平成14年11月18日 厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 資料1 |
健康増進法の概要 |
第1章 総則
(1) | 目的 国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図る。 | ||||||
(2) | 責務
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(3) | 国、地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者の連携及び協力 |
第2章 基本方針等(「健康日本21」の法制化)
(1) | 基本方針 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を厚生労働大臣が策定。
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(2) | 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画(住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画)の策定。 | ||||||||||||||
(3) | 健康診査の実施等に関する指針 生涯を通じた健康自己管理を支援するため、健康増進事業実施者による健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳の交付その他の措置に関する指針を厚生労働大臣が策定。 |
第3章 国民健康・栄養調査等
(1) | 国民健康・栄養調査を実施(現行の栄養改善法による国民栄養調査を拡充) |
(2) | 生活習慣病の発生状況の把握 国及び地方公共団体は、生活習慣とがん、循環器病その他の生活習慣病との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生状況の把握に努める。 |
第4章 保健指導等
第5章 特定給食施設等
(1) | 特定給食施設における栄養管理(現行の栄養改善法による集団給食施設における栄養管理の規定を引き継ぐとともに、所要の規定を整備) |
(2) | 受動喫煙の防止 学校、官公庁施設等多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努める。 |
第6章 特別用途表示及び栄養表示基準
(1) | 施行期日 公布日(平成14年8月2日)から9月を超えない範囲内で政令で定める日(健康診査の実施等に関する指針に関する規定については、公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日) |
(2) | 各法の改正 医療保険各法を改正し、保健事業の適切かつ有効な実施を図るための指針を定める。 栄養改善法は廃止する。 |