| 資料1 |
臨床検査技師、衛生検査技師の制度の概要
1.沿革
(1) 衛生検査技師の免許制度の創設
医療に関する検査については、既に戦前から病院等においてこれに従事する者がおり、終戦後、その身分の法制化について要望が強くなった。
検査業務は、医療の重要な一部であると同時に公衆衛生等幅広い分野と関連を持ち、また、薬剤師等との業務範囲の重複等もあり時間を要したが、昭和33(1958)年、衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)が制定された。
【衛生検査技師法(当時)の概要】
| (1) | 衛生検査技師の資格の創設(都道府県知事免許) |
| (2) | 細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査、その他政令で定める検査を行うことを業とする (名称独占) |
(2) 臨床検査技師の資格制度の導入
衛生検査技師は「検体検査」を業務とするものであるが、医療の進歩等による患者の身体に直接に作用する生理学的検査の必要性の高まりを受けて、昭和45(1970)年、衛生検査技師法の一部改正により、新たに臨床検査技師の資格制度等が設けられた(衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号))。
【衛生検査技師法の一部を改正する法律の概要】
| (1) | 法律名の変更 |
| (2) | 臨床検査技師の資格の創設 |
| (3) | 衛生検査技師を厚生大臣免許に引き上げ |
| (4) | 検体検査業務の一部改正(名称等) |
その後、臨床検査技師制度においては、行うことができる生理学的検査項目について順次追加され、現在は16項目が規定されている(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第1条)。
2.業務
(1) 臨床検査技師
厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び政令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
臨床検査技師は、診療の補助として、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、採血(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)及び政令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。
(政令で定める生理学的検査)
| (1) | 心電図検査(体表誘導によるものに限る。) | ||||||||||||||
| (2) | 心音図検査 | ||||||||||||||
| (3) | 脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。) | ||||||||||||||
| (4) | 筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く。) | ||||||||||||||
| (5) | 基礎代謝検査 | ||||||||||||||
| (6) | 呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。) | ||||||||||||||
| (7) | 脈波検査 | ||||||||||||||
| (8) | 熱画像検査 | ||||||||||||||
| (9) | 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。) | ||||||||||||||
| (10) | 重心動揺計検査 | ||||||||||||||
| (11) | 超音波検査 | ||||||||||||||
| (12) | 磁気共鳴画像検査 | ||||||||||||||
| (13) | 眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。) | ||||||||||||||
| (14) | 毛細血管抵抗検査 | ||||||||||||||
| (15) | 経皮的血液ガス分圧検査 | ||||||||||||||
| (16) | 聴力検査(機器を用いるもので厚生労働省令で定めるもの*に限る。) |
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(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第1条)
(2) 衛生検査技師
厚生労働大臣の免許を受けて、衛生検査技師の名称を用いて、医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査を行うことを業とする者をいう。
3.現況(別紙参照)
(1) 免許取得者数(平成13年12月31日現在)
| 臨床検査技師 | 145,007人 |
| 衛生検査技師 | 132,160人 |
(2) 医療従事者数(平成11年10月1日現在、出典:医療施設調査)
| 臨床検査技師 | 54,753人 |
| 衛生検査技師 | 831人 |
(3) 臨床検査技師養成所数(平成14年4月1日現在)
(別紙)
1.年別免許登録者数
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||
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2.医療機関従事者数
| 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | |||
| 人数 (人) | 増減 (人) | 人数 (人) | 増減 (人) | |
| 昭和62年度 | 43,605 | − | 1,496 | − |
| 平成2年度 | 47,353 | +3,748 | 1,252 | -244 |
| 平成5年度 | 50,517 | +3,164 | 1,065 | -187 |
| 平成8年度 | 53,258 | +2,741 | 1,099 | +34 |
| 平成11年度 | 54,753 | +1,495 | 831 | -268 |
| ※ | 1) | 出典:医療施設調査・病院報告(各年度10月1日現在) |
| 2) | 病院、一般診療所及び歯科診療所勤務者の数 |
3.臨床検査技師の養成状況
| 厚生労働省 | 文部科学省 | 合計 | ||||
| 施設(校) | 定員(人) | 施設(校) | 定員(人) | 施設(校) | 定員(人) | |
| 平成10年度 | 34 | 1,779 | 26 | 1,220 | 60 | 2,999 |
| 平成11年度 | 33 | 1,764 | 26 | 1,200 | 59 | 2,964 |
| 平成12年度 | 33 | 1,754 | 26 | 1,200 | 59 | 2,954 |
| 平成13年度 | 33 | 1,754 | 26 | 1,200 | 59 | 2,954 |
| 平成14年度 | 33 | 1,754 | 23 | 1,100 | 56 | 2,854 |
臨床検査技師及び衛生検査技師の業務概念図
※ 臨床検査技師及び衛生検査技師の業務:
| 臨床検査技師 | ┌ | | | | | | | | | └ |
|
┐ | | | | | | ┘ |
臨床検査技師の業務 |
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