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要介護度別サービス利用者数(割合)
注)
(1)
同一月に2種類以上のサービスを受けた場合、利用者計には1人と計上する。
(2)
要支援には、介護福祉施設サービスにおける旧措置入所者の「非該当」を含む。
*
介護給付費実態調査 平成13年11月審査分、平成14年11月審査分
(当調査は、当該審査月に保険請求のあった介護給付費明細書等を審査対象としているため、一般的に、サービス提供月は当該審査月の前月となる。)
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