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資料3

税・社会保険など就業調整に関係する問題について


図表1

過去1年間の年収別パートタイム労働者数割合及び平均年収額

  13年

7年

40万円未満 5.0 6.7 4.4 5.4 6.9 5.0
40-50万円未満 1.9 1.8 1.9 2.6 2.8 2.5
50-60万円未満 2.3 2.7 2.2 3.5 3.6 3.4
60-70万円未満 4.6 5.8 4.2 4.3 3.0 4.7
70-80万円未満 4.7 3.2 5.2 6.4 4.5 6.9
80-90万円未満 7.3 3.9 8.4 8.1 6.1 8.7
90-100万円未満 11.9 4.5 14.2 17.6 7.8 20.4
100-110万円未満 11.8 8.1 13.0 6.5 5.3 6.8
110-120万円未満 2.4 2.0 2.6 2.2 2.6 2.1
120-130万円未満 4.6 3.1 5.1 3.1 2.1 3.4
130-140万円未満 3.2 2.5 3.4 2.4 1.5 2.6
140-150万円未満 2.4 1.9 2.6 2.0 1.5 2.2
150-300万円未満 20.9 28.0 18.7 14.1 15.0 13.8
300-500万円未満 1.7 3.5 1.2 2.5 8.0 0.9
500-800万円未満 0.3 1.0 0.1 0.3 1.3 0.4
800-1000万円未満 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
1000万円以上 0.0 0.0
不明 14.8 21.3 12.8 19.0 27.9 16.4
平均年収額(万円) 121.5 142.1 115.8 113.5 143.8 105.8
資料出所:厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」(平成13年)


図表2

年収の調整の有無別パートタイム労働者数割合

  調整を
している
関係なく
働く
調整の
必要がない
わからない
13年 7年 13年 7年 13年 7年 13年 7年
100.0 22.6 31.6 28.1 27.8 35.0 18.5 14.2 22.1
  100.0 9.6 11.3 34.9 35.4 33.8 17.9 21.9 35.4
100.0 26.7 37.6 26.0 25.6 35.4 18.6 11.9 25.6
注)平成7年と平成13年では、調査票の設問が異なるため、単純には比較できない。
資料出所:厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」(平成13年)


図表3

勤続年数・就業調整の有無別 パートタイム労働者の平均年間賃金収入額(女子)の図
資料出所:厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」(特別集計(平成7年、13年))
「パートタイム労働の課題と対応の方向性(パートタイム労働研究会最終報告)」(平成14年7月) 図表48(更新)
(注)パート(学生アルバイトを除く)のうち、専門・技術的職業関係の仕事に就いている者を覗き、時間給、1週間の出勤日数、1日の所定内労働時間、夏季賞与額、年間賃金収入額の全てに回答がなされているサンプルを対象とした。
平成7年と平成13年では、調査票の設問が異なるため、単純には比較できない。
勤続年数20年以上については、該当者数が極めて少ないため、有意なデータが得られないことから割愛している。


図表4

年収等の調整の理由別パートタイム労働者数割合(平成13年)
(複数回答、単位:%)
 
(100.0)

(100.0)

(100.0)
自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなければならないから 71.7 63.9 72.6
一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから 40.8 1.0 45.1
一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから 22.9 0.2 25.4
一定額を超えると配偶者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはずれ自分で加入しなければならなくなるから 34.5 0.2 38.2
労働時間が週の所定労働時間20時間以上になると雇用保険に加入しなければならないため 3.9 4.3 3.8
正社員の所定労働時間の3/4以上になると健康保険、厚生年金に加入しなければならないから 5.2 12.5 4.4
会社の都合により雇用保険、厚生年金等の加入要件に該当しないようにしているため 3.1 3.6 3.1
その他 7.8 24.5 6.0
不明
0.1 0.1
 資料出所:厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」
 *就業調整をしている労働者=100とする。


図表5

企業規模別家族手当の支給割合
割合図
資料出所 厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査(現 就労条件総合調査)」(1999年)


図表6

年収103万円を超えないように考慮している労働者のうち労働時間を増やすと家計全体の手取が減ると思っている者の配偶者手当の状況の割合図
(資料出所)21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」平成13年7月
「パート労働の課題と対応の方向性(パートタイム労働研究会最終報告)」(平成14年7月)図表50

(注)合計(N=275)

(注)男女パート回答者のうち、年収103万円を超えないように考慮していて、かつ、労働時間を増やした場合の税・社会保険料負担について「税・社会保険料がかかる結果、労働時間を増やしても家計全体の手取が労働時間を増やす前より逆に減ってしまう」と回答した者についての、配偶者手当の状況をみたものである。

(参考) 就業調整パート

年収103万円以内にしているうち約7割
労働時間を増やした場合、家計全体の手取が労働時間を増やす前より減ってしまうと思う   うち約7割(就業調整パートの約5割)


<

配偶者手当の支給制限が103万円であるために、実際に手取が減る層うち約5割
(就業調整パートの約4分の1)

実際には手取が減らないのに減ってしまうと思っている層うち約5割
(就業調整パートの約4分の1)


図表7

パートへの社会保険の適用(事業所)

割合図
資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)
(注)グラフ中、「適用されないようにしている」とは、事業主が、全てのパートに社会保険が適用されないように、労働時間を調整していることを意味する。



※就業調整に関係する問題について (PDF:195KB)


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