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資料1−4

加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)の一部改正新旧対照表

改正案 現行
  加工食品品質表示基準

 (趣旨)
第1条 [略]

  加工食品品質表示基準

 (趣旨)
1条 第1条 この基準は、加工食品(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)に適用する。

 (定義)
2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
[略] [略]
賞味期限 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
消費期限 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
 (定義)
2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
加工食品 製造又は加工された飲食料品として別表1に掲げるものをいう。
賞味期限(品質保持期限) 容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持しうると認められる期限をいう。
消費期限 容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限をいう。
 (一括表示事項)
3条 加工食品の品質に関し、製造業者、加工包装業者又は輸入業者(販売業者が製造業者又は加工包装業者との合意等により製造業者又は加工包装業者に代わってその品質に関する表示を行うこととなっている場合にあっては、当該販売業者。以下「製造業者等」という。)が加工食品の容器又は包装に一括して表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。
 (一括表示事項)
3条 加工食品の品質に関し、製造業者、加工包装業者又は輸入業者(販売業者が製造業者又は加工包装業者との合意等により製造業者又は加工包装業者に代わってその品質に関する表示を行うこととなっている場合にあっては、当該販売業者。以下「製造業者等」という。)が加工食品の容器又は包装に一括して表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。
 (1) [略]
 (2) [略]
 (3) [略]
 (4) 賞味期限
 (5) [略]
 (6) [略]
 (1) 名称
 (2) 原材料名
 (3) 内容量
 (4) 賞味期限(品質保持期限)
 (5) 保存方法
 (6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
2 [略]
 固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難なものを除く。)にあっては、製造業者等がその缶又は瓶に一括して表示すべき事項は、前項第3号に掲げる事項に代えて、固形量及び内容総量とする。ただし、内容総量については、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためのものである場合は、この限りでない。
3 [略]
 固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外の容器又は包装に密封したものにあっては、製造業者等が その缶及び瓶以外の容器又は包装に一括して表示すべき事項は、第1項第3号に掲げる事項に代えて、固形量とすることができる。
4 [略]
 品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものにあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、第1項第4号に掲げる事項に代えて、消費期限とする。
5 [略]
 輸入品にあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、第1項各号に掲げるもののほか、原産国名とする。
 第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の右欄に掲げる表示事項を省略することができる。
区分 表示事項
容器又は包装の面積が30平方センチメートル以下であるもの 原材料名、賞味期限又は消費期限及び保存方法
[略] [略]
[略] [略]
品質の変化が極めて少ないものとして別表2に掲げるもの 賞味期限及び保存方法
[略] [略]
 第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の右欄に掲げる表示事項を省略することができる。
区分 表示事項
容器又は包装の面積が30平方センチメートル以下であるもの 原材料名、賞味期限(品質保持期限)又は消費期限及び保存方法
原材料が1種類のみであるもの(缶詰及び食肉製品を除く。) 原材料名
内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に掲げる特定商品を除く。) 内容量
品質の変化が極めて少ないものとして別表2に掲げるもの 賞味期限(品質保持期限)及び保存方法
常温で保存すること以外にその保存方法に関し留意すべき特段の事項がないもの 保存方法
 (表示の方法)
4条 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項、同条第2項の固形量及び内容総量、同条第3項の固形量並びに同条第4項の消費期限の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
 (表示の方法)
4条 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項、同条第2項の固形量及び内容総量、同条第3項の固形量並びに同条第4項の消費期限の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
 (1) [略] 
 (1)名称
 その内容を表す一般的な名称を記載すること。ただし、別表3の左欄に掲げる加工食品以外のものにあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる規定により定められた名称を記載してはならない。
 (2) [略]
 (2)原材料名
 使用した原材料を、ア及びイの区分により、次に定めるところにより記載すること。
 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)については、当該複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。この場合において、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満のとき又は複合原材料の名称からその原材料が明らかなときは、当該複合原材料の原材料の記載を省略することができる。
 食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。
 アの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものにあっては、同表の右欄に掲げる名称をもって記載することができる。
区分 名称
食用油脂 「植物油」、「植物脂」若しくは「植物油脂」、「動物油」、「動物脂」若しくは「動物油脂」又は「加工油」、「加工脂」若しくは「加工油脂」
でん粉 「でん粉」
魚類及び魚肉(特定の種類の魚類の名称を表示していない場合に限る。) 「魚」又は「魚肉」
家きん肉(食肉製品を除き、特定の種類の家きんの名称を表示していない場合に限る。) 「鳥肉」
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖 「ぶどう糖」
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖 「異性化液糖」
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖 「砂糖混合異性化液糖」又は「砂
糖・異性化液糖」
香辛料及び香辛料エキス(既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に掲げる食品添加物に該当するものを除き、原材料に占める重量の割合が2%以下のものに限る。) 「香辛料」又は「混合香辛料」
香辛野菜及びつまもの類並びにその加工品(原材料に占める重量の割合が2%以下のものに限る。) 「香草」又は「混合香草」
糖液をしん透させた果実(原材料に占める重量の割合が10%以下のものに限る。) 「糖果」
 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第14条又は第15条の規定により格付された有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第59号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)又は有機農産物加工食品(有機農産物加工食品の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第60号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)を原材料とする場合には、当該原材料が有機農産物又は有機農産物加工食品である旨を記載することができる。
 (3) [略]
 (3)内容量
 特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品については、計量法(平成4年法律第51号)の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラムの単位で、内容体積はミリリットル又はリットルの単位で、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して記載すること。
 (4) [略]
 (4)固形量
 固形量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。
 (5) [略]
 (5)内容総量
 内容総量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。
 (6)消費期限又は賞味期限
 消費期限又は賞味期限を、次に定めるところにより記載すること。
 製造から消費期限又は賞味期限までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。ただし、(イ)、(ウ)又は(エ)の場合であって、「.」を印字することが困難であるときは、「.」を省略することができる。この場合において、月又は日が1桁の場合は、2桁目は「0」と記載すること。
(ア) [略]
(イ) [略]
(ウ) [略]
(エ) [略]
 (6)消費期限又は賞味期限(品質保持期限)
 消費期限又は賞味期限(品質保持期限)を、次に定めるところにより記載すること。
 製造から消費期限又は賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。ただし、(イ)、(ウ)又は(エ)の場合であって、「.」を印字することが困難であるときは、「.」を省略することができる。この場合において、月又は日が1桁の場合は、2桁目は「0」と記載すること。
(ア) 平成12年4月1日
(イ) 12.4.1
(ウ) 2000.4.1
(エ) 00.4.1
  イ 製造から賞味期限までの期間が3月を超えるものにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア) [略]
(イ) [略]
  イ 製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を超えるものにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア)次の例のいずれかにより記載すること。ただし、b、c又はdの場合であって、「.」を印字することが困難であるときは、「.」を省略することができる。この場合において、月が1桁の場合は、2桁目は「0」と記載すること。
a 平成12年4月
b 12.4
c 2000.4
d 00.4
(イ)(ア)の規定にかかわらず、アに定めるところにより記載することができる。
 (7) [略]
 (7)保存方法
 製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と記載すること。
2 [略]
 前条に規定する事項の表示は、別記様式により、容器又は包装の見やすい箇所にしなければならない。ただし、容器又は包装を包装紙等で包装する場合又は紙箱等に入れる場合にあっては、包装 紙等若しくは紙箱等に必要な表示をし、容器若しくは包装の表示が包装紙等若しくは紙箱等を透かして見えるようにし、又は包装紙等若しくは紙箱等で覆われないようにすること。
 (特色のある原材料等の表示)
第5条 [略]
 (特色のある原材料等の表示)
5条 特定の原産地のもの、有機農産物、有機農産物加工食品その他の使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合又は製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合にあっては、次の各号に掲げるいずれかの割合を当該表示に近接した箇所又は第3条第1項第 2号の原材料名の次に括弧を付して記載すること。ただし、その割合が100%である場合にあっては、割合の表示を省略することができる。
(1)特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合
(2)特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合(この場合において、特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合である旨の表示を記載すること。)
 特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合にあっては、特定の原材料の製品に占める重量の割合を当該表示に近接した箇所又は第3条第1項第2号の原材料名の次に括弧を付して記載すること。
 (表示禁止事項)
第6条 [略]
 (表示禁止事項)
6条 次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
(1)第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
(2)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
(3)屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(別表4の左欄に掲げる加工食品について、同表の右欄に掲げる方法により表示する場合を除く。)
 (その他加工食品の品質に関する表示に係る基準)
第7条 [略]
 (その他加工食品の品質に関する表示に係る基準)
7条 第3条から前条までに定めるもののほか、製造業者等は、加工食品の品質に関し表示する場合には、別に農林水産大臣が定めるところによらなければならない。
 第3条から前条まで及び前項に定めるもののほか、農林水産大臣が法第19条の8第2項の規定に基づき定める品質に関する表示の基準に別段の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
別表1(第2条関係) [略] 別表1(第2条関係)
 1 麦類
 精麦
 2 粉類
 米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類
 3 でん粉
 小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、馬鈴しょでん粉、タピオカでん粉、サゴでん粉、その他のでん粉
 4 野菜加工品
 野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜(漬物を除く。)、野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品
 5 果実加工品
 果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード及び果実バター、果実漬物、乾燥果実、果実冷凍食品、その他の果実加工品
 6 茶、コーヒー及びココアの調製品
 茶、コーヒー製品、ココア製品
 7 香辛料
 ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン(桂皮)、クローブ(丁子)、ナツメグ(肉ずく)、サフラン、ローレル(月桂葉)、パプリカ、オールスパイス(百味こしょう)、さんしょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料
 8 めん・パン類
 めん類、パン類
 9 穀類加工品
 アルファー化穀類、米加工品、オートミール、パン粉、ふ、麦茶、その他の穀類加工品
 10 菓子類
 ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、冷菓、その他の菓子類
 11 豆類の調製品
 あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、ゆば、凍豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品、いり豆類、その他の豆類の調製品
 12 砂糖類
 砂糖、糖みつ、糖類
 13 その他の農産加工品
 こんにゃく、その他1から12に掲げるものに分類されない農産加工食品
 14 食肉製品
 加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品
 15 酪農製品
 牛乳、加工乳、乳飲料、練乳及び濃縮乳、粉乳、はっ酵乳及び乳酸菌飲料、バター、チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品
 16 加工卵製品
 鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品
 17 その他の畜産加工品
 はちみつ、その他14から16に分類されない畜産加工食品
 18 加工魚介類
 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、加工水産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類
 19 加工海藻類
 こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天、その他の加工海藻類
 20 その他の水産加工食品
 その他18及び19に分類されない水産加工食品
 21 調味料及びスープ
 食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、うま味調味料、調味料関連製品、スープ、その他の調味料及びスープ
 22 食用油脂
 食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂
 23 調理食品
 調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他の調理食品
 24 その他の加工食品
 イースト及びふくらし粉、植物性たん白及び調味植物性たん白、麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ、粉末ジュース、その他21から23に分類されない加工食品
 25 飲料等
 飲料水、清涼飲料、氷、その他の飲料
別表2(第3条関係) [略] 別表2(第3条関係)
 1 でん粉
 2 チューインガム及び冷菓
 3 砂糖
 4 アイスクリーム類
 5 食塩及びうま味調味料
 6 飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓をつけたものを除く。)又はポリエチレン製容器入りのものに限る。)並びに氷
別表3(第4条関係) [略] 別表3(第4条関係)
加工食品 規定
トマト加工品 トマト加工品品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1632号)第4条第1項第1号
乾しいたけ 乾しいたけ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1633号)第4条第1号
にんじんジュース及びにんじんミックスジュース にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1634号)第3条第1号
乾燥マッシュポテト 乾燥マッシュポテト品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1635号)第4条第1項第1号
さくらんぼ砂糖漬け さくらんぼ砂糖漬け品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1638号)第4条第1項第1号
即席めん類 即席めん類品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1641号)第4条第1項第1号
生タイプ即席めん 生タイプ即席めん品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1642号)第4条第1項第1号
マカロニ類 マカロニ類品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1643号)第4条第1項第1号
凍豆腐 凍豆腐品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1645号)第4条第1項第1号
ハム類 ハム類品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1647号)第4条第1項第1号
プレスハム プレスハム品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1648号)第4条第1項第1号
混合プレスハム 混合プレスハム品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1649号)第4条第1項第1号
ソーセージ ソーセージ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1650号)第4条第1項第1号
混合ソーセージ 混合ソーセージ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1651号)第4条第1項第1号
ベーコン類 ベーコン類品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1652号)第4条第1項第1号
アイスクリーム アイスクリーム品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1654号)第4条第1項第1号
特殊包装かまぼこ類 特殊包装かまぼこ類品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1656号)第4条第1項第1号
魚肉ハム及び魚肉ソーセージ 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1658号)第4条第1項第1号
削りぶし 削りぶし品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1659号)第4条第1項第1号
うに加工品 うに加工品品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1660号)第4条第1項第1号
うにあえもの うにあえもの品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1661号)第4条第1項第1号
乾燥わかめ 乾燥わかめ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1662号)第3条第1号
塩蔵わかめ 塩蔵わかめ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1663号)第4条第1項第1号
みそ みそ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1664号)第3条第1号
しょうゆ しょうゆ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1665号)第3条第1号
ウスターソース類 ウスターソース類品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1666号)第3条第1号
ドレッシング ドレッシング品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1667号)第3条第1号
食酢 食酢品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1668号)第4条第1項第1号
風味調味料 風味調味料品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1669号)第4条第1項第1号
めん類等用つゆ めん類等用つゆ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1670号)第4条第1項第1号
乾燥スープ 乾燥スープ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1671号)第4条第1項第1号
食用植物油脂 食用植物油脂品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1672号)第3条第1号
精製ラード 精製ラード品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1673号)第3条第1号
ショートニング ショートニング品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1674号)第3条第1号
マーガリン類 マーガリン類品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1675号)第4条第1項第1号
チルドハンバーグステーキ チルドハンバーグステーキ品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1677号)第4条第1項第1号
チルドミートボール チルドミートボール品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1678号)第4条第1項第1号
チルドぎょうざ類 チルドぎょうざ類品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1679号)第4条第1項第1号
豆乳、調製豆乳及び豆乳飲料 豆乳、調製豆乳及び豆乳飲料品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1684号)第4条第1項第1号
別表4(第6条関係) [略] 別表4(第6条関係)
加工食品 方法
牛乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第3項に規定するものをいう。) 次の図に定めるところによる。
別記様式(第4条関係) [略] 別記様式(第4条関係)
名称
原材料名
内容量
固形量
内容総量
賞味期限
保存方法
原産国名
製造者
備考 備考
 1 [略]
 1 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
 2 [略]
 2 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150以下のものにあっては、日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイントから7.5ポイントまでの大きさの活字とすることができる。
 3 [略]
 3 表示しない項目にあっては、この様式中その項目を省略すること。
 4 [略]
 4 この様式中「名称」とあるのは、これに代えて「品名」、「種類別」又は「種類別名称」と記載することができる。
 5 [略]
 5 賞味期限をこの様式に従い表示することが困難な場合には、この様式の賞味期限の欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる。この場合において、保存方法についても、この様式の保存方法の欄に記載箇所を表示すれば、賞味期限の記載箇所に近接して記載することができる。
   [削る。]
  この様式中「賞味期限」とあるのは、これに代えて「品質保持期限」と記載することができる。
  [略]
  品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものにあっては、この様式中「賞味期限」を「消費期限」とすること。
  [略]
  表示を行う者が加工包装業者である場合にあっては、この様式中「製造者」を「加工者」とすること。
  [略]
  表示を行う者が販売業者である場合にあっては、この様式中「製造者」を「販売者」とすること。
  輸入品にあっては、にかかわらず、この様式中「製造者」を「輸入者」とすること。
 10 輸入品にあっては、にかかわらず、この様式中「製造者」を「輸入者」とすること。
 10 [略]
 11 この様式は、縦書とすることができる。
 11 [略]
 12 この様式の枠を記載することが困難な場合には、枠を省略することができる。
 12 [略]
 13 法第19条の8第2項の規定に基づき制定された品質に関する表示の基準に定められた一括表示事項、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第10条の規定に基づく公正競争規約に定められた表示事項その他法令により表示すべき事項は、枠内に記載することができる。


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