ALS患者に対する訪問看護の適用
1. 医療保険の適用
1) | 在宅患者訪問看護・指導料の算定は週3日を限度とするが、ALS患者については週4日以上算定することができる。 (1回の訪問看護時間の目安:1時間30分)
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2) | 1日に2回以上、訪問看護・指導を実施した場合は、その回数にかかわらず所定点数に一律250点を加算。 |
3) | 2か所の訪問看護ステーションから訪問することも可能。 但し、同一の日は不可。 |
2. 難病対策
在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業(10年度〜)において、3回目以降の訪問看護については年間260回を限度として、1回8,000円が訪問看護ステーションに支給される。 ただし、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業を実施している都道府県に限る。(平成13年度実施か所数25) (2回までは医療保険の訪問看護・指導料を算定) |