第一 |
次世代育成支援対策推進法案の要点 |
一 |
目的(第一条関係)
この法律は、我が国における急速な少子化の進行等にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定等を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とすること。 |
二 |
定義(第二条関係)
この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講じる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいうこと。 |
三 |
基本理念(第三条関係)
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこと。 |
四 |
関係者の責務(第四条から第六条関係)
国及び地方公共団体、事業主並びに国民の責務を定めること。 |
五 |
行動計画策定指針(第七条関係)
1 |
主務大臣は、基本理念にのっとり、六の市町村行動計画、七の都道府県行動計画、八の一般事業主行動計画及び十一の特定事業主行動計画の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならないこと。 |
2 |
主務大臣は、少子化の動向等を勘案して必要があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとすること等とすること。 |
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六 |
市町村行動計画(第八条関係)
1 |
市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するものとすること。 |
2 |
市町村行動計画においては、達成しようとする目標及び次世代育成支援対策の内容等を定めるものとすること。 |
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七 |
都道府県行動計画(第九条関係)
1 |
都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定するものとすること。 |
2 |
都道府県行動計画においては、達成しようとする目標、次世代育成支援対策の内容及びその実施時期並びに市町村を支援するための措置の内容等を定めるものとすること。 |
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八 |
一般事業主行動計画(第十二条関係)
1 |
国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならないこと。 |
2 |
一般事業主行動計画においては、計画期間、達成しようとする目標及び次世代育成支援対策の内容等を定めるものとすること。 |
3 |
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの(十の1及び2において「中小事業主」という。)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならないこと。 |
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九 |
基準に適合する一般事業主の認定等(第十三条及び第十四条関係)
1 |
厚生労働大臣は、一般事業主行動計画に係る届出をした一般事業主からの申請に基づき、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができること。 |
2 |
1の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとし、何人もこの場合を除くほか、広告等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこと。 |
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十 |
委託募集の特例等(第十六条関係)
1 |
中小事業主が、人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、厚生労働大臣が承認した事業協同組合等(以下「承認中小事業主団体」という。)をして次世代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、適用しないこと。 |
2 |
承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、募集時期等の労働者の募集に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。 |
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十 |
一 特定事業主行動計画(第十九条関係)
1 |
国及び地方公共団体の機関等で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定するものとすること。 |
2 |
特定事業主行動計画においては、計画期間、達成しようとする目標及び次世代育成支援対策の内容等を定めるものとすること。 |
3 |
特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならないこと。 |
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十 |
二 次世代育成支援対策推進センター(第二十条関係)
1 |
厚生労働大臣は、一般事業主の団体等であって、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主等に対し、雇用環境の整備に関する相談等を行うことができると認めるものを次世代育成支援対策推進センター(以下「センター」という。)として指定することができること。 |
2 |
センターの役職員等は、センターの業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。 |
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十 |
三 次世代育成支援対策地域協議会(第二十一条関係)
次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができること。 |
十 |
三 その他
1 |
この法律における主務大臣を定めること。 |
2 |
罰則について必要な規定を整備すること。 |
3 |
その他必要な規定を整備すること。 |
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第二 |
施行期日等 |
一 |
施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第一の五は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一の六から十一までは平成十七年四月一日から施行すること。 |
二 |
この法律の失効等
1 |
この法律は、平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失うこと。 |
2 |
この法律の失効に伴い、必要な経過措置を定めること。 |
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