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資料2

能力開発・就業支援について


 パートタイム労働者に対する能力開発について

 労働者の就業に対する価値観やライフスタイルが変化する中、短時間就労者をはじめ就業形態が多様化していることから、都市部等における職業能力開発促進センター及び都道府県立職業能力開発校において、短時間の就労を希望する者に対し、必要となる基礎的な能力を身につけさせるための短時間の職業訓練を実施。
 また、公共職業安定所において、パートタイム労働者に職業に関する知識等を付与する職業講習を実施。

(訓練対象者)
 公共職業安定所等に求職登録をし、公共職業安定所長の職業訓練受講推薦を受けた者。
(受講料)
 無料
(訓練科目、訓練期間等)
 訓練科目は、地域や企業のニーズに基づいて設定された短期間の訓練コースで、パソコン操作や販売実務、介護等、基礎的な訓練を実施。
 訓練時間は、12時間以上150時間未満。
(実績)
 6,816人(平成13年)  17,900人(平成14年度予定)

 パートタイム労働者に対する就業支援について

 パートタイム労働者の増加に対応するため、パートタイム雇用の需要の高い大都市に、パートタイム労働者の職業紹介を専門に取り扱う「パートバンク」、中規模都市に小規模型のパートバンクである「パートサテライト」を設置し、パートタイム雇用の円滑な需給調整と雇用の安定を図るための総合的なサービスを集中的かつ効率的に提供している。

(パートバンク、パートサテライトの業務内容)
パートタイム就労希望者の職業相談、求職受理及び職業紹介
求人者に対するパートタイム雇用に係る求人の受理とこれに関する相談
パートタイム雇用に関する情報の展示・提供
その他、パートタイム労働者の雇用・労務管理に関する一般的な相談、援助

(実績数)
  H11年度 H12年度 H13年度
設置箇所数 195カ所 210カ所 214カ所
求人 229,494件 272,509件 254,560件
求職申込 330,499件 304,625件 330,601件
就職 115,228件 113,906件 117,709件


キャリア形成促進助成金


 労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る取組みを促進するため、目標が明確化された教育訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施、キャリア・コンサルティングに係る体制整備を行う事業主に対して助成するものです。
 また、中小企業労働力確保法の認定組合等の構成中小企業事業者又は認定中小企業事業者に対しては、中小企業雇用創出等能力開発助成金が支給されます。

 1 キャリア形成促進助成金

 (1) 助成対象事業主
 労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しており、職業能力開発推進者を選任している事業主。

 (2) 助成の対象となる助成金経費、助成率
区分 助成対象経費 助成率 限度額等
中小企業 大企業
訓練給付金 (1)事業内で訓練実施に要した運営費(講師謝金、教材費等)又は事業外の施設で訓練受講に要した派遣費(入学料、受講料) 1/3 1/4 1コース1人当たり
50,000円
(2)訓練受講期間中の賃金(通常賃金以上の賃金を支払い、かつ全1日業務に就かなかった日) 1/3 1/4 原則として
150日分
職業能力開発休暇給付金 (3)職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用(入学料、受講料、受検費、教材費の一部又は全部) 1/3 1/4 1コース1人当たり
50,000円
(4)職業能力開発休暇期間中の賃金 1/3 1/3 原則として
150日分
 
区分 助成対象経費 助成率 限度額等
中小企業 大企業
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 (5)連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、その従業員に当該休暇を付与した場合の奨励金 休暇制度の導入に対して、30万円(最初の休暇取得者が生じた時1回限り)休暇取得者1人につき 5万円 20人まで
職業能力評価推進給付金 (6)職業能力評価の受検に要する経費(受検料等) 3/4 職業能力開発休暇給付金の評価に関する給付金と合計した額が
100,000円
(7)職業能力評価期間中の賃金 3/4
キャリア・コンサルティング推進給付金 (8)キャリア・コンサルティングを受けさせる仕組みを導入した場合の導入初年度における外部機関への委託費等 1/2 250,000円


 2 中小企業雇用創出等能力開発助成金

 (1) 助成対象事業主

(1) 都道府県知事から中小労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)の構成中小企業者
(2) 都道府県知事から中小労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者という。ただし、認定計画に事業の高度化等に伴い必要となる職業訓練等に関する事項又は新分野進出等に伴い必要となる食号訓練等に関する事項を含む者に限る。」
 なお、中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けるためには改善計画に事業の高度化等に伴い必要となる職業訓練等に関する事項に加え、当該事項以外の雇用管理の改善に関する事項が含まれていることが必要です。

 (2) 助成の対象となる経費、助成率

区分 助成対象経費 助成率 限度額等
労働者に対して職業訓練を実施又は受講させた場合 (1)事業内で訓練実施に要した運営費(講師謝金、教材費等)又は事業外の施設で訓練受講に要した派遣費(入学料、受講料) 1/2 1コース1人当たり
100,000円
(2)訓練受講期間中の賃金(通常賃金以上の賃金を支払い、かつ全1日業務に就かなかった日) 1/2 150日
労働者の申し出により職業能力開発休暇を付与し教育訓練を受講させた場合 (3)職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講に要した費用(入学料、教材費の一部又は全部) 1/2 1コース1人当たり
100,000円
(4)職業能力開発休暇期間中の賃金 1/2 原則として
150日


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