健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条 第2項の規定に基づく基本方針について |
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平成15年3月28日 閣議決定 |
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政府は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第2条第2項の規定に基づき、基本方針を別紙のとおり定める。
(別紙)
第1 はじめに
(1) | 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方 |
(2) | 新しい高齢者医療制度の創設 |
(3) | 診療報酬の体系の見直し |
第2 医療保険制度体系
1 基本的な考え方
(1) | 安定的で持続可能な医療保険制度の構築 人口構成、就業構造等の構造変化に柔軟に対応し、経済・財政とも均衡のとれた、安定的で持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持する。 |
(2) | 給付の平等・負担の公平 保険者の自立性・自主性を尊重した上で、医療保険制度を通じた給付の平等、負担の公平を図り、医療保険制度の一元化を目指す。 |
(3) | 良質かつ効率的な医療の確保 保険者、医療機関、地方公共団体等の関係者が連携して、地域の住民に対して質の高い効率的な医療を提供できるような取組を推進する。 |
2 保険者の再編・統合
(1) | 基本的な方向 被用者保険、国保それぞれについて、各保険者の歴史的経緯や実績を十分尊重しながら、保険者の財政基盤の安定を図るとともに、保険者としての機能を発揮しやすくするため、再編・統合を推進する。 再編・統合を進めるに当たっては、
を考慮し、都道府県単位を軸とした保険運営について検討する。 |
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(2) | 具体的な方
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3 高齢者医療制度
(1) | 基本的な方向 個人の自立を基本とした社会連帯による相互扶助の仕組みである社会保険方式を維持する。 年金制度の支給開始年齢や介護保険制度の対象年齢との整合性を考慮し、また、一人当たり医療費が高く、国保、被用者保険の制度間で偏在の大きいことから、65歳以上の者を対象とし、75歳以上の後期高齢者と65歳以上75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とする。 これに伴い、老人保健制度及び退職者医療制度は廃止し、医療保険給付全体における公費の割合を維持しつつ、世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度運営に責任を有する主体の明確化を図る。 現役世代の負担が過重なものとならないよう、増大する高齢者の医療費の適正化を図る。 この方向に沿った(2)のような制度の骨格を基本とし、今後、これを軸として検討を更に深める。 |
(2) | 具体的な方向 後期高齢者については、加入者の保険料、国保及び被用者保険からの支援並びに公費により賄う新たな制度に加入する。 新たな制度の保険者については、後期高齢者の地域を基盤とした生活実態や安定的な保険運営の確保、保険者の再編・統合の進展の状況等を考慮する。 なお、国保及び被用者保険からの支援については、別建ての社会連帯的な保険料により賄う。 前期高齢者については、国保又は被用者保険に加入することとするが、制度間の前期高齢者の偏在による医療費負担の不均衡を調整し、制度の安定性と公平性を確保する。その際、給付の在り方等についても検討する。 高齢者については、現役世代との均衡を考慮した適切な保険料負担を求める。 後期高齢者に公費を重点化するという改正法の考え方を維持する。 高齢者について、医療給付と介護給付が適切かつ効率的に提供されるようにするとともに、自己負担の合算額が著しく高額になる場合の負担の軽減を図る仕組みを設ける。 高齢者の一人当たり医療費が現役世代と均衡のとれたものとなるよう、国、都道府県、地域の関係者等の取組を一層推進するとともに、保健、医療、介護等の連携による各サービスの効率化等を進め、医療費の適正化を図る。 |
第3 診療報酬体系
1 | 基本的な考え方 診療報酬体系については、少子高齢化の進展や疾病構造の変化、医療技術の進歩等を踏まえ、社会保障として必要かつ十分な医療を確保しつつ、患者の視点から質が高く最適の医療が効率的に提供されるよう、必要な見直しを進める。 その際、診療報酬の評価に係る基準・尺度の明確化を図り、国民に分かりやすい体系とする。 |
2 | 基本的な方向 診療報酬体系については、(1)医療技術の適正な評価(ドクターフィー的要素)、(2)医療機関のコストや機能等を適切に反映した総合的な評価(ホスピタルフィー的要素)、(3)患者の視点の重視等の基本的な考え方に立って見直しを進める。 |
3 具体的な方向
(1) | 医療技術の適正な評価 医療技術については、出来高払いを基本とし、医療従事者の専門性やチーム医療にも配慮しつつ、難易度、時間、技術力等を踏まえた評価を進める。そのために必要な調査・分析を進める。 高脂血症、高血圧、糖尿病等の生活習慣病等の重症化予防を重視する観点から、栄養・生活指導、重症化予防等の評価を進める。 医療技術の進歩や治療結果等を踏まえ、新規技術の適切な導入等が図られるよう、医療技術の評価、再評価を進める。 |
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(2) | 医療機関のコスト等の適切な反映 入院医療について必要な人員配置を確保しつつ、医療機関の運営や施設に関するコスト等に関する調査・分析を進め、疾病の特性や重症度、看護の必要度等を反映した評価を進めるとともに、医療機関等の機能の適正な評価を進める。
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(3) | 患者の視点の重視
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(4) | その他
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第4 改革の手順・時期