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参考1 期限表示の経緯

厚生労働省関係 農林水産省関係
昭和23年 食品衛生法及び施行規則施行
 飲用牛乳、ハム、缶詰等一部の品目に製造年月日表示義務付け
 
昭和36年   加工食品のJAS規格整備本格化
 JASマーク品に原則として製造年月日を表示
昭和45年   JAS法改正、品質表示基準制度開始
 政令で指定された物資(果実飲料等)に原則として製造年月日等の表示を義務付け
昭和51年   即席めん類のJAS規格及び品質表示基準の改正
 製造年月日に加え、賞味期間及び保存方法の表示を義務付け
 以降、合計26品目に賞味期間(期限)表示を義務付け
(賞味期間(賞味期限)の定義)
   容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その食味及び品質特性を十分保持し得ると製造業者が認める期間(期限)。
昭和60年 乳等省令の改正
 常温で長期間保存可能なLL牛乳については、製造年月日と併せて「品質保持期限」を記載。
(品質保持期限の定義)
   製造後常温において、その品質の保持が可能な期限。
 
平成5年 11月(平成4年12月〜)
「食品の日付表示に関する検討会」報告(参考2―1−1)
 基本的に製造年月日表示よりも品質保持の期限そのものの表示(期限表示)を行うことの方が有用。(参考1別添参照)
11月(平成4年3月〜)
「食品表示問題懇談会」中間報告(参考2−2−1)
 原則製造年月日表示から期限表示に転換することが適当(参考1別添参照)
平成6年 4月
食品衛生調査会食品規格部会・乳肉水産食品部会合同部会報告
(参考2−1−2)
 製造年月日表示に代えて、期限表示を導入することが適当。
 劣化速度が速い食品には「使用期限」を表示
 劣化速度が比較的緩慢な食品には、「品質保持期限」を表示
 
  8月
JAS調査会食品部会
JAS調査会答申(参考2−2−2)
 製造年月日表示から期限表示に転換。
 品質が急速に変化しやすく、製造後速やかに消費すべき食品には、「消費期限」を表示
 その他の食品には、「賞味期限(品質保持期限)」を表示
参考1別添参照)
9月
食品衛生調査会常任委員会
食品衛生調査会答申(参考2−1−3)
 劣化速度の速い食品(中略)は、飲食に供することが適当である期間を過ぎた後は、衛生上の危害が発生する可能性が高い。
 このため、表示された期限を過ぎた後は飲食に供することを避けるべきであるとする趣旨により、次のような「消費期限」を表示することが適当である。
 劣化速度が比較的緩慢な食品については、「品質保持期限」表示。
 
平成7年 2月  省令施行 4月  告示施行
平成9年 4月  本格施行注)
   食品衛生法施行規則別表3に定める食品又は添加物にあって、販売の用に供するものに、「品質保持期限」又は「消費期限」の記載を義務つけた。
4月  本格施行注)
平成13年   4月
   全ての加工食品に賞味期限(品質保持期限)又は消費期限表示を義務付け
注) 平成7年に期限表示を義務付ける省令・告示が制定、施行されたが、表示の改版等のため平成9年3月31日までは従前の例によることができるとされた。


(別添)

「品質保持期限」「賞味期限」の用語設定経緯

  検討会レベル 審議会レベル
食衛法 <食品の日付表示に関する検討会報告(平成5年11月15日)>
3.日付表示に関し留意すべき点
(1)食品特性と日付表示の考え方について
(略)食品特性に応じ食品衛生の観点から望ましい日付表示を検討すべきであり、このような考え方に立った場合の食品特性の類型とそれに対応して表示すべき日付は、概ね以下のように考えることができる。
  (1)早期の消費が望まれる食品
 数日内の早期の消費が望まれる食品については、"Use-by Date"を表示することが考えられるが、生鮮食品的な加工度の低い食品では、製造年月日、加工年月日等の表示を行うことも考えられることから、更に個々の食品特性に応じた検討が必要。
(2)品質の劣化が比較的緩慢な食品
 品質が保持される期限の目安として "Date of Minimum Durability" の表示を行うことが適当である(食肉製品、即席めん、缶詰等)。この場合、数ヶ月以上品質が保持できる比較的安定した食品については、期限表示として、「日」までの表示を義務付ける意義は乏しいと考えられる。
(3)長期間保存しても衛生上の危害を及ぼす可能性が低い食品
 長期間保存しても衛生上の危害を及ぼす可能性が低いと考えられる食品には、日付表示の必要性は乏しいと考えられる(ブランデー、砂糖、食塩等)。
(4)その他の食品
 加工を施していない生鮮食品(生鮮果実、野菜等) については、消費者が容易に鮮度及び保存期限が判断できることから、これまでどおり日付表示の必要性は乏しいと考えられる。
<食品衛生調査会(食品規格・乳肉水食品部会合同部会)報告(平成6年4月11日)>
1.期限表示の基本
(1)期限表示の類型
 期限表示は、食品の劣化に伴う衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造後において飲食に供することが適当である期間の終期を示すものである。この終期を過ぎた場合、劣化速度が速い食品と比較的緩慢な食品とでは、衛生上の危害が発生する可能性に差があり、これを明らかにするために、次の二種類の期限表示を導入することが適当である。
  (1) 使用期限
 劣化速度の速い食品(通常、製造・加工後数日間で、腐敗、変敗した状態となる食品)は、飲食に供することが適当である期間を過ぎた後は、衛生上の危害が発生する可能性が高い。このため、表示された期限を過ぎた後は飲食に供することを避けるべきであるとする趣旨により、次のような「使用期限」を表示することが適当である。
  (使用期限)
 定められた方法により保存した場合において、腐敗・変敗その他の食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す日付
(2) 品質保持期限
 一方、劣化速度が比較的緩慢な食品については、劣化に伴う衛生上の危害が発生する可能性は、(1)の食品に比して低いが、食品衛生を十分に確保するためには、品質が保持される期限の目安を表示することが必要である。
 また、期限の目安の設定は、家庭における保存も含め、食品が製造・加工され消費されるまでの間の通常の取扱いを前提として、製品のばらつきを見込んだ上で余裕をもって行うことが適当である。
  (品質保持期限)
 定められた方法により保存した場合において、食品の保持が可能であると認められる期限を示す日付
 なお、期限設定に当たっては食品の性質に応じて、衛生上の観点から設定した場合よりも短い期限を設定しても差し支えない。
 また、品質保持期限を表示する際の用語については、品質保持期限を示すことが明らかな一定の用語、例えば品質が良好である期限を示すよう用語等を用いて、表示することを認めても差し支えない。
<食品衛生調査会答申平成6年4月11日>
1.期限表示の基本
(1)期限表示の類型
 期限表示は、食品の劣化に伴う衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造後において飲食に供することが適当である期間の終期を示すものである。この終期を過ぎた場合、劣化速度が速い食品と比較的緩慢な食品とでは、衛生上の危害が発生する可能性に差があり、これを明らかにするために、次の二種類の期限表示を導入することが適当である。
  (1) 消費期限
 劣化速度の速い食品(通常、製造・加工後数日間で、腐敗、変敗した状態となる食品)は、飲食に供することが適当である期間を過ぎた後は、衛生上の危害が発生する可能性が高い。このため、表示された期限を過ぎた後は飲食に供することを避けるべきであるとする趣旨により、次のような「消費期限」を表示することが適当である。
  (消費期限)
 定められた方法により保存した場合において、腐敗・変敗その他の食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す日付
(2) 品質保持期限
 一方、劣化速度が比較的緩慢な食品については、劣化に伴う衛生上の危害が発生する可能性は、(1)の食品に比して低いが、食品衛生を十分に確保するためには、品質が保持される期限の目安を表示することが必要である。
 また、期限の目安の設定は、家庭における保存も含め、食品が製造・加工され消費されるまでの間の通常の取扱いを前提として、製品のばらつきを見込んだ上で余裕をもって行うことが適当である。
  (品質保持期限)
 定められた方法により保存した場合において、食品の保持が可能であると認められる期限を示す日付
 なお、期限設定に当たっては食品の性質に応じて、衛生上の観点から設定した場合よりも短い期限を設定しても差し支えない。
 また、品質保持期限を表示する際の用語については、品質保持期限を示すことが明らかな一定の用語、例えば品質が良好である期限を示すよう用語等を用いて、表示することを認めても差し支えない。
JAS法 <食品表示問題懇談会中間報告(平成5年11月)>
○(3) 食品の特性と期限表示
 日付表示により消費者に対して食品の品質に関する的確な情報を提供するためには、食品をその保存性ないし品質の経時的変化の速さの特性に応じてグループ分けし、それぞれのグループについて適切な日付表示のあり方を検討するのが適当である。
  (1)品質が保たれるのが数日以内の食品
 保存性が極めて低い食品については、品質変化がごく短期間に進むので、使用(消費)の期限(Use-by Date)を表示
(2)品質が保たれるのが数日から数ヶ月の食品
 標記食品については、食品の品質が保持される期限(Date of Minimum Durability)を年月日で表示
(3)品質が保たれるのが数ヶ月以上の食品
 基本的には(2)の区分の食品と同様であるが、表示する日付については年月
(4)品質が保たれるのが数年以上の食品
 保存性が極めて高い食品については、食品の品質がいつまで保たれるかを表示する必要性が乏しいため、日付表示は不要

○(5)期限表示の用語・表現方法
 食品に表示される日付の意味が的確に消費者に伝わるためには、用語や表現方法が容易かつ正確に理解されるものでなければならない。
 期限表示の用語・表現方法については、賞味期限、品質保持期限等の用語の他に、「○年○月○日までおいしく食べられます。」等の文章による表現方法も考えられる。これに関しては、国際食品規格やEC指令で、食品に「Date of Minimum Durability」を表示すると定めるとともに、実際の食品への表示は「Best before(〜以前が最良)」という非常に理解しやすい表現方法としているのが参考となろう。いずれにしても今後十分検討して決める必要がある。
<JAS調査会答申(平成6年8月)>
○今後の食品の日付表示制度については、原則を製造年月日表示から期限表示へ転換することとし、食品をその保存性ないし品質の経時的変化の速さの特性に応じてグループ分けを行うこととした。
  (1)品質が急速に変化しやすく、製造後速やかに消費すべき食品
 消費期限を表示

(2)品質が保たれるのが3ヶ月以内の食品
 食品の品質が保持される期限(賞味期限(品質保持期限))を年月日で表示
(3)品質が保たれるのが3ヶ月を超える食品
 食品の品質が保持される期限(賞味期限(品質保持期限))を年月で表示
(4)品質が保たれるのが数年以上の食品
 日付表示は不要
 


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