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資料6


出自を知ることができる年齢について


1.専門委員会報告における出自を知ることができる年齢

(2)出自を知る権利

 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は、成人後、その子に係る精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報のうち、当該精子 ・卵子・胚を提供した人を特定することができないものについて、当該精子・卵子・胚を提供した人がその子に開示することを承認した範囲内で知ることができる。

 精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報を知ることができる年齢については、自己が当該生殖補助医療により生まれてきたこと又は当該個人情報を知ることによる影響を十分に判断できる年齢であることが必要であることから、成人後としたものである。


2.他の法令等における規定

(1)20歳

○民法第3条(成年)

(2)18歳

○児童福祉法第4条(児童)

※児童の年齢の定義は統一されたものではない。

(3)男18歳、女16歳

○民法第731条(婚姻適齢)

※民法の一部を改正する法律案要綱 平成8年法制審議会総会決定
  (これに基づく改正法案は国会に提出されていない)

(4)15歳

○民法第797条(15歳未満の養子−代諾養子)

○民法第961条(遺言能力)

○「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
  (平成9年 厚生省保健医療局長通知)

○診療情報の提供に関する指針 日本医師会 ※会員の倫理規範として制定


(以上)



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