戻る

日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告について
 職場における有害物質等の要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的に、日本産業衛生学会が、有害物の許容濃度等を勧告している。
 なお、許容濃度とは、労働者が1日8時間、週40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質にばく露される場合、当該有害物質の平均ばく露濃度がこの数値以下であれば、ほとんど全ての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度であり、約200物質の化学物質について、許容濃度が勧告されている。
 また、発がん物質について、日本産業衛生学会は、IARCが発表している発がん物質分類を基本的に妥当なものと判断し、かつ、他の様々な情報を加えて検討し、約80物質を、第1群(人間に対して発がん性がある物質)、第2群A(人間に対して発がん性がある物質、証拠がより十分な物質)、第2群B(人間に対して発がん性がある物質、証拠が比較的十分でない物質)に分けた発がん物質表を定めている。
 さらに、感作性物質について、気道感作性物質約20物質、皮膚感作性物質約30物質を、第1群(人間に対して明らかに感作性がある物質)、第2群(人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質)に分類している。


トップへ
戻る