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改正薬事法等において、生物由来製品及び特定生物由来製品について、その感染リスク等を踏まえ、原材料の採取及び製造から市販後に至る各段階において、一般の医薬品等における各種基準に加え、以下に掲げる付加的な基準等が定められた。これにより、血液製剤を含めた生物由来製品及び特定生物由来製品の一層の安全確保を図るものとする。
(1) |
保健衛生上の観点から定める品質等基準において、原材料採取の方法等につき、付加的な基準を設けること。 |
(2) |
製造段階においては、構造設備、製造管理及び品質管理の方法について、その特性に応じた付加的な基準を設けること。 |
(3) |
直接の容器及び被包等において、感染リスク等を有するため適正に使用すべき医薬品であることを明らかにするため、安全性の確保に関し必要な付加的な表示を行うこと。 |
(4) |
生物由来製品については、製品による感染症が万一発生した場合の調査等可能とするため、関係者が必要な事項の記録・保存等をしなければならないこととすること。 |
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都道府県、保健所を設置する市(特別区を含む。)(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じ、医療関係者が安全対策を適切に実施するよう、指導に努めることが重要である。 |
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採血事業者は、献血による感染症の血液製剤を介した伝播の危険をできるだけ排除するために、献血時における問診の充実を図ることが必要である。また、国及び採血事業者は、あらかじめ献血者に対し、検査を目的とした献血を行わないよう周知徹底する必要がある。 |
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製造業者等は、ウィルスの不活化・除去技術の向上、病原体に対するより高感度かつ高精度の検査方法の開発、より安全性の高い血液製剤の開発等に努めることが必要である。なお、国は新たな技術開発に対し、積極的に支援する必要がある。また、改正薬事法第68条の8に定める感染症定期報告制度により、原材料の感染症に係る情報収集、分析及び評価を行い、その結果を国に報告することを必要とする。 |
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医療関係者は、血液製剤及び血液製剤代替医薬品を使用する際には、原材料に由来する感染リスク等について、特段の注意を払う必要があることを十分認識し、その有効性及び安全性その他安全な使用のために必要な事項について、患者(又は家族)に対し、適切かつ十分な説明を行い、その理解と同意を得る必要がある。 |
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採血事業者、製造業者等及び医療関係者は、市販後段階の安全確保措置として、感染因子の混入が判明した場合に、その時点において遡及調査を速やかに講ずることを可能とするため、採血及び製造並びに投与又は使用の状況等につき、記録を作成し、保存する等の措置を講ずることが必要である。さらに、製造業者等は、その製品について、遡及調査のために必要な量を適切に保存することが必要である。また、記録保存は、各関係者が速やかに原因特定ができるよう電子媒体を使用しての体制構築を早急に講ずる必要がある。 |
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国は、感染症や副作用等、血液製剤等の安全性に関わる情報を常に国民に開示し、使用する医療関係者や患者(又は家族)にその情報が遅滞なく入手できるようにし、危険回避を速やかに可能にできるようにしておく必要がある。
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