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資料2

医療機関が広告することができる事項


 医療法第69条第1項は、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も医療法及び厚生労働大臣告示で定める事項を除くほか、これを広告してはならないとしている。
 医療機関が広告することができる事項は、次に掲げるとおりである。

 医師又は歯科医師である旨
 診療科名
 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
 診療日又は診療時間
 入院設備の有無
 紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称
 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨
 建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)
10 保険医療機関又は特定承認保険医療機関である旨
11 健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨
12 船員保険病院又は船員保険診療所である旨
13 国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨
14 労災保険指定病院、労災保険指定診療所、労災保険二次健診等給付病院又は労災保険二次健診等給付診療所である旨
15 母体保護法指定医である旨
16 臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院又は歯科医師臨床研修指定診療所である旨
17 身体障害者福祉法指定医、更生医療指定病院又は更生医療指定診療所である旨
18 精神保健指定医、精神保健指定病院又は応急入院指定病院である旨
19 生活保護指定医、生活保護指定歯科医、生活保護指定病院又は生活保護指定診療所である旨
20 結核予防法指定病院又は結核予防法指定診療所である旨
21 救急医療を提供している病院又は診療所である旨
22 養育医療指定病院、養育医療指定診療所、育成医療指定病院又は育成医療指定診療所である旨
23 戦傷病者特別援護法指定病院又は戦傷病者特別援護法指定診療所である旨
24 公害医療機関である旨
25 外国医師臨床修練指定病院又は外国歯科医師臨床修練指定病院である旨
26 原子爆弾被爆者医療指定病院、原子爆弾被爆者医療指定診療所、原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱病院又は原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱診療所である旨
27 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関である旨
28 「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年厚生省公衆衛生局長通知)による治療研究に係る医療の給付を行っている旨
29 「小児慢性特定疾患治療研究事業について」(昭和49年厚生事務次官通知)による治療研究に係る医療の給付を行っている旨
30 「エイズ治療の拠点病院の整備について」(平成5年厚生省保健医療局長通知)によるエイズ治療の拠点病院である旨
31 基本診療料の施設基準等(平成14年厚生労働省告示)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出たものである旨
32 特掲診療料の施設基準等(平成14年厚生労働省告示)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出たものである旨
33 入院時食事療養の基準等(平成6年厚生省告示)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長に届け出たものである旨
34 指定居宅サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨
35 別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨
36 実施している治療の方法(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示)に規定するものに限る。)
37 当該医療機関で行われた手術の件数(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に規定するものに限る。)
38 当該医療機関で行われた分べんの件数
39 平均在院日数
40 財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)
41 当該医療機関の情報の伝達の用に供する電気通信設備を識別するための記号
42 予約に基づく診察の実施
43 休日又は夜間における診療の実施
44 往診の実施
45 在宅医療の実施
46 訪問看護に関する事項
47 健康診査の実施
48 保健指導又は健康相談の実施
49 予防接種の実施
50 健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年厚生省告示)又は老人保健法第17条2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成6年厚生省告示)に規定する療養の実施
51 薬事法第2条第7項に規定する治験に関する事項
52 費用の支払方法又は領収に関する事項
53 入院患者に対して当該医療機関が提供する役務(医療の内容に関するものを除く。)及びそれに要する費用
54 医師又は歯科医師の略歴、年齢及び性別
55 患者数
56 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の員数及び患者数に対するこれらの従業員の配置割合
57 病床数又は病室数
58 診療録を電子化している旨
59 入院診療計画を導入している旨
60 他の医師又は歯科医師の意見を求める患者に対する協力体制を確保している旨
61 当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している旨
62 当該医療機関内において症例を検討するための会議を開催している旨
63 安全管理のための体制を確保している旨
64 共同利用をすることができる医療機器に関する事項
65 病室、機能訓練室、談話室、食堂又は浴室に関する事項(医療の内容に関するものを除く。)
66 対応することができる言語
67 介護老人保健施設又は医療法第42条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる業務を専ら行うための施設であって、当該医療機関の同一敷地内に併設されているものの名称
68 紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称
69 当該医療機関の施設内に設置された店舗等の名称及びその業務の種類
70 駐車設備に関する事項
71 理事長の略歴、年齢及び性別
72 平均病床利用率
73 外部監査を受けている旨
74 財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨


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