資料6 |
出自を知ることができる年齢について
1.専門委員会報告における出自を知ることができる年齢 |
(2)出自を知る権利
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○ | 精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報を知ることができる年齢については、自己が当該生殖補助医療により生まれてきたこと又は当該個人情報を知ることによる影響を十分に判断できる年齢であることが必要であることから、成人後としたものである。 |
2.他の法令等における規定 |
(1)20歳
○民法第3条(成年)
(2)18歳
○児童福祉法第4条(児童)
この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいう。
児童福祉法が児童の範囲を18歳未満としたのは、労働基準法が18歳未満を年少者としていることを参考にして、これをひとつの保護年齢と考えたからである。〔児童福祉法の逐条解説〕
※児童の年齢の定義は統一されたものではない。
憲法には「児童は、これを酷使してはならない」との規定があるが、児童の範囲は明らかにしていない。
母子及び寡婦福祉法においては、児童を20歳に満たない者としている。等
(3)男18歳、女16歳
○民法第731条(婚姻適齢)
※民法の一部を改正する法律案要綱 平成8年法制審議会総会決定
(これに基づく改正法案は国会に提出されていない)
婚姻は満18歳にならなければ、これをすることができないものとする。
現行の婚姻最低年齢の制度の趣旨は、肉体的、精神的、社会的又は経済的に未熟な段階での婚姻が当事者の福祉に反する懸念があり、社会的にもそのような婚姻は好ましくないという考慮に基づくもの。
かつては、肉体的・精神的成熟度が重視されてきたことが窺えるが、現行民法下においては、婚姻生活は、夫婦が対等な立場で、その協力によって営まれることが制度上の要請となっていること等にかんがみると、今日では、社会的・経済的成熟度が重視されるべきであると考えられるが、この面においては、男女間に有意な差はないといえよう。
〔婚姻制度等に関する民法改正要綱試案及び試案の説明 法務省民事局参事官室〕
(4)15歳
○民法第797条(15歳未満の養子−代諾養子)
○民法第961条(遺言能力)
○「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
(平成9年 厚生省保健医療局長通知)
○診療情報の提供に関する指針 日本医師会 ※会員の倫理規範として制定
診療記録等の開示を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。
(1) | 患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人。 |
(2) | 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。 |
満15歳は、代諾養子を定めた民法第797条、遺言能力を定めた民法第961条等が、満15歳以上の未成年者に対して、これらについて行為能力を認めたことを参酌して選んだ年齢である。ちなみに、後者から、満15歳以上の未成年者も、移植のための臓器提供の意思を表明できると解釈が導かれている。
(以上)