国際動物衛生規約 (仮訳)
第2.3.13.章
牛海綿状脳症
第2.3.13.1.条
本章に述べる勧告は、牛(Bos taurus及びB. indicus)のみを対象とした、牛海綿状脳症(BSE)病原体の存在に係わるヒトと動物の健康に対するリスクの管理を目的としている。
第2.3.13.2.条
国又は地域における牛母集団のBSEのステイタスは、以下の基準に基づいてのみ判断され得る。
1) | BSEの発生に関する全ての潜在的要因を特定するために実施されるリスク評価の結果、並びに特に以下の歴史的背景:
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2) | 成牛における全ての神経性疾患の事例報告を推奨するため、獣医師、農民、牛の輸送、販売、と殺に関わる労働者に対する継続中の意識プログラム。 | ||||||||||||
3) | BSEに該当する臨床症状を示す全ての牛の届出および調査義務。 | ||||||||||||
4) | 付属書3.8.4.のガイドラインを踏まえて上記1)で規定されたリスクに焦点を当てたBSEのサ−ベイランス及びモニタリング制度;調査の回数と結果に関する記録は最低7年間保存しておくこと。 | ||||||||||||
5) | 前述のサ−ベイランス制度に基づき収集された脳あるいはその他の組織に関する公認研究所での検査。 |
1) | 第2.3.13.2.条の1)に述べられたリスク評価が行われ、リスク管理のために必要な期間、適切な対策が取られていることが証明されていること。 | ||||||||||||||||||
2) |
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1) | 第2.3.13.2.条の1)に述べられたリスク評価が行われ、確認されたリスクを管理するために必要な期間、適切な対策が取られていることが証明されていること。 | ||||||||||||||||
2) |
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1) | 第2.3.13.2.条の1)に述べられたリスク評価が行われ、かつ確認されたリスクを管理するために必要な期間、適切な対策が取られたことが証明されていること。 | |||||||||||||||||||||
2) |
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1) | 第2.3.13.2.条の1)に記載されたリスク評価が実施されており、また、第2.3.13.2.条に記載された他の基準を満たしていること。 | ||||
2) | 過去12ヶ月にわたり計算された国産牛におけるBSE発生率が、
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3) | 感染牛並びに、
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1) | 第2.3.13.2.条の1)に記載されたリスク評価が実施されており、第2.3.13.2.条に記載された他の基準を満たしているが、国内または地域内に生存する24カ月齢を超える牛母集団に関して、過去12カ月間にわたり計算された国産牛におけるBSE発生率が100万頭当たり100例を上回っていること。 |
2) | 国内または地域内に生存する24ヶ月齢を超える牛母集団に関して、過去12ヶ月にわたり計算されたBSE発生率が100万頭当たり1例以上100例以下であるが、BSEに対する中程度のリスクがあるとみなされるその他の必要条件の少なくとも1つを満たしていないこと。 |
1) | 牛乳または乳製品、 |
2) | 精液及び受精卵、 |
3) | タンパクを含有しない獣脂(不溶性不純物の最大重量濃度は0.15%)およびその製品、 |
4) | 第2リン酸カルシウム(蛋白または脂肪の痕跡も含まないもの)、 |
5) | 獣皮および皮革、 |
6) | 獣皮または皮革のみから生成されたゼラチンおよびコラ−ゲン。 |
1) | 当該国または地域が、暫定的にBSE清浄であるとみなされる第2.3.13.4.条に記載された要件を満たすこと。 |
2) | 輸出用として選択された牛は、由来する母牛および牛群まで追跡可能な恒久的な個体識別システムによって識別され、BSEの疑いがある雌牛の産子でないこと。 |
1) | 当該国または地域が、BSEに対するリスクが最小であるとみなされる第2.3.13.5.条に記載された要件を満たすこと。 | ||||
2) | 輸出用として選択された牛について、
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1) | 当該国または地域が、BSEに対するリスクが中程度であるとみなされる第2.3.13.6.条に記載された要件を満たすこと。 | ||||
2) | 反すう動物由来の肉骨粉および獣脂かすを反すう動物へ飼料として与えることが禁止され、正式に実行されていること。 | ||||
3) | 輸出用として選択された牛について、
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1) | 当該国または地域が、BSEに対するリスクが高いとみなされる第2.3.13.7.条に記載された要件を満たすこと。 | ||||
2) | 反すう動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反すう動物への給与が禁止され、その禁止が正式に実行されていること。 | ||||
3) | 感染牛ならびに、
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4) | 輸出用として選択された牛について、
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1) | 当該国または地域が、BSEが暫定的に清浄であるとみなされる第2.3.13.4.条に記載された要件を満たすこと。 |
2) | 輸出用の当該肉または食肉製品の由来となる全ての牛に対して生前検査が実施されていること。 |
1) | 当該国または地域が、BSEに対するリスクが最小であるとみなされる第2.3.13.5.条に記載された条件を満たすこと。、 |
2) | 輸出用の当該肉又は食肉製品の由来となる全ての牛に対して生前検査が実施されていること。 |
3) | 輸出用の当該肉又は食肉製品の由来となる牛については、と殺に先立って、器具を用いて頭蓋腔への圧縮空気又はガスの注入を行う気絶法や脊髄の破壊法(気絶させた後細長い棒状の器具を挿入することによる中枢神経の破壊)が行われていないこと。 |
4) | 輸出用の当該生鮮肉および食肉製品は、30ヶ月齢を超える牛の脳、眼、脊髄、頭蓋骨や脊椎から機械的に取り除かれた肉のいずれによっても汚染されておらず、また、これらが含まれていないこと。 |
1) | 当該国または地域は、BSEに対するリスクが中程度であるとみなされる第2.3.13.6.条に記載された要件を満たすこと。 |
2) | 反すう動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反すう動物への給与が禁止され、その禁止が正式に施行されていること。 |
3) | 全ての牛に対して生体検査が実施されていること。 |
4) | 輸出用の当該肉又は食肉製品の由来となる牛については、と殺に先だって、器具を用いて頭蓋腔への圧縮空気又はガスの注入を行う気絶法や脊髄の破壊法が行われていないこと。 |
5) | 輸出用の当該生鮮肉及び食肉製品は、6ヶ月齢を超えた牛の脳、眼、脊髄、回腸遠位部、頭蓋又はせき柱由来の機械的回収肉のいずれによっても汚染されておらず、また、これらが含まれていないこと。 |
1) | 当該国または地域が、BSEに対するリスクが高いとみなされる第2.3.13.7.条に記載された要件を満たすこと。 | |||||||||||
2) | 輸出用の当該肉は、それが9ヶ月齢を超える家畜由来である場合には、骨が除去されたものであって、第2.3.13.19.の1)に記載された組織および骨除去の過程において露出した神経およびリンパ組織のいずれにも汚染されておらず、また、これらが含まれていないこと。 | |||||||||||
3) | 輸出用の当該食肉製品は、骨が除去された肉から加工されたものであって、第2.3.13.19.の1)に記載された組織および骨除去の過程において露出した神経およびリンパ組織、ならびに牛の頭蓋骨および脊柱から機械的に分離した肉のいずれにも汚染されておらず、また、これらが含まれていないこと、 | |||||||||||
4) | 輸出用の当該肉および食肉製品について、由来する施設まで追跡可能なシステムが実施されていること。 | |||||||||||
5) | 全ての牛に対して生前検査が実施されていること。 | |||||||||||
6) | 輸出用の当該肉または食肉製品の由来となる牛に関して、
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7) | 反すう動物由来の肉骨粉および獣脂かすの反すう動物への給与が禁止され、正式に施行されていたこと。 | |||||||||||
8) | 感染牛ならびに、
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1) | 以下の製品またはこれらによって汚染されたあらゆる製品は、食品、飼料、肥料、化粧品、生物学的製剤を含む医薬品、医療用具を製造する目的で取引してはならない。すなわち、BSEに対するリスクが高い国から出荷される6ヶ月齢を超える牛に由来する脳、眼、脊髄、扁桃、胸腺、脾臓、腸、背根神経節、三叉神経節、頭蓋、せき柱及びそれらの部位から得られた蛋白産物。また、これらの製品を用いた食品、飼料、肥料、化粧品、医薬品、医療用具も取引してはならない。 | ||||
2) | 以下の製品またはこれらによって汚染されたあらゆる製品は、食品、飼料、肥料、化粧品、生物学的製剤を含む医薬品、医療用具を製造する目的で取引してはならない。
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1) | 当該骨は、BSEの清浄または暫定的清浄国または地域、もしくはBSEに対するリスクが最小の国または地域を原産地とするものでる。 |
2) | 当該骨は、BSEに対するリスクが中程度の国または地域を原産地とするものであって、
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1) | BSEの清浄または暫定的清浄国または地域を原産地とする獣脂であること。 | ||||||||||||
2) | BSEに対するリスクが最小の国または地域を原産地とする獣脂であり、
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3) | BSEに対するリスクが中程度の国または地域を原産地とする獣脂であり、
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1) | BSEの清浄または暫定的清浄国または地域、あるいはBSEに対するリスクが最小の国または地域を原産地とすること。 |
2) | 高温高圧の加水分解、鹸化またはエステル交換反応によって製造されたものであること。 |
1) | 当該家畜が飼育された国および牛群における、第2.3.13.2.条から第2.3.13.7.条に掲げる規定に基づいて判断されたBSEのステータス。 |
2) | 由来家畜の年齢。 |
3) | 必要とされる動物組織:それらが複数動物に由来するサンプルであるか、または一頭の動物に由来するものかに係わらない。 |
4) | 組織採取中の汚染を避けるための注意。 |
5) | 材料に対して製造中に行なわれる処理。 |
6) | 材料の投与量。 |
7) | 投与経路。 |
付属書3.8.4.
牛海綿状脳症の
サーベイランス及びモニタリングシステム
表1. | 有効なサーベイランスを実施するために必要とされるBSEと類似の臨床症状を示す動物を毎年調査する場合における30ヶ月齢を超える牛の飼養頭数に対応した最小サンプル数 |
30ヶ月齢を超える 牛の飼養頭数 |
検査を行う最小 サンプル数 |
500,000 | 50 |
700,000 | 69 |
1,000,000 | 99 |
2,500,000 | 195 |
5,000,000 | 300 |
7,000,000 | 336 |
10,000,000 | 367 |
20,000,000 | 409 |
30,000,000 | 425 |
40,000,000 | 433 |