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厚生労働省発雇児第0318002号

労働政策審議会
 会長  西川 俊作 殿


 別紙「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)について、貴会の意見を求める。


平成15年3月18日

厚生労働大臣 坂口  力


          雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)
第一  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正関係
  一  育児休業取得促進奨励金制度の創設
(一)  育児・介護雇用安定助成金として、育児休業取得促進奨励金を追加するものとすること。
(二)  育児休業取得促進奨励金は、職業家庭両立推進者を選任し、かつ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第三十六条第一項の指定法人に対し、その雇用する被保険者の育児休業の取得の促進を図る旨の届出を行った事業主であって、当該届出の日から三年を経過する日までの間に、育児休業の取得を促進するため、次に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する男性被保険者及び女性被保険者のそれぞれ一人以上に対し、育児休業の制度を実施した事業主に対して、七十万円を支給するものとすること。
 育児休業の取得の促進についての基本的な方針の策定
 その雇用する子を養育する被保険者の職業生活と家庭生活との両立に関する意識及び実態等の把握
 事業主の代表者及びその雇用する被保険者の代表者を構成員とし、育児休業の取得を効果的に促進することを目的とする委員会の設置
 次に掲げる措置に関する計画の作成及び実施
(1)  被保険者に対する職業生活と家庭生活との両立に関する情報及び資料の提供
(2)  子の養育を行うこととなる被保険者に対する育児休業及び育児休業後の就業が円滑に行われるようにするための講習
(3)  子の養育を行う被保険者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者に対する当該被保険者の育児休業の取得を促進するための研修
  二  育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金制度の改正
 育児休業及び介護休業中の被保険者に対する情報及び資料の継続的な提供は、それぞれ育児休業者職場復帰プログラム又は介護休業者職場復帰プログラムに該当しないものとすること。
  三  勤労者家庭支援施設の設置に要する経費の一部補助事業の廃止
 勤労者家庭支援施設を設置する地方公共団体に対するこの設置に要する経費の一部を補助する事業を廃止するものとすること。
第二  施行期日等
  一  この省令は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の二については、平成十五年七月一日から施行するものとすること。
  二  この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。
  三  その他所要の規定の整備を行うものとすること。


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