社団法人 日本通信販売協会
会長 池森 賢二
(1) | 現在、健康食品を取り扱う際に関連する法律は薬事法、栄養改善法、食品衛生法、景品表示法など複数存在する。事業者にとって、とりわけ中小事業者にとってはあまりに複雑であり、理解することは困難な状況にある。また、通信販売はさまざまな広告媒体を通じて健康食品を販売しているが、その広告表現について規制をクリアするため多大な労力を強いられている。ことに、通信販売は全国の消費者を対象としているが、薬事法関係については都道府県ごとの解釈の違い、担当官ごとの指導の違いがあり、どこの、誰の指導に従えば良いのか判断に迷うところがある。こうしたことが、適正な表示に努めようとしている事業者に混乱を与えている。 従って、「健康食品」とは何か再定義し、「健康食品法」といった一本化した法規制が行われるべきではないか。 |
(2) | また、主に薬事法の規制により本来の摂取目的や過剰摂取についての情報提供(広告表示)が制限されている。栄養改善法により情報提供(広告表示)できる成分や範囲も非常に限定されている。そうした中にあって、報道等によってインパクトのある健康食品の効能効果情報が独り歩きしており、かえって、正確な情報が消費者に伝わらないという現象が起こっている。 |