03/03/26 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会議事録             薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会               毒性・添加物合同部会議事録 【日時】平成15年3月26日(水) 午前10:00〜午前11:30 【場所】経済産業省別館944会議室 【出席委員】(敬称略) 井村伸正(添加物部会長)、小沢理恵子、鈴木勝士、鈴木久乃、棚元憲一、 津金昌一郎、寺本昭二、長尾美奈子、中澤裕之、成田弘子、西島基弘、林眞、 廣瀬雅雄、福島昭治(毒性部会長)、米谷民雄、山川隆、山添康、四方田千佳子 【参考人】 西川参考人 【事務局】 中垣基準課長、植村課長補佐、吉田課長補佐 【議題】 (1)アセスルファムカリウムの使用基準改正の可否について (2)その他 ○事務局  おはようございます。それでは、お越しになられる予定の先生方でまだお見えになっ ていない先生が若干いらっしゃいますけれども、定刻となりましたので、薬事・食品衛 生審議会食品衛生分科会、毒性・添加物合同部会を開催させていただきたいと思いま す。本日は、御多忙のところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。  まず、本日の合同部会でございますけれども、毒性部会の委員12名中8名、添加物部 会の委員14名中12名の先生方に御出席、あるいは御出席いただく予定というふうになっ ておりますので、本日の部会が成立いたしますことを最初に御報告申し上げます。  それでは、まず初めに食品保健部基準課長からごあいさつを申し上げます。 ○基準課長  おはようございます。基準課長の中垣でございます。本日は朝早くから御参集いただ きまして、誠にありがとうございます。特に、毒性部会の先生方につきましては、一昨 日に引き続いての会合ということで、部会長を初め遠方から来られている方々は勿論、 すべての先生方に厚く御礼申し上げます。  本日は、審議事項といたしまして、アセスルファムカリウムという甘味料の栄養機能 食品への使用に係る使用基準改正について御審議をお願いしたいと存じる次第でござい ます。その他、報告事項といたしまして、昨年の夏以来、毒性・添加物合同部会におい て御審議いただいております国際整合化の観点から、国際的に安全性が確認され、かつ 汎用されている添加物の取扱いのうち、香料につきまして検討会における作業状況を報 告させていただいて、御議論を賜りたいというふうに考えているところでございます。  この検討会というのは、JECFAが採用しております安全性評価方法の妥当性につ いて、国立医薬品食品衛生研究所の専門家を中心として検討いただいているところでご ざいまして、本日はその中間的な報告をしていただき、またそれに基づいて議論をして いただくということにさせていただこうと考えている次第でございます。  委員の先生方の御活発な御議論を賜りたいと存じますので、御協力よろしくお願い申 し上げます。ありがとうございました。 ○事務局  それでは、着座のまま失礼させていただきます。本日でございますけれども、ただい ま課長のあいさつにもありましたように、JECFAでの香料安全性評価法に関しまし ての中間報告をさせていただく予定としております。その関係で、本日の部会には参考 人といたしまして、国立医薬品食品衛生研究所の方から西川病理部室長にお越しいただ いております。西川先生、どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、本合同部会の座長でございますけれども、添加物部会長でいらっしゃいま す井村委員にお願いしたいと思います。井村先生、どうぞよろしくお願いいたします。 ○井村部会長  それでは、進行役を務めさせていただきます。  まず、いつものことでございますけれども、配付されました資料の確認を事務局の方 からお願いしたいと思います。 ○事務局  それでは、配付資料の確認をさせていただきます。本日、先生方のお手元に配付させ ていただきました資料といたしましては、横長の座席表がございます。この座席表でご ざいますけれども、事務局の手違いで、林委員のお隣に西島委員の名前が抜けておりま す。お詫びして訂正申し上げます。大変申し訳ございませんでした。  そのほかの資料といたしましては、ファイルに綴ってございますけれども、本日の議 事次第、委員名簿、それから資料一覧というものに引き続きまして各資料がございま す。  まず、議題 1、「アセスルファムカリウムの使用基準改正の可否について」に関係す る資料といたしまして、資料1、薬事・食品衛生審議会への諮問についてという資料、 それから資料2といたしまして、アセスルファムカリウムに係る調査会の報告書、それ から、その他報告事項に関係する資料といたしまして、資料3、FAO/WHO合同食 品添加物専門家会議における香料評価法について(中間報告)というもの、それの参考 資料といたしまして、参考資料の1から4−2まで英文の資料とそれの仮訳というもの がついてございます。  本日,お手元にお配りしております資料は以上でございます。もし、不足等がござい ましたらお申し出いただければと存じます。 ○井村部会長  ありがとうございました。皆さん、お手元にそろっておりますでしょうか。よろしゅ うございますか。  それでは、審議に入らせていただきます。まず、最初に議題1の「アセスルファムカ リウムの使用基準改正の可否について」という議題でございますが、これにつきまして 御審議をお願いいたします。  この件につきましては、平成10年2月15日付で厚生労働大臣から薬事・食品衛生審議 会に諮問されまして、今年に入って1月20日に開かれました食品添加物調査会で審議が 行われたものでございます。その結果がまとまったので、この合同部会に報告されてい るものでございます。  それでは、まず事務局の方から、関係の資料の御説明をお願いいたします。 ○事務局  それでは、資料1及び資料2に基づきまして、アセスルファムカリウムの使用基準改 正の可否に関しまして御説明いたします。  まず、資料1でございますけれども、今座長の方から御説明がございましたように、 本品につきましての諮問書の写しでございます。平成14年2月15日に厚生労働大臣から 審議会会長あてに諮問させていただいております。その諮問書の記の2番といたしまし て、アセスルファムカリウムの使用基準改正の可否ということでございます。  2枚めくっていただきますと、その諮問の概要が出ておりますけれども、本内容につ いての要請につきましては、ニュートリノヴァ・ジャパン株式会社と武田薬品工業株式 会社から要請がされたものでございます。  引き続きまして、調査会での審議の内容でございます。資料2の方に移っていただき たいと思います。まず、2ページでございますけれども、本調査会での審議経過でござ いますけれども、本年1月20日に御審議をいただいたものでございます。  更に1枚めくっていただきまして、3ページでございますけれども、本改正内容につ いての報告でございます。アセスルファムカリウムでございますけれども、平成12年4 月25日に指定されました甘味料でございます。現在のところ、あん類、菓子、生菓子、 アイスクリーム等々に使用ができるというような形になってございます。しかしなが ら、錠剤の形態をした栄養機能食品に使用する場合でございますけれども、3ページの 下から4ページのところに対比表でお示しさせていただいておりますけれども、現在の ままの使用基準でございますと、4ページの上のところでございますけれども、栄養機 能食品に使う場合にはその他の食品という扱いになってしまいまして、その場合の最大 使用量といたしましては、1kg当たり0.35gまでしか添加できないという形になるわけで ございます。これでは、錠剤の形態をした栄養機能食品に使う場合には、十分な矯味効 果が発揮できないというようなことから、3ページの方に戻っていただきますけれど も、今般、錠剤の形態をした栄養機能食品については1kg当たり6.0 gまで使えるよう にしたい、そういったような要請が上がってきているものでございます。  今回、栄養機能食品についての要請でございますけれども、いわゆる保健機能食品の 中にはもう一ついわゆる特保というような食品がございますけれども、それにつきまし ては個別承認型でございまして、現在においても承認を受けた範囲内において使えると いう形でございますので、特に問題はない。したがいまして、栄養機能食品についての 使用基準改正を要請しているというものでございます。  4ページの方に移っていただきたいと思いますけれども、まず、安全性に関する知見 でございます。平成12年4月の指定をするときに、本添加物についての1日摂取許容 量、いわゆるADIでございますけれども、これについて評価を行っております。その 結果は、ADIとしまして、15mg/kg体重/日という形で評価されておりまして、この 結果はJECFAの評価結果と同様の評価となっております。その後、平成12年 4月の 指定以降、アセスルファムカリウムに関する安全性に関する文献調査を行った結果、今 日までの間、安全性を疑わせるような新たな知見は得られていないということでござい ますので、調査会といたしましては、まずADIについては15mg/kg体重/日でいいだ ろうというような評価となっております。  続きまして、使用基準改正でございますので、1日摂取量というのが問題になってく るわけでございますけれども、今回いわゆる錠剤の形態をした栄養機能食品に使えるよ うにした場合に、1日摂取量がどうなるのかということについていろいろ推定をしてお ります。まず、最初には現行の使用基準におきましていろいろな対象食品に使えるわけ でございますけれども、これに国民栄養調査の分類を基としまして、栄養食品という分 類の食品にすべて今回の要請であります6.0 g/kgが使用できるようにしたというふう に仮定した場合の各食品の摂取量と最大添加量を乗じて得た、いわゆる理論最大摂取量 というのを計算してみたところ、5.3 mg/kg体重/日ということでございまして、対A DI比としましては35.4%ということでございました。  なお、統計的に若干問題はあろうかと思いますけれども、念のため、錠剤の形状をし た栄養機能食品のいわゆる1日摂取目安量、そういったものが設定されるわけでござい ますけれども、それを基に1日摂取量を推計してみましたところ、ここにあるような結 果でございますが、1日当たりの摂取量が最も多いと考えられますミネラル主成分栄養 機能食品を1種類摂取した場合、これは1日当たり500 mg錠を10錠、アセスルファムカ リウムとして30mgを摂取した場合に相当するわけでございますけれども、その場合の理 論最大摂取量は現行の使用基準対象食品を加えても5.9 mg/kg体重/日ということで、 対ADI比としましては39.0%で、仮に栄養機能食品を2種類摂取したという場合に同 様の推計をした場合であっても6.1 mgということで、対ADI比としては40.6%という ことでございます。栄養機能食品を何種類摂取するかという統計的な数字がございませ んので、ここでは1種類で39%、2種類にしても対ADIで40.6%ということで、増加 分としては1.6 %しかないということでございますので、概ね問題はないだろうという ふうに考えております。  あと、有効性に関する知見でございますけれども、これが矯味効果ということを主目 的としておりますので、いわゆる栄養機能食品の中でビタミンとかミネラル、こういっ たものは酸味とか苦味があるわけでございますけれども、それに対して 6mg/kgを添加 することによって酸味あるいは苦味が改善できる、そういうような試験データが出てい ます。  それから、味を改善する効果や安定性というものにつきまして既存の甘味料、すなわ ちステビア、あるいは甘草抽出物、アスパルテーム、スクラロースといったものと比較 した結果も出ておりますけれども、同様の矯味効果があるというような結果になってお ります。  最後に、諸外国での状況でございますけれども、EUにおきましては錠剤を含むすべ ての栄養補助食品に対して使用することが認められているという状況でございます。ア メリカの状況でございますけれども、現在の状況といたしましては、飲料、菓子、ヨー グルト等にその使用は限られているということで、今のところ栄養補助食品には使用で きないという状況でございます。ただ、要請者からの情報によりますと、現在、いわゆ る栄養補助食品も含めまして、その使用基準といいましょうか、対象食品の拡大をする といったような要請が行われているところというふうに聞いております。  以上、簡単でございますけれども、使用基準改正についての報告でございます。よろ しく御審議をお願いいたします。 ○井村部会長  ありがとうございました。それでは、添加物の調査会の方の廣瀬先生、何か御追加、 補足はございますでしょうか。 ○廣瀬委員  アセスルファムカリウムにつきましては、ただいま事務局の方から非常に御丁寧な説 明がございましたので、特に私の方からは追加することはございません。 ○井村部会長  ありがとうございました。それでは、このアセスルファムカリウムの使用基準改正と いうことにつきまして、皆様方の御意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでござい ましょうか。どうぞ御意見をお願いいたします。  先ほどの御説明の中で、 1日摂取量のところの解釈といいますか、考え方といいます か、事務局の方もそんなにこれが完全に正しいということではないという御発言だった ようでございますけれども、こういう考え方でいかがでございましょうかということで ございます。よろしゅうございますか。 ○米谷委員  非常に細かなことなんですが、1日摂取量のところで、栄養機能食品というのはいわ ゆる食薬区分の見直しから生まれた食品ですけれども、この1日摂取量のところで下か ら 5行目のところに括弧書きで、「1日当たり500 mg錠を10錠」というような書き方が してあるんですが、栄養機能食品で「錠」という言葉を使ってよろしいんですか。いつ も私が見るのは「粒」という言葉で、1日摂取目安量は「粒」というふうにしないとい けないのかなと思っていたんですけれども、これは食薬区分の結果生まれたものなの で、基準課の方で「錠」という言葉を使われると、ひょっとしたらクレームがつくの か、あるいは使ってもいいのか、その辺を確認したかったものですから。表現の仕方 は、私どもは食品の方でいろいろやっているんですけれども、薬事の方からの規制が あって、言葉使いがなかなか大変なものですから、ちょっとお聞きしたいと思いまし た。 ○事務局  確かに、薬事法の食薬区分の関係がございますので、「錠」という表現を使っていい かどうかということにつきましては、事務局の方で確認をしきれておりませんので、も し不適切だということであれば、後ほどこの報告書については変更させていただきたい と思います。ここにおける記述の主旨としましてはそういう錠剤の形態をしたものとい うことで考えておりますので、特段問題はないのではないか。少なくとも食薬区分上、 医薬品に似た形態というものだけをもって医薬品と判断するということはしないという ふうになっておりますので、錠剤の形態であっても構わないと思いますけれども、それ をどう表現するかについてはまた確認して、必要であれば改めさせていただきたいと思 います。 ○井村部会長  いかがでしょうか。例えば、食品の表示はどうなっておりますか。例えば「 500錠入 り」というような書き方になっているんでしょうか。 ○米谷委員  普通は「粒」を使っていますね。例えば、「1日摂取目安量として10粒をお食べくだ さい」とか、そういう「粒」ということが一般だと思いますけれども、「錠」というの は使っていいのかもしれませんけれども。 ○井村部会長  私が伺いましたのは、商品のラベルに何錠入りと書いてあるのか、何粒入りと書いて あるのか。 ○米谷委員  普通は「粒」で書いてありますね。私はそう解釈しています。 ○井村部会長  それでは、その辺はよろしく御検討ください。ありがとうございます。ほかに御意見 は。どうぞ、山添委員の方から。 ○山添委員  3ページの改正案のところに表がございますね。そこを見ますと、今回の改正でアセ スルファムカリウムの栄養機能食品では6g/kgということになるわけですけれども、 その表をみると、チューインガムが5g/kgで最大限となっているわけですね。そうす ると、この基準というのが理論最大摂取量と同じ基準で定まったものなのかどうかとい うのをお伺いしたいんです。一見すると、チューインガムの方が厳しいかなという気が するものですから。 ○事務局  ここで言う6g/kgに決まったと理由といいますのは、いわゆる酸味とか苦味の矯味 する効果がどうかという、いわゆる官能試験を行っていきまして、結果としましては 5g/kg前後、5g/kgから6g/kgぐらいというのが、添加物の有効性という観点での 必要量としてそのあたりに決まったということになっております。  したがいまして、チューインガムに厳しいというのがあるかもしれませんが、栄養機 能食品の場合、使う対象がビタミンであるとかミネラルということで、やや酸味とか苦 味が強いということになると思いますので、それで5g/kgよりも少し多い6g/kgとい うのは、そういう理由で高い値になっているというふうに考えております。ただ、安全 性の面では、繰り返しになりますけれども、こういうふうにしても摂取量的には全然問 題ないということでございます。 ○井村部会長  よろしゅうございますか。ほかに御意見はございませんでしょうか。もうこれ以上、 御質問あるいは御意見がないということでありましたら、それでは一通り御審議が済ん だということにさせていただいて、アセスルファムカリウムの使用基準の改正につきま しては可とするということでよろしゅうございますでしょうか。  ありがとうございます。それでは、この使用基準の改正につきましては、これを分科 会に報告事項として送ってよろしいものかどうかということについて、分科会長と御相 談をいたしまして処置をさせていただきます。どうもありがとうございました。  審議事項につきましては、実は今日はこの1件だけでございますが、この後、先ほど 事務局からの御説明にもありましたように、JECFAにおける香料評価法についての 中間報告というのがございます。これにつきまして御報告があるんだろうと思いますの で、事務局の方、どうぞ。 ○事務局  それでは報告事項ということで、残りの資料ですが、残りの資料の方が厚くなってご ざいますが、資料3に基づいて御説明申し上げたいと思います。基本的には資料3が本 日の中間報告の資料でございまして、その後ろに参考資料として1、2の英文と日本語 訳、3番の英文と日本語訳、4番の英文と日本語訳と、それぞれJECFAの評価法に ついて述べた原著とその仮訳をつけてございます。資料3に沿って内容を事務局の方か ら御説明させていただきたいと思います。  1枚おめくりいただきまして、1ページから御説明申し上げたいと思います。まず、 香料についてでございます。この香料の評価法につきまして、我が国の状況からこの中 間報告はまとめをさせていただいております。  香料とは、御承知のように、においや香りを付与することを目的として食品に使用さ れているものということでございまして、その使用量は香料の目的においてはおのずと 限られるということがこの議論の一つの前提になってございます。香料は、主に飲料、 菓子等に広く使用されておりまして、食品の風味、嗜好性の向上に役立っているもので あるということで書かせていただいております。  香料の内容といたしましては、動植物を基原といたします天然香料と、化学的な合成 によります合成香料というふうに大きく2つに分けられるところでございますが、天然 香料はその基原物質から動物性のものと植物性のものがあるという内容になってござい ます。抽出、あるいは様々な香気成分によって構成される混合物であるというところも 一つの特徴でございます。一方、合成の香料につきましては、化学的に合成されたもの の化学構造を持ったにおいのある有機化合物、あるいは揮発性があるというようなもの であろうかと思いますが、こういった有機化合物でございまして、食品に対して個々の 有機化合物(香気成分)を調合した香料の製剤という形で使用されるケースが多いもの でございます。  我が国における取扱いでございますが、合成香料につきましては添加物として指定と いうことを必要としておりまして、指定されたもののみが使用できるという状況になっ てございます。一方、天然香料につきましては指定制度の対象外という取扱いにさせて いただいているところでございます。指定につきましては、化学構造が類似したグルー プ18類と、個々に化学物質ごとに成分規格が設定されております78物質とにより指定が されている状況でございます。それぞれすべて着香の目的以外には使用してはならない ということでの使用基準が設けられている状況にございます。  なお、この指定の添加物である香料につきましては、歴史的には昭和23年から41年に かけての指定ということで現状に至っているものでございまして、その後は今日に至る まで新たな香料の指定ということは行われてこなかった状況にございます。  一方、海外における安全性評価の状況でございますが、御承知のように、FAO/W HO合同専門家会議(JECFA)におきます評価、あるいはEUでございますと、サ イエンティフィック・コミッティ・オブ・フード(SCF)、それから米国ですと、香 料の製造者協会というフレイバー・アンド・エスクトラクト・マニュファクチャラーズ ・アソシエーション(FEMA)の方の議論、検討というのが行われている状況でござ います。国際的には、香料は通常の食品添加物とは異なる安全性評価ということで評価 されている状況でございます。その内容については、後ほど述べさせていただきます。  3番目でございますが、昨年7月26日に行われました薬事・食品衛生審議会の分科会 におきまして、いわゆる国際的に広く流通しているもの、安全性が認められているもの の取扱いということで、(1)、(2)の条件を挙げさせていただいておりますが、JECF Aで国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲で安全性が確認され、米国及びEU等で 広く使用が認められているもの、国際的に必要性が高いと予想されるものについては、 その範囲を特定した上で、今後、具体的な指定要請がなくても安全性評価、曝露評価を 行って、指定の方向で検討していくという基本的な方向が分科会で了承されたところで ございます。  昨年12月に合同部会を開かせていただいたときに中間報告をさせていただきました が、この(1)、(2)の条件を満たす個別の物質といたしましては46物質が該当するという ことで、この46の添加物については現在、4月の調査会に向けて、順次その内容を精査 させていただいているところでございます。  その際、この方針の中にも触れさせていただいておりますが、香料の取扱いにつきま しては、基本的には他の添加物と同様の扱いという考え方になるわけでございますが、 JECFAにおける香料の評価法、以下JECFA法というふうに略して説明させてい ただきますが、他の添加物と大きく異なる取扱いで安全性の評価を行われているという 状況でございまして、まずはそのJECFAが行っております方法論の是非について検 討する必要があるというところから、別途の検討をさせていただいているところでござ います。  香料の安全性評価の検討会というものを私どもの方で設けまして、JECFA法につ いての事前検討をさせていただいております。国立医薬品食品衛生研究所の井上達安全 性生物試験研究センター長を座長といたしまして、毒性、代謝、添加物の10名の専門家 からなります検討会を招集いたして、その検討をお願いしているところでございます。 これまでに、昨年の10月、11月、今年の2月と、計3回の検討を重ねてまいりまして、 この間にはいわゆるJECFA法というのを世界的に提唱いたしました元カナダの厚生 省におられましたムンロ博士、あるいはJECFAの会議に日本からもこれまで参加を いただいておりました林裕造元安全性生物試験研究センター長にも、その内容などお話 を伺いながら質疑応答等を重ねまして、現在は中間報告という形でまとめさせていただ いているものでございます。  以下、JECFA法の概要について簡単に触れさせていただいております。香料の特 性ということがまずその前提として非常に大きな議論になるわけでございますが、2ペ ージの一番下に(1)から書いてございます。まず、香料成分というのが食品の通常成分 であるものが多いものがあるというところ、それから1つの香料成分の食品への使用量 は限られる、香料物質を食品に適切量以上使った場合には香味を悪化させるということ から、おのずとその使用量というのには制限がかかるということで、一定量の範囲内で しか香料は使われないものであるというところでございます。また、(3)にございます が、香料物質というのは種類が極めて多いという状況でございますが、化学構造的に見 ますと、化学構造が類似のものが多くてある程度グループ化できるというのも香料の一 つの特徴になってございます。  3ページでございますが、以上のことから、JECFAにおける評価は、1972年から JECFAの報告がされておりますけれども、その安全性評価につきましてはパターン 化が可能であろうということで考えられております。また、ヒトの摂取レベルが非常に 低いということに特別な配慮をした上での評価法が考えられるだろうということが前提 になってございます。他の食品添加物のように、1つの品目ごとに一連の毒性試験デー タをとって評価するということは現実的ではないのではないかという認識の下に、この 認識はEUのサイエンティフィック・コミッティ、あるいは米国の協会の専門家委員会 におきましても同様の見解ということになってございますが、こういった考え方に基づ きまして、JECFAは1995年の第44回会議、あるいは1997年の第49回会議におきまし て、カナダのムンロ博士が提唱しました、評価のプロセスを示した香料独特の言わば簡 便な安全性評価法というもので安全性評価ができるのではないかということが提唱され ているものでございます。  具体的な内容でございますが、まずは、数ある香料の成分の物質につきまして、構 造、あるいは推定の代謝経路から大きくクラスを3つに分けるという考え方に立ってご ざいます。構造クラスのIからIII に分類ということで、別添1をごらんいただければ と思いますが、5ページに構造クラスの分類について簡単にまとめをさせていただいて おります。5ページに、その化学構造あるいは推定代謝経路から構造クラスに分類され る。参考資料1に具体的な質問票というのをつけておりまして、その質問票にノーかイ エスかということを答えると、クラスI、II、III の分類の中にそれぞれ分類されてい くというスキームになってございます。  クラスのIは、まずは単純な化学構造を有していて、経口毒性が低いことを示す代謝 経路であるとか、あるいは最終産物の毒性がないということが知られている物質であ る。大多数のものがこういったものに該当するだろうということで、例としては、そこ に酪酸イソアミルのようなものを挙げさせていただいております。  それから、クラスIIになりますと、クラスIとIII の中間的な化学構造、特性を有す るようなものということで、クラスIの物質よりは毒性が低いとは言えないわけでござ いますが、III のようなある程度の動物毒性を示唆するような特徴的な化学構造は有し ていないというようなもので、反応性のあるファンクションのあるグループを持ってい るものがあるわけでございますけれども、中間的な取扱いのものというのがクラスIIで ございます。  クラスIII は、容易に安全というようなことが推定できないもの、あるいはある程 度、重大な毒性を持つというようなことが可能性としてあるのではないかということ で、化学構造からも毒性的に評価が必要というような取扱いが考えられるものとして、 クラスIII という分類にされているものと、大きくこういうふうに分けられてございま す。  3ページの(2)の(1)の続きに戻させていただきますが、一方、香料物質ごとにヒ トの曝露量の推定というものも行われております。その当該曝露量が既存の化学物質の データベースを用いまして、先ほどのクラスI、II、III のそれぞれごとに許容曝露閾 値がどのぐらいのレベルであるか、その閾値を超えないかどうかということを確認する という作業を評価の基本としていこうということでございます。  この許容曝露値の推定につきましては、約600 に及びます工業用の化学物質、あるい は農薬、食品添加物等の様々な化学物質全体を眺めわたしまして、その一般毒性、発が ん性、生殖毒性、神経毒性等、3,000 種の毒性データを解析をいたしました上で、各ク ラスごとにNOELの累積分布を求めまして算出をされているものでございます。  別添2の6ページをごらんいただければと思いますが、下にその累積分布の図がござ いますけれども、その図の5パーセンタイルのところからNOELを引きまして、構造 クラスIの場合には、2,993 μg/kg体重/日、クラスIIの場合には 906、クラスIIIの 場合は147 という数値をそれぞれ推定し、それを体重60kg、セーフティファクターは 100 ということであろうかと思いますが、許容曝露閾値に有効数字2けたでとります と、それぞれ 1,800、 540、88ということで、その閾値が求められております。この閾 値を判断の一つの材料としてクラスごとに評価をするというデシジョンをとってござい ます。  もう一度3ページにお戻りいただきまして、(1)の続きでございますが、なお具体的 な評価に当たりましては、個々の物質ごとにデシジョンツリーを用いた評価をし、収集 されております化学的な安全性のデータを当てはめまして判断をするということで、簡 便な評価法というのが行われているものでございます。  この内容につきましては、横になってございますが、7ページにデシジョンツリーを 書かせていただいております。まず、各香料成分の化学物質ごとに構造クラスI、II、 III のどれに該当するかということの分類から始まるわけでございますが、その物質が 無毒な産物に代謝されるかどうかということで、予見できるかできないかということで 分かれるわけでございます。  無毒な産物に代謝されると予見できるものは、左側のAの質問項目の方へ移るわけで ございますが、使用条件から構造クラスの許容曝露閾値、先ほどの閾値を超えるような 大きな曝露になるかならないかということで、実際の許容曝露が閾値を超えないという ことであれば、一番左の矢印でございますけれども、もうそれでその物質は安全性の懸 念がないということで判断して構わないだろうという判断になってございます。また、 閾値を超えるという曝露の場合には、その物質あるいはその代謝産物が生体成分の内因 性のものであるかどうかということで、内因性のものであれば先ほどの左のラインに入 りまして、安全性の懸念はないという判断が可能であろう。あるいは、内因性でない場 合におきましては、十分な安全係数を与えるNOELが存在するか、あるいは当該物 質、あるいは類縁物質につきまして、十分なNOELが類縁物質に存在するかどうかと いうような毒性的な評価の内容に入りまして、十分なNOELが存在するという場合に は安全性の懸念はないという判断に至りますが、それが十分でないという場合には追加 のデータが必要ということで、この簡易な評価法では判断できない、追加データに基づ く判断という流れになってまいるわけでございます。  一方、右側でございますが、無毒な産物に代謝されると予見できないケースにおきま しては、最初に構造クラスごとの許容曝露閾値を超えるか超えないかということで、閾 値を超えるという取扱いでございますと、安全性の評価をするに当たりまして、その物 質あるいは類縁物質に関するデータの入手が必要という取扱いになってまいります。閾 値を超えない範囲におきましては、更にデシジョンツリーが進んでまいりますが、先ほ どNOELが存在するか、十分なNOELが類縁物質にあるかどうかということで、そ れが存在する場合には安全性の懸念がないというふうに予想されるわけでございます が、存在しない場合には、もう一つ先のステップに進んでまいります。B5のところで ございますが、香料としての使用実態が極めて微量であるかどうかということの判断が 最後にくるようになってございまして、ここは1.5 μg/日という微量の範囲を超える か超えないかということで、このレベルを超えないということであれば、これはもう安 全性の懸念はないという推定が可能だろう。これを超えるようなケースですと、追加デ ータに基づいて評価が別途必要という取扱いになるというものでございます。これは香 料における独特の評価法の全体像のフローになってございます。  恐縮ですが、また3ページに戻っていただければと思いますが、先ほどのデシジョン ツリーにおけます判断というのを基本にするわけでございますが、(1)の最後のところ に書いてございますが、その化学物質についてデータが不足している場合には、構造活 性相関の考え方を適用いたしまして、その化学物質に類縁、あるいは化学構造が類似の 物質の毒性データを利用して判断をしていくという考え方も、この香料独特の考え方と して採用されているものでございます。  (2)でございますが、一方でJECFAで毒性データが十分でないというふうに適用 される場合には、先ほどのデシジョンツリーの中のB5のところで登場してまいりまし たが、1.5 μg/日という許容曝露閾値を設定して、この閾値を超えない場合にはヒト に対する安全性の懸念はないというような取扱いにしているものでございます。  この閾値の考え方は、約500 種類の発がん物質についても検索をした上で、発がん性 のリスクが十分安全性が判断できるだろうというレベルとして1.5 μgという微量な量 が推定をされております。これは(2)の下のところにもございますけれども、実際に発 がん性を有するような化学物質である確率というのが10%あるいは20%程度であろうと いうようなこれまでの報告もございます。最大見積もっても50%程度であろうというよ うな報告がございますが、こういった報告を引用しまして、1.5 μg/日であれば安全 性のリスクというものは問題ない範囲と考えていいだろうというのが、先ほどのデシ ジョンツリーのB5に出てきた考え方でございます。  4ページでございますが、本法による判断の結果につきましては、十分な安全性評価 を行うために追加データが必要というふうな判断に至るもの、食品の香料としての使用 に限って申し上げれば安全性の懸念がない物質に分類されるというもの、そのどちらか に分類されるという考え方でございます。  なお、この考え方は、構造等から見て発がん性が予想されるような物質については、 そもそもJECFA法を適用するという考え方の対象外になってございまして、毒性 データに基づく従来の評価法に基づいた評価が必要という考え方になっております。  なお、昨年まで、JECFAはこの評価法に基づきまして香料の成分を約1,150 物質 の評価をしてきているという状況でございまして、国際的にはJECFAにおける評価 はこのぐらいの物質について現在進んできているという状況でございます。  以上、簡単に駆け足で御説明させていただきました。これはまだ中間報告という状況 でございまして、今日、各合同部会の委員の先生方に御紹介をさせていただいた上で、 更にこの内容を取りまとめていきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○井村部会長  どうもありがとうございました。詳細に御説明いただきましたけれども、量が多いも のですから、完全におわかりいただけたかどうか、ちょっと心配ですが、ただいまの御 説明に対しまして、香料安全性評価法検討会、先ほど御紹介がございましたが、この検 討会のメンバーでもありまして、本日も御出席されておられます米谷委員、棚元委員、 林委員、それから四方田委員、また参考人としてお越しいただいております西川先生、 何か追加、補足事項がございましたら是非お願いしたいと思います。いかがでございま しょうか。 ○米谷委員  私は曝露の方を担当させていただいておりますけれども、この資料の4ページの注の ところに、JECFAが採用しております曝露の考え方といいますか、PCTT法とい うのがございます。JECFAがこういう方法を採用しているときに日本がどうするか というのが、曝露の方の立場では一番の検討課題でございます。  香料は、一番最初に御説明がありましたように、全体でも使用量が少ないですけれど も、個々の化合物にすると更に少なくなるということで、実際にどれぐらい曝露されて いるかを調査するときは、一般の添加物なんかですと、マーケットバスケット法とか陰 膳方式で実際に測ることもできますけれども、香料の場合ですと、生産量のアンケート 調査から値を求めることしかできないと思います。そのときに、アンケート調査した結 果をどういうふうに曝露量に結びつけるかという方法として、JECFAではPCTT 法を採用しております。  ここでの一番問題になりますのが報告率と消費人口のところでございまして、そこの 数値によってアンケート調査の結果から摂取量を計算するときに全然値が変わってきま す。それを我が国ではどうとるかということで、式の中の報告率というところでaとし て、JECFAでは最大80%を採用しているとありますけれども、欧州では60%で、米 国では80%ということです。ですから、アンケート調査した結果で漏れがどれぐらいあ るかですね。アンケート調査の漏れがあるでしょうし、輸入食品中の香料をどう考える か、それによってこのパーセントが変わってまいります。  更に一番大きくきいてくるのが、消費人口ということで、PCTTのところ、TTと いうのが10を掛けるということですけれども、消費人口が全体の全人口の10%だけだと いうことで計算しております。ですから、単に全生産量を全人口で割るのではなくて、 全人口の10%で割っておりますので、10倍大きな値が出てくるということですね。です から、正確な値になるかどうかは別として、一応全部安全側に傾いた評価をしている。 そういう方法を採用しているようです。世界的にこの方法に収斂しているようなので、 我が国でも摂取量を考えるときに、我が国でもこの方法をとるのかなというようなこと は考えておりますけれども、いずれにしても、この式の報告率とか消費人口は、より安 全な方向、過大に見積もるような方向になっていますので、曝露の方の担当者の間では 安全な方に偏っているので、いいのではないかと言っております。 ○井村部会長  どうもありがとうございました。一番わかりにくいところを御説明いただいて助かり ました。ほかに補足、あるいは追加の御発言等がございましたら、よろしくお願いいた したいんですが。西川先生、何か御追加はございますでしょうか。 ○西川参考人  JECFAの方法を非常に要領よく手短にまとめてあると思います。1つだけ気にな りますのは、3ページの真ん中あたりの「具体的な評価に当たっては」のパラグラフの 2つ目の文章で、「データが不足している場合は」というくだりですが、このデータと いうのは毒性データなのか、摂取データなのか、よくわかりませんが。 ○井村部会長  その後の言葉を読みますと、毒性データのような感じで書かれておりますけれども。 ○西川参考人  もし、そうであるとしたら、これはデータが不足しているわけではなくて、先ほどの デシジョンツリーのステップをクリアできないものがA5とかB4で実際の毒性データ に照らして評価されるわけですから、この辺の文章は正確に記載しないといけないので はないかと思います。 ○井村部会長  ありがとうございます。事務局、その辺についてはいかがでございましょうか。 ○事務局  この表現は非常に簡単に書いてございますが、冒頭申し上げた香料の成分というのが ある程度化学構造的にグループ化が可能である、そのグループの中で毒性評価をどう活 用するかというようなところとの関連もございますので、もう少しその内容について は、記載が書き加えられるかどうか、検討会の方でも更に御検討いただければというこ とでまとめていきたいと思っております。 ○井村部会長  ほかに何か御追加はございますか。西川先生、もうよろしゅうございますか。 ○西川参考人  JECFA法は、十分な毒性データがないものを、香料前提で適用され、、すなわち 非常に微量で使うとか、おのずと使用制限があるという手順ですので、当然個別の今ま でどおりの評価とは違った評価であることは間違いなく、各ステップごとにそれぞれ問 題点を挙げれば当然あるわけですけれども、それについては既に報告書の中に御報告し ておりますので、それは恐らく次回以降の議題に上ることであろうと思っております。 ○井村部会長  どうもありがとうございました。ほかに御追加は。 ○小沢委員  とても素朴な質問を2つほどさせていただきたいんですが、香料につきましては昨年 一連の回収のことなどもございまして消費者から非常に関心が高くて、香料自体、表示 を見るときは香料としか書けませんが、指定外の添加物と指定されている添加物のとこ ろでも、消費者のところではまだまだ混乱があったり、あるいは全部表示しろと。これ は相当難しい問題だと私は思っておりますが、そういう混乱がございました。  それで、御質問を2点させていただきたいんですが、1つは、昭和41年以来新しい指 定がなかったということで、それ以前の安全性の評価の方法というのは随分昔のことに なると思うんですが、どうやって指定をしてきたかということと、恐らくこの18類78物 質で、それ以降指定の要請がなかったということは、この18類と78物質の中で相当間に 合ってきたんだろうなというふうな素人の推定が成り立つと思うんですが、今後、例え ばJECFAで千百幾つの検討を進めている、つまり日本で添加物を交通整理するとき に、類と物質という考え方でいくのか、あるいは今後個別の物質で交通整理をしていく のか、その辺の経過と報告みたいなことが余りよくわかりませんので、教えいただけた らと思います。 ○井村部会長  一応御追加、補足は終わったということでよろしゅうございますね。それでは、今の 小沢委員の御質問につきまして、事務局はどういうふうにお考えになりますでしょう か。 ○基準課長  毒性部会の先生方の方が詳しいんだろうと思いますけれども、こういった安全性を検 証していく方法というのは、昭和で申し上げますと、昭和40年代後半から50年代にかけ て従来に比べて画期的な進歩を遂げてきております。例えば、不幸にも食品添加物の臭 素酸カリウムでございますとか、幾つかの発がん性が見いだされたというのもそのころ でございますし、世界的に見ても、アメリカが食品添加物のガイドラインを整えたとい うのもまたそのころでございます。したがいまして、今直ちに昭和41年以前のものにつ いて、どういう評価をしたというのは資料として持っておりませんが、仮にそれを持っ ていたとしても余り参考にはならないんだろう、恐らくそこは科学の抜本的な革命とい ってはいけませんけれども、変化があったのではなかろうかというふうに考えていると ころでございます。   2番目の御質問、すなわち類指定でいくのか、個別物質名で指定していくのかという 問題でございますけれども、今日しているのは中間的な報告でございますから、最終的 にはそのあたりもまた検討会において御検討いただきたいと思いますが、二千数百種類 とか、三千種類というようなものを個別で指定していくというのもなかなか難しい話で ございます。一方では、類指定ということになって何が指定されているかわからないと いうのもまた不透明なことでございますから、仮に類指定のような包括名で指定する場 合であっても、例えば通知で、個別物質でこういう物質がその中に含まれていますよと いうようなことを明らかにするとか、いずれにしても透明性のあるやり方というのを検 討していきたいというふうに考えているところでございます。 ○井村部会長  ありがとうございました。小沢委員、それでよろしゅうございますでしょうか。この 評価法につきまして、御意見、御質問を今の時点でいただいておけば、これから先の検 討に役立つのではないかと思います。山添委員、どうぞ。 ○山添委員  今回、化合物の構造に基づいて安全性を評価するというルールが大枠だろうと思うん ですけれども、そうなりますと、香料が複数というか、たくさんの混合物であった場合 には全体としてどういうルールを適用するのか。それを個別にそれぞれを調べて合算を するのか、あるいは全体として評価をするのか、ある程度その辺のところを決めておか ないと、複合効果などという話が出てくると後で困るという問題が出る可能性はないん でしょうか。 ○井村部会長  いかがでございましょうか。 ○事務局  今の山添先生から御指摘の点につきましては、検討会の方でも香料物質というのがい ろいろなものの混合物であるということから、相加作用あるいは相乗作用といったよう なものについてどうするのかということが検討課題の一つとして上がっております。し たがいまして、詳細につきましては次の最終報告のときにそのあたりの考え方をまとめ まして報告させていただくという形になると思いますけれども、中間的な状況といたし ましては、他の添加物と同様に、香料についても基本的には個別の物質ごとの安全性を 評価すればいいだろうというふうな議論になっております。  思ったほど、香料物質についてお互いの反応性というのはないということでございま すので、個別に評価して、2つあればそれの相加作用といいましょうか、そういうこと で、相乗作用的なものはそんなにないというようなことが確認できているという状況で ございますので、そのあたりも含めまして次の最終報告の中では報告させていただきた いというふうに思っております。 ○井村部会長  ありがとうございました。ほかに御意見、御質問はございませんか。  何かあれば、最終報告がまとまるためにはかなり貢献するのではないかと思います が、よろしゅうございますでしょうか。 ○廣瀬委員  7ページのデシジョインツリーのB4のところにNOELのことが書いてあります が、その下にNOELが存在しない場合、存在する場合という2つに分かれているんで すけれども、NOELが存在しないというのは、NOELを設定するだけの十分なデー タがないのか、あるいは例えば遺伝毒性があってそういうNOELが存在しないという ようなことなのか、それがちょっとわからないので質問させていただきます。 ○事務局  今の廣瀬先生の御質問でございますけれども、ここの分につきましては、前者すなわ ち類縁物質で見た場合としても毒性データがないという場合が、ここの存在しないとい う形になるのかと思われます。  今の中間報告の中の4ページに記載させていただいておりますけれども、4ページの 上の(3)の3行目でございますけれども、構造等から見まして、いわゆるジェノトキシ シティ、あるいはカルシノジェノシティが疑われるような、発がん性が予測されるよう な物質につきましては、そもそもこの本法の対象から外れるという扱いをしているとい うことでございますので、廣瀬先生の御指摘の後者の場合というのはそもそもこのスキ ームに乗ってこないということになると思っております。 ○井村部会長  西川先生、どうぞ。 ○西川参考人  今の答えに補足させていただきますと、NOELのデータがあっても基本的に安全マ ージンが少ないというような場合も、存在しないということに該当します。 ○井村部会長  ありがとうございました。 ○福島部会長  くどいようですが、今のことについてもう少し詳しく、これは検討会の先生にお聞き したいんですが、今のことについては理解したんですが、基本的なこととしまして発が んの閾値という問題があります。私自身も非常に興味を持って調べているわけですが、 今の閾値がないという理論的なことです。私は個人的には、実際的には閾値というもの があるのではないかという立場をとっているんですが、この検討会の場でジェノトキシ ックな発がん物質に対して、閾値に対してどういうふうに対応するかというディスカッ ションがなされたのかどうかということですね。今回、特に香料という問題にとってみ たときに、そのあたりをどのような方向性を出したかということについてお聞きしたい んですが。 ○西川参考人  B5で1.5 μg/日という、ある意味では究極的な閾値に対してどういう検討がなさ れたかということですけれども、これは基本的に変異原性の懸念がないものを想定して おりますので、そういう意味では遺伝子障害性の発がん物質はこれには該当しないとい うことになります。ただ、実態がどうであるかについては、少し別の側面もありますけ れども、原則としてそういう考え方をとっております。 ○井村部会長  福島先生、よろしゅうございますか。初めから対象外としてしまっているわけですよ ね。 ○西川参考人  1.5 μg/日に対しては、このステップの中で一番時間を割いて議論されたところで す。したがって、すべての議論を今お話しするわけには当然いきませんけれども、この 最後のステップは使わない方がいいのではないかという議論はありました。しかし結果 として、これを採用する方向に至ったということであります。 ○井村部会長  鈴木先生、どうぞ。 ○鈴木(勝)委員  福島先生の質問とダブるんですが、今の御質問は別添4のところの資料の話が絡んで くるんだと思うんですけれども、このところで言われている許容曝露閾値なるもの、そ れが今1.5 μg/日という話で出てきているんですが、別添4の表2を見ると、この閾 値というのが0.15 μg/日から6.0 μg/日までの話で想定されていて、500 種類の物 質か何かについていろいろ計算した結果がこうだという話になっているんですけれど も、読み方がよくわからないんですよね。この許容曝露閾値なるものというのはどうい う意味なんですか。例えば、今の1.5 μg/日という話というのは、食品なり、水なり 何なりに含まれているものを想定したとき、ある物質について1.5 μg/日以下だった らどうなる、あるいはそれ以上だったらどうなるというところで定めたものだとは思う んですが、この意味自体が私はよくわからないんですよね。その上で、ここで言ってい る、3ページの(2)の(2)の別添4の説明のところをもうちょっとわかりやすく解説 していただけないか。  例えば、発がん性に関するリスクが100 万分の1という数値が出てくるんだけれど も、この100 万分の1というのは一体どういう意味を持っているのかとか、そういった ところを我々素人にわかるように説明していただけたらありがたいと思っているんです が、いかがなものでしょうか。 ○井村部会長  西川先生、お答えいただけますか。事務局の方からありますか。 ○事務局  別添4のところの内容でございますけれども、この内容につきましては、検討会にお きましても1.5 μg/日というのはどういう意味なのか、どういう根拠で設定されたの かということにつきまして、ムンロ博士とのやりとりとか、そういうのを含めて十分議 論がされたところでございます。  ここの別添4の読み方でございますけれども、左側の100 万分の1を超えない確率、 この100 万分の1というのはいわゆる絶対安全容量といいましょうか、VSDといいま しょうか、それの考え方の根拠になるものなんだろうと思います。正確には忘れました が、自然災害とか、そういうのに遭うのが100 万分の1の確率とか、そういう意味合い で100 万分の1というような確率が採用されているというふうに理解しております。  この見方でございますけれども、毒性が全くわからない未知の物質があった場合に、 そのものが仮に発がん性物質である確率というのが、上の横に振ってありますけれど も、10%、20%、50%、あるいは100 %であった場合に、仮に1.5μg/日とした場合 に、1.5μg/日以下であれば100 万分の1以下の確率で安全性上このものを超えない確 率が横に書いてあるわけでございます。  それで、実際に全く未知の物質が発がん性物質である確率は何パーセントなのかとい うのが次のポイントになるんだろうと思いますけれども、これに種々の説がございまし て、ある説によれば10%、シュープレインらによれば10%ぐらいが発がん性物質だろ う、あるいはロリスらによれば20%ぐらいではないかと。仮に、非常に安全性に偏った 見積もりをした場合に、アメリカの国立がんセンターで調査した結果を用いた場合に は、54%が発がん性物質というようなデータもあるわけなんですが、そういった場合 に、仮に10%が発がん物質だとした場合には96%のものが1.5 μg/日を超えない、20 %であっても93%、一番安全性を見た、コンサバティブに見た場合であっても50何パー セントですので、その場合でも82%ということで、この1.5 μg/日をとれば通常は20 %ぐらいですから93%ぐらいの確率である。一番コンサバティブでも80%以上というこ とで、この1.5 という数値にある合理性が見いだせるのではないか。そういう考え方で 1.5 μg/日というのを採用したんだというふうに理解しております。 ○井村部会長  どうぞ、鈴木委員。 ○鈴木(勝)委員  どうも数字がいろいろ出てきて、具体的に考えると何かよくわからなくなってしまう んですね。例えば、20%ぐらいの物質が発がん物質だとしてというと、5つぐらいの物 質を想定すると、そのうちの1つは発がん性があるかもしれないと想定してという意味 で、特に1.5 μg/日を曝露閾値ということにするというのをもうちょっと考えると、 仮に 1キロ食べ物を食べたとすると、その中に1.5 μg何かが含まれていたという場合 を考えるわけで、そうなった場合にその物質が具体的にどのくらいの濃度かということ になると、1.5ppbになります。だから、1.5ppb以下、あるいはその辺のところに基準を 置いた場合に、100 万分の1で発がんをするということは、100 万人に1人がその物質 によってがんになったと想定してという意味なんですよね。そうすると、私としては、 この物質が本当に発がん性があるのかということをどの程度科学的に保証しているの か、再現性がどのぐらいあるのかという点では全く意味がない数値だと思うんですけれ ども、その辺はいかがなんでしょうか。 ○井村部会長  毒性部会の方では、こういう考え方というのはどうでしょうか。福島先生。確かに、 先ほど事務局から発言がありましたけれども、100 万分の1という可能性はバーチャル セーフティドーズを考えるときの数値ですよね。それはいかがでございましょうか。 ○福島部会長  基本的には、バーチャルセーフティドーズも、要するに無閾値論からどうやってそれ から脱却するかということの方法論として出てきたものであります。  そこで、今鈴木先生が言われるように、現実問題として全く100 万分の1で起こった かどうかというのは同定はできませんし、私自身はそこのところの閾値論の考え方とい うことで、香料の場合にどう考えたらいいのかということが一番聞きたいわけですね。 それで、一般論ではこうだ、しかし現実的に香料の場合を見たときにはどうなんだろう かという考え方を一つはここでもすべきだろうと思いますし、今までの方法というの は、ジェノトキシックなものは除外するというようなことでずっときていますけれど も、現実的な対応としては、ここでもうたわれておりますけれども、その代謝産物がな ければいいんだというような方便、方便といったらおかしいですけれども、そういうと らえ方で今まで対応してきているんですね。私自身は、それでは当然サイエンティフッ クにはいいと思いますけれども、もう少し深く突っ込んだ議論がこれを機会になされて もいいのではないかなということを思っています。そういうことで、先ほどお聞きした わけです。  毒性部会全体としてもどういうような議論がなされたか知りませんが、私個人的には 閾値論、ここでも先ほどもちょっと話がありましたが、ジェノトキシックなものは対象 になっていないということなんですが、現実問題として、恐らくここでの発がん性のム ンロのデータやいろいろなことにしましても、1980年代とか、そういう話ですから、ノ ンジェノトキシックな発がん物質というものは余り頭になかったのではないかとむしろ 私自身は思うんですね。そうすると、このムンロらはむしろジェノトキシックな発がん 物質というのを頭に描きながらやっているのではないかなと思って、先ほど事務局から の説明を聞いておりました。ちょっと頭の中で違ったものがあるなというふうに思って います。 ○井村部会長  難しいですね。どうぞ、長尾委員。 ○長尾委員  私は、デシジョンツリーを使うと、どこのステップでジェノトキシックコンパウンド が除外されるのかがよくわからなかったんですが。あるいは、これを変更しようという ことなんですか。 ○井村部会長  いかがでございましょうか。西川先生。 ○西川参考人  ステップの中で言えば、先ほど言いました実際の毒性データが使われるA5とかB4 のステップです。このときに変異原性もすべてリストとして出てきます。 ○長尾委員  すべてテストするんですか。 ○西川参考人  違います。あるものはすべて一覧表として変異原性の結果も、反復投与毒性試験の結 果も、急性毒性試験の結果も、リストとして出てきます。 ○長尾委員  ないものについてはわからないわけですよね。 ○井村部会長  ないものというのは、データがないものですね。 ○西川参考人  この段階で安全性に懸念なしと評価されるようなものは非常に少ないわけであり、そ の中に変異原性試験データがあるかないかということですが、あって結果が陰性であれ ばそれでクリアできますというステップです。 ○長尾委員  データがないものについて、先ほどの1.5μg/日というのを適用しようという考えで はないんですか。 ○西川参考人  先生の御質問は、変異原性試験のデータがないにもかかわらず、このステップをクリ アしたものがあるかどうかということでしょう。 ○長尾委員  このステップというのは。 ○井村部会長  デシジョンツリーのB4からB5にいくステップだと思います。 ○長尾委員  ですよね。それで、使用実態が1.5 μg/日以上の曝露になるかという問題で、1.5 μgになるかどうかというのは、結局発がん物質である場合もあり得るわけですよね。 ○西川参考人  今まで評価したものを一通り見てみますと、幾つかのものはこのステップをクリアし ております。それは構造のクラスからいってすべてクラスIでした。  これは実は私も少し問題ありと思って報告書の中に指摘させていただいたんですけれ ども、それらの物質そのものの変異原性試験のデータがありません。ですから、それは 先生のおっしゃるとおり、問題かもしれません。 ○長尾委員  ですから、このデシジョンツリーをフォローすると、遺伝毒性物質も入っていて、そ れを。 ○井村部会長  つまり、除外するというのは、最初からはっきりわかっているものを除外してかかっ ているということですよね。  この評価法にかからないものというのを最初から除外しているというふうに事務局は おっしゃいましたが、もう既に発がん性というデータがあって、その物質は発がん性物 質であるというものは最初からここから除いているという意味ですよね。 ○西川参考人  勿論、それが香料の対象になるはずはないですから、それは当然そうです。 ○井村部会長  長尾委員、よろしゅうございますでしょうか。 ○林委員  今の点にちょっとつけ加えさせていただきたいんですけれども、この間ムンロさんが 来られて、実際に直接いろいろお話を聞く機会があったんですけれども、そのときにも 今の遺伝毒性物質の考え方を質問した結果、やはりそれはデータがあるのは勿論だし、 おそれがあるようなものについても最初からそれは除外して、このスキームには乗せな いんだというようなお答えをいただいております。 ○井村部会長  ほかにいかがでございましょうか。西川先生、どうぞ。 ○西川参考人  今の林先生の意見に関連してですけれども、そうすると、変異原性そのものが、例え ば構造活性相関から予測できるものかどうかということについて教えていただきたいん ですけれども。 ○林委員  それは非常に難しい質問だと思うんです。今、100 %構造活性相関で予測することは 勿論できないのは確かですけれども、遺伝毒性物質というのは構造と活性の相関という のはほかの毒性に比べてはまだ見ることができるのかなというふうには考えています。 ○井村部会長  西川先生、それでよろしゅうございますか。ほかに検討会のメンバーの先生で御追加 はございませんでしょうか。御意見は出尽くしたと思ってよろしゅうございますでしょ うか。  活発な意見の交換がございましたけれども、それでは検討会におかれましては、この ような御意見が出ていますので、このようなことを踏まえて最終報告をおつくりいただ けるというふうに期待をしております。  ちなみに、最終報告というのはどのぐらいの期限を考えおられるのでしょうか。 ○事務局  本日御指摘いただいた点の検討をこれから進めてまいりたいと。検討会も精力的に昨 年から今年開催させていただいておりますが、今回の御議論の内容なども少し整理させ ていただいて、その上で再び検討会での議論をさせていただき、内容がまとまりました ら、できるだけ早い段階に部会の方に御報告申し上げたいというふうに作業させていた だければと思います。宿題をたくさんいただきましたので、若干その整理なり、議論を させていただければと考えております。 ○井村部会長  ちょっと時間がかかるという御発言だったと理解いたしました。先生方、よろしゅう ございますでしょうか。事務局の方はほかに何かございますでしょうか。 ○事務局  今から資料をお配りさせていただきたいと思いますけれども、 1点追加の報告事項が ございます。  お手元の方に一枚紙を配付させていただきました。これは4月2日に食品衛生分科会 を予定しておりますけれども、その分科会に当毒性・添加物合同部会の方から2品目の 審議をお願いするということを考えております。その中の一つといたしまして、ヒドロ キシプロピルメチルセルロースというカプセルの基剤とか錠剤のコーティングとか、そ ういったようなものに使うような添加物がございまして、当部会におきましては、昨年 7月に御議論いただいき分科会の方に上程させていただいている品目でございます。  その品目に関しまして、実はいわゆるバブリックコメントというのを求めましたとこ ろ、この一枚紙の最初のところにございますけれども、現在、当部会におきまして御了 解いただいている使用基準によりますと、カプセル基剤、あるいは錠剤コーティング剤 というような内容が使用基準の中に入っているわけでございますが、それにいわゆる直 打法のための顆粒調製コーティングで使う場合というのも読めるようにしてもらえない か、そういったような御意見がでたわけでございます。  この内容につきまして、私どもの考え方というのをここに記載させていただいており ますけれども、簡単に言いますと、いわゆる添加物としての有効性といいましょうか、 そういうもので見た場合には、直打法の顆粒調製コーティングという用途であっても全 然問題はないだろう、医薬品の方でもそういう用途で使われているというようなことか ら見ても問題はないだろうと。更に、安全性の観点から見ても、1日推定摂取量を出す ときの推定値がそもそもそういう直打法のための顆粒調製コーティングというようなも のも含めた推定になっているということから、安全性の面でも問題はないだろうという ふうに考えております。従いまして、当部会で昨年7月に御了解いただきました使用基 準案というのが、ここにありますような「保健機能食品に係るカプセル基剤あるいは錠 剤コーティング剤以外の用途に使用してはならない」というような案になっているわけ でございますけれども、これをそういう用途をスペシフィックに特定する形ではなく て、「カプセル剤あるいは錠剤の製造用」、そういったような表現振りに変えて対応さ せていただきたいなというふうに思っているところでございます。  この内容につきましては、両部会長の方には御説明させていただき、御了承いただい ておりますので、本日、ほかの先生方にも御報告させていただきまして、次の4月2日 の分科会ではこの内容の方向で御議論いただきたいというふうに考えている次第でござ います。その内容について御報告させていただきました。 ○井村部会長  ありがとうございました。そういうような変更をすることを御了承いただけますで しょうか。よろしゅうございますか。どうもありがとうございました。  これ以外に何か事務局の方からはございませんでしょうか。 ○事務局  特にございません。 ○井村部会長  それでは、本日の審議はこれで終了させていただきます。活発な御議論をどうもあり がとうございました。                                     −了− 〈照会先〉厚生労働省医薬局食品保健部基準課 蛭田、加藤(2453、2444)      TEL:03(5253)1111(代表)