を若干変えた部分ですが、いろいろ付随する問題の変更がございます。 ○井村部会長  これは別の試験法の中の変更でございますね。 ○四方田委員  はい、そうです。 ○井村部会長  ありがとうございました。  今のご発言の骨子は、つまり公定書の改訂中なので、最低限の変更にとどめるという 意味だろうと思いますが、ほかにご意見ございますでしょうか。 ○山添委員  問題点があるということではなくて、ちょっとお教えいただきたいということなので すが、今の別紙の分析方法の変更のところで、いわゆるHPLC法を使った方法で測定 をするということになって、条件等が記載されておられるのですが、その中でカラムと か、サイズ、温度とか流速は決まっているのですが、どういう溶出溶媒系を使うとい う、そういう面については別にこういうものは規定はしないものなのでしょうかという ことなのですが。 ○井村部会長  例えば、どこですか。 ○山添委員  別紙の5ページのところの8、副成色素というのがございますね。 ○四方田委員  それは一般試験法のタール色素試験法のところにそのように書いてございまして、例 えば7ページの各条モノグラフの方を見ていただきますと、操作条件のところに移動相 という記載になってございます。一般的に記載できるもののみが一般試験法の方にござ いまして、個別に異なるものは各条の中に記載される。ちょっと複雑な構成になってお ります。 ○井村部会長  試験法がちょっとまとめにくいのですね。 ○山添委員  わかりました。 ○井村部会長  ほかにご意見、ご質問等ございますか。  ご意見も出尽くしましたと思ってよろしゅうございますか。  それでは、タール色素の成分規格の改正につきまして、可とするということでよろ しゅうございますか。               〔「はい」という声あり〕 ○井村部会長  ありがとうございました。それでは、可とするということで分科会長とまた相談いた しまして手続をとりたいと思います。  その他の議題といたしまして、事務局の方、何かございますでしょうか。 ○基準課長  現在、資料を配らせていただいておりますので、しばらくお待ちいただいてご報告し たい件が1点ございます。                  〔資料配付〕 ○基準課長  お手元にただいま配付させていただいた資料でございますが、「指定外添加物に対す る回収及び営業禁止命令」を今月17日付けで横浜市の方から発出されましたので、この 概要についてお話ししたいと思います。本年5月9日、東京都、横浜市、横浜市衛生研 究所に対して指定外添加物が使用されているという旨の告発がございました。厚生労働 省に対しては14日に東京都から報告をいただいております。  この状況を横浜市が調査したところ、やはり指定外添加物が使われておるということ が判明し、17日付けで先ほど申し上げた回収命令等が発出されたところでございます。  1枚めくっていただいて、2ページ目でございますが、これが横浜市から公表された 文章でございまして、香料の一つとして3の中ほどにございます「N−エチル−4−メ ンタン−3−カルボキサミド」というものでございますけれども、これが使われておっ たということでございまして、食品衛生法第6条違反ということで回収命令等が発出さ れたものでございます。  ここに書いておりますクエスト・インターナショナル・ジャパンというのはこの物質 を輸入し、いわゆる香料の製剤を製造する会社でございまして、ここから出荷されて製 品として出回っておりますのはコカコーラ社の2製品、キリンビバレッジの数製品でご ざいますけれども、いずれも既に自主的な回収に着手しており、近く完了する見込みだ というような報告をいただいております。  このようなことを受けまして、1枚めくっていただきますと、厚生労働省といたしま しては、添加物製造施設に対する全国一斉点検を行うということにしたところでござい まして、具体的にはもう1枚めくっていただきますと5月20日付けで都道府県に対して 出させていただきました通知がございます。まず最初のパラグラフでございますけれど も、事件の概要を簡単に説明してあります。今回の通知の中身としましては、第4段 落、「また」のところでございますけれども、添加物製造施設について、今回、このク エスト・インターナショナル・ジャパンという会社は、食品衛生法で指定してある「ケ トン類」の一つに該当するというふうに誤って判断しておったというようなことを言っ ておるようでございますので、そういうふうな「類指定」と言っておりますけれども、 グループ名で指定しておるものが18項目ございます。この18項目を中心に、一斉点検を 行うようお願いしたところでございます。また、18項目に何が含まれるのかという点に つきましては、平成12年度の厚生科学研究においてまとめられたリストがございますの で、そのリストを各都道府県あてに配付したところでございます。  これと同時に、最後のページでございますけれども、関係の食品団体数十の団体、も ちろん香料の団体あるいは添加物の団体を含みますけれども、各団体ごとに自主的にい ま一度自分たちとしても点検をするようにというような趣旨の通知を出させていただい たところでございます。以上でございます。 ○井村部会長  どうもありがとうございました。ただいまのご説明に対しまして、何か特にご質問ご ざいますか。  よろしゅうございますでしょうか。  ほかに何か事務局の方から話題ございますでしょうか。 ○基準課長  ございません。 ○井村部会長  ありがとうございました。  それでは、追加のご意見もないようでございますので、本日の審議をこれで終了させ ていただきます。どうもありがとうございました。                                     −了− 照会先 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 蛭田、加藤(内線2453, 2444) TEL: 03-5253-1111(代表)