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資料2


水質検査に係る品質保証(QA/QC)について

(担当主査:安藤委員)


 10月7日の本委員会において、水質検査に係る品質保証(QA/QC)については、以下の方向で検討を進めることとされた。

1. QA/QCの重要性が益々高まっており水質検査分野においてもGLP制度の導入を図ること。

2. 統一精度管理調査の実施により検査施設間における水質検査技術の格差是正、向上に努めること。

 このため、本委員会委員以外の水質検査に関する専門家等の協力も得て、本委員会に対し、案を提示すべく検討を進めているところであり、その検討状況は別紙のとおりである。


水質検査の精度と信頼性保証のあり方(案)


1.水道水質の検査方法

(1)検査方法

表1 検査方法と対象項目

検査方法 処理法 対象項目 求める定量下限
原子吸光光度法 フレームレス法 Cd,Pb,Cr,Zn,Fe,Cu,Na,Mn,As,Se 0.00x-0.x mg/l
水素化物発生法 ヒ素,セレン 0.00x mg/l
還元気化法 水銀 0.0000x-0.00x mg/l
ICP,ICP/MS法   ヒ素,セレン,水銀を除く金属 0.0000x-0.00x mg/l
ガスクロマトグラフ法 P&T,H/S-GC-MS法 揮発性有機化合物・農薬 0.000x-0.x mg/l
固相抽出-GC-MS法 シマジン, チオベンカーブ
HPLC法 固相抽出-HPLC法 チウラム 0.000x mg/l
イオンクロマトグラフ法   NO2,NO3-N,F-,Cl- 0.000x mg/l
吸光光度法   ABS,Phenol,NO2,NO3-N,F- 0.0x-x mg/l
透過光測定法   色度,濁度,pH値 0.0x-x mg/l
滴定法   カルシウム,マグネシウム等,有機物等  
重量法   蒸発残留物  x
目視法
官能法
  色度,濁度、味,臭気  x
培養法   一般細菌,大腸菌群  

(2)検査の精度

 水道水質測定法の信頼性の確保は、以下のことに配慮している。

・省令の検査方法では、

  定量下限は原則として基準値の10%であること
基準値の1/10において、金属類ではCV=10%以内で、有機物ではCV=20%以内の検査技術が確保されること

 等を基本原則にとし、低濃度レベルを厳密に測定することが要求される。


2.水道水質検査の現状

(1)水質検査の実施機関

表2 全項目検査実施できる施設数

水質検査の実施主体 14年度 4年度
水道事業者等の自己検査施設 170 96
水道事業者等の共同検査施設 15 16
保健所等の地方公共団体の検査機関 ・・・ 39
指定検査機関 157 69

(注)一部データが未確定であり、今後精査する予定。

(2)課題


3.流通機構の中の医薬品や食品におけるデータの精度と信頼性保証

(1)食品に関する信頼性保証

(2)医薬品に関する品質保証


4.水道水のデータの質に関する特異性

(1)社会での流通機構を伴わない水道

(2)水質のデータの質が問われる特殊な状況

(3)データの質の保証の必要性


5.水道事業体の水質検査機関の特徴

(1)検査機関が担う業務

(2)水道事業体の規模

(3)共通事項

(4)水道水質危機管理上からの問題


6.指定検査機関および地方公共団体の検査機関

(1)指定検査機関

(1)公益法人

(2)民間検査機関

(2)地方公共団体の検査機関


7.水道事業における水質管理としての水質検査

(1)原水、浄水処理、給水栓水までの一連の水質管理

(2)小規模水道における水質管理


8.水道事業におけるその他の背景(水道事業における水質検査の委託)


9.水道で求められるデータの質

(1)品質保証体制(GLP)

(2)水道水質検査機関の認証制度


10.水道事業体の信頼性保証について


11.信頼性保証の制度を導入した場合の問題点

(1)水道事業体の水質検査機関

(2)指定検査機関(今後登録検査機関に移行)

(1)現在の指定検査機関

(2)民間検査機関

(3)地方公共団体の検査機関


12.水質検査項目と精度のレベルの違い

 水道の水質検査には、既に述べたとおり、水道施設の工程管理の一環として行う検査と水質基準に適合しているかを確認するために行う品質検査との2種類の性格に分けられ、検査にあたって要求される精度にはその性格によってレベルの違いが存在する。

(1)安全性に関わる項目の精度のレベル

(2)工程管理の精度のレベル



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