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資料4−2


諸外国における近年の社会保障制度改革の主要動向


  ドイツ フランス アメリカ イギリス スウェーデン
全体
 医療及び介護保険は、保険料財源が基本。年金については保険料財源と税財源で賄われているが、近年は保険料の急激な上昇を抑えるため税財源を投入する傾向。98年に誕生した現連立政権は、環境税改革により社会保険料負担を総賃金の40%以下に引き下げることを連立協定で明示。
 年金、医療等の主要分野は保険料財源が中心だが、近年はドイツと同様税財源を投入。付加価値税率が高かったため、社会保障に係る税財源としては、勤労所得や資産性所得を対象とした賦課ベースの広いCSG(一般社会拠出金)を91年に創設。家族手当、年金及び疾病保険の保険料引下げ等に充当。
 自己責任を重視する国情を反映し、先進国で唯一、国民全体を対象とする公的医療保障制度がないなど、他の先進諸国と比べ、社会保障制度が果たす役割は小さい。
 その結果、民間医療保険や企業年金などが発達している。
 医療等の現物給付は税財源中心、年金・失業給付等の現金給付は保険料財源を中心に賄われているが、近年は中低所得者層を対象に税財源を重点的に投入する傾向。
スウェーデンの社会保障は、福祉や医療については税財源を中心に、年金等については保険料財源を中心に賄われているが、既に税負担等の水準は世界最高水準にあり、また、90年代初めの経済危機により国や地方の財政が厳しい状況にあったことから、90年代に様々な社会保障改革を実施。
年金
 年金分野では、特に90年代の終盤頃から、保険料負担の急増を抑える観点から、付加価値税の引上げや環境税改革による税収を年金財源に充当。給付水準の引下げ等も併せて実施。
 年金については、ベビーブーム世代が支給開始年齢に到達する05年頃から受給者の急増が見込まれており、給付水準や支給開始年齢の見直し等の議論が不可避な状況。将来の保険料上昇を緩和する目的で99年に「年金準備基金」を設置。
 公的年金については、厳しい経済情勢下にあったレーガン政権時代(83年)に、支給開始年齢の引上げ(03年から段階的に65歳→67歳)、保険料率の引上げ、年金課税の見直し(増税分を年金給付へ組入れ)などの改革を実施。
 年金については、保守党政権時(80年代)、将来の高齢化を見越して所得比例部分をスリム化(企業・個人年金とのオプション化や給付水準引下げ)。現労働党政権は、これらの枠組みに依拠しつつ、中低所得者層への配慮に重点を置き、低年金層に一般財源で上乗せ給付を行いつつ、新型個人年金の創設や所得比例年金を低所得者に有利に修正。
 年金については、持続可能な年金制度を構築する観点から、99年の改革を実施。
従来の2階建て体系を所得比例年金に一本化
保険料を将来にわたり固定
出生率低下による被保険者数の減少等による影響を給付により自動調整するしくみの導入等
医療
 医療保険分野では、患者負担の引上げ等の需要側の改革を進めてきたが、90年代に入ってからは、保険者や医療供給に踏み込んだ、より構造的な改革(被保険者による保険者の選択の拡大とリスク構造調整の導入、総枠予算制の導入、入院診療報酬制度の改革、保険医定年制の導入等)を実施。
 医療保険については患者負担の引上げや医療費抑制等の施策を講じてきているが、依然として赤字傾向が続いている。
 なお、たばこ消費税、アルコール消費税、医薬品広告税などが、医療保険財源に充当されている。
 医療保険については、財政赤字の解消を目指したクリントン政権下で、97年に均衡予算法が成立。メディケア(高齢者・障害者対象の公的医療保険)等について、診療報酬の大幅カットを行うとともに、マネジドケア(管理医療型の民間保険)の活用促進を実施(その後、マネジドケア批判が強まる中で現在は足踏み状態)。また、国民の15%程度に上る無保険者の存在が国民的課題。
 医療については、税方式による公営サービスが中心だが、待機の長期化が問題となっており、施設・人員の増強、民間サービスとの提携等を推進し、医療費のGDP比を欧州平均まで引き上げていくこととしている。(NHSプラン)
 医療については公費による県営サービスが中心だが、ナーシングホーム等の高齢者に対する保健医療サービスについては、92年のエーデル改革によりコミューン(市町村)への権限委譲を進めるとともに、社会的入院に対する取組みを推進
その他
 94年に成立した介護保険制度はで概ね順調に推移。介護保険における課題は介護サービスの質的向上や痴呆高齢者ケアであり、立法措置等により対策を推進。
 介護については、98年に、公費により、60歳以上の要介護者の介護費用に関し給付を行う制度を導入。02年には、対象者の拡大する等の改革を実施。

 従来より、出生促進を目的として出産、育児手当などの家族政策を積極的に推進してきている。
 福祉分野では「福祉から就労へ(Welfare to Work)」をテーマに、96年に貧困家庭の自立を促すための「個人責任及び就労機会調整法」が成立。好況という好条件もあり就労率は向上。
 介護については、応能負担の軽減が課題とされ、公費負担基準の緩和が行われている。

家族政策については、従来は、保育より親の子育ての経済的支援を重視する傾向。現ブレア政権は、ひとり親の就労促進と併行して保育サービスの供給増を推進。また、出産・育児休業の拡充等働き方の見直しを進めている。
 70年代頃から女性の社会進出を支援する観点から育児・介護についての様々な支援策が講じられ、80年代には出生率が上昇した。90年代半ば頃には、財政赤字対策として児童手当や両親手当の給付水準の引き下げ等が行われたが、財政状況の回復に伴い、水準はほぼ回復。


  ドイツ フランス アメリカ イギリス スウェーデン
年金
1992年 1992年金改革法
賃金スライドから可処分所得スライドへ
支給開始年齢の引上げ(長期被保険者:63歳→65歳、女性・失業者:60歳→65歳)
連邦補助算定方式の改訂
→連邦補助金が賃金上昇率に加え、保険料率の改定に連動して増減
1998年 付加価値税の引上げ
年金保険に対する連邦補助金を増額するために、付加価値税を1%引き上げて財源を確保
1999年 環境税改革
電気税の新設、石油税の税率引上げによる税収を年金保険料の軽減に充当(保険料20.3%→19.5%)
2001年 2001年改革
将来保険料率の引き下げ(2020年に20%、2030年に22%を超過させないことを決定)
給付水準の引下げ(現役世代の可処分所得の70%→67%)
公的年金を補足する自助努力の年金制度として、任意加入での拠出建て積立式の老後保障制度の創設
児童養育期間の給付額計算上の優遇:
4〜10歳の子どもの養育者に対し、年金給付の計算 上、養育者の報酬の50%を上乗せ(平均賃金が上限。3歳までの子どもの養育者への優遇措置は既存)
1993年 CSG(一般社会拠出金)の税率引上げ(1.1%→2.4%)による老齢年金への充当
※CSG:
課税対象: 勤労所得、退職年金、資産性所得等
(1998年1月〜)
税率: 7.5%(退職年金等は6.2%)
使途: 疾病保険(5.1%分)
老齢年金(1.3%分)
家族手当(1.1%分)
1996年 累積赤字解消のため、CRDS(社会債務償還拠出金)の創設
1996〜2009年までの措置、料率0.5%
2001年 週35時間労働法の施行
導入企業への社会保険料減免
1983年 レーガン年金改革
支給開始年齢を2003年から2027年にかけて、65歳から67歳に引上げ
社会保障税率の引上げ(10.8%→12.4%)
また、被用者の保険料(労使合計)の3/4程度であった自営業者の保険料率の被用者(労使合計)と同率への引上げ
高額所得者に対する年金に課税し、それを年金給付の財源とする仕組みの設置
1990年代
クリントン政権期に、社会保障諮問会議に専門委員会を設置し、高齢化に対応する年金改革の検討を開始。確定拠出型年金(401k)が普及
2001年
超党派メンバーによる委員会を設置し、最終報告として3つの改革案((1)給付額維持案、(2)個人勘定創設案、(3)個人勘定と社会保障の2階建て案)を提案
1980年 スライド方式の変更
賃金スライドから物価スライドへ
1988年 1988年改革
国家所得比例年金(SERPS)の給付水準引下げ
(25%→20%)
1999年 1999年福祉改革
ステークホルダー年金の導入:
管理手数料に上限を設けることにより保険料水準を抑え、中所得者に加入しやすいものとした確定拠出型の個人年金を創設(事業主は保険料を負担する義務はないが、任意拠出は可能)
離婚時の年金分割の導入:
裁判所による命令又は両者合意の上の調停により、企業年金、個人年金及びSERPSの受給権が分割可能に
2000年
SERPSを、2002年4月以降、低所得者に有利な国家 第二年金(S2P)に切り替え
S2P:SERPSにおける年収の20%という給付額計算方法のうち、低所得者(年収が9,500ポンド(1,558,000円)未満の者や家族介護のために就労できない者)について、定額給付(9,500ポンドの40%の額)として大幅に増額
2001年 環境税の導入(4月)
産業、商業における化石燃料消費及び電力消費を課税対象とした気候変動税を導入することによる保険料負担の軽減(12.2%→11.9%)
1999年 1999年改革
従来の2階建て体系を所得比例年金に一本化し、1階部分の基礎年金を廃止
所得比例年金の給付額が一定の金額を下回る場合、一定期間の居住を要件として、国庫負担により補足的な「保証年金」を支給する制度を創設
所得比例年金については、保険料納付額等に応じて年金額を決定する仕組みへ
保険料率を将来にわたり18.5%(うち16%は賦課方式、2.5%は完全積立方式)で固定し、その範囲内で給付を行う仕組みに転換
スライド方式の変更:
物価スライドから名目賃金スライド(実質賃金スライド+物価スライド)へ
自動財政均衡メカニズムの導入:
出生率低下による被保険者数の減少、積立金の利回りの低迷等により年金財政が悪化した場合、国会の議を経ずに給付を調整
医療
1989年 医療保険構造改革法(GRG)−「需要サイドの改革」−
患者負担の引上げ(入院時定額負担)
参照価格制導入
1993年 医療保険構造法(GSG)−「総枠予算制と保険者機能の強化」−
病院医療費、開業医の診療報酬・外来薬剤費の各分野毎の伸び率を賃金上昇率の範囲内とする総枠予算制導入
リスク構造調整導入(年齢構成・性別・家族数・被保険者の収入に着目)
疾病金庫選択権の拡大
1997年 第3次医療保険改革−「患者負担の引上げと民間保険的要素の導入」
患者負担の引上げ(医薬品患者負担、入院時定額負担)
給付を受けなかった被保険者への保険料の還元、現物給付と償還払いとの選択制の導入、歯科補綴に対する補助を償還払いとする等、民間保険的要素の導入
1999年 公的医療保険連帯強化法−「患者負担の引下げと総枠予算制の復活」−
患者負担の引下げ(医薬品患者負担)
病院医療費、開業医の診療報酬・外来薬剤費支払い方法の予算枠復活
2000年 2000年医療保障改革法
外来と入院の連携強化
家庭医の機能強化
1993年 「患者負担引上げと製薬メーカーとの合意による薬剤費の抑制」
患者負担の引上げ(入院、外来、薬剤)
開業医の診療報酬の伸び率目標設定
製薬メーカーと政府との合意による薬剤費の伸び率目標設定
治療指針の設定(違反した場合は医療費を返還)
1995年 「供給サイド改革と質の確保」
患者負担の引上げ(入院)
病院医療費、開業医の診療報酬に予算枠を設定
病院予算配分の合理化(DRG(疾患別に患者分類すること)の利用等)
全国医療評価認証機構(ANAES)を創設し、医療の質を確保
1997,8年 CSGの税率引上げによる疾病保険料の引下げ
  1997年: 税率(2.4%→3.4%)、疾病保険料率(6.8%→5.5%)
1998年: 税率(3.4%→7.5%)、疾病保険料率(5.5%→0.75%)
2000年 普遍的疾病給付の創設
低所得者及び無保険者を対象に疾病保険の適用を拡大し、保険料及び患者負担も一定の条件で公費から支給
1983年 診断群別所定報酬額支払方式(DRG−PPS)の導入
メディケアの入院患者をいずれかの診断群に分類し、実際に消費された医療資源の多寡にかかわらず、あらかじめ定まった額を支払うことにより、医療機関に効率的な運営を行おうとするインセンティブを付与
1980年代後半 マネジドケアの普及
保険者と医療機関がサービス内容や費用について契約等を行うことにより、医療費の抑制、受診行動の適正化、患者の健康維持、医療内容の合理化等を組織的に行う仕組みの普及
1997年 均衡予算法
財政赤字の解消に向けて大幅な診療報酬カット
メディケア等におけるマネジドケアの活用
無保障の児童に対する医療保険加入の促進
1991年〜 サッチャー政権の医療保障制度(NHS)改革
−「競争原理の導入を通じ、医療費の伸びを抑制しつつ、NHS運営管理の効率化を図る」−
予算管理家庭医(GPファンドホルダー)の創設:
一定の要件を満たす家庭医が、病院サービスの購入費等につき一定の財源を管理し、病院と個別交渉の上、直接契約できるようになる
疾病予防の強化、費用が安く待ち時間が短い病院との契約に向けてのインセンティブを付与
購入主体と提供主体の分離:
従来、行政がNHS病院を直営していたが、契約制に切り替え民間病院との契約も認可
費用が安く待ち時間が短く良質な医療を提供する病院との契約を促進
NHSトラスト病院の創設:
一定の要件を満たす病院が、独立採算性で自由に運営できるようになる
1997年〜 ブレア政権によるNHS改革
−「競争政策の行き過ぎを是正し、サービス内容の平等性と医療の質を確保」−
どの家庭医に登録したかにより、サービス内容に不平等が生じたことから、GPファンドホルダーを廃止し、代わりにプライマリ・ケア・グループを創設
1990年代 医療の供給と財政の分離による、市場原理の活用と規制緩和、地方分権の推進
1991年 待機解消保障制度
医師が指定された手術等の必要性を認めてから3ヶ月を経過しても待機状態にある場合、病院に対する支払いを行わない
1992年〜 県による疑似市場・内部市場の導入
医療供給に市場原理を導入。1995年、約半数の県で実施。具体的方法は県毎に異なる
〈ストックホルムモデル〉
県からの総額予算方式で運営されていた病院について、DRGにより診療成果に応じて定額払い
患者は居住保健地区の内外の医療供給者を自由に選択
各保健地区は、サービスの範囲、価格等について病院と毎年契約を締結
1992年〜 エーデル改革
一定の高齢者サービス(ナーシングホーム、訪問看護の一部等)の実施責任を県からコミューン(市町村)へ移管
社会的入院の是正に向けた取組を実施
介護
1994年 介護保険法成立
2002年 介護の質保障法:
すべての介護保険の指定を受けたホーム及び在宅介護事業者に、包括的な質の管理の導入を義務づける等
2002年 ホーム法の改正:
入居者の自己決定権を確保、施設の自己責任を強化する等
2002年 介護給付費補完法
グループホーム等、先進的な痴呆介護を推進
1998年 介護特別給付制度(PSD)の施行
60歳以上の要介護者(重度のみを対象)の介護費用に関し、給付を行う制度
要介護度の判定は全国一律の基準で、県議会が行う
所得による給付制限あり
2002年 高齢者自助給付制度(APA)が施行
(介護特別給付制度と比較し、以下の点を改善)
中程度の要介護者も支給対象とする
所得による給付制限の撤廃。ただし、所得に応じた自己負担(0〜80%)あり
医療の項目を参照
1993年 コミュニティケア改革
民活・市場競争原理の導入及びケアマネジメント方式の導入等
2000年 ケア・スタンダード法の制定
質の悪い業者を排除するため監督の強化等
1992年〜 エーデル改革
医療の項目を参照
1998年〜 高齢者政策に関する国家行動計画
介護の質の向上の観点からの行動計画


(参考)

社会保障データ基礎資料


  ドイツ フランス アメリカ イギリス スウェーデン 日本
   合計特殊出生率
高齢化率
乳幼児死亡率
平均寿命
   1.36〔2000年〕
15.8%〔1997年〕
4.5‰〔1999年〕
男性:74.0歳〔1997年〕
女性:80.0歳
   1.90〔2001年〕
16.7%〔1999年〕
4.4‰〔2000年〕
男性:75.0歳〔1999年〕
女性:82.5歳
   2.13〔2000年〕
12.7%〔1998年〕
7.0‰〔2000年〕
男性:73.6歳〔1997年〕
女性:79.2歳
   1.65〔2000年〕
15.7%〔1997年〕
5.6‰〔2000年〕
男性:74.7歳〔1997年〕
女性:79.6歳
   1.54〔2000年〕
17.4%〔1997年〕
3.2‰〔2000年〕
男性:76.7歳〔1997年〕
女性:81.8歳
   1.33〔2001年〕
17.4%〔2000年〕
3.2‰〔2000年〕
男性:78.1歳〔2001年〕
女性:84.9歳
年金
モデル的な標準年金給付月額(40年加入として試算)
(A): 男性の平均賃金で夫のみが就労する場合
(B): 夫婦がそれぞれ男性・女性の平均賃金で就労する場合

〔2000年〕
3,136マルク(159,911円)
5,327マルク(271,684円)

〔2000年〕
7,350フラン(111,720円)
13,320フラン(202,464円)

〔2000年〕
1,800ドル(194,950円)
2,190ドル(237,212円)

〔2000年〕
834ポンド(136,537円)1,228ポンド(201,197円)

〔2000年〕
8,056クローナ(95,061円)14,744クローナ(173,979円)

〔2000年〕
234,175円
285,600円
平均賃金月額(名目賃金)
(A)
(B)

〔2000年〕
7,295マルク(372,045円)
12,394マルク(632,094円)

〔1998年〕
14,970フラン(227,544円)
26,910フラン(409,032円)

〔2000年〕
2,769ドル(299,883円)
4,873ドル(527,746円)

〔2000年〕
1,943ポンド(318,263円)
3,390ポンド(555,282円)

〔2000年〕
21,200クローナ(250,160円)
38,800クローナ(457,840円)

〔2000年〕
445,643円
667,563円
〔40年加入のモデル的年金給付/平均賃金月額〕
(A)
(B)

〔2000年〕
43.0%
43.0%

〔2000年〕
49.1%
49.5%

〔2000年〕
65.0%
44.9%

〔2000年〕
42.9%
36.2%

〔2000年〕
38.0%
38.0%

〔2000年〕
52.5%
42.8%
保険料水準
〔2001年〕

19.1%
(労使折半)
16.45%
(本人 :*6.65%)
(事業主:9.80%)
*遺族年金(0.1%)分を含む

12.4%
(労使折半)

21.9%
(本人 :10.0%)
(事業主:11.9%)
18.91%
(本人:7.0%)
(事業主〔老齢〕:10.21%)
(事業主〔遺族〕: 1.70%)
〔2003年4月〜〕
13.58%(総報酬制)
(労使折半)
医療 適用状況
医療保険:9割程度

医療保険:99%
全国民を対象とする公的医療保障制度はなく、65歳以上の高齢者と障害者を対象とするメディケア、低所得者を対象とするメディケイドで約25%
保健サービス方式

保健サービス方式

皆保険
自己負担 〔1999年〕
入院: 1日17マルク(964円)(最初の14日間のみ)
外来: 無料
薬剤: 処方量に応じて、8,9,10マルク(454、510、567円)
〔1999年〕
入院: 20%(最初の30日間限定)と別途1日70フラン(1,184円)
外来: 30%
薬剤: 0%、35%、65%※特定の長期疾病、高度医療については0%
〔1999年〕
メディケア
(*) パートA: 60日まで…期間768ドル(85,900円)、61〜90日…1日192ドル(21,500円)、91〜150日…1日384ドル(42,900円)、151日〜全額負担
パートB: 年間100ドル(11,180円)までは全額負担。100ドル超の部分は20%。
メディケイド: 無料
〔1999年〕
一般医療: 0%
薬剤: 1処方につき5.90ポンド(1,075円)
歯科: 20%(ただし、348ポンド(63,400円)の上限あり)
〔1998年〕
入院: 1日80クローナ(1,270円)を上限
外来
(初診日〜
12ヶ月):
上限900クローナ(14,250円)、薬剤は上限1,300クローナ(20,580円)
歯科: 1,300クローナまで…100%、1,300〜13,500クローナ(213,700円)…65%、13,500クローナ〜…30%
〔2003年4月〜〕
3歳未満: 20%
3〜69歳: 30%
70歳以上: 10%(一定以上所得者 : 20%)
ただし、高額療養費制度により、自己負担には上限がある。
医療費/GDP 〔1998年〕
10.3%
〔1998年〕
9.3%
〔1998年〕
12.9%
〔1998年〕
6.8%
〔1998年〕
7.9%
〔1998年〕
7.1%
保険料水準 〔1999年〕
13.5%(労使折半、旧西ドイツ地域)
(旧東ドイツ地域:13.9%を労使折半)
※年間の平均値
〔1998年〕
13.55%
(本人  :0.75%)
(事業主:12.8%)
〔1999年〕
メディケア
  パートA: 2.9%(労使折半)
パートB: 定額45.50ドル(5,956円)/月
メディケイド: 0%
〔1999年〕
0%
〔1999年〕
一般医療: 0%
現金給付(傷病手当等)、歯科医療
   事業主: 7.50%
自営業者: 8.23%
〔2003年4月〜〕
政管健保: 8.2%
(総報酬制)
介護 財源
介護保険(保険料のみ)
〔2000年〕
保険料:1.7%
(医療保険料上乗せ・労使折半)
 国庫負担(一般拠出金(CSG)が財源)が約3分の1、県負担が約3分の2  公的介護保険制度はなく、医療制度の一環として一部の介護サービスを保障(メディケア・メディケイド)
公費(地方自治体の一般公費)

公費(市税等)
介護保険(保険料+公費)
〔2003年3月まで〕
保険料:約2,900円
(65歳以上の被保険者の全国平均)
給付  施設・在宅サービスいずれも、福祉サービスを対象に、保険給付額の範囲内で給付される。範囲外は全額自己負担(部分保険)。現物給付より低額の現金給付あり。  ホームヘルプサービス等の在宅サービス、老人ホームや低家賃のケア付き賃貸住宅の施設サービスが給付対象。要介護度に応じて手当額は増加、所得に応じた定率の一部負担あり。 施設サービス(ナーシングホーム)
100日まではメディケアがカバー。それ以降、 資産を費消した場合にはメディケイドがカバー。
在宅サービス: 訪問看護等医療サービスに該当するサービスにつきカバー。
地方自治体ごとに異なる。  介護サービスの利用者負担額は各市において決定される。介護の必要度及び収入の多寡が考慮される場合が多い。  施設・在宅について、介護費用の1割を自己負担。原則、現物給付。
*1  アメリカのメディケアパートAは、入院サービスなどを保障する強制加入の病院保険。パートBは、外来等における医師の診察などを保障する補足的医療保険。
(注) 1.  各国通貨の換算レートは、日本銀行「基準外国為替市場・裁定外国為替相場」より引用。それぞれの調査年の平均レート。
2.  平均賃金月額は、各国政府統計機関が公表している、全産業の平均賃金月額(ボーナス込み年収の月額換算値)。日本の平均賃金月額は毎月勤労統計調査における、(A)男性労働者、(B)男性労働者及び女性労働者を単純合算したした数値である。
3.  理論的な標準年金給付月額(40年加入)は、全産業の平均的な賃金月額を得る労働者(被保険者機関は一律40年と仮定。)が、各国年金制度上、理論的に受給する裁定時の年金額として、厚生労働省年金局において独自に試算した数値である。したがって、試算値は、各国において給付水準設定の考え方として示されている年金額とは異なることに留意する必要がある。スウェーデンについては、1999年改革による新制度に1999年時点で完全に移行しているものと仮定して所得代替率を計算した上で、試算。


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