(ア) |
地域における様々な子育て支援サービスを推進する。
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児童福祉法に「地域における子育て支援事業」を位置づけ、市町村による子育て支援サービスを推進
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専業主婦家庭の急病、育児疲れの解消等に対応した保育所など身近な場での一時預かりサービスを推進
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子育てサークル支援や育児相談を行う「地域子育て支援センター」の設置を推進
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子育て中の親子が集まって相談・情報交換・交流ができる「つどいの広場」の設置を推進
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地域において育児の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置を促進
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シルバー人材センター等の地域の高齢者やNPOによる多様な子育て支援サービスの充実や世代間交流の推進
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幼稚園における園庭・園舎の開放、子育て相談、未就園児の親子登園等の推進
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各種の子育て支援サービスの場として余裕教室等公共施設の余裕空間、関係施設等の活用を推進
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商店街の空店舗を活用した子育て支援施設や親子交流施設等の設置の推進 |
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(イ) |
地域における子育て支援のネットワークづくりを導入する。
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児童福祉法に市町村の事業として「子育て支援総合コーディネート事業」を位置づけるとともに、地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握する「子育て支援総合コーディネーター」により、利用者への情報提供、利用援助等の支援を行う。
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子育て支援の具体的な事業プログラムの企画立案等を行う「子育て支援委員会」の設置
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子育て経験のある方等を子育て相談や子育てサークルの支援を行う「子育てサポーター」として養成・配置することを推進
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子育てネットワークづくりや、子育てネットワークの運営等を行う人材の養成のための研修カリキュラムの開発等の調査研究を推進
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子育て支援サービス情報を提供する子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布
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子どもの事故予防のための調査研究等の推進 |
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(ウ) |
小児が地域においていつでも安心して医療サービスを受けられるよう小児医療を充実する。
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休日・夜間における小児救急患者の受け入れなど、小児救急医療体制の整備を推進する。
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危険な状態にある妊産婦や未熟児等に対応するため、周産期医療のためのネットワーク整備を図るなど、周産期医療体制を充実する。
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若手小児科・産科医師の確保・育成に関する総合的な研究を進めるとともに、引き続き、小児医療についての診療報酬上の措置について検討を行う。
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小児の特定慢性疾患について、治療の確立と普及を図るとともに、小児慢性特定疾患治療研究事業の在り方について、引き続き検討する。 |
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(エ) |
母子家庭等の自立支援を推進する。
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母子家庭等対策について、平成14年に成立した「母子及び寡婦福祉法等改正法」に基づき、きめ細かな子育て生活支援サービスの展開と就業支援・養育費確保策など自立のための支援を推進する。
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平成14年度内に、改正された母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針を策定するとともに、養育費取得手続等を定めた「養育費ガイドライン」を取りまとめ、自立支援体制の整備を図る。
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子育てと生計の担い手という二重の負担を負う母子家庭の特有の事情を考慮し、在宅就労を促進する観点から、平成15年度において、母子家庭の母の就業機会を創出できる可能性の高い先駆的な事業を促進するための特定事業推進モデル事業を実施する。
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養育費に係る債務等少額定期債務の履行を確保するため、平成15年において、弁済期が到来していない債務についても差押えを可能とするなど、民事執行制度の改正のための関連法案を提出する。 |
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(オ) |
児童虐待防止対策を推進する。
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児童虐待防止について、発生予防からアフターケアに至る一貫した取組を推進するとともに、医療、保健、福祉、法律等の専門的見地から、解決すべき課題と方策について引き続き検討する。
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医療、保健、教育、警察など地域の関係機関や地域住民の幅広い協力体制を構築する。 |
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(カ) |
障害の原因となる疾病の予防等を図るとともに、障害児及びその家族への支援を推進する。
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障害の原因となる疾病等の適切な予防及び早期発見・治療の推進を図るため、妊産婦、乳幼児に対する健康診査や学校における健康診断等を推進する。
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こころの健康づくり対策として、児童思春期における心の問題に係る専門家の確保及び地域における相談体制の充実等を図る。
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障害児の健全な発達を支援する観点から適切な医療及び医学的リハビリテーションを提供し、豊かな地域生活を送ることができるようデイサービス等の充実を図るとともに、家族に対する支援を行う。 |
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