02/12/17 平成14年度第2回労働基準法施行規則第35条専門検討会議事録       労働基準法施行規則第35条専門検討会(平成14年度第2回) 1 開催日時及び場所  開催日時:平成14年12月17日(火) 午後1時30分から午後3時30分まで  開催場所:中央合同庁舎第5号館専用第21会議室 2 出席者  医学専門家:青山英康、大久保利晃、岡田了三、奥平雅彦、兼高達貮、工藤翔二、        櫻井治彦、夏目誠、野見山一生、平林洌、柳澤信夫、和田攻  厚生労働省:國常壽夫、佐藤清、西野博実、只野祐、黒谷一郎、磯部隆文、        田苗恒美、天野敬、他 3 議事内容 ○職業病認定対策室長(佐藤)  定刻になりましたので、ただいまより「労働基準法施行規則第35条専門検討会(第2 回)」を開催します。本日は先生方、大変お忙しい中お集まりいただき誠にありがとう ございます。なお、本日は馬杉先生から、ご欠席の連絡をいただいております。  それでは、座長の櫻井先生に議事の進行をお願いします。 ○櫻井座長  それでは議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。まず、事務局 から今日の資料の確認をお願いします。 ○中央職業病認定調査官(田苗)  お手元の資料の確認をさせていただきます。資料No.1は、「ILO第90会総会で採 択された勧告の職業病一覧表への対応について」です。そのうちの(1)はILO職業 病一覧表記載疾病文献レビュー(32頁もの)です。(2)は、職業病一覧比較表(3頁 もの)です。資料No.2は、『労働基準法施行規則別表第1の2の各号の「その他に包 括される疾病」における労災補償状況調査結果』(15頁もの)です。資料No.3は、「 じん肺有所見者に発生した肺がんの労災補償上の取扱いについて」です。そのうちの (1)は、「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」で す。参考資料ということで1頁ものです。(2)は、平成14年11月11日付け、基発第 1111001号、「じん肺有所見者に発生した肺がんの労災補償上の取扱いについて」(2 頁もの)です。(3)は、同日付けで、基労補発第1111001号、「じん肺有所見者に発 生した肺がんの労災補償上の取扱いに関する留意事項等について」(2頁もの)です。 資料No.4は、「業務上疾病の労災補償状況調査結果」(17頁もの)です。資料No.5 は、「参考資料」として「業務上疾病に関する法令等」(14頁もの)です。  以上ですが、もし落丁等がありましたら、お申し出ください。 ○櫻井座長  それでは議事次第に沿って議事を進めてまいりたいと思います。今日は、ILO職業 病一覧表への対応についての実質的な検討が主な議題になっております。時間もかなり タイトですが、まず最初に検討事項について検討し、最後に事務局から報告事項を説明 していただくというような流れになろうかと思います。  検討事項の1が今日の主題ですが、その前に労働基準法施行規則第35条に例示するク ライテリアを確認する意味で事務局から説明をお願いします。 ○職業病認定対策室長補佐(黒谷)  念のためということも含め、また近年のいろいろな状況変化等により、場合によって はそのクライテリアの整理も必要かと思いますので、もう一度ご確認の意味で説明いた します。  そもそも先生方ご承知のように、昭和53年の労働基準法施行規則の改正に際し、中央 労働基準審議会及び労働者災害補償保険審議会、両審議会の「新しい疾病の発生等に対 処し得るよう医学専門家による委員会を設置し、今後、定期的な検討を行うこと」との 答申を受け、医学専門家の先生方にご参集をいただいて、新たに対応すべき疾病の有無 を検討しているところです。当時、昭和53年の改正時に基本的な例示に際しての考え方 を整理してあります。事務局としては、そのときの考え方を踏襲しながら現在までの検 討に至っています。  当時の基本原則をもう一度整理して説明しますと、具体的に列挙した疾病について は、次に掲げる情報をもとに検討をして、業務との因果関係が確立していると考えられ る疾病は、出来る限り具体的に例示をする。この要件としては、国内外を通じて労働の 場における症例報告の有無。さらに、国内外を通じて労働の場における量−反応関係に 係る疫学調査等の有無。さらに、専門機関による評価が加えられた出版物等の収集され た情報の有無。こういった基本的な条件、情報等を整理し先生方の検討の材料にしてい ただいています。  例えば症例報告がされているものでも、一般的に職業病として発生することが極めて 少ない、もしくは、ほとんどないといったものについては除くこととしております。具 体的には、過去において発症していたということがあっても、結果として労働衛生管理 の充実、その他の要因によって、現在では発症が極めて少ない、もしくは、ほとんどな いと言われるようなもの。また、諸外国等であっても我が国においては製造禁止、もし くは製造許可といった法規制等の使用実績等がない、もしくは、非常に限定的に研究施 設等による機関のみについて使用されている、疾病の発症頻度が他と比較して極めて低 いといったものについては、例示をするに至らず、という整理をして現在までの検討に 至っているところです。 ○櫻井座長  特段の書いた資料もなく、いま口頭で説明していただいたのですが、結局、今まで3 つの原則が用いられています。国内外を通じて労働の場における症例報告の有無、同じ く疫学調査の有無、専門機関による評価が加えられた出版物等の収集された情報の有無 の3つです。この全部が該当するというのではなく1つあればということだろうと思い ます。なお、症例報告があっても職業病として発生することが極めて少ないものは除く と。これについて何かご質問、お気付きの点はありますでしょうか。大体そういった考 え方でやってきている、ということを思い出していただけたかと思います。このクライ テリアについては、記載しておいたほうが分かりやすいかなと思いますが、よろしゅう ございますでしょうか。2月か3月に次回の当検討会を行い報告書をまとめるわけです が、その際、このクライテリアは一応加えておくということで処理させていただきたい と思います。  それでは、本日の検討課題に入りたいと思います。検討事項1、「ILO第90回総会 で採択された勧告の職業病一覧表への対応について」です。事務局から説明をお願いし ます。 ○職業病認定対策室長補佐  第1回の検討会において各先生方にもご報告申し上げました、「検討すべき疾病」を 挙げております。その際、それぞれの物質若しくは疾病に対し、専門家の先生に文献レ ビューのご依頼をしているというお話をいたしました。その具体的なレビュー結果が資 料No.1です。32頁にILOリストにおいて検討が必要と思われる物質もしくは疾病 で、それぞれ文献レビューをご担当いただきました先生のお名前を掲げております。  1番から6番、最初の薬剤による疾病以下、木材粉じんの塵埃によるがんについて は、当参集者の1人でもあります産業医科大学の大久保先生にお願いをしております。 また、タリウム、オスミウム、銅、オゾン、ベンゾキノンという化学物質等について は、慶応義塾大学医学部衛生学教室の大前教授にお願いをしたものです。それぞれのレ ビュー結果について、この後、個別に説明をし、その結果についてのご検討をいただけ ればと思っております。  それでは1頁の「ILO職業病一覧表、記載疾病文献レビュー」の、1番の薬剤によ る疾病から1つずつ事務局からレビュー結果を読み上げますので、その後ご議論という ことでお願いします。 ○職業病認定業務第2係長(宇野)  資料No.1の1頁、薬剤による疾病です。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  4頁に別添として図が出ております、「職業性、薬剤関連性疾患に関する調査研究の 推移」と。こういった物質の文献がこのようにあるということです。これについていか がでしょうか。  先ほどの業務上疾病として例示するかどうか、ということについての考え方の原則等 に照らしてどう考えるかということです。これをおまとめいただいた大久保先生に、ご 意見を承ればと存じます。 ○大久保先生  別表に新たに特定の薬剤名で加える必要のあるものは、私の調べた限りではなかった ということです。 ○櫻井座長  ここでは、多数の健康影響が報告されたものはなかったということです。結局、一定 の化学物質について情報の集積がなかったということから、症例等で例示する必要がな いであろうというご意見です。 ○大久保先生  ただ、ほかの化学物質とちょっと違うところは、やはりばく露している人は確実に多 数いるということで、たまたま医療労働者であるが故に危険性に関する知識は他の労働 者より高く、個別ばく露では同じ条件にあるものは通常1人で多数同時発生にはならな かった、あるいは報告されなかった、という要素は十分に考慮する必要はあると思いま す。したがいまして、文書の結論のほうで書いたように、それに対する対策はしなけれ ばいけない面はあると思います。 ○櫻井座長  予防的な意味での情報提供、対策等を求めるというご意見です。 ○青山先生  先生が国際産業衛生学会の疫学の会を持ったときに「病院は職業病の宝庫である」と いう講演があって、こちらは目からウロコが落ちたのですが、今回の報告書を読んで も、先ほどのクライテリアでもそうですが、報告例がないというのが一般的に、臨床医 の先生をたくさん並べてあまり言うのはなんですが、あまり日本の医者は職業との関連 で病気を診ない習性があるのではないかという気がするのです。例えば皮膚疾患は職業 病で国際的に言うとものすごく高いけれど、日本ではものすごく低い。私、皮膚科学会 で講演を頼まれたときにその話をしたのです。あまり職業との関係で見ていないから報 告例が少ないということになると、あまり上がってこないのではないかなという気がす る。  私はそのことで大久保先生の結論に反対しないけれど、少しそういう目でモニタリン グのシステムを考えておく必要があるのではないかという気がします。我が国だけが極 端に少ないのではないかという気もちょっとするのです。 ○兼高先生  薬剤による健康障害は大体、肝臓、腎臓、皮膚です。病気に対して使ったものに関し ては、医者はかなり鋭敏に反応するのです。職業病という点でいうと、いま先生が言わ れたように考えると、それでも薬剤師さんとか製薬メーカーの職員に、関係はないかと いうことで、このごろはかなり真剣に考えているのですがあまりない。なぜかと言う と、危ないものですから昔のような粉末の薬剤が減ったこと、あるいは錠剤カプセルに なると、あまり障害を起こさないという点があると思います。  ただ、わずかなものでも長年そういうものにさらされるものですから、そのために一 度悪くなって知らないでいると悪化するという危険があるので、モニタリングだけは厳 重にやらなければいけないのではないかと私は思います。 ○大久保先生  いま治療目的で投与された薬剤の作用についての報告のことをちょっとお触れになっ たのですが、そういう意味で今回の文献調査の方法自身も、自分でお引き受けしておい てこういうことを申し上げるのは申し訳ないのですが、いわゆる職業性という表現でか からないものがたくさん埋没している恐れがあると思います。薬剤名だけですとほとん どが、いわゆる治療効果の判定の文献になってしまってノイズのほうがはるかに大き い。それをうまく労働者の立場にある人がばく露して、その結果何か症状が出て報告さ れたものだけをきれいに取り出すことが、ほとんど不可能なのです。いろいろやってみ ましたが圧倒的に雑音のほうが多い。例えば10万件出てきて、それをいくら調べても業 務上のものは出てこない。それでオキュペイショナルをかけると途端にゼロになってし まう。そういうことがあり、見逃している可能性がないとは言えないので、いまちょう どご発言がありましたので、ちょっと言い訳じみていて申し訳ないのですが、これが実 情でした。 ○兼高先生  臨床家は労働衛生とか衛生とか公衆衛生という概念の認識に欠けている人が多いもの ですから、そちらの方面でタッチすることが少なくて、それで先生方のお気に召さない のが多い。  もう1つ、今度は臨床側からいくと、衛生専門の人は、ちっとも臨床のことを書いて くれないと言う。お互いにもう少し連携し、しっかりモニタリングしていくと、こうい うものは拾い出せると思います。一生懸命なくすための努力はみんな各事業所でもして いると思うのですが、それでもなおかつあると思いますので、そちらのほうを厳重に やっていったらと考えています。 ○櫻井座長  その他の物質についてもかなり共通した文献調査の限界があろうかと思います。これ は私もつくづく常日頃感じております。今後もそういう方向で努力する必要があろうと 思います。現段階では、症例等に例示する必要はないという結論でよろしゅうございま すか。 ○青山先生  だから先ほどのクライテリアを明記しておくのは、非常に意味があると思います。 ○櫻井座長  特に個別の物質として浮び上がってこないという基本的なところで、取扱いの範疇外 であろうということになろうかと思います。  それでは、そういう結論で次に進んでください。 ○職業病認定業務第2係長  資料7頁、タリウム又はその化合物による疾病です。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  最後のまとめの所にありますように、慢性の神経系障害と脱毛が当面問題になると思 いますが、いかがでしょうか。  これは大前教授にお願いしたということで意見を聞くことができません。比較的簡単 なまとめで事足りているようです。慢性の神経系障害は、おそらく、ここに書いてある 程度の情報では不明確という結論のとおりだろうと思います。また脱毛は中毒に係るも のならば大体常識になっている現象であり、そのばく露が多ければ脱毛が起こるという ことではあるけれども、従来そういった疾病の発症報告は、あまり明確に上がってきて いないために省令で例示の対象になっていなかったと思っております。  これはいかがでしょうか。いまの段階で改めて省令に例示するという条件には当ては まらないように思いますが、よろしゅうございますでしょうか。              (「はい」という声あり) ○櫻井座長  それでは、そのように処理いたします。では、3番目をお願いします。 ○職業病認定業務第2係長  資料9頁、オスミウム又はその化合物による疾病です。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  先ほどのクライテリアとの対比で言いますと、急性の刺激による症例の報告はあると いうことですが、長期ばく露との因果関係は情報が十分でないということです。これは いかがでしょうか。こういった刺激症状をどう考えるか、ということであろうかと思い ますが。 ○奥平先生  1955年前後から日本では電顕が非常に普及して、各大学でオスミウムを扱っている量 は非常に多いと思いますが、特に聞きませんですね。使用している人口は、医学、生物 学領域ではかなり多いと思います。 ○櫻井座長  オスミウムで染めるのですか。 ○奥平先生  いえ、電顕で。 ○櫻井座長  見えるようにするためにですか。 ○奥平先生  組織の固定に使います。 ○櫻井座長  非常に刺激性の強いという常識に従って、注意して使う。 ○奥平先生  それと非常に高価なものですから大量は使わないということです。 ○櫻井座長  事実上、症例をお聞きになったことはありませんですか。 ○奥平先生  ないと思います。電顕の研究者に特別多く発生する病気は聞きませんですね。 ○櫻井座長  ILOがこういうものを挙げたのは、なぜかなという気がいたします。刺激性の物質 が非常に多いなかから、なぜこれを取り上げたのか理解しにくいわけです。文献上それ ほど症例報告が多いとは見えないし、日本では報告がないという状況だと思います。 ○職業病認定対策室長補佐  承知している限りでは、労災認定事案はありません。 ○櫻井座長  これは、あえてこの段階で取り上げる必要はないということでよろしゅうございます か。               (「はい」という声あり) ○櫻井座長  それでは、次お願いします。 ○職業病認定業務第2係長  資料11頁、銅又はその化合物による疾病です。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  これも文献調査の結果、出てきた情報はこの程度です。もちろん漏れがあるとしても 慢性の疾患が起こったというような症例対照研究がありますが、ばく露量の情報がな い。あるいは、症例対照研究にとどまっている、というような限界が認められるようで す。 ○大久保先生  文章上のことですが、アンダーラインの所の「症例対照研究は因果関連」という言葉 は、普通使わない言葉だと思います。それと、「情報を与えない」と言いきっていいの かどうか。オッヅ比が高ければ、通常はそのばく露との関係を示唆していると私どもは 理解してきたのですが、「情報を与えない」というのは、ちょっと言いすぎではないか と思いますので、この文章を変えたほうがよろしいのではないでしょうか。  先生が言われるように「ばく露の量に関する情報が欠落しているので断定的なことは 言えない」とか、そういうのであれば理解できます。 ○櫻井座長  「症例対照研究によって得られる因果関係に関する情報には限界があること」。 ○大久保先生  それでいいと思います。 ○櫻井座長  「及びばく露量についての情報が欠如していること」。それから、「新たな健康影響 の知見とは言えない」、最後の所もちょっと意味がおかしくなりますね。 ○大久保先生  文章を書いた人に直してもらうのがいちばんいいのではないでしょうか、意見だけ伝 えていただいて。 ○櫻井座長  そうですね。 ○職業病認定対策室長補佐  そこはそうさせていただきたいと思います。 ○柳澤先生  「銅又はその化合物」という点については、ここで挙がっているパーキンソン病の危 険因子としては従来知られていないのですが、マンガン鉱山におけるマンガン中毒の パーキンソン症候群は非常によく知られています。ただ銅とちょっと別ですので、ここ での議論には直接関係しないかもしれませんが教えていただければと思います。普通 パーキンソン病といいますと、マンガン中毒によるものはパーキンソン症候群といいま す。パーキンソン病というのは、原因が不明で、おそらく単一性の病気であろうという ふうに考えられているものですから、多分、いちばん上に書いてあるGorellという人た ちの論文も、そういう意味で、通常のパーキンソン病を対象として検討したのだと思う のです。そういうふうな研究でオッヅ比が10になるということを見ますと、例えば、通 常の鉱山労働者におけるパーキンソン症候群ではなくて、普通の患者においてもマンガ ンの、そういった発病に寄与する度合いは、かなり高いというふうに考えてよろしいの でしょうか。 ○櫻井座長  このデータを拝見すると、マンガンばく露のオッヅ比が10.6となっている点は、確か に先生が言われるような解釈がしたくなるようなデータだと思います。もちろん、症例 対照研究の質をオリジナルのペーパーに沿って検討する必要があろうと思いますが、 パーキンソン病患者がごく一般に発見されたパーキンソン病患者だとすると、そうなの かなと。かなりインパクトのあるデータだと私も感じます。  いかがですか、大久保先生、和田先生、こういったデータを見て、どのようにお感じ になりますか。 ○大久保先生  パーキンソン病の診断基準と定義にもよると思います。文献を見ましても「パーキン ソンズ・ディジーズ」には一応なっていますね。これはどこの病院でどの程度の検査を したのか知らないけれど、一応そう診断をした。それで、その人を後ろ向きにばく露経 歴を見たら10倍だったということになると、解釈が2通り出てくると思います。一つは 本当に因果関係があるかもしれないという解釈です。一般に10倍というのは、因果関係 だというに値するリスクの大きさだと思います。そういう意味で言うと、インパクトが 大きい。  もう一つは、パーキンソン病と診断された者にマンガンばく露者のパーキンソンが混 入していたかもしれない。あるいは、診断が少しいい加減で、2種類のパーキンソンの 症状を出している人と、パーキンソン病と混ざったものを1つのグループにして検査し たから、このようなことになったのかもしれない。この2通り考えられるのですが、自 分はこれを読んでおりませんので、それ以上は分かりません。 ○櫻井座長  ばく露をどうやって判断しているか、ということもあると思いますね。 ○柳澤先生  この論文を調べてみます。 ○櫻井座長  血液マンガンを測ったというのではなくて、過去の職歴ではないかと思うのです。そ うだとすると、割合はっきりしますね。 ○櫻井座長  この場合、それでは銅はどうかというと、オッヅ比は2.49ですが、その他の鉛も加え ても2.いくつかということで、これは混合ばく露ということもあるでしょうが、因果関 係云々という話を考慮するのには無理があると思います。銅の急性毒性というようなこ とはいろいろな情報があるわけですが、これといって職業に起因する疾病として症例等 で例示する必要はない、と考えてよろしいかと思いますが、それでよろしゅうございま すか。               (「はい」という声あり) ○櫻井座長  ありがとうございます。では、5番目の「スズ又はその化合物による疾病」お願いし ます。 ○職業病認定業務第2係長  資料13頁、スズ又はその化合物による疾病です。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  何かスズ化合物の名前がいっぱい出てきているのですが、この中でトリアルキルスズ 化合物、特に「トリメチルスズのばく露による精神・神経障害が重要であると思われる 」というレビュー側の判断になっております。 ○職業病認定対策室長補佐  ここは前回ご説明のときにもお話をしましたが、実はブチルスズについては例示があ ります。今回もレビューを踏まえてブチルスズの例示ですべて読み込めるのかどうか と、有機スズについて整理をしていますので、その部分だけ追加でご説明をさせていた だきます。 ○櫻井座長  では、お願いします。 ○職業病認定業務第2係長  トリメチルスズは初歩的な話といたしまして、スズにメチル基が3個付いた化合物で あり、ブチルスズはブチルがスズに付いた化合物ですので、一般的にはトリメチルスズ というのはブチルスズの中には該当しないものです。したがいまして、こちらの文献レ ビュー等の結果、業務との因果関係が確立されているということであれば、場合によっ てはブチルスズをスズ及び有機化合物に表示を改める必要も出てこようかと思いますの で、その辺りのご議論をいただければと考えております。 ○櫻井座長  今までブチルスズは健康障害として何を挙げておりましたか。 ○職業病認定業務第2係長  ブチルスズに関しては、現在告示において皮膚障害又は肝障害を挙げております。今 回レビューいただいた結果の中で、蕁麻疹やアレルギー性接触性皮膚炎といった障害、 それと中枢神経に関して挙げております。これまで挙げていない疾病に関して言います と中枢神経障害です。 ○和田先生  トリメチルスズ、トリエチルスズは脳浮腫を起こすことは昔から非常に有名ですが、 ジブチルスズ、ジフェニルスズは脳にきませんから一緒にすると混乱を来たす可能性が あります。特異性がかなりありますので一括するのは非常に困難があると思います。 ○櫻井座長  アルキルスズにまとめられたらいいと思いましたが、ブチルスズもそれに入りますか らね。 ○和田先生  そう、入ります。 ○櫻井座長  ブチルスズにもいろいろあると思いますが、トリブチルスズとか、はっきり書いてい ないのですね。 ○和田先生  トリブチルスズは肝臓障害もきますし、ジブチルスズの場合は胆道系の障害がくると いう報告がかなりあります。 ○櫻井座長  今まではトリブチルスズとジブチルスズを一緒にしていましたですね。 ○和田先生  肝胆道系とすればいいかもしれないですね、ブチルスズ系は。モノはあまり毒性あり ませんから。 ○櫻井座長  モノはなくて、ジブチルスズかトリブチルスズですね。 ○和田先生  はい。 ○櫻井座長  今回、ブチルスズもジブチルスズとトリブチルスズの名前が出ていますね。 ○和田先生  はい。トリメチルスズがいちばん毒性が強いです。日本では今どのぐらい作っている のでしょうか。船底塗料で使っているときはかなり生産していましたが、いまは禁止に なっていますから。 ○職業病認定対策室長補佐  エチルスズしかなくて、金属熱の所で亜鉛等で入っています。無機については金属熱 で入っていますね。 ○櫻井座長  使用の状況ですが、この系統のものは使われなくなっていたりすることがしばしば で、製造・輸入がほとんどないというような場合もあったりするので、それについての 情報は手元にありませんか。 ○大久保先生  使用量は分かりませんが、少なくとも今回の調査では、日本の症例の報告はなくて全 部外国の報告です。 ○櫻井座長  比較的新しいのでしょうか。1990年代ぐらいの報告ですが。 ○大久保先生  10年間しか見ておりません。 ○和田先生  使用禁止にしたのは20年ぐらい前です。業者の自主規制をしましたですね。 ○櫻井座長  何をですか。 ○和田先生  業者が製造の自主規制をしましたから、20年ぐらい前に。 ○櫻井座長  トリメチルを。 ○和田先生  トリブチルスズとかトリフェニルスズです。メチルスズそのものは工業用品として中 間体として使っていると思います。 ○櫻井座長  トリメチルは。 ○和田先生  はい。 ○櫻井座長  いまあるブチルスズというのは、事実上あまり。 ○和田先生  ないけど、外国では規制していない所があって、そこへ売って儲けているという話も ありますね。日本の船会社は全部外国で塗ってくるともされていました。日本で規制し ていますから。 ○櫻井座長  日本における生産量とか使用量等は。 ○和田先生  そんなに多くはないと思います。 ○櫻井座長  そんなに多くはないかもしれませんが、ちょっと調べて判断いたしましょうか。 ○職業病認定業務第2係長  スズ全体のものは調べたのですが、ブチルスズ、メチルスズ、エチルスズ別には事務 局に持ち合わせはありませんので、次回にはと。 ○櫻井座長  それでは、もうちょっと業界に当たって調べていただいて、それで結論にしたいと思 いますが、それでよろしいでしょうか。               (「はい」という声あり) ○櫻井座長  では、そのようにさせていただきます。次お願いします。 ○職業病認定業務第2係長  資料15頁の亜鉛又はその化合物による疾病です。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  金属熱に続発するものとして気管支喘息が挙げられているということで、このような 結論になっております。これにはどう対応したらいいかということです。すでに亜鉛に よる金属熱は例示されているわけですね。 ○職業病認定対策室長補佐  はい。 ○櫻井座長  そうしますと、改めて続発性を入れるか入れないかですか。 ○職業病認定対策室長補佐  労災補償の現実の場では、金属熱から連続した療養経過の中で、こういった喘息があ り療養の対象になれば当然その延長線上で含めて、おそらく補償対象として見てきてい ます。そこでブツッと、これは関係ありませんという扱いは、まず現実的にはないと思 います。あえて例示をするか、事務局としては、そういったことも留意しなさいという ような情報提供、といった対応の仕方も1つあるかなと考えております。 ○大久保先生  続発性そのものが臨床的に意味があれば、つまり、金属熱そのものがあまり顕著でな くて、続発性のほうが重大であれば書く必要があると思いますが、この場合はそうでは ないと思います。やはり金属熱の症状が全面に出ているケース、それの続発性という程 度の記載だったと思いますので、私はあえて、必要ないのではないかと感じています。 ○櫻井座長  そのご意見が妥当と私も感じておりますが。 ○和田先生  亜鉛の金属熱で喘息が出たというのは、成書には書いてないですね。 ○大久保先生  それは、そんなに重要なものではないと感じています。 ○和田先生  「金属熱は一過性で全部終わる」という記載しかないですね。 ○大久保先生  そうです。それはたまたまそういう報告があったということにすぎないわけですか ら、これを根拠にあえて書く必要はないだろうというのが私の考えです。 ○和田先生  むしろ、金属熱を経過しようとしないと、喘息性のものを起こす可能性がどうかとい うことに気をつけたほうがいいのではないかという感じがするのですが。 ○大久保先生  そうではないと思います。 ○櫻井座長  情報として提供するということかもしれませんね。 ○和田先生  もし事実であれば、亜鉛の場合、金属熱と呼吸器疾患にしなければいけないと思いま す。 ○櫻井座長  いまの段階では、あえてというか。 ○和田先生  内容をちょっと読んでいませんが、金属熱に続発した喘息はあまり聞いたことがない のです。産業保健の成書には書いていないことなのです。 ○大久保先生  亜鉛のばく露によって喘息が起こるという報告ではないわけです。 ○和田先生  それなら書かなくてもいいですね。 ○大久保先生  続発性の記載で1例あったというだけの話ですので、要らないということです。 ○和田先生  それでは、要らないですね。 ○櫻井座長  それでは、これを例示する必要は現段階では認められない、という結論で先に進みま す。 ○職業病認定業務第2係長  資料17頁、オゾンによる疾病です。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  特段慢性の障害が残ったというような根拠は示されておらず、結論として、「一過性 の機能低下にとどまる」とまとめられております。これは例示する必要がないように思 いますが、それでよろしいでしょうか。 ○和田先生  これらの実験は、大気汚染としての実験だから非常に低濃度の実験です。だから、労 働環境でどの程度の濃度になるか。大量にばく露すれば気管支炎を起こしてきますか ら。この0.何ppmというのは、大気汚染との関連でやった研究ばかりですから、非常に 低濃度でどうかということをみているものです。 ○櫻井座長  そうですね。 ○和田先生  だから、実際は労働環境は何ppmぐらいになるのでしょうか、その辺がちょっと分か らないので。 ○櫻井座長  許容濃度がこういった濃度よりも高い濃度に設定されているのが実態です。慣れの現 象があったりして慢性の健康障害を明確に検出したというデータがない。もちろん、非 常に高濃度に長期にばく露していれば、何らかの健康障害と肺の障害が当然起こると思 います。また刺激症状もありますし。 ○和田先生  聞いたことがないですから、特に取り上げなくてもいいと思います。 ○櫻井座長  取り上げるに至るきっかけになるような根拠はないですね。 ○和田先生  ないです。 ○櫻井座長  そういう判断でよろしゅうございますか。               (「はい」という声あり) ○櫻井座長  それでは、これも今の段階では例示する必要がないという結論にします。では、次の ベンゾキノンをお願いします。 ○職業病認定業務第2係長  資料20頁、ベンゾキノンによる疾病です。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  最後のベンゼンについては既に対策済みである、こういうものが代謝物であるからと いうことで。このもの自体には刺激性があるが事故的に発生した急性ばく露のみであ る、という状態だと思います。この症例報告はないわけではない。症例報告はある。国 内外を通じて、労働の場における症例報告はあるが、職業病として発生する頻度という 点では、極めて少ないと見ていいのではないかと思いますが、どうでしょうか。  あえてこれをこの時点で例示する必要はないのではないかと思いますが、よろしゅう ございますか。               (「はい」という声あり) ○櫻井座長  それでは、そのようにいたします。次は9番目です。シデローシス、お願いします。 ○職業病認定業務第2係長  資料22頁、シデローシスです。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  一応鉄そのものの役割も重要ではないかという考えは示されているけれども、今回調 査した疫学研究を見ると、いずれも共存する他の物質の影響を否定できないということ から、もうすでにシデローシスに関するこれまでの報告、アンダーラインに書いてある ような結論をレビューアーは示していただいております。結局鉄の肺への沈着のみに よって起こるという確かな障害というのは、いまのところ明確ではない。他の混在する ものによるじん肺については、すでに対応が取られている点がありますので、いまの段 階で症例等で例示する必要はないのではないか。割合明確にレビューアーの意見が示さ れているように思います。そういうことでよろしいでしょうか。それではそのように処 理させていただきます。10番目は、前回も少し話題になった慢性閉塞性肺疾患です。 ○職業病認定業務第2係長  資料25頁、慢性閉塞性肺疾患です。                 (資料読み上げ) 表については29頁に記載されています。 ○櫻井座長  29頁の表はどういうものですか。 ○職業病認定業務第2係長  職業性等とCOPDに該当する論文についてマトリックスとしてまとめたものです。 ○櫻井座長  文献の数ですか。 ○職業病認定業務第2係長  数です。 ○櫻井座長  いかがでしょうか。 ○工藤先生  結論についてはこれで特に異論はないのですが、表に出たときに少し文言の問題で、 病理学的な肺気腫の概念が確立したのは1960年代としてありますが、これはすでに19世 紀のドイツの教科書にはたくさんの頁を割いてEmphysemとして記載されていますので、 病理学的にはフィルヒョーの時代から確立しているのです。病理学的な肺気腫を主体と して慢性閉塞性肺疾患、COPDという概念が提唱されたのが、1950年代の終わりから 1960年代ですので、そういう書き方にされたほうがいいと思います。結論は特に異存は ありません。 ○大久保先生  ありがとうございました。「COPD」の所、私がうっかりして抜かしました。おっ しゃることを表現したかったのです。 ○櫻井座長  わかりました。「病理学的な肺気腫を主体とするCOPDの概念が確立したのは」と いうことですね。そして古典的に知られているカドミウムについては、すでに確認しま したが、肺障害ということで挙がっておりますね。その他のものについては因果関係に 疑問が残る。あるいは我が国における発生という点で多くの発生が予想されるかどうか という点で、敢えて例示する必要がないという報告書の書き方になっておりますが、そ れでよろしいでしょうか。ご異存がないようですのでCOPDについては例示しない結 論にしたいと思います。最後に11番です。木材の塵埃によるがんです。 ○職業病認定業務第2係長  資料30頁木材の塵埃によるがんです。                 (資料読み上げ) ○櫻井座長  これはいろいろ問題をはらんでいるように思いますが、いかがでしょうか。 ○兼高先生  日本ではこの鼻腔と副鼻腔のがんというのは、ないということはないのですが、あま り多くないです。 ○櫻井座長  そうですか。 ○兼高先生  ですからもしこれがまとまって出れば、相当問題になるはずですが、医学中央雑誌か 何かを引いても出てこない。ですからあまり先ほど先生がおっしゃったような事情で、 臨床の医者が衛生のほうに無知なために出てないのかもしれないのですが、調べ直して みたほうがいいのではないかという気はします。 ○櫻井座長  はい。 ○奥平先生  医学中央雑誌に出ていないのは、珍しくないからではありませんか。おそらく剖検輯 報で調べれば日本の頻度では出ていると思いますが。 ○兼高先生  いやがんと木材との関係で引くと出てこないのです。いちばん広くというので「ウッ ドとがん」ということで拾ってみたのですが出てこなかったのです。 ○櫻井座長  日本ではということですね。医学中央雑誌ですか。 ○兼高先生  はい ○櫻井座長  病理組織学的に副鼻腔がんでは、腺癌が多く、扁平上皮癌ではリスクの上昇が少ない ということが書いてある一方、我が国の副鼻腔がんは、一般的に疫学的な特徴として男 女とも扁平上皮癌が多いと書いてあるのです。何かこれは。 ○奥平先生  これは慢性炎症になって、扁平上皮化生を起こしている。それで起こしてくるのだと 思います。 ○櫻井座長  なるほど。慢性炎症から。 ○奥平先生  慢性炎症が基礎にあってです。いま化生性病変というのは、昔よりも非常に前がん病 変としての位置付けが高くなってきました。そのことに関連しては、「癌」の書き方 が、一般にお役所は平仮名で書いてあるのですが、扁平上皮癌とか腺癌という組織学的 な性状を示す場合には、漢字のほうがいいのではないかと思います。 ○櫻井座長  なるほど。 ○奥平先生  ただ例えば「胃、大腸、または直腸のがん」というようなときには、何々のがんとい うようなときには、もう一般論として平仮名でもよろしいかと思います。組織学的なと きには、これは統一なさるかどうかは別ですが、学問的には漢字を書かないと意味をな さないと思います。 ○櫻井座長  おっしゃることの意味はよくわかりました。下から4行目以降に「上記症例対照研究 の結果」とありますが、日本の文献なのですね。 ○大久保先生  いや違います。 ○櫻井座長  これは違うのですか。 ○大久保先生  日本の症例対照研究ですが、コホート調査に関してはなされていないので、結論づけ ることはできません。 ○櫻井座長  そういうことですと、日本では未だにこれについての発生を示唆する報告は、見あた らないと。 ○大久保先生  それで1つの仮説として、もともと一般の非職業性の鼻腔がんが日本人には上顎洞の 扁平上皮癌が多いということで、そもそも人種的な発生の素地が違うので、日本人には 職業がんとしての堅木の粉じんばく露に対する感受性が低いのかなという、そこまで はっきり書くと書き過ぎなものですから、それを示唆するつもりで書きました。 ○櫻井座長  なるほどわかりました。このがんのタイプが違うということはそのように私も受け取 りました。日本でも、木材に関する労働者に副鼻腔がん等が発生しているのではないか という興味を持った研究者は、決して少なくはないと思うのです。私も欧米でこのよう に明確に出ているものが、日本でないはずはないと思ったりしましたが、あまりそうい う情報に触れたことはないです。自分で研究をやることはできませんでした。 ○大久保先生  私の同僚もしています。この中の1人は私の同僚なのですが、症例対照研究をしたけ れども、ポジティブな結果ではなかったということです。 ○櫻井座長  ありがとうございました。これはどういたしましょうか。総合的には日本で起こって いないという方向の判断も可能のようにも思うのですが、しかしかなり重大な問題なの で、軽々に判断してはいけないかなという気もするのですが。できるだけいろいろ調査 を重ねるべきものではないかという気がいたします。どうでしょうか、大久保先生はい まぐらいの情報でどんな感じがしますでしょうか。 ○大久保先生  これは意味合いだと思うのです。いわゆる因果関係という観点からこの委員会で認め る認めないという議論だとすれば、慎重にしないといけないと思います。ただもしこれ が35条付則の表に例示として、一般の職業病補償の取扱いの便宜を図るという意味で出 すのであれば、あまり頻度の高くないものをわざわざ出す必要があるのかなという気は いたします。 ○櫻井座長  なるほど。ほかにご意見はいかがでしょうか。和田先生いかがですか。 ○和田先生  まだはっきりしたのが出ていないですから、取り上げる必要はないと思います。 ○櫻井座長  いまの段階で例示する必要はないとお考えですか。ほかにご意見はいかがでしょう か。野見山先生いかがでしょうか。 ○野見山先生  特に日本でほとんど何もないということであれば、これはまだ入れる必要はないので はないかと思います。ただ1例でも2例でも出始めたら、手を打つべきだろうと思いま す。 ○櫻井座長  なるほど。奥平先生いかがですか。 ○奥平先生  私もまだ確実な症例が出ていないときに、勧告があったとしても日本になければ、例 示の必要はないのではないかと思います。 ○櫻井座長  事務局は何かお考えはありますか。 ○職業病認定対策室長補佐  我々としてもお話したように、例えば国際機関の評価とか、こういったものは重視し ていかなければいけない。ただ一方で我が国の症例のもので、逆に混乱を招くようなこ とも考えられます。いわゆるこの委員会の今回の検討では、逆に言うと現時点では例示 に至らず。ただ大久保先生のレビューにもあるように将来に向かってのきちっとした対 応なり、自らの調査、研究なり、引き続き諸外国を含めた国内の症例の整理、そういっ たものについて我々行政への宿題という形で、この委員会からのご提案をいただき、そ ういったものが出ればこの会で取り上げるという形のまとめをいただければ、いちばん 対応はしやすいと考えています。 ○櫻井座長  IARCで1に挙げているものであり、予防という立場から考えると、やはり少し慎 重に対応していただきたいこともありますので、この委員会として現時点で今年度の段 階でこれを例示することについては、その必要はないという結論という報告にさせてい ただき、その他現実の予防的な立場での問題については、なお慎重にご検討いただきた いと思います。それでよろしいでしょうか。以上11の検討すべき物質についてご検討い ただき、それぞれ結論をいただきました。どうもありがとうございました。  次に検討事項2に入ってよろしいでしょうか。検討事項2は、「その他に包括される 疾病のうち、新たに別表に追加すべきものの有無の検討」です。これも前回からの宿題 になっており、今日の重要課題です。まず基礎資料となる「その他に包括される疾病の 労災補償状況」について事務局からお願いします。 ○職業病認定対策室長補佐  お手元の資料2について説明いたします。前回、平成12年度の統計についてはご報告 いたしました。その際、現在平成13年度について集計中と報告し、その平成13年度の資 料を含め今回作成しましたので、改めてご説明いたします。資料No.2、総括表に各職 業病リストの号、その他の番号、2号の13、3号の5、4号の8、6号の5、9号、そ れぞれ号別の「その他」に認定された件数が総括として載せてあります。平成13年度「 その他」の分類で認定した件数は330件です。平成7年からトータルとしては大体200件 台で推移していましたが、平成13年度は330件。ただこれのいちばん大きな理由は、ご 覧いただければおわかりのように、9号が146件から259件に増えたということで、いわ ゆる「過労死」等の事案の認定基準の改正、その他そういう補償の範囲の見直しといっ たところがいちばん大きな理由となっております。  2頁。2号、「物理的因子による疾病のその他」です。今回平成13年については、わ ずか1件、「異常高温下で作業した脱水症」の認定事例のみです。通常2号の8には、 暑熱な場所における業務による熱中症は規定をされておりますが、どうもこれは脱水症 という診断名が加わったということがあったということで「その他」となったと思われ ます。  次は3頁から4頁、第3号は身体に過度の負担がかかる作業態様による疾病の「その 他」です。平成13年度トータルとして4頁のいちばん下に16件の認定件数があります。 これらの内訳は、骨関節系上肢障害関係に該当する疾病というのが5件。腱神経系が3 件。それ以外については手根管、脊椎症等それぞれ4件、3件。そういった疾病が認定 をされています。昨年平成13年度の前年が15件ですので、横這いという状況かと思いま す。  5〜13頁、それぞれ化学物質による疾病の「その他」について、平成13年度は大幅に 減少いたしました。13頁に最終的な合計が載っており、51件から17件ということで「そ の他」の件数の、環境別の「その他」については大幅に減少を見ました。それぞれ簡単 に申し上げると、5〜8頁までが、単体の化合物です。ここではトータルとして3件の 認定で、最終的にはその3件がすべてここに例示、いままでなかった「その他」という ことで、「その他のその他」みたいになっております。その後9〜13頁までの混合物 は、全体で14件の認定件数です。前回にご報告したときに、単体の中では5頁に記載が ある次亜塩素酸ナトリウム、こちらの障害について平成7年〜11年までの間に13件認定 があったということで、少し注目すべき単体ではないかという視点の下で、平成12年、 平成13年をもう一度情報を見てからと前回もご報告しましたが、平成13年度に至りまし ても新たな次亜塩素酸ナトリウムの認定例はありませんでした。従いまして平成11年か らですと過去3年でこの関係については、1例に留まっているというのが、次亜塩素酸 ナトリウム関係です。  次に9頁、混合物の所でやはり過去非常に件数が一時期多かった理美容におけるシャ ンプー等の皮膚炎を中心とする障害です。これも実は平成13年度に至りわずか5件とい うことで、前年15件、その前年が4件で平均的に10前後はあったものが、半減に近いよ うな状況が平成13年度には見られます。いろいろ取り扱い上の注意事項、もしくは成分 その他がそういったものに優しくなってきているのか、その詳細はまだわかりません が、増加傾向、もしくは横這い傾向という状況ではなくて、減少傾向にあるという実情 です。  6頁に戻り、やはり平成8年から平成11年に至り、1、2件ずつ発生していましたフ ロンガスによる肝障害も平成12年、平成13年、引続き0件ということで、大きな多発傾 向、もしくは新たな認定というものはなかったと報告させていただきたいと思います。  次は少し飛び14頁、ここは細菌・ウイルス等による労災補償状況の、その他です。全 体で37件の疾病を認定しています。個々にそれほど大きな傾向の違いはありませんが、 1つだけ「3その他」の(4)疥癬16、これは前回も報告したと思いますが、やはり介 護関係者による接触伝染性疾患として、若干最近増加傾向かというのが、ここの数字で す。  最後に15頁です。先ほども申し上げましたが、第9号、ここには精神障害、過重負荷 による脳血管疾患、同じく虚血性心疾患、こういった関係の疾病がこの9号で認定され ております。ここにあるようにやはりここの11、13、14といったそれぞれ精神障害、い わゆる過重負荷による脳・心疾患の認定件数が増加をしたというのが、全体の数を押し 上げている。もう1つ後ほど改めてご説明いたしますじん肺症に合併した肺がんについ ても、3月、管理3以上のものを医療実践上の不利益があるということで認定要件を緩 和をしたこともございますので、年度末とはいえ若干影響がこの増加の1つの要因とし てあるのかと考えております。以上が平成13年度の疾病の状況ですが、先ほども申し上 げましたように前回の会で4号の「その他」として認定された次亜塩素酸ナトリウムに よる障害、フロンガスの肝障害、理美容のシャンプー・洗剤・コールドパーマ等による 皮膚疾患等、こういったものについて継続的な状況を見るということをご報告をさせて いただき、それを含めて検討いただくということにしておりましたが、平成13年度にお いてはいずれも事例がない、もしくは非常に大幅に減少しているといったような状況で す。こういう状況を踏まえてご検討、ご確認をいただければと思います。以上です。 ○櫻井座長  ありがとうございました。前回のことをご記憶かと思います。次亜塩素酸ナトリウ ム、フロンガス、あるいはシャンプー等がペンディング、平成13年度の結果がまとまっ てからご検討いただくということで、今日改めて資料を出していただいたわけです。平 成12年、13年はゼロ、あるいは大幅に減少しているという状況でどう判断するかという ことです。いかがでしょうか。特に新たに労働基準法施行規則別表第1の2に明示する かどうか。さらに詳細に検討する必要があるとは思えないと考えておりますが、それで よろしいでしょうか。                  (異議なし) ○櫻井座長  それでは明示についてさらに詳細に検討すべき必要はなかったということで結論をい ただきました。ありがとうございました。次に報告事項に入ります。報告事項1、「じ ん肺有所見者に発生した肺がん労災補償上の取扱い」について、ご説明をお願いしま す。 ○職業病認定対策室長補佐  これは前回の検討会においても若干時間をいただきご説明いたしましたが、前回の検 討会以後、取扱いの通達について加筆をしております。一部35条の関係もありますので 改めてご報告したいと思います。原則としてじん肺有所見者に発生した肺がんの労災補 償上の取扱いについては、じん肺と肺がんそのものの医学的因果関係は、基本的には明 らかではないという立場で、しかし、医療実践上の不利益は存在することから、私ども 労災補償の場においては、じん肺管理区分が4のもの、本年3月にはさらなる検討会の 検討結果を踏まえ、管理3のものに発症した原発性の肺がんについては、当35条に関係 を有します労基則別表1の2の9号に該当する疾病として補償の対象としてきておりま す。その後、健康管理の観点から、肺がんを併発するじん肺の健康管理等に関する検 討、平成13年7月から開催をしていましたが、本年10月1日付で検討会の報告書が取り まとめられ、この報告書においてじん肺と肺がんとの間に医学的な関連性を有している という見解が述べられ、新しい知見として確立をした、という整理をしております。本 来この検討結果報告書を基にして、もともとじん肺の法令改正を予定し、実質には省令 になりますが、労働衛生課で肺がんをじん肺の合併症に加えるという改正手続きを現在 行っております。具体的には、施行日については、来年、平成15年4月1日と聞いてお ります。本来健康管理の視点で行われた検討会ですが、当然に労災補償の場において も、業務と疾病との因果関係が認められているもの、その対応を適切に図っていくとい うのが原則ですし、また、いま申し上げたように新しい法令の施行が来年4月1日とい うことで、時間を要します。この間の被災労働者の早期救済を図るという観点から、じ ん肺の合併症として肺がんが法令に規定される前のものを労災補償上の取扱いとして含 める通達を発出をいたしました。これが資料No.3の写しという、「じん肺有所見者に 発生した肺がんの労災補償上の取扱いについてということで、基発第1111001号という、 平成14年の11月1日付で出した通達です。この通達によりじん肺管理区分が2、3、4、 と、それ相当、それぞれ管理2相当、3相当、4相当を含むと考えておりますが、こう いった管理区分の決定をされた者に発生した肺がんについては、別表1の2の第9号に 該当する疾病として通達発出日以後、業務上外の判断をするものについて、この判断で やりなさいという通知を出しております。なおじん肺法に肺がんが合併症として取り込 まれる予定になっておりますので、実際に取り込まれた来年4月1日以降、こういうじ ん肺に肺がんが発症し、労災補償請求がなされた場合には、従前のじん肺症の合併症と しての取扱いになりますので、この別表1の2の5号に該当する疾病として取り扱われ ることになります。なお前回もご説明しましたように、別表1の2の第5号には、じん 肺法施行規則1条に基づく合併症を補償の対象とするという記載の仕方になっておりま す。必然的に第35条上は、別表1の2の5号に該当するということになりますので、新 たに第35条労基則別表第1の2の改正の必要はないということで、本検討会において も、新たなご検討を要しないと考えております。そういった取扱いをしてまいりますと いうことをご報告させていただき、この取扱いについてご理解をいただければと思いま す。 ○櫻井座長  いまのご説明に何か質問はございますか。よろしいでしょうか。もしよろしければ最 後になりますが、報告事項2「業務上疾病の労災補償状況」についてお願いします。 ○職業病認定対策室長補佐  これも併せてご報告ということで、先ほど「その他」のご報告をさせていただきまし たが、既存の例示疾病等を含めた平成13年度の業務上疾病の労災補償状況、調査結果に ついてご報告いたします。資料No.4が関係資料です。表紙の次に総括表があり、先ほ ども「その他」でご報告いたしましたが、この総括表の各1号から9号までの号数に分 けて集計しております。いちばん右下の合計。昭和47年の30,869件というのが過去の業 務上疾病としての新規支給決定数のピークということで、その後平成8年までは年々減 少傾向、ここ数年ほぼ横這いという傾向です。平成13年度は8,741件ということで、前 年に比べては若干の増加ということです。各号の中で2号の「物理的因子の疾病」につ いては、平成13年度824件ということで、昨年度より若干増加をしています。この内訳 については、騒音性難聴が532件、暑熱な場所における業務による熱中症が182件、高温 物体を取り扱う業務による熱傷73件、こういうものが非常に多いという傾向がありま す。  第3号の「振動障害」、「上肢障害」、「非災害性腰痛」等をはじめとする「身体に 過度の負担のかかる作業態様にかかる疾病」についてです。平成13年度1,514件。前年 に比べて80件ですが、減少しております。特にこの中で詳細に分析をした疾病として、 振動障害があります。労災補償状況については、2〜8頁に詳細に分析をしてありま す。時間の関係で省かせていただきますが、やや増加傾向だったのが平成11年以降若干 減少傾向にあるということが今年の1つの特徴かと考えています。また13頁に非災害性 の腰痛と上肢障害について少し内訳の数字を載せております。特に上肢障害については 558件と再び平成12年度から50件の上昇をしています。前回の検討会でも、こういった 著しく増加したようなものについて統計的に整理をすべきではないかというご指摘もい ただいております。お答えしたように現行の統計手法では、業種別まではわからないと いうことで、そういうものについては今後、来年度以降、特に認定基準を改正した後の 動向を見る。もしくはこういった急激に変化したものの状況をきちっと把握するという ことは、大変重要なことだと思っておりますので、現行の統計手法の延長線上ではすぐ は無理ということもありますので、別途何かしらの手法を用いてトピックス的なものに なるかもしれませんが、それぞれ来年度以降対応してまいりたいと考えております。ひ とつご確認、ご容赦いただければと考えております。  統計が前後いたしますが、次に「化学物質によるもの」です。化学物質による疾病は ここ数年200件を越える数字で推移をしておりましたが、先ほど「その他」の所でも大 幅に減少したと申し上げましたが、例示したものも含めても153件ということで、かな り大きく減少している状況があります。  次に5号の「粉じんの吸入による疾病、いわゆるじん肺症等」ですが、こちらも平成 12年に1,322件だったものが、平成13年には1,148件ということで、やはり大幅な減少を しております。じん肺については資料9〜12頁まで、個々の業種別、都道府県別、そう いった少し詳細な資料を提供させていただいており、また後ほどご確認をいただければ と思います。 また1頁に戻り、6号の「細菌、ウイルス等の病原体による疾病」です。こちらは157 件ということで、昨年と比べてほぼ横ばいという実情です。この中で薬剤起因による疾 病の影響のところで、もともとここの中に抗生物質等による呼吸器疾患というのは入っ ていますが、先ほど確認いたしましたところ、この中で認定しているのは昨年1例しか ありません。規定では木材粉じんによるものも入っておりますが、そういったものを含 めてもここで言う抗生物質等のところで、現状でも1例しかないというのが実情です。 それからいわゆる7号の「職業がん」です。こちらが例年50〜70件ぐらいでここ3年ぐ らいは推移していたものが、86件ということで、かなり大幅に増加をしております。こ れについては14頁に物質ごとのものを詳細に示しております。この中で非常に特徴的な のは、コークス又は発生炉ガスを製造する工程に従事する業務による肺がんが、6件か ら15件と非常に大きく増加しております。内訳を見ますと愛知県で4件、福岡県で8件 という内訳で、長期間コークス炉上における作業に従事したことによる肺がんです。複 数同一事業場からということもありますが、結果的には請求時期が違う、もちろん発症 時期等も何か特別な理由があるわけではなくて、結果として同時期に、平成13年度にお いて請求がなされたということのようです。結果から見ると、やはり潜伏期間が20年、 場合によっては30年を越える中で、まだ過去のいろいろなコークス炉等を含めた、発が ん性物質すべてに言えるのかもしれませんが、こういった職業性疾病の問題というの は、まだまだ終息をしていない。これが来年、今年度以降どんどん大幅に増加をしてく るということはあまりないだろうとは思っておりますが、年数によってはこういった2 桁台の請求件数、もしくは認定件数というのが、まだまだあるのかもしれない。そう いったことがいちばん顕著に現われているのが、やはり石綿による肺がん又は中皮腫の 例が、微増ですが54件ということで、特に中皮腫を中心に増加傾向にあるというのが、 職業がんの特徴ではないかと考えております。そういう意味では、統計の中で14頁の平 成13年度に「その他のがん」というのが1件あります。こういう所に「その他のがん」 というのがあると、非常に注目すべきことになるので、例示されている以外のがんとい うことになります。詳細に調べましたら、これはピリジン・クロロホルムにばく露をし たことによる肝炎の発症者が、その後の慢性的な経過の中で、いわゆる肝硬変等から肝 癌へ進行していったということで、いわゆる肝炎から進行した肝癌ということで、原因 物質が直接的にいわゆる肝癌を引き起こしたというケースではない。実際上分類は、正 確に言うとここは第4号の化学物質のままでもいいような、統計的には整理をできるの ですが、おそらく遺族請求がなされて、その死亡原因として肝癌ということで、実は統 計上ここへ挙げられたと、我々は整理をしております。正しくないと言うと、少し語弊 があるのですが、そういった「その他」の事例ですので、ご承知おきをいただければと 思います。  9号については、認定例はありません。さらに第9号については、先ほども「その他 」の所でご説明いたしましたように、脳・心臓疾患、精神疾患、そういったものが非常 に大幅な増加をし、そういったものがトータルとしての認定件数も若干押し上げている というのが、平成13年度の労災補償状況です。以上ご報告をいたしました。 ○櫻井座長  ありがとうございました。大変詳細に説明していただきました。特にがんについて は、石綿とか、コークス炉等での増加という点のご指摘もありました。何かご質問いか がでしょうか。確か13頁の上肢障害、平成13年度は増加傾向にあるけれども、業種別に はどうかというのは、このように全体は減っている中で増えているというものについて は、確かに少し詳細にご検討いただきたいと思います。今後の課題としてどうぞよろし くお願いします。ほかに何かございますか。それでは特段これについてのご質問はない ようです。なおこれで今日の議題については概ね終了したと思います。全体を通じてご 質問、あるいはご意見はございますか。 ○奥平先生  検討事項1、大久保先生と大前先生におまとめいただいた文章の中で、専門家にとっ ては非常に簡単な略語なのだと思うのですが、領域外の者が見ると、割合理解しにくい 略語があるのです。こういうものはわかりやすい言葉にしていただいたほうが、いいの ではないかと思います。 ○櫻井座長  わかりました。ご指摘ありがとうございました。そのように報告書の段階で修正方に お願いをするということにいたします。ほかに何かございますか。それでは予定の時間 になりました。今日の検討会はこれで終了したいと思います。ILO職業病一覧表につ いては、文献レビューをもとにほぼ結論に近い議論ができたと思っております。また別 表第1の2の中の「その他に包括される疾病」の新しい例示の有無についても、およそ 方向性が示されました。したがって次回検討会では、今日の議論を踏まえた報告書(案 )について最終的な取りまとめということになろうかと思います。次回の日程を含めて 事務局から今後の予定等何かありましたらどうぞ。 ○職業病認定対策室長補佐  いま座長からもご指摘いただきましたように、およその方向性をご議論いただけたと いうことで、次回報告書(案)の形で本検討会へご提出をし、そこでご承認をいただけ れば最終回ということになろうかと思いますが、一部先ほど申し上げましたように事務 局で宿題も承っておりますので、そういったものの情報を整理するとともに、若干のお 時間をいただければと思っております。次回検討会の日程については、およそ2月下旬 から3月上旬、もしくは中旬ぐらいまでの時期をセットしたいと考えております。それ までに今回の検討事項にかかるまとめをし、当日スムーズにと思っております。前回と 同じように、日程調整表を用意しておりますので、後日で結構ですので、ご予定等をお 知らせいただき、日程の調整をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいた します。 ○櫻井座長  それでは今日は大変お忙しい中、ご出席ありがとうございました。これで終了とさせ ていただきます。                   (照会先)                   労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室                   職業病認定業務第二係   (内線5571)