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採血事業の適正化

現行法の問題点
有料採血が制度上可能

献血受入れの推進に関する、採血事業者の責務が不明確

献血により得られる血液を取り扱うという視点が明らかでない。適正な採血の確保が不十分
事業の透明性を確保する制度がない
採血所の管理等に関する基準がない
営利目的の採血業者が容認され得る
事業の休廃止に関する規制がない

献血者等の個人情報保護が不十分

血液製剤の安定供給確保に関し、採血事業者の役割をどう考えるか



改正のポイント
有料採血禁止の明文化
※実態として、平成2年以降、有料採血は行われていない

献血受入れの積極的な推進
採血事業者の責務として、献血の受入推進を規定
献血受入計画を策定・大臣認可

適正かつ透明な採血事業の実施
採血関係業務の業務規程を策定・大臣認可、事業計画、予算、事業報告書等を提出・公表
採血所の業務管理・構造設備に関する基準を設定
採血事業者の許可要件として非営利性を追加
安定供給を図る観点から、採血事業休廃止の許可制を導入

献血者等の保護
採血事業者の責務として、献血者等の保護を規定
採血事業者の守秘義務を規定
献血者の健康被害の補償に関する仕組みを構築

血液製剤の安定供給への貢献
国が定める需給計画において以下を明確化。
需要に見合う量の血液製剤の製造に必要な原料血漿を供給
原料血漿の標準価格・配分量を決定
医療上の必要性が高い血液製剤に原料血漿を優先的に配分


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