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健康食品に係る制度のあり方に関する検討会ヒアリング資料


団体の名称 財団法人 日本健康・栄養食品協会

代表者の氏名 理事長 細谷憲政

団体の概要

 目的 当協会は、健康補助食品、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)、特別用途食品に関する情報の収集、調査研究及び適切な知識の普及啓発を行なうとともに、これら食品の栄養基準については健康増進法の趣旨に従い適正な普及に努めることにより、会員及び関係業界の健全な運営のための指導を行い、また、健康補助食品については公衆衛生上の見地から基準の設定並びに当該認定制度の運営を行い、もって国民の健康の維持増進に寄与すること。
 事業:1. 国内・外の情報及び資料の収集・情報管理ならびに提供に関する事業
2. 公衆衛生の見地から規格基準の設定及び当該基準に係る認定制度の運営・普及に関する事業(JHFAマーク)
3. 栄養表示基準に従った適切な栄養表示の普及に関する事業
4. 特別用途食品、特定保健用食品の申請に係る指導に関する事業
5. 健康補助食品の適切な知識の普及啓発事業及び調査研究に関する事業
6. 学術誌の刊行及び海外文献の翻訳に関する事業
7. 「食品保健指導士」養成の事業

健康食品に係る制度のあり方に関する意見内容

1. いわゆる健康食品(以下、健康補助食品という)の中には、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)に該当しないものの、国民が長年にわたり繁用しており大きい市場を形成するものがある(例えばクロレラ、オタネニンジン、プロポリス)。
保健機能食品に該当しない要因として、関与成分が明確にできないもの、バイオマーカー(生物学的指標)の明確な変動が証明しにくいもの、栄養機能食品で定められた条件をたせないもの(例えば1日摂取目安量が上限量を超える場合)等が考えられる。

2. これらの商品群の中には、安全性・有効性・品質の点で信頼性に乏しいものが流通していることに問題がある。これらの問題解決のために、厚生省の指導の下当協会が設立され、品質・表示・製造管理などに一定の基準を設け、自主基準として信頼マーク(JHFAマーク)の表示許可する認定制度を昭和61年から発足させ、一定の効果をあげていると考えている。

3. 最近の無承認医薬品による健康被害は、JHFAマーク品では皆無であり、例え経験のない事象が発生した場合でも、JHFAマーク認定制度の下で被害発生リスクの低減が可能である。
例えば、昨秋問題になった「イチョウ葉エキス」によるアレルギー対応についても、当協会基準では原因物質とされるギンコール酸の上限量を、国際的状況を参考にして定めたところである。

4. 一方、健康補助食品が何らかの健康への貢献を意図している食品でありながら、健康に関する表示や情報提供ができない現状では、バイブルによる玉石混交の情報氾濫やアンダーグランドでの虚偽的・過言的な情報伝達に拍車がかかるのみで、もぐらたたき的な対応だけでは問題解決にはならない。むしろ、正しい情報の理解を阻害するばかりでなく、良識的な企業や国民が損害・被害をこうむり、倫理上問題がある業者が得をする現状が継続することになる。

5. 「健康」は超高齢化社会を目前にした国民の最大の関心事であることから、正しい情報を正しく伝達できるシステム作りが急務であり、延いては欧米に負けない産業育成も可能になる。そのために、健康補助食品を含めた制度構築が必要である。

6. 保健機能食品制度にみられるような国による安全性や信頼性の担保も重要であるが、作用が穏やかな健康補助食品については、制度を構築の上、個別評価型の健康補助食品を新たに設け、民間の自主的な運用管理に委ねることも有用であると考える。

7. そのために、以下の事項の検討が必要であると考える。
(1) 健康補助食品の定義
(2) 期待すべき安全性及び有効性(機能)
(3) 表示の範囲
(4) 品質等の信頼性の担保(食品GMP等の実施)
(5) 国民への正しい知識の普及啓発(食品保健指導士等の育成)
(6) 認定マーク表示制度の創設と民間団体への委託
以上


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