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支援費制度の概要


 1  支援費制度への移行
 障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、平成12年の法律改正により、これまでの「措置制度」から、新たな利用の仕組み(「支援費制度」)に平成15年度より移行することとされている。支援費制度では、障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用することとなる。

 2  基本的な仕組み

基本的な仕組みの図

 やむを得ない事由により上記の方式の適用が困難な場合には、市町村が措置により、障害者福祉サービスの提供や施設への入所を決定する。

 3  対象となる障害者福祉サービス(次ページの表も参照)
 ホームヘルプサービス、デイサービス等の在宅サービス
 身体障害者更生施設、知的障害者授産施設等の施設サービス
(小規模通所授産施設、障害児の施設サービス、日常生活用具給付事業等のサービスについては、従来と同様の仕組みによって実施。)


 対象となる障害者福祉サービス

  身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 児童福祉法(障害児関係のみ)
支援
費制
度の
対象
サー
ビス






・身体障害者更生施設 ・知的障害者更生施設  
・身体障害者療護施設
・身体障害者授産施設
(小規模通所授産施設を除く)
・知的障害者授産施設
(小規模通所授産施設を除く)
・知的障害者通勤寮
・心身障害者福祉協会が設置する福祉施設





・身体障害者居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス)
・知的障害者居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス)
・児童居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス)
・身体障害者デイサービス事業 ・知的障害者デイサービス事業 ・児童デイサービス事業
・身体障害者短期入所事業
(ショートステイ)
・知的障害者短期入所事業
(ショートステイ)
・児童短期入所事業
(ショートステイ)
・知的障害者地域生活援助事業
(グループホーム)


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