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健康食品に係る制度のあり方に関する検討会ヒアリング申請書


1.団体の名称
薬業健康食品研究会
2.代表者の氏名
伊藤 毅
3.団体の概要
(1)目的 健康に関与する様々な食品機能を対象に、情報の収集 及び 調査研究を行い、優良な健康食品 及び 特定保健用食品等の開発、適切な知識の普及啓蒙に努め、国民の健康保持増進に寄与することを目的とする。
(2)組織構成 健康食品及び特定保健用食品等を、薬局・薬店等に供給する製造業・輸入販売業又は小売業並びに本会の趣旨に賛同する法人又は個人をもって会を構成する。
(3)事業又は活動の内容
関係行政機関、関係団体、(財)日本健康・栄養食品協会、および海外の情報収集と会員への情報の提供
機能性食品勉強会の開催
関係団体との連携活動 及び 情報交換

4.健康食品に係る制度のあり方に関する意見内容

(1) 国民の健康づくりにおける「健康食品」の役割をどう位置付けるか。
「医薬品−現行制度に基づく保健機能食品−いわゆる健康食品−一般食品」の体系のあり方。

国民の健康づくりは、「健康日本21」でも明確に述べられているように生活習慣病等の慢性疾患の一次予防が最も重要とされている。「健康食品」の役割は、これら疾病の一次予防及び食の補給・補正、健康の維持増進への貢献と考える。
「医薬品−現行制度に基づく保健機能食品−いわゆる健康食品−一般食品」の体系のあり方についてはこれでよいが、実態に即していない。そこで、科学的にエビデンスの得られた素材については、より積極的に保健機能食品として活用できるように対応すべきと考える。

(2) 「健康食品」の利用・製造・流通の実態は、国民の健康づくりに有効に機能しているか。「健康食品」の安全性・有効性の確保、消費者に対する適切な情報提供、利用者 の期待に応え得る「健康食品」はどうあるべきか。

「健康食品」は現状では製造・流通面で玉石混交とも言えるのが実態であり、国民の健康づくりに十分に機能しているとは言いがたい側面がある。「健康食品」の安全性及び有効性は当然ながら科学的に十分なエビデンスに基づいていなければならないと同時に、品質の確保とトレーサビリティーを可能とする食品GMPを導入すべきと考える。
消費者への情報の提供に関しては、医薬品の用法・用量に相当する具体的な摂取方法及び副作用・相互作用等も含む使用上の注意が、分かりやすい表現で表示されるべきと考える。また、有用性は現時点で法により禁止されており、消費者にとっては分かりにくくなっている。
情報提供者としての「健康食品」のアドバイザリースタッフは、現時点では、絶対数が不足しているため、関係法人の認定システム以外に大学の栄養学部、薬学部及び家政学部等のカリキュラムの改変までを含めたネットワーク的な認定システムの構築を図るべきと考える。
利用者の期待に応えられる「健康食品」とは、安全性が高く、科学的エビデンスに基づいた明確な機能、摂取方法及び使用上の注意が具体的に表示されている高品質の製品と考える。

(3) (1)及び(2)を踏まえ、行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制度はどうあるべきか。

国民の健康づくり運動として、「健康日本21」がスタートし、保健機能食品制度が施行されたが、現時点ではこれらは十分にリンクしていない。行政はこれら施策をより効果的に推進させるためにも両者の有機的な結合を図るべきと考える。
行政は、「健康食品」の有用性及び安全性に関して各省庁と十分に連携し、産官学による大規模な研究を推進させ、国際的調和を図るべきと考える。併せて、得られた成果や科学的評価を国民の健康づくりに現実的に役立つように国民の啓蒙・教育も視野に入れた情報提供を行うべきと考える。
関係業界は、食品GMPの導入により品質の確保を図り、消費者利益のための情報提供を積極的に行うべきと考える。
消費者は、摂取方法及び使用上の注意を遵守し、適正使用を図るべきと考える。
以上


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