戻る

健康食品に係る制度のあり方に関する検討会ヒアリング申請書


社団法人 日本通信販売協会
 会長 池森 賢二

1.団体の概要
・目的
通信販売に係る商業倫理の確立等を通じて、その取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資することにより、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
・組織構成
昭和58年10月に設立、特定商取引法に位置づけられた公益法人で、平成15年5月8日現在、正会員336社(通信販売事業者で1年以上の事業経験のある者)、準会員72社(通信販売事業者で1年未満の事業経験の者)、賛助会員 166社(通信販売関連事業者で協会活動に賛同する者)で構成されている。組織としては総会の下に、40名の理事・監事からなる理事会、総務委員会をはじめ18の委員会、部会を設置している。また、それらの下、職員10名からなる事務局を置いている。さらに、消費生活アドバイザー5名からなる消費者相談窓口「通販110番」を設け、通信販売に関する苦情・相談に応じている。
・事業内容
協会の自主規制である、通信販売倫理綱領を作成、その普及を図っているほか、通販業界に対する消費者からの信頼を得るための活動として、前述の「通販110番」を設置。消費者からの苦情相談に応じている。これは会員、非会員を問わず消費者からの苦情を受け付け、アドバイス、あっせん等を行うものである。さらに表示審査特別委員会によって通信販売広告の自主的チェックを行い、不適正事例集の作成、セミナーを通じて広告表示の適正化について会員に周知している。また、業界の健全な発展に資するため、新人研修会、顧客対応セミナー等を通じて業界のレベルアップに努めている。さらに、通販業界を正確に把握するための各種統計調査を実施し、報告書等で発表している。最近では、オンラインショッピングの進展に対応するため、電子商取引のガイドラインを作成したほか、「オンラインマーク」を一定の基準をクリアした事業者に付与する等の活動を行っている。
2.健康食品に係る制度のあり方に関する意見
(1)  現在、健康食品を取り扱う際に関連する法律は薬事法、栄養改善法、食品衛生法、景品表示法など複数存在する。事業者にとって、とりわけ中小事業者にとってはあまりに複雑であり、理解することは困難な状況にある。また、通信販売はさまざまな広告媒体を通じて健康食品を販売しているが、その広告表現について規制をクリアするため多大な労力を強いられている。ことに、通信販売は全国の消費者を対象としているが、薬事法関係については都道府県ごとの解釈の違い、担当官ごとの指導の違いがあり、どこの、誰の指導に従えば良いのか判断に迷うところがある。こうしたことが、適正な表示に努めようとしている事業者に混乱を与えている。
 従って、「健康食品」とは何か再定義し、「健康食品法」といった一本化した法規制が行われるべきではないか。

(2)  また、主に薬事法の規制により本来の摂取目的や過剰摂取についての情報提供(広告表示)が制限されている。栄養改善法により情報提供(広告表示)できる成分や範囲も非常に限定されている。そうした中にあって、報道等によってインパクトのある健康食品の効能効果情報が独り歩きしており、かえって、正確な情報が消費者に伝わらないという現象が起こっている。


トップへ
戻る