(1) |
行動計画策定指針
主務大臣は、基本理念にのっとり、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定すること。
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(2) |
地方公共団体の行動計画
市町村及び都道府県は、(1)の行動計画策定指針に即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標、目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。
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(3) |
事業主の行動計画
ア |
一般事業主行動計画
・ |
事業主は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、(1)の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。 |
・ |
事業主からの申請に基づき、行動計画に記載された目標を達成したこと等の基準に適合する一般事業主を認定すること。 |
・ |
厚生労働大臣の承認を受けた中小事業主がその構成員からの委託を受けて労働者の募集に従事する場合の職業安定法の特例を定めること |
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イ |
特定事業主行動計画
国及び地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、(1)の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定・公表すること。 |
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