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資料1

生活の援助と医師の指示について


資料1−1

保健師助産師看護師法(抜粋)


第5条
 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。


第37条
 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。


資料1−2

医師の指示と看護業務
井部俊子(聖路加国際病院)

I, 現状と問題点

 1. 医師の指示を仰ぎ過ぎる看護職―あいまいな医師の指示の範囲
(広範囲な医師の指示?)
 2. 医師の指示を催促しなければならない現状
 3. 組織のルールを逸脱して出される医師の指示
 4. 医師の指示と看護職のジレンマ
看護実践の基準(日本看護協会 看護業務基準、抜粋)
 5)医師の指示に基づき、医療行為を行い、その反応を観察する。
医療行為とは保健師助産師看護師法第37条が定めるところに基づき医師の指示が必要であるが、医師の指示の実施に際しては以下の点について看護独自の判断が必要である。
 1. 医療行為の理論的根拠と倫理性
 2. 患者にとっての適切な手順
 3. 医療行為による患者の反応の観察と対応

II, 「医師の指示」との看護職の新しい関係を築く

 ○ 生活行動の援助
レベル1. 疾病の治療に直接かかわらない普遍的な援助:
  ・基本的に看護職一般が実施可能
レベル2. 疾病の治療に関与する生活行動の援助:
  ・ 十分な知識・技術および経験を有する看護職が実施可能

 ○ 生活行動の援助のプロセス

  アセスメント―計画―実施―評価
   └―――――――――――┘


試案 (ヘンダーソンの14の基本的ニードにもとづく例)

  レベル1 レベル2(包括的指示)
1.正常に呼吸する 体位の工夫、空調 酸素療法の検討
疼痛の査定 疼痛のコントロール
2.適切に飲食する 食事の形態、嗜好、水分量 糖尿病食、腎不全食
食事時の体位、環境調整 インシュリン治療
誤嚥の予防 嚥下訓練
経管栄養、胃ろう管理 注入食の選定
3.排泄 排泄パターンの把握 薬剤の使用
摂取量/排泄量の測定 失禁ケア
利尿回数、
便の性状の観察
人工肛門の管理の指導
排尿・排便様式の選定  
4.移動、好ましい肢位 安全な歩行の援助
(転倒・転落)
特別な装具
腹臥位療法
良肢位、関節可動域 整形外科手術後の体位
5.眠る、休息する 睡眠パターン 適切な睡眠薬の選択
環境調整  
6.衣類の選択、着脱 運動制限のある患者にも対応  
7.体温の調節 衣類の調整、環境の調整
(あたためる、 冷やす)
薬剤の使用
補液の調整
8.清潔、身だしなみ
  皮膚の保護
入浴するか、清拭するか 心肺機能低下
安楽な体位の工夫 人工呼吸器装着などモニターを要する患者
皮膚の乾燥の予防  
口腔ケア  
9.環境の危険因子を避け、
  他者を傷害しない



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すべての看護師が行うもの
10.他者とのコミュニケーション
11.信仰に従った礼拝
12.達成感のある形で仕事をする
13.レクリエーション
14.学習



ケアガイダンス (PDF:312KB)


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