伝達性海綿状脳症に関する対策の比較
(1)BSE検査
日本 | OIE | EU (英国、ポルトガルを除く) |
全月令の牛が対象 (いわゆる全頭検査) 陽性の場合は全量焼却 |
その国のBSEの発生状況や防疫措置の有効性を評価するためのサーベイランスについてのみ規定。 | 24ヶ月令以上の牛が対象 陽性の場合は全量焼却 |
(2)牛の部位の取扱いの比較
|
|
|
||||
〈特定部位〉 (全月令) 頭部(舌、頬肉を除く)、せき髄、回腸遠位部(盲腸接続部より2m) |
〈食用とすべきでない部位〉 (6ヶ月令以上の牛) 脳、眼、せき髄、回腸遠位部、頭蓋、せき柱注1)及びそれらの部位から得られた蛋白産物 〈食肉、食肉製品に含んではならない部位〉 (6ヶ月令以上の牛) 脳、眼、せき髄、回腸遠位部及び頭蓋又はせき柱由来の機械的回収肉注2) |
〈特定部位〉 (12ヶ月令以上の牛) 頭蓋(脳、眼を含む)、扁桃、せき柱(尾椎、腰椎横突起、胸椎横突起、仙骨翼を除く、背根神経節、せき髄を含む) (全月令) 腸(十二指腸から直腸まで、腸間膜) ※牛の骨は機械的回収肉の生産のために使用してはならない。 |
※ | アンダーライン部分は、2002年改正部分。 |
(注1) | せき柱はいわゆる背骨であり、せき髄はせき柱内を貫通する神経の束のこと。 |
(注2) | 我が国では、都道府県等及び業界団体の調査によると、機械的回収は行われていない。 |