医療保険部会(仮称)の設置について(案)
1. | 部会の設置の趣旨及び審議事項 「健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針」(平成15年3月28日閣議決定)に基づく医療保険制度体系に関する改革については、平成20年度に向けて実現を目指すこととし、法律改正を伴わずに実施可能なものについては順次実施に移し、法律改正を伴うものについては概ね2年後を目途に順次制度改正に着手することとされている。 この医療保険制度体系に関する改革について議論いただくため、社会保障審議会に専門の部会を設置する。 |
2. | 当面のスケジュール 平成15年度早期に発足予定。 「基本方針」に基づく医療保険制度体系に関する改革について、必要な事項を順次議論。 |