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別添2
参考2:「キャリア管理の違い」についての企業の雇用管理の例

○ スーパーの例(1):正社員における「キャリア管理の違い」

(1)全国転勤 (2)エリア(全国を複数の支社で管轄)内で転勤 (3)転居転勤なし
※注 (3)のグループについては、パートと処遇差なし
いろいろな店舗を経験することがマネジメント能力には必要なため、マネジメントレベルに応じて、(1)(2)(3)を区分けしている。

○ スーパーの例(2):仕事に求められる要件にマッチする人材、できる人材を配置・登用する「キャリア管理の違い」例

図
※注1 正社員・パートタイマー別ではなく、働き方(転宅の可否等)により4つの契約区分
ゼネラルキャップ: 従来の正社員。無期契約、月給制・年俸制
アクティブキャップ: 1年契約、転宅なし、時給制のパートタイマー。
能力・賃金は正社員と同水準で、課長までの登用可能。
キャリアキャップ: 1年契約、転宅なし、日給月給制のフルタイマー。賃金に年功要素はなく、退職金を前払いとし、課長までの登用可能。
プロフェッショナルキャップ: 1年契約、勤務・異動形態は個別契約による専門職的な区分。処遇は市場価値で決定する完全年俸制
注2 本人の働き方(勤務形態等)により、上記契約区分の変更が可能、公募制・飛び級制を導入。


○ 百貨店の例:正社員、準社員、パートタイム社員の「キャリア管理の違い」

  正社員 準社員 パートタイム社員
雇用形態 正社員 準社員 パートタイム社員
契約期間 無期 有期(1年) 有期(1年)
勤務時間 フルタイム
36時間
フルタイム
36時間
パートタイム
35時間以下
採用 本社採用 本社採用 各店採用
給与 日給月給 日給月給 時間給
勤務地 非限定 エリア限定 事業所限定
人事異動 非限定 専門領域内 職種地域限定
職種 非限定 販売・事務・外商 職種限定
提供すべき労務に対する要求水準 包括契約(社命によりあらゆる労務に対応)
他領域異動・ローテーションあり・出向あり
将来、管理・指導業務を要求→長期雇用
職種別個別契約(契約上の労務に対応)
他領域異動・ローテーションなし・出向なし
将来、管理・指導業務を要求されない→有期
短時間勤務・店別職種別個別契約(契約上の労務に対応)
他領域異動・ローテーションなし・出向なし
将来、管理・指導業務・リーダー業務を要求されない→有期
※注 各雇用形態ごとに期待される仕事の役割・負うべき責任は異なっているとしているが、パート研のガイドラインに沿った運用あり。
ルール1: 応募者全員に対する会社セミナーで、社員制度・具体的な職務の内容等を詳細に説明。
ルール2: 再契約者にアンケート、改善必要事項の労使協議会での協議、組合への加入。
ルール3: 正社員との評価項目は異なるも昇級の考え方は一般職の正社員とほぼ同じ能力考課方式。
ルール4: 正社員への転換制度はないが、フルタイム契約が可能であれば、契約更新回数にかかわらず準社員への応募が可能。能力等を考慮した上で、準社員へ転換。



別添3
参考3:外国の例(処遇差の合理的理由)

「パートタイムで雇用される被用者をパートタイム労働を理由として、比較対象となるフルタイムで雇用される被用者よりも不利に扱うことは、客観的な理由によって異なる扱いが正当化されない限り許されない。パートタイムで雇用される被用者には、労働報酬又はその他の分割可能な金銭価値のある給付を、最低でも、比較対象となるフルタイムで雇用される被用者の労働時間に対するその労働時間の割合に応じて保証しなければならない。
 パートタイムで雇用される被用者とは、通常の週労働時間が、比較対象となるフルタイムで雇用される被用者の週労働時間よりも短い被用者をいう。通常の週労働時間が定められていない場合には、通常の労働時間が、最高1年までの雇用期間の平均で、比較対象となるフルタイムで雇用される被用者の週労働時間を下回る被用者をいう。比較の対象となるのは、労働関係の種類が同一でかつ同等又は類似の活動に従事している当該事業所のフルタイム被用者である。当該事業所内に比較対象となるフルタイム被用者がいない場合には、適用可能な労働協約に基づいて比較対象となるフルタイム被用者を定めなければならないが、それ以外のすべての場合には、各産業部門ごとに通例として比較対象となるフルタイム被用者とみなされるべき者を基準としなければならない。」
 (ドイツ:パートタイム・有期労働法第2条(1)第4条(1)、国立国会図書館調査及び立法考査局訳)
 
「パートタイム労働者:その労働時間が法定労働時間又は労働協約の定める労働時間を下回る労働者等
 パートタイムで雇用される労働者は、法律、企業又は事業所の労働協約及び労使協定によってフルタイム労働者に認められた権利を享受する。
 パートタイム労働者の報酬は、当該事業所又は企業において同じ格付けで同等の職務に就くフルタイムの労働者の報酬に対して、その労働時間及び当該企業における在職期間を考慮して、比例的なものとする。」
 (フランス:労働法典L.212−4−2条3項、4項、9項、11項、パートタイム労働に係る雇用管理研究会報告より抜粋)
 
「パートタイム労働者は、比較可能なフルタイム労働者よりも不利益な取扱いを受けない権利を有する。
 不利益取扱いがパートタイム労働者であるという理由でなされ、かつ、客観的理由によって正当化されない場合に権利を有する。
 比較可能なフルタイム労働者とは、基本的には、(1)同じ使用者のもとで、(2)同じ又は類似の仕事、(3)経験、能力、資格が同じ、(4)同じ種類の契約で、働いている者」
 (イギリス:パートタイム労働者に対する不利益な取扱いの防止に関する規則2,5)


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