○ | 有料採血が制度上可能
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○ | 献血受入れの推進に関する、採血事業者の責務が不明確
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○ | 献血により得られる血液を取り扱うという視点が明らかでない。適正な採血の確保が不十分
・ | 事業の透明性を確保する制度がない |
・ | 採血所の管理等に関する基準がない |
・ | 営利目的の採血業者が容認され得る |
・ | 事業の休廃止に関する規制がない |
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○ | 献血者等の個人情報保護が不十分
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○ | 血液製剤の安定供給確保に関し、採血事業者の役割をどう考えるか |
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有料採血禁止の明文化
※実態として、平成2年以降、有料採血は行われていない
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献血受入れの積極的な推進
・ | 採血事業者の責務として、献血の受入推進を規定 |
・ | 献血受入計画を策定・大臣認可 |
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適正かつ透明な採血事業の実施
・ | 採血関係業務の業務規程を策定・大臣認可、事業計画、予算、事業報告書等を提出・公表 |
・ | 採血所の業務管理・構造設備に関する基準を設定 |
・ | 採血事業者の許可要件として非営利性を追加 |
・ | 安定供給を図る観点から、採血事業休廃止の許可制を導入 |
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献血者等の保護
・ | 採血事業者の責務として、献血者等の保護を規定 |
・ | 採血事業者の守秘義務を規定 |
・ | 献血者の健康被害の補償に関する仕組みを構築 |
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血液製剤の安定供給への貢献
国が定める需給計画において以下を明確化。
・ | 需要に見合う量の血液製剤の製造に必要な原料血漿を供給 |
・ | 原料血漿の標準価格・配分量を決定 |
・ | 医療上の必要性が高い血液製剤に原料血漿を優先的に配分 |
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