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パートタイム労働研究会で引用している各種統計調査に
おけるパート労働者の定義

1.「賃金構造統計基本調査」(厚生労働省)

 「パートタイム労働者」とは、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも少ない又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

2.「パートタイム労働者総合実態調査」(厚生労働省)

 「パート」とは、いわゆるパートタイム労働者的取扱いを行っている者及び一般の正社員より所定労働時間が短い者。

3.「雇用動向調査」(厚生労働省)

 「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち1日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より短い者、又はその事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者のことをいう。

4.「労働力調査」「労働力調査特別調査」(総務省)

 雇用者のうち、1週間の労働時間が35時間未満の者。

5.「就業形態の多様化に関する総合実態調査」(厚生労働省)

 「パートタイマー」とは、いわゆる正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない者。雇用期間は1ヶ月を超えるか、または定めのない者。

6.「多様な就業形態の多様化に関する調査」(21世紀職業財団)

 「パート」とは、名称にかかわらず、「正社員」以外の労働者で、1週間の所定労働時間が正社員より短い者をいう。

7.「職業安定業務統計」(厚生労働省)

 「パートタイム労働者」とは、1日、1週間、又は1ヶ月の所定労働時間が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間に比し相当程度短い者をいう。


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