検討会、研究会等  審議会議事録  報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ
【照会先】
厚生労働省食品保健部企画課
  中田 TEL:03-5253-1111(内)2452
TEL:03-3595-2326(夜間直通)
農林水産省総合食料局品質課
  金山 TEL:03-3502-8111(内)3399
TEL:03-3502-2319(夜間直通)

平成14年11月1日
厚生労働省
農林水産省

第6回「食品の表示制度に関する懇談会」の議事概要について


 消費者等関係者の方々からのご意見を今後の食品表示制度のあり方の検討に 反映させるため、第6回「食品の表示制度に関する懇談会」を開催しました。
 以下のとおり、議事概要をとりまとめましたので、お知らせします。
  なお、議事録についてはとりまとめ次第、ホームページで公表いたします。

1. 日時 平成14年10月28日(月)09:00〜12:35
2. 場所 農林水産省共用会議室D
 (東京都千代田区霞が関1−3−2郵政事業庁舎2階)
3. 議事概要
別添参照


(別添)
第6回食品の表示制度に関する懇談会の概要について<速報版>
(平成14年10月28日)

1. 委員の出欠
委員20名中15名が出席された。
※欠席者・・・日向委員、日和佐委員、松本委員、丸山委員、山中委員
 
2. 資料説明
(1) 中間取りまとめに寄せられた意見に対する考え方(案)について
資料説明後、資料1の項目について議論が行われた。主な意見は次の通りである。
 ・   3つの目的は、並列的な意味を持ち、同程度に重要であると考える。
 事故・危害発生の防止については、食品衛生法で、食品衛生監視員が厳しく監視している。
 原産地表示、有機表示などは、科学的なチェックができず、保健所では対応できない。
 科学的にチェックできるもののみについて、義務とすべき。
 また、「正確で誤認を生じさせない」ためのチェックも、科学的にやるのは難しい。
 ・   任意表示や消費者の選択の権利については、公取、国民生活審議会で積極的に議論して頂きたい。
 任意表示について、何らかのルールを設定すると事実上の義務表示になるのではないかとの懸念があるが、そうではないと考える。
 任意表示については、Codexでも強調表示の議論がされており、公取が中心となって、ルール設定に努力して頂きたい。
 ・   任意表示については、景表法があり、独禁法があり、すでに機能しているルールが存在する。
 一方、例えば、無添加の表示のルールは、景表法とは異なる、さらに踏み込んだルール設定の話である。
 ・   アレルギーの表示に関わっているが、一般的な人、大多数の人に必要なものについて、義務化するのがよいのではないか。
 ・   品質保持期限と賞味期限の用語の統一については、中間取りまとめに寄せられた意見や、「品質保持期限と賞味期限の用語の統一について」に寄せられた意見を見ると、本来同じ意味であるのにもかかわらず、業界の方でさえも、品質保持期限と賞味期限の意味を異なるニュアンスでとらえている場合がある。消費者の理解も同様である。こういうことも踏まえて、関係者を交えた場でよく検討していただきたい。
 ・   表示の用語定義については、現行でも整理されていると思っていたが、偽装表示が生じた。
 例えば、日本で認められていない添加物が表示からは分からなかったことを考えると、企業のモラルに任せておいてよいのか。
 魚の名称については、一般的に知られている名称が使用されているが、明確なルールはないようであり、検討項目の中に入れるべき。
 残留農薬についても、事業者のモラルだけに任せてよいのか。これも消費者が知りたい情報の一つである。これらの個別の項目について検討する必要があると思う。
 ・   製造年月日表示については、期限表示に移行したとき、積極的に記載しようとする企業が止められてしまったという経緯がある。今後は、義務表示とするのではなく、記載するところは出来るようにすることが大事である。
 魚の名称についての調査では、加工品については、産地では正しい名前で出荷していても、途中で変わってしまう例が多い。これらの責任はどこにあるのか、結局分からなかった。いずれも、高級魚の名前が付けられていたことは、共通の現象であり、問題である。消費者になじみのない深海魚等については、料理法なども含めて情報を流した上で、正しく表示すべき。
 ・   製造年月日表示は、深夜製造、過度の鮮度志向などの問題が出てくる。
 自治体の上乗せ規制についても、全国的に統一してほしい。
 ・   加工食品の原料原産地の表示が義務づけられているものとそうでないものの区別の整合性が理解しにくいという意見があったが、そのとおりだと思う。また、「黒豚使用シュウマイ」などの表示については、黒豚100%使用なのかどうか、気になる。
 ・   「無添加」表示については、一切使っていないというのなら良いが、強調表示で「無添加」としていても、一括表示欄には小さく使用添加物を書いてあるという場合がある。厚労省の添加物表示の報告の中でも、「無添加」表示は好ましくないとされていたと記憶している。最近、「○○不使用」という表示が多く出てきており、改めて問題であると認識している。
 製造年月日表示についても、表示できるとしても、鮮度志向をあおるということにはならないと思う。
 ・   任意表示のうち、表示方法が任意であるものについても、中間取りまとめで言及しており、中間取りまとめの記述で問題ないと考える。
 ・   任意表示については、中間取りまとめの通り、特定の項目を記載する場合に合わせてその表示方法が義務付けられるものについては、義務表示と併せて検討すべきである。製造年月日表示については、表示したいという業者が表示するのは問題ないだろう。但し、その旨を消費者に周知することは必要である。
 ・   トレーサビリティに関しては、チェックに膨大なコスト、人員がかかるので、義務化には反対である。
 食糧自給率が40%未満の日本が、トレーサビリティを行っても、フランスなどのような精度は期待できない。万能のような印象を持っている人もいるが、宮城県の生牡蠣の事例では、県や業界が帳簿で調べても分からなかったことが多かった。
 ・   任意表示については、中間取りまとめの記載でよい。
 製造年月日についても、中間取りまとめでは、任意表示も可能であるという記述も含めた両論併記なので、このままで良い。

<任意表示、製造年月日表示については、中間取りまとめ原文どおりの記載とすることで合意。>

(2) 中間取りまとめで指摘された事項の検討状況について
 資料説明の後、資料2について議論が行われた。主な意見は次のとおりである。
 ・  相談窓口の一元化には、かなり潜伏した需要があると思われる。一元的な相談窓口に連絡しても、そこから保健所に回されたのでは、意味がない。
 ・  「監視の連携」については、その具体的な内容をはっきりさせるべき。
 ・  問い合わせをした場合、責任を持って全て教えてくれることが大事である。
 共同会議では、専門的な議論については、業界等関係者の意見を聞くために分科会を設けるなどの工夫も必要ではないか。
 ・  分科会を重ねて議論するより、共同会議の場で、品目毎に、知見のある方に専門委員として参加して頂くことが適当ではないか。
 ・  日付表示、青果物の原産地表示、遺伝子組換え食品の表示を審議した食品表示問題懇談会は、ここ3年近く開催されていないが、その後どうなっているのか。
 ・  また、農林水産省の食品表示問題懇談会の委員は、事業者代表は交代しているが、消費者代表は交代していない。事業者代表と同様交代するのも一つの考え。
 ・  薬事・食品衛生審議会及びJAS調査会の委員と共同会議の委員の関係については、代表的に各審議会の委員が最低一人入っていれば良い。現場に近い方が委員となって議論するのがよいのではないか。
 
(3) 法律の一元化について
農林水産省から農林水産省提出資料について説明。
 中間取りまとめの組織・法律の一元化については、農林水産省と厚生労働省で解釈が異なっている。
 農林水産省では、(1)まず、組織は現行の体制で、法律の一元化の要否は運用の改善と並行して検討する。(2)その上で、組織・法律全体について改めて中長期的課題として議論すべきと考えている。
 本日の資料は、法律を一元化するとすれば、どのようになるか、ブレーンストーミングの素材として提出。
 (以下、提出資料の内容を説明)
厚生労働省から厚生労働省の考え方について説明。
 目指すところは、農林水産省とそれほど大きな違いがあるとは考えていない。
 短期的に出来ることから、整理を急ぐという考え方であり、共同会議の開催、相談窓口の一元化、パンフレットの作成等により、現在の批判に対してどの程度、答えられるのか、まず検討が必要。そのような足下の議論を行った後に、次の観点を踏まえつつ、制度の見直しの議論を行うべきではないか。
(1) 義務表示のあり方
(2) 検証方法のあり方
(3) 表示を含め一体として食品衛生監視業務を行い得ること。
(4) 振興と規制の分離の原則を貫けること。
この後、議論が行われた。主な意見は次のとおりである。
 ・  法律の一元化について、厚生労働省は、安全性の確保の歴史があることから、食品衛生法は、JAS法と一緒にするべきではないとの考えているのではないか。
 自分が言っている一元化とは、まず2つの法律をきちんと整理・精査し、無駄が生じているのであれば、一元化を検討すべきという意味。
 なお、米国でも、USDAとFDAは、大変な縦割りと聞いている。
 ・  法律の一元化については、相談窓口の一元化の内容からある程度ヒントが得られるのではないか。すなわち、一元的な相談窓口において、食品衛生法及びJAS法の両方にまたがる問題を、それぞれの担当者が答えるのか、一人で答えるのかにより、一元化の度合いが異なる。
 ・  共通パンフレットは相談窓口の一元化にとって有効なツールの一つと考える。
 また、アレルギー表示のパンフレットを作成したことで、ずいぶん理解が進んだという経験を持っており、期待したい。
 ・  共通のパンフレットは、一般の人が分からない点はどういう所かを念頭に置いて、良いものを作ってもらいたい。
 ・  賞味期限は曖昧な用語であり、品質保持期限の方が良い。
 曖昧さを解決することが大事である。
 ・  共通のパンフレットは良い考え。これを如何に生かすかが重要。
 資料2で「研修を実施する」とあるが、出先機関に対しても研修を行うことが必要。
 ・  組織・法律の一元化は、言葉では簡単だが、具体的には色々と問題があり難しい。本来は、振興官庁が同時に規制を行うのは困難であることから、消費者庁のようなものを作って消費者行政を行うことが望ましい。しかし現実的に考えて、現行の組織が存在することを前提に法律の一元化を考えると、A案は、消費者の望んでいるものではない。もっと議論を深めることが必要。
 ・  義務表示のあり方については、科学的に出来ないものはやらないと言うのではなく、原産地表示などは、伝票や送り状をチェックするという前提で成り立っている。重要なのは、いざというときに検証できる体制を整えておくこと。
 また、行政だけに検証を求めるのは、時代の趨勢に反している。業界自身による監視体制の強化へのバックアップも必要。
 ・  組織・法律の一元化は中長期的な課題として位置付けた上で、一元化には色々と問題もあるので、当面は、現実的に対応可能な連携強化等の取組みを進めてほしい。
 表示違反の罰則・制裁は大きいので、分かりやすく、簡便なものとすべき。
 ・  当面できることから取り組むべき。ただし、現実的に対応可能な連携強化等の取組みを進めるとともに、将来的には、一元化できないことを前提とせず、今日提示された案など前向きに考えていくことも必要である。
 
(4) 平成15年度の組織・予算について
 
(5) 消費者取引問題研究会議事概要について
 資料説明の後、議論が行われた。主な意見は次の通りである。
 ・  景品表示法の運用強化について、不表示による消費者の誤認の問題も厳しく取り締まってほしい。


 また、次回は、一元的な相談窓口、共通パンフレット、共同会議の実施状況等を懇談会に報告することとなったが、その時期については、事務局と相談の上、決定することとなった。


トップへ
検討会、研究会等  審議会議事録  報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ