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資料2−1

専修学校設置基準
(昭和五十一年文部省令第二号)


第一章 総則
(趣旨)
第一条 専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
 この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
 専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。

(自己評価等)
第一条の二 専修学校は、その教育水準の向上を図り、当該専修学校の目的及び社会的使命を達成するため、当該専門学校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
 前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
 専修学校は、第一項の点検及び評価の結果について、当該専修学校の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。

(情報の積極的な提供)
第一条の3 専修学校は、当該専修学校における教育活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。


資料2−2

14文科生第20号
平成14年3月29日
各都道府県知事
各都道府県教育委員会
専修学校、各種学校を置く国立大学長
 殿
文部科学省生涯学習政策局長
近藤 信司

(印影印刷)

専修学校設置基準の一部を改正する省令及び各種学校
規程の一部を改正する省令の施行について(通知)

 このたび、別添1及び別添2のとおり、「専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成14年文部科学省令第18号)及び「各種学校規程の一部を改正する省令(平成14年文部科学省令第19号)が平成14年3月29日に公布され、平成14年4月1日から施行されることとなりました。
 これらの省令の概要及び留意すべき事項等は下記のとおりですので、十分ご留意の上、所管の専修学校、各種学校に対してもこの旨周知するとともに、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らい下さい。

第1 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正
 改正の概要
(1)自己評価等
 専修学校は、適切な項目を設定し適当な体制を整えて、教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならないものとするとともに、点検及び評価の結果について、当該専修学校の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならないものとしたこと(第1条の2)。
(2)情報の積極的な提供 専修学校は、当該専修学校における教育活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとしたこと(第1条の3)。
(3)施行期日
 この改正は、平成14年4月1日から施行することとしたこと(改正省令附則)。

 留意事項
(1)自己評価等(第1条の2)
 専修学校においては、それぞれの専修学校の課程や分野、地域等の状況に応じて、適切な方法により教育活動等の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めること。この場合、専修学校の状況に応じて適切な校内体制を整えるなど、全教職員が参加して専修学校全体として自己評価を行い、教育活動等の改善を図ることが重要であること。 自己評価を行う対象としては、教育課程、学習指導、生徒指導、進路指導等の教育活動をはじめ、施設設備、修了者の就職状況、生徒の資格取得状況、社会人の受け入れ状況、附帯教育事業の実施状況、留学生の受け入れ状況、大学や高等学校との連携状況、産学連携の実施状況などが考えられるが、それぞれの専修学校の状況に応じて、適切な項目を設定すること。
 自己評価の結果の公表方法については、例えば、広報誌の発行や説明会の開催、インターネットの利用など、専修学校へ進学を希望する者をはじめ、生徒、保護者、地域住民等が知ることができるような適切な方法を工夫すること。
 当該専修学校の職員以外の者による、自己評価の結果の検証については、例えば、有識者、高等学校等の学校関係者、企業関係者、生徒、保護者、地域住民等によって行うことが考えられること。
(2)情報の積極的な提供(第1条の3)
 専修学校においては、その説明責任を果たす観点から、それぞれの専修学校の課程や分野、地域等の状況に応じて、教育活動等の状況について、専修学校へ進学を希望する者をはじめ、生徒、保護者、地域住民等に対し積極的に情報を提供するようにすること。
 提供すべき情報としては、例えば、専修学校の概要、教育目標、教育課程の内容、教育活動の状況、施設設備、修了者の就職状況、生徒の資格取得状況、社会人の受け入れ状況、附帯教育事業の実施状況などが考えられること。
 情報を提供する方法については、それぞれの専修学校において、広報誌の発行や説明会の開催、インターネットの利用など、適切な方法を工夫すること。

第2 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)の一部改正
 改正の概要
(1)自己評価等
 前記第1の1(1)と同様、各種学校においても、適切な項目を設定し適当な体制を整えて、教育活動等の状況について自己評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならないものとするとともに、自己評価の結果について、当該各種学校の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならないものとしたこと(第2条の2)。
(2)情報の積極的な提供
 前記第1の1(2)と同様、各種学校においても、当該各種学校における教育活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとしたこと(第2条の3)。
(3)施行期日
 この改正は、平成14年4月1日から施行することとしたこと(改正省令附則)。

 留意事項
(1)自己評価等(第2条の2)
 前記第1の2(1)と同様であること。
(2)情報の積極的な提供(第2条の3)
 前記第1の2(2)と同様であること。


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