第15回審議会(10月28日)の主な議論の整理
1.介護事業経営実態調査など介護報酬見直しの基礎データに関する議論
実態調査の結果をどう介護報酬見直しに反映させるかのルールが必要。
介護報酬見直しに当たっては、営利法人等の実態調査結果データをベースとして考えるべき。
地域によっては、利用者数が少なく、非効率であっても事業をしなければならないところもある。
将来利用者が増加すれば事業者の収益は好転するのではないか。
賃金や物価などの経済指標を踏まえる必要がある。
事業者のみならず国や保険者の財政状況に関するデータが必要。
2.訪問介護に関する議論
生活支援(仮称)の名称を再検討すべき。
家事援助の定義を見直すべき。
訪問介護の報酬は要介護度別とすることを検討すべき。
サービス提供責任者について報酬上適正に評価すべき。
介護タクシーによる保険対象範囲を明らかにすべき。
非常勤職員の勤務実態を明らかにすべき。
3.居宅介護支援に関する議論
担当利用者数の適正規模を考慮し報酬を引き上げるべき。
アセスメント等やるべきことを行っていない場合は減算すべき。
多種類サービスのケアプランについては加算すべき。
ケアマネジャーのやるべき業務を明確にすべき。
ケアマネジメントリーダーは中立的な役割を担えるところに配置すべき。
ケアマネジャーの受験資格を緩和すべき。
4.通所リハビリテーションに関する議論
通所介護においても個別リハビリテーションを導入すべき。
個別リハビリテーションの有効性を示すデータが必要。
5.その他介護サービスの在り方に関する議論
介護予防サービスを充実すべき。
在宅における痴呆介護について研修等を充実させるべき。
通所施設や短期入所施設における医療ニーズへの対応、福祉施設における医療処置やターミナルケアの充実、人員配置の見直しが必要。
医療関連行為はあくまで医療専門職が担うべき。
口腔ケアをケアプランに組み込むことが要介護度の改善にもつながる。
介護福祉士等の資格保有者の処遇のあり方を考えるべき。
医療・介護を担う訪問看護サービスの拡充を図るべき。
6.制度等に関する議論
給付対象や被保険者を拡大すべき。
低所得者対策を充実させるべき。
施設と在宅の負担と給付の見直しが必要。
施設と在宅の間の第三のカテゴリーを考えるべき。
新型特別養護老人ホームやグループホームの制度上の位置づけを明らかにすべき。
療養病床は期限を切って介護保険制度の対象外としていくべき。
第三者評価を全サービスについて制度化すべき。
事業所の指定にあたっては保険者を関与させるべき。
保険料水準に上限を設けるべき。
要介護認定の有効期間を延長すべき。
事業者が要介護認定の申請代行を行うのは適当でない。
成年後見制度が利用者にとって使いやすくなるよう見直すべき。