第一章 総則
(趣旨)
第一条 | 専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 |
2 | この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。 |
3 | 専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。 |
(自己評価等)
第一条の二 | 専修学校は、その教育水準の向上を図り、当該専修学校の目的及び社会的使命を達成するため、当該専門学校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。 |
2 | 前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。 |
3 | 専修学校は、第一項の点検及び評価の結果について、当該専修学校の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。 |
(情報の積極的な提供)
第一条の3 | 専修学校は、当該専修学校における教育活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。 |
各都道府県知事 各都道府県教育委員会 専修学校、各種学校を置く国立大学長 |
殿 |
このたび、別添1及び別添2のとおり、「専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成14年文部科学省令第18号)及び「各種学校規程の一部を改正する省令(平成14年文部科学省令第19号)が平成14年3月29日に公布され、平成14年4月1日から施行されることとなりました。
これらの省令の概要及び留意すべき事項等は下記のとおりですので、十分ご留意の上、所管の専修学校、各種学校に対してもこの旨周知するとともに、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らい下さい。
第1 | 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正 | ||||||
1 | 改正の概要
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2 | 留意事項
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第2 | 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)の一部改正 | ||||||
1 | 改正の概要
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2 | 留意事項
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