02/09/13 薬事・食品衛生審議会平成14年9月13日(金)薬事分科会議事録            薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録 1.日時及び場所   平成14年9月13日(金) 15:00〜   厚生労働省低層棟2階講堂 2.出席委員(18名)五十音順   青柳  俊、 赤松 功也、 板倉 ゆか子、井村 伸正、  ○上田 慶二、◎内山  充、 岡本  彰、 河村 信夫、   木下 眞男、 桜井 靖久、 首藤 紘一、 杉村 民子、   長尾  拓、 広津 千尋、 松本 和則、 望月 眞弓、   吉倉  廣、 吉田 仁夫   (注) ◎分科会長 ○分科会長代理   他 参考人2名   欠席委員(8名)   池田 康夫、 岩田  誠、 神山 美智子、南部 鶴彦、   溝口 秀昭、 溝口 昌子、 吉永 祐介、 渡辺 俊介 3.行政機関出席者   小島 比登志(医薬局長)、 鶴田 康則(大臣官房審議官)、   田坂  治(総務課長)、  定塚 由美子(医薬情報室長)、   安倍 道治(審査管理課長)、北條 泰輔(医療機器審査管理室長)、   黒川 達夫(安全対策課長)、橋爪  章(血液対策課長)、   栗本 まさ子(農林水産省生産局薬事室長)、豊島  聰(審査センター長) 他 4.備考   本分科会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○内山分科会長  おいでになっていらっしゃらない方がいらっしゃいますが、定刻となりましたのでた だいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開かせていただきます。始めに小島医薬 局長から御挨拶をいただきたいと存じます。お願いいたします。 ○医薬局長  ただいま御紹介にあずかりました小島でございます。8月30日付けで医薬局長に就任 いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。  まず最初に、委員の皆様方におかれましては、日ごろから医薬行政の推進のために格 別の御支援、御尽力を頂いておりますことを、この場をおかりして厚く御礼を申し上げ ます。また、本日は大変お忙しい中この分科会に御出席いただきまして、誠にありがと うございます。  御承知のとおり、先の通常国会におきまして、薬事法及び採血あるいは供血あつせん 業取締法の一部を改正する法律案が参議院において一部修正の上、全会一致で可決され 成立いたしました。薬事分科会の皆様におかれましては、この法律を取りまとめる過程 におきまして、多大な御理解と御協力を賜りましたことにつきまして、この場をおかり して厚く御礼を申し上げます。  昨今の医薬行政を取り巻く環境は、非常に変化の激しいものでございます。今般の改 正法につきましては、そうした変化に対応し医薬品・医療機器等の安全性、有効性の一 層の確保に資するものになっていると思います。この改正法を踏まえまして、今後とも 医薬行政の一層の推進に取り組んでまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしく お願い申し上げたいと思います。  本日の薬事分科会におきましては、医薬品の製造承認の可否のほかに、改正法の施行 準備のための薬事分科会規定の改正、生物由来製品臨時部会の設置について御審議を賜 りたいと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。簡単で はございますが、御挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございます。               ── 長尾委員着席 ── ○内山分科会長  ありがとうございました。次に幹部職員の異動がありましたので、事務局から御報告 をお願いいたします。 ○総務課長  この8月30日付けで小島医薬局長が就任しましたほか、若干の幹部異動がございまし たので、御紹介申し上げます。まず安倍審査管理課長でございます。 ○審査管理課長  安部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○総務課長  続きまして、橋爪血液対策課長でございます。 ○血液対策課長  橋爪でございます。よろしくお願いします。 ○総務課長  次に安全対策企画官として池田が就任しておりますが、本日は出張中のため欠席して おります。名前だけ御報告させていただきます。続きまして、医薬品医療機器審査セン ター辻村審査第三部長でございます。 ○審査第三部長  辻村でございます。よろしくお願いします。 ○総務課長  以上でございます。 ○内山分科会長  ありがとうございました。それでは最初に事務局から資料の確認をお願いします。 ○事務局  それでは資料の確認をさせていただきます。まず審議事項につきましては、資料1、 2、それから23となっております。報告事項につきましては、資料3〜21となってござ います。その他の事項といたしまして、資料22、24となってございます。そのほかに議 事次第、座席表、名簿を本日お配りいたしております。御確認の方をよろしくお願いい たします。 ○内山分科会長  ただいま資料の説明がありましたけれども、議事次第を御覧いただきますと審議事項 が3件ございますが、三番目の審議事項は順番が後の方になっておりまして、報告事項 が終わりましてから御審議いただくことになろうかと思います。  それでは審議に入ります前に、本日専門委員としておいでいただいた先生方を御紹介 申し上げます。議題1に関しましては、東京慈恵会熱帯医学研究部長の大友弘士委員で ございます。議題2に関しましては、広島大学医学部附属病院総合診療部長の横山隆委 員でございます。よろしくお願いいたします。それから議題2の審議品目に関しまして は、本分科会の池田委員と溝口秀昭委員が申請資料作成関与委員となっておられること を御報告申し上げます。本日は所用のため御両者御欠席ということになっております。  それでは審議に入ります。まず議題1ですが、医薬品ストロメクトール錠3mgの輸入 承認の可否につきまして、事務局より説明をしてください。 ○事務局  それでは審査センターより御説明いたします。ストロメクトールは放線菌の発酵産物 由来の半合成経口駆虫薬です。当初、農・獣医学分野で使用が開始され、本邦でもイヌ ・ネコ・ウマなどの動物用医薬品として承認されています。  本薬の臨床開発は米国メルク社によって行われ、糞線虫症治療薬として1993年にフラ ンスで初めて承認され、現時点で米国及びオーストラリアなどの計4か国で承認されて おります。  現在、本邦において糞線虫の駆虫薬としては、チアベンダゾールが承認されています が、安全性の問題などの点から、製造・供給の中止が検討されており、申請者はその代 替薬として本薬を位置付けています。なお、本薬は、平成10年11月27日に希少疾病用医 薬品として指定されています。  本申請の専門委員としては、本日お越しいただいている大友弘士委員ほか9名の委員 を指名し、6月10日に専門協議を開催いたしました。  本薬の非臨床試験結果につきましては、小核試験が実施されていなかったことより小 核試験実施を指示しておりましたが、試験結果については昨日陰性という結果で報告さ れました。  臨床試験といたしましては、国内で実施された第III相試験が評価資料として、海外 で実施された試験が参考資料として提出されました。評価資料とされた国内試験は糞線 虫症患者50例を対象として行われ、主要評価項目とされた4週間後の駆虫率は98%(49/ 50例)であり、副作用は2%(1/50例:悪心・嘔吐)が1例、臨床検査値の異常変動が8 %(4/50例)の患者に認められました。  効能・効果につきましては、腸管糞線虫症と腸管外糞線虫症とは厳密に区別すること が困難であることから、広く「糞線虫症」とすることが適切ではないか、との意見が専 門委員から出されました。申請者からは、国内及び海外の臨床試験では腸管糞線虫症患 者のみを対象としていること、また播種性糞線虫症などの腸管外糞線虫症はコントロー ルが困難な病態であることから、効能・効果としては「腸管糞線虫症」とすることが適 切であると回答され、審査センターといたしましてはこれを了承しております。  安全性につきましては、国内開発以降に報告された重篤な有害事象705件のうち262件 が神経系障害であることから、本薬の神経系に関する副作用については十分な注意が必 要であると審査センターは考えております。  8月23日に開催された医薬品第二部会では、添付文書の使用上の注意、「2.重要な 基本的注意」の(3)において、「易感染性患者(HIV患者も含む)」とあるが、本剤が 沖縄地方で主に使用されることから、HTLV-1感染者についても注意を喚起する必要が あるとの御指摘を頂きました。HTLV-1抗体陽性率は諸外国に比べて日本で高く、特に 九州、沖縄などの南西地方に陽性者が多いことが報告されており、また、本剤の治療対 象となる糞線虫症も鹿児島県南西部や沖縄県に多いことから、HTLV-1感染者について も添付文書に記載し、注意喚起することとしております。  以上のような審査センターでの審査の結果、及び医薬品第二部会での審議結果を踏ま え、腸管糞線虫症に対する本薬の有効性及び安全性は認められることから、本薬を承認 して差し支えないと判断し、薬事分科会で審議することが妥当と判断いたしました。ま た、本薬は希少疾病用医薬品であることから、再審査期間は10年とすることが適当であ ると判断しました。なお、原体は毒薬、製剤は劇薬に該当すると判断しております。御 審議のほどよろしくお願いいたします。 ○内山分科会長  大友委員、ただいまの説明に付け加えることがございましたら、どうぞお願いいたし ます。 ○大友専門委員  ただいま御説明いただきました糞線虫症というのは、日本の風土病の一つで、主に南 九州から沖縄に分布しておりますが、熱帯、亜熱帯にも存在します。寄生虫症の一種で すが、病原体の糞線虫は極めて特異な生活環を持っており、自由世代と寄生世代があり ます。自由世代の方は土壌中で発育した雌雄成虫が交尾後産卵して幼虫を生み、その幼 虫が発育脱皮してフィラリア型幼虫となり、それがヒトの皮膚を通して侵入します。寄 生世代の方は、人体に寄生する成虫は雌だけで、雄の成虫は人体に寄生しません。雌虫 が腸管で単為生殖により産卵すると、数時間でラブジチス型幼虫が形成されます。この ラブジチス型幼虫が発育脱皮してフィラリア型幼虫になり、患者の免疫能が正常であれ ば、小腸上部に寄生しますが、患者の免疫能が低下したような重症例ではフィラリア型 幼虫が全腸管のほか、全身臓器に移行して播種性糞線虫症と呼ばれる極めて重篤な症状 を起こす疾患です。元来、寄生虫には単細胞性の原虫と、多細胞性の糞線虫のような蠕 虫があります。通常、腸管寄生虫は、1個の虫卵から1匹の幼虫、あるいは1匹の幼虫 から1匹の成虫にしか発育しませんが、糞線虫は人体の中で増殖し、個体数を増やすた め、大変重篤な病害を引き起こすことがあります。もちろん、免疫能が正常で、少数寄 生であれば、さほどの症状を現しませんが、長い期間人体にとどまるため、人体の防御 機構が破綻しますと、重篤な疾患を起こします。  もともと南九州などの風土病であり、その治療の問題は古くからありましたが、1980 年に発足した厚生科学研究費「輸入熱帯病の薬物治療に関する研究」班がこの疾患も取 り上げました。そこで、チアベンダゾール(商品名:ミンテゾール)が1987年に承認さ れ、治療環境はかなり改善されたと思われました。しかし、その当時から先ほど御説明 がありましたが、成人性T細胞性白血病(ATL)が糞線虫流行地には多く、しかもこれ を合併して糞線虫症患者も多いことが知られておりました。しかも、ATLを合併して いる糞線虫症患者にチアベンダゾールを投与すると、他覚的、自覚的な副作用が強く、 血液生化学検査では肝機能が悪化する例が少なくないことが問題になっておりました。  そこで、チアベンダゾールがオーファンドラッグの指定による優遇策で承認されまし たが、新たに開発されたイベルメクチンが使用できるようにとの南九州、沖縄などから の強い要望が出ております。なお、このイベルメクチンは、元来日本で見出された薬剤 ですが、医薬品としての開発は米国でなされ、その経緯は資料概要に記載されておりま す。  この薬剤に取り組みましたのは、厚生科学研究費、現在の班名は「熱帯病に関するオ ーファンドラッグ開発研究」班で、私が主任研究者を務めておりますが、分担研究者の 琉球大学の斉藤教授が中心になって糞線虫症に対する本剤の治療効果などに関する臨床 的な検討が行われております。その結果、従来のチアベンダゾールに比較して、イベル メクチンの有効性は同等若しくはそれ以上、副作用はかなり軽微、用法は単回投与若し くは2回投与と簡便、治療後の駆虫率に関しては、チアベンダゾール及びこのイベルメ クチン共に100%には達しないが、かなり長期間フォローしても良好な成績が得られる ため、早期承認が望まれておりました。  さらに、副作用に関しても琉球大学を中心にかなり広範に検討されております。ま た、琉球大学以外の私たちの研究班でも時々この糞線虫症患者が扱われております。し かし、どこの治療成績を見てもかなり有効性が高く、副作用に関しては、薬剤服用の際 の一過性の胃腸障害、患者自身は自覚しない肝機能の変動、白血球数やその分画に若干 変動が見られた例があるものの、処置が必要な副作用はほとんど報告されておらず、本 剤が日本で承認されれば、糞線虫症の治療環境はより改善されるのではないかと考えて おります。  加えて、本剤は元来、WHOなどでは組織フィラリア症の一種であるオンコセルカ症 の必須医薬品に指定しております。その後、リンパ系フィラリア症にも有効であるとさ れております。リンパ系フィラリア症のバンクロフト糸状虫やマレー糸状虫はかつて日 本にも存在し、終戦後いまだ500万人もの患者がいたと言われておりますが、ジエチル カルマバジンという薬剤が導入され、現在では新たな感染症は見られなくなった疾患で すが、世界に目を転ずればいまだ大勢の患者があり、それにも有効とされております。  また、最近は寄生虫症の疾病構造が変わり、動物由来の寄生虫の幼虫が人体に侵入 し、幼虫のままとどまって病害をもたらす「幼虫移行症(Larva migrans)」が重要な存 在になっておりますが、本剤はこの幼虫移行症にもかなり有効であるとされ、我々の研 究班では宮崎医科大学の名和教授を中心にその検討が重ねられております。  さらに、海外情報によれば本剤は疥癬にも有効とされております。日本も高齢化が進 み免疫不全患者が増え、そこにつけ込んで日和見感染を起こす疥癬が非常に多くなって おります。私たちの研究班ではそういう患者が発生した場合、医師の要請により必要な 薬剤を無償供与しておりますが、最近は糞線虫症に対するよりも疥癬にイベルメクチン を使用したいという要望が多くなっております。この問題は本審議会の審議事項ではあ りませんが、研究班の主任研究者として疥癬も適応症にしていただきたいと、さきの会 議で申し上げた次第です。しかし、今回の薬事分科会は糞線虫症を適応症とするイベル メクチンの審議ですので、ここではこれ以上のことを申し上げるつもりはありません。 ただ、イベルメクチンが承認され薬価収載されれば、様々な寄生虫症、特に臨床的に重 要な存在になっている動物由来の幼虫移行症などの治療環境もかなり改善されるのでは ないかと思います。  一方、新薬というのは承認されてある期間は経過しますと、思わぬ副作用が明らかに されることもありますので、この辺に関してはフォローアップの期間により慎重な配慮 が必要と思いますが、承認すべき薬剤の一つではないかと思います。以上です。 ○内山分科会長  ありがとうございました。それではどなたか御質問、御意見ございましたらどうぞ。 河村委員、どうぞ。 ○河村委員  23ページの上の方ですが、用量は150でも200でもどちらでも差がないし、海外でもや っているから200に決めたと書いてございますが、214ページには150μg以上は同じだと 海外の成績が出ているように思うのです。232ページに行きますと、いつの間にか200μg /kgになっているのです。用量がいつの間にか50μg/kg上がった経緯はどういうふうに なっているのでしょうか。何となく決めてしまったような感じが文章の上からはするの ですが。 ○内山分科会長  いかがですか。 ○河村委員  同じ効き目なら低用量にする方が普通ではないかと思うのですけれども。 ○事務局  審査センターより御説明いたします。資料概要の214ページに「イベルメクチンの糞 線虫に対する駆虫効果(駆虫率)」という記載がございますが、表トー13で用量が50〜 150、200というふうに上がっておりますけれども、150で94%、200で94%、100×2日 で88%、200×2日で100%という結果でございます。その辺のところをどう解釈するか ということになってくるかと思いますけれども。 ○河村委員  150以上は同じだということですよね。 ○事務局  海外の用量も200μg/kgというふうになっておりまして、それに合わせた判断をして おります。 ○河村委員  何かそこのところがどうもはっきりしない、いい加減に決めてしまったような気がす るのですけれども、それで第二部会や専門協議では御納得されたのでしょうか。 ○事務局  その点につきましては、特に問題あるとは御指摘ございませんでした。 ○内山分科会長  余りすっきりした答えではなさそうですが、今の河村委員の御質問はどうしましょう か。それだけの根拠であれば、当然150でもいいはずだとは思います。ただ、第二部会 でさんざん御議論なさったわけで、しかも分科会にまで審議事項として上がってきてい るわけですから、何かほかにも議論があったのではないかなという気がしますけれど も、どうしましょうか。もちろん詳しいことはここでは分かりませんし、審査センター からの報告もそれ以上なければ今のお話で、もちろんそのほかの御意見も頂きますが、 今の用量のこと以外に特に御異議がなければ…、どうぞ。 ○松本委員  この薬剤は疥癬にも有効であるということであれば、将来かなり適応が広がるのでは ないかと思いますのでお聞きしますけれども、この薬剤の作用機序でGABA作動性ニ ューロンに作用する可能性があるということなのですね。肝硬変ではGABAが増え て、それが肝性脳症との関連があるのではないかとする考えがありますが、肝硬変患者 さんでの安全性というのはいかがでしょうか。 ○内山分科会長  何か審査センターで返事はありますか。そういう議論はされましたか。 ○事務局  申し訳ございません。ちょっとよく聞き取れなかったものですから…。 ○松本委員  GABA作動性ニューロンに作用する可能性がある、9ページのこの薬剤の作用機序 が、「本薬は神経伝達物質であるγーアミノ酪酸(GABA)作動性ニューロンに作用す る可能性もある」となっているのですが、肝硬変患者さんでGABAが増えているので すけれども、これが肝性脳症と関連があるのではないかという考え方もあるわけで、こ の薬剤を肝硬変患者さんに使用した場合の安全性ということについて情報があれば教え ていただきたい。 ○事務局  GABAと中枢性の副作用の関連につきましては、明確な検討はできておりません。 本剤の中枢性の副作用につきましては、最初のところでちょっとお話しさせていただき ましたが、概要の226ページを見ていただければと思いますけれども、これは本治験が 開始になってから厚生労働省に報告された重篤な有害事象でございます。全部で705件 ございまして、中枢神経系の副作用については262件報告がございます。その内容とい たしましては、意識レベルの低下とか起立障害、混迷といった内容でございまして、こ れらの報告が確かに多いのですが、本剤の治療の対象となる疾患が違いまして、糞線虫 症で中枢神経系の副作用が出たものは1例というふうに…。 ○内山分科会長  ちょっと質問のお答えになっていないので…。 ○松本委員  質問の答えになっていませんので。これだけの中枢神経症状が出ていますが、かなり の脳症の所見であるわけですが、もし肝硬変の患者に使ってこういうことが起こってい た例があるとすれば、相当問題かなというのが私の質問の趣旨なのですが。肝硬変でそ ういうことが見られたかどうかをちょっと聞きたかっただけで…、安全性に関して確認 したかっただけなのです。 ○内山分科会長  松本委員、中枢神経系のことにつきましては、添付文書2ページの「2.重要な基本 的注意」の(4)ですが、先ほどお話がありましたオンコセルカ症、ロア糸状虫症患者に ついて書いてありますね。これは我が国では適応になっていないわけですが、外国では 適応になっていて、使った場合には今の神経症状が出る、脳症が出るというのでしょう か。その理由は、「死んだミクロフィラリアに対するアレルギー性・炎症性反応による と考えられる」と書いてありまして、そちらの方はそうではないかと議論したのだろう と思うのです。したがって、脳症の方は肝硬変とは直接には関係ないかもしれません。 ○松本委員  そうですね。GABAとの関係は余り検討されなくて…。 ○内山分科会長  ですから、検討はしていないと。 ○松本委員  そう思います。 ○内山分科会長  ですから、肝硬変の患者さんと糞線虫の患者さんにはその二つの治療が一緒に行われ ているということになったときに、どうなるかというのは検討していない…。 ○松本委員  もしそれがあればと思ったのですが、なければないでいいのですけれども。 ○内山分科会長  それを検討してほしいということであれば、ここで…。 ○松本委員  いえ、そういうことではありませんで、今までこれだけやっておられるので、万が一 肝硬変の患者さんに使って何かそういうことが出たのであればということでお尋ねした いのですが。そういう検討がなければ…。 ○内山分科会長  調べてもらいましょうか。市販後に調査してもらった方がいいですか。 ○松本委員  いずれにしてもそういう患者さんが出るでしょうから。 ○内山分科会長  情報だけ…。どうぞ、大友委員。 ○大友専門委員  私は治験を担当していませんので、このデータに関しては分かりませんが、研究班と して供与する場合は、そういう重大な基礎疾患を持っている方には研究班の治療薬では なく、従来の承認薬でやるというふうになっていますので、この辺の検討データという のは恐らくないのではないかと思います。治験者ではございませんのでよく分かりませ ん。               ── 望月委員着席 ── ○内山分科会長  肝硬変あるいはそれに…、GABAの増える患者さんには使用上注意をしろというの でしたら、やはり書かなければいけないだろうと思いますし、それについて書く必要が あるかどうかを調べてもらうということですね。 ○松本委員  そうですね。するかどうかの根拠がないものですからお尋ねしてみたのですが、そう いうデータがなければ市販後に、知らないで使ってどんどん出たというのでは困ります ので、それに注目していただければよろしいのではないかと思います。 ○内山分科会長  比較的重要な御指摘だと思いますので。それから先ほどの用量のことについてはどう しましょうか。どうぞ。 ○大友専門委員  これの審査とは関係ないのですが、私どもの研究班でも150μgと200μgの用量設定に ついていろいろ議論はしているのですが、外国のデータも見ますと最初は150μgだった のがだんだん200μgになってきているのです。エビデンスがはっきりしないのですが、 見掛け上の注意というのは150μgでも200μgでも報告を見たときに余り変わりないよう なのです。ただ、糞線虫症というのはどこに潜んでいるか分かりませんので、非常に治 癒判定が難しいのです。それでしばらくたってから糞便の培養検査をやりまして、それ は再燃しているわけですが、その成績を見るとやはり200μgの方が再燃率が低いという 報告は若干あるようです。これはもともと診断が難しいのですが、ラブジチス型幼虫と いうのは見つけてもほかの寄生虫との鑑別ができないのです。それで糞便培養をやりま して、フィラリア型幼虫にしないと糞線虫症だという確定ができないのですが、そうい う点でこれは治癒判定も非常に難しいという問題もあります。この辺に関しては、かな り長い間フォローしてみないと本当に150μgでどうだったのか、200μgでどうだったの かというのは分からないと思うのですが、そういう印象を持っております。 ○内山分科会長  どうぞ。 ○松本委員  それと関連するのですが、今回の場合は腸管内のということになっていますので、そ の場合は恐らく虫体が直接この薬剤を摂取して効果を発揮するものだと思ったのです。 こういう場合は、やはり腸管からの吸収率というのはかなり影響してくるのだろうと思 うのですが、腸管内の濃度との関連が全然検討されていませんので、どれくらいやった らいいのかという客観的なデータがないのです。一応どこかに書いてあってそれから計 算してみたのですけれども、どの辺りで効果があるかという別のデータがありませんの で判断できないのですが、そういう点の検討はなされていないわけでしょう。腸管内の 薬剤濃度と虫体がどうなっているかの検討がされていれば、先ほどの150μgと200μgで はやはり腸管に残る率は200μgの方が多いのではないかと思うのです。そうすると、虫 体をより殺せる可能性は強いとは思うのですが、判断する根拠がなかったものですか ら。 ○大友専門委員  要するに腸管から吸収した有効利用率ですね。外国の論文などに目を通しますとそれ にかなりばらつきがございまして、この治験の先生方がその辺を検討されたのかどうか …。薬物動態はお調べになっておりますので、その辺のパラメータははっきりさせられ たのだと思いますけれども。 ○内山分科会長  これは脂溶性が高いですから、食事の成分にかなり大きな影響を受けるということの ようです。それからこれは腸管循環で出てきたり入ったりして、恐らく腸管内に効くの でしょうね。そうではないかなという気もしますけれども、違いますか。200μgにした 根拠は、今までのところではよく分かりませんが、河村先生の御意見はどうですか。全 く同じであれば150μgでいいのではないかということですね。何かほかの理由があれば …。これは2週間おきに2回と書いてありますが、2回で一通り終わるわけですね。 ○大友専門委員  通常はそうですね。外国論文を見ますと、1回投与よりは2回投与の方が再燃率が低 いというふうに…。 ○内山分科会長  再燃というのを見ながら使うものですか。 ○大友専門委員  WHOのガイドラインなどでも、最初から2回投与にしております。ただ、その辺は 私専門家ではございませんので、内容をフォローすることはできません。 ○内山分科会長  いえ、2回やっても再燃するケースはもちろん、ここでは数字は分かりませんが、1 割やそこらはあるような気がします。そういうことを防ぐためにも、それを低くするた めにも200にしてあるのだと言ってもらえますと納得するのですが、そういう答えがない ので。どうぞ。 ○井村委員  細かいことを伺って恐縮なのですが、よろしかったら大友先生に教えていただきたい と。これは卵の状態のものには効かないと…。 ○大友専門委員  最近の論文によりますと、卵にも有効性があるだろうと。特に疥癬の虫卵にも有効で あろうという論文が出ております。 ○内山分科会長  どうぞ。 ○吉田委員  私は動物部会長という立場であえて発言させていただきます。ヒトの方で使われると いうのは珍しいケースだと思います。この種の薬は動物の世界では当たり前に使われて おります。ところが、その中に条件が一つありまして、特に皆さんの身近にいるイヌの 心臓内に寄生する、いわゆるイヌ糸状虫がいる場合には慎重投与、あるいは使うなとい うことになっております。これに類するようなヒトでも検討はなされているのかどうか …。特に南の方ですから、私たちヒトでフィラリア症が併発されている可能性がないと は言えないのではないかどうか。もし広い意味での住血の線虫類がいたとして、それの 障害があるのではないかということがちょっと危惧されますので、あえて一言申し上げ ます。 ○内山分科会長  寄生虫の診断のお話のような感じがしますが、例えば糸状虫と二つ併発しているなど というのは診断の時点で分からないのでしょう。 ○大友専門委員  イヌ糸状虫は人体寄生しますが、ヒトに寄生した場合には心臓に行きませんで、大体 肺の血管梗塞とか…、要するに心臓や肺動脈などに寄生せず、動物とは全く寄生病態が 違いますし、イヌ糸状虫は人体に入ってまず成虫になりません。ただ、先ほど申し上げ た幼虫移行症の一種でありますので、幼虫のままとどまっていろいろな悪さをすること は確かです。これは例外的に心臓に行ったという報告があるのかも分かりませんが、通 常は人体で心臓、心臓につながっている血管系には入らないということになっておりま すので、そういう検討はやりようがないのではないかと思うのです。ただ、先ほどから 何度も申し上げておりますが、私はこの治験をやったわけではないので一般論として申 し上げているわけです。 ○内山分科会長  先ほど私がちょっと申し上げた、松本委員の御質問に対してお答えした添付文書2ペ ージの「2.重要な基本的注意」の(4)には、「これらの疾患を併発している糞線虫症 患者」ということで、今のお話もやはり併発していることになろうかと思うのです。こ れはオンコセルカ症などが一番典型的だと思いますが、併発している場合にはそれを見 逃すと先ほどの重大な脳症が起こる可能性はあるということは注意してあります。した がって、併発しているかどうかを診断の時期にきちんと見なくてはいけないということ にはなるかと思います。対象はどういうものか分かりませんが。ほかにございますか。  そうしますと、かなりコメントがありましたので、御承認は頂けるものとしても、ち ょっと条件を付けてくれませんか。先ほどの肝硬変との関連を十分これから調べるこ と、それからこの併発症がオンコセルカとロア糸状は書いてありますが、そのほかのも のについても何かあるのなら書き加えた方がいいのではないでしょうか。  それから用量につきましては、200μgに決めた根拠があると我々は希望的観測で考え ておりますが、それをもう一回きちんと報告してもらってください。河村先生、だから といって150μgにしろということではないのですね。これは安全性の問題は特にないよ うですからその辺はいいのでしょうが、恐らく200μgにした方が有利な理由が何かある のだろうと思いますが、それをきちんと説明させてください。その三つはよろしいです か。 ○事務局  御指摘のとおりの対応を取りたいと思います。先ほどの用量については、やはり河村 先生が御指摘の米国での試験結果を基にだったようでございます。これは審査報告書の 19ページで用量設定の根拠が書いてございます。そこを見ますと、河村先生御指摘のよ うに150μgと200μgでは有効性のパーセンテージが変わりません。ただ、1日1回投与 と2日連続投与の試験結果を考慮して、用量反応性の線を引いたとか、そういうことを 考慮して200μgを採用したようでございます。詳細についてまた調査いたしまして、河 村先生に御報告いたしたいと思います。 ○内山分科会長  それで変更の必要があれば、遅滞なく変更していただければいいと思います。どう ぞ。 ○板倉委員  今までの議論については特に異議はございませんが、第二部会で質問した中身としま して、添付文書2ページの「用法・用量に関連する使用上の注意」の中で、先ほども議 論が出ておりましたが、高脂肪食の場合に摂取量が変わるというところで、こういった 表示できちんとした説明を薬剤師の方から患者にしてもらえるのかということで質問し た経緯がございます。例えば「したがって」の後に「本剤は空腹時に投与することが望 ましい」という書き方ではなくて、投与前後の飲食をそれぞれ2時間以上避けることと か、具体的に時間としてきちんと説明できるような表現にしていただいた方が、実際の 患者の方にとってもいつ飲んだらいいのかということが分かるような気がいたします。 いわゆる使い手側に伝わったときに、単に「空腹時」と言いますとおなかがすいている ときに飲んで、その後すぐにちょっと軽いものならいいだろうという形で食べ物をとっ てしまったりということがございますので、実際に問題なく摂取するためにもう少し具 体的な表現として載せていただければ有り難いと思っております。 ○内山分科会長  その辺はよろしいですか。「用法・用量に関連する使用上の注意」の最後の段落を分 かりやすく書いてください。そのほかよろしいでしょうか。ただいま申し上げましたよ うな注文を事務局でやってもらうようにしまして、御承認いただきたいと思います。あ りがとうございました。大友先生、大変ありがとうございました。              ── 大友専門委員退席 ── ○内山分科会長  それでは議題2に移ります。医薬品ファンガードの製造承認の可否ですが、事務局か ら説明してください。 ○事務局  議題2、資料2、医薬品ファンガード、ファンガード点滴用50mg及び75mgにつきまし て、審査センターより御説明いたします。  ファンガードはキャンディン系骨格を有する新規の抗真菌薬であります。既に本邦に おいては、深在性真菌症に対する治療薬として、アムホテリシンB、ミコナゾール、フ ルコナゾールが承認されておりますが、これらの薬剤とは異なり、本薬は真菌の細胞壁 の主要構成成分たるβ-D-グルカンの生合成を阻害するという新しい作用機序を有する 点に特徴があります。  本申請の専門委員としては、本日御出席の横山委員ほか9名の委員を指名し、7月3 日に専門協議を開催いたしました。  本薬の非臨床試験の成績に関しましては、ラット反復投与毒性試験で観察された肝臓 の変異細胞巣がGST-P陽性、PCNA陽性のため、前腫瘍病変である可能性がありまし た。しかし、臨床用量相当の投与量では、このような毒性変化は認められていないこ と、また、本薬の適応疾患が極めて重篤であることを考慮し、リスク・ベネフィットの 観点より承認の妨げとなるものではないと判断しております。ただし、変異細胞巣の腫 瘍への発展性を検討する試験を今後追加で実施することとし、試験結果を速やかに報告 するよう指導いたしました。  次に、本薬の臨床試験の成績に関してですが、国内で実施された3試験、海外で実施 された5試験が評価資料として提出されました。国内では、アスペルギルス属及びカン ジダ属による深在性真菌症患者71例を対象とした第II相試験が実施されております。本 試験における用量としては、1日12.5〜150mgまでが投与されました。  本薬の有効性評価は、臨床所見、画像所見などに基づいた総合臨床効果で判定され、 有効率はアスペルギルス症で57.1%、カンジダ症で78.6%でした。副作用とされた随伴 症状は静脈炎、関節炎などであり、臨床検査値異常で副作用とされたものはALP、B UN及びGPTの上昇などでした。また、本薬との因果関係が否定されなかった重篤な 有害事象としては、好中球減少が1件見られています。  本薬の用法・用量の設定については、国内で1日150mgを超える用量での投与経験が ないものの、重症又は難治性の症状では増量の必要性が考えられることから、海外臨床 試験において300mgまでの安全性に現在までのところ特に問題が認められていないこと を考慮し、国内における上限用量をアスペルギルス、カンジダ共に1日300mgまでとす ることは妥当と判断いたしました。ただし、市販後に1日150mgを超える用量での安全 性及び有効性に関する情報を収集することが必要であると考えております。また、80歳 以上の高齢者における安全性、長期投与における安全性、他剤との相互作用についても 情報を収集する必要があると判断し、適切な使用成績調査を実施するよう申請者に指導 しております。  8月23日に開催された医薬品第二部会では、本薬の適応菌種が他の抗真菌薬に比べて 狭いことに関連して、原因菌がアスペルギルス属及びカンジダ属ではないことが判明し た場合には投与を継続しないこと、また効果が認められない場合には漫然と長期間にわ たって投与しないことの注意喚起が必要であることが指摘されました。また、薬物動態 についてのより詳しい情報提供が必要であることも指摘されております。これらの指摘 を踏まえ、「重要な基本的注意」の項目を追加するとともに、「臨床成績」の項には試 験における投与期間を記載し、「薬物動態」の項には約4日で定常状態に達することな どを明確に示し、添付文書を適切に整備いたしました。  以上のような審査センターでの審査結果、及び医薬品第二部会での審議結果を踏ま え、アスペルギルス属及びカンジダ属における真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症 に対する本薬の有効性が確認され、安全性にも問題ないと考えられることから、1日 150mgを超える用量での安全性を重点的に調査し確認することを承認条件として、本薬 を承認して差し支えないと判断し、薬事分科会で審議されることが妥当と判断いたしま した。なお、本薬は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は6年、原体及 び製剤共に劇薬に該当すると判断しております。御審議のほどよろしくお願いいたしま す。 ○内山分科会長  横山先生、ただいまの説明に御追加がございましたらお願いいたします。 ○横山専門委員  ただいま深在性真菌症という話が出ましたが、これの病原微生物としましては、カン ジダ、アスペルギルス、クリプトコッカス、ムコール、コクシジオイデス、トリコスポ ロンなどがございます。その深在性真菌症ございますが、主なものはカンジダ、アスペ ルギルス、クリプトコッカスだと思いますが、これらによる深在性真菌症が近年増加傾 向にあることが指摘されております。  その理由といたしましては、一つは血液疾患を含む悪性腫瘍に対して強力な化学療法 が施行されるようになったこと、骨髄移植を含む造血幹細胞移植などを始め、移植医療 が広く行われるようになったことなど、白血球など生体防御機能を支える細胞が障害さ れ、免疫不全の状態になる場合が多くなったことが指摘されております。また外科領域 で見ますと大きな手術が行われるようになり術後合併症が起こりますと高カロリー輸液 を行い、大量の抗菌薬を使用する、更には呼吸管理を行うなど重症管理を行う患者さん が増加していることによります。結局結論としては、そのような生体防御機能の障害さ れた患者さんが医療環境に増えていることが、深在性真菌症の増加の原因となっており ます。  しかし、この深在性真菌症の治療薬は現在余りありません。その理由は、細菌は原核 細胞でありますが、真菌は真核細胞であり、人体の細胞に近く、そういう細胞の違いを 生かした、いわゆる選択毒性を確保した薬剤の開発が難しいことも理由の一つであると 思います。  また今一つはin vitroでは良い成績でも、in vivoでの成績が良くないということも 指摘されておりまして、深在性真菌症の治療薬剤が比較的少ないというのが現状であろ うかと思います。現在使用されておりますのはアムホテリシンB、フルシトシン、ミコ ナゾール、フルコナゾール、イトラコナゾールの5種類ございます。その中でも主とし て用いられているのはアムホテリシンB、イトラコナゾール、フルコナゾールでござい ます。それらの薬剤について見ますと、アムホテリシンBは真菌細胞の細胞膜に作用す るのですが、人間の細胞にも作用し、毒性が強いので治療するときに問題がある、治療 薬として用いるときに難しい点があるといった方がよいかもしれません。イトラコナゾ ールは内服剤しかなく、経口投与ができない患者には投与できません。しかしアムホテ リシンBも、イトラコナゾールもカンジダ、アスペルギルス、クリプトコッカスとすべ てに抗真菌活性を持っており、広い抗真菌スペクトルを持っております。  現在、深在性真菌症の治療に一番多く使われているのはフルコナゾールだと思いま す。フルコナゾールは1989年に臨床に導入され、いろいろの臨床分野で最も多く用いら れております。しかしアスペルギルスに効かないこと、カンジダではアルビカンスが最 も多いのですが、これにはよく効きますが、グラブラータであるとか、クルーゼイ、ト ロピカーリスなど、いわゆるノンアルビカンスの一部のものに抗菌活性が低いという問 題を持っております。フルコナゾールは高い安全性を持っておりますが、抗真菌スペク トルに少し問題があるというのが現在の抗真菌剤の問題であろうと思います。  そういう中で、深在性真菌症に対する新しい薬剤の出現が非常に期待されておりま す。それは今申しましたような背景の中で、安全に使用できる治療薬が非常に期待され ているわけでございます。  このキャンディン系のファンガード、ミカファンギンナトリウムは既存の抗真菌薬と 作用機序が全く違うので、既存の抗真菌症とも併用効果が期待もできます。この薬剤の 抗真菌スペクトルはカンジダとアスペルギルスです。アスペルギルスに対しては現在主 としてアムホテリシンBとイトラコナゾールが使われ、しばしば併用されます。しかし イトラコナゾールは経口摂取ができない人には使うことができません。アスペルギルス 症、特に侵襲性アスペルギルス症は生命的予後が悪いというのが特徴です。そういう面 で、この薬剤はアルペルギルスに対して、我が国で行われました臨床治験で10例中6例 が有効と判断されたということで期待されます。この薬剤の作用機序は1,3-β-D- glucan合成酵素の阻害ですが、1,3-β-D-glucanは一般的には血液中で真菌感染症 の診断に用いられます。しかし人間は1,3-β-D-glucan合成酵素を持っておりません ので、生体に対する副作用が比較的少ないと思われ、この薬剤が臨床的には深在性真菌 症治療の新しい武器になる可能性があり、この薬剤が申請されたというふうに理解して おります。 ○内山分科会長  ありがとうございました。それでは御意見、御質問ございましたらお願いいたしま す。どうぞ。 ○吉倉委員  これは抗真菌薬ということで、カンジダ、アスペルギルスであれば、今エイズの患者 さんがかなり増えていて、そういう方はC型肝炎に同時に感染している方はいると思う のですが、それで肝機能がかなり…。これを見ていると、肝機能がどうも落ちるようで あると。その辺のところはどうなのでしょうか。適応あるいは副作用…。 ○内山分科会長  それにつきましてはいかがですか。肝機能障害を持っている、あるいはその可能性の ある患者さんに対する適用は注意が要るかと…。肝機能検査をしろとは書いてあります ね。 ○事務局  肝機能障害のある方を含んだ薬物動態の試験がございます。審査報告書にも…。 ○内山分科会長  「使用上の注意」の「重要な基本的注意」の中には、「肝機能検査を行うなど患者の 状態を十分観察すること。異常が認められた場合には休薬又は中止」などと書いてあり ますが、その程度でよろしいかどうかですね。今のように、どういう病態の人はという ことを書く必要があるかないか、それは医師の方は十分お分かりでしょうから。 ○事務局  追加で御説明させていただきます。国内臨床試験の母集団薬物動態解析では、肝機能 低下例と他の患者さんでクリアランスに差は見られておりません。また、臨床成績の肝 機能障害の有無で副作用発現頻度に差があるかどうかということを見ておりますが、大 きな差は認められておりませんので、今のところは肝障害患者で用量調節の必要はない としております。 ○内山分科会長  吉倉委員、よろしいですか。 ○吉倉委員  分かりました。 ○内山分科会長  ほかにどうぞ。 ○広津委員  患者を対象とした比較試験が実施されないのはやむを得ないという記載はきちんとあ るのですが、II相の用量試験に関してもどうもMTD試験以外は全部フレキシブルドー ス、かつ非盲検のように見えまして、ここで検討された用量範囲で何か効いているらし いというのは分かるのです。しかし、重症度と関連した至適用量といったようなたぐい の、通常の用量検索試験の水準とはほど遠いような気がするのですが、これはこの分野 ではやむを得ないということでしょうか。 ○内山分科会長  横山先生、何かお答えいただけますか。 ○横山専門委員  深在性真菌症は対象が比較的選びにくいというのがあると思います。それから二重盲 検は、疾患の重篤性からいってやはり非常にやりにくいのではないかと私自身は考えま す。 ○内山分科会長  II相の用量設定のところですね。患者さんを使ってやることですから…。 ○横山専門委員  深在性真菌症は症例が少なく、対象となる症例が比較的選びにくいという現状があり ます。それから用量試験は、疾患の重篤性からやりにくかったものと私自身考えます。 ○内山分科会長  審査センターはそれでよろしいですか。審査の方の方針から…。 ○事務局  横山先生の言われたとおりだというふうに判断しております。 ○内山分科会長  広津委員、よろしいでしょうか。 ○広津委員  この分野でやむを得ないということならしようがないと思いますけれども。 ○横山専門委員  実はこれも専門協議で問題となりまして、用量が段階的に増やしてありますね。それ は最初の投与量で効果がなかったから、次に増量したというのではなく徐々に増量して 投与したのが事実であると思われました。効果がなかったから増量しているのではなく 徐々に増量したというのも、安全性は検討してありますので、非常に対象症例が少ない 疾患ということでやむを得なかったのかなと思いました。 ○内山分科会長  たしか150以上の安全性についてはPMSが指示条件になっておりますが、それは用 量設定とも関連があるからそれでよろしいかもしれません。PMSをしっかりやるよう に言ってください。広津委員、よろしいですか。 ○広津委員  最高用量別の有効率などをいろいろ整備されていますが、上げ方や治験のやり方自体 が余りはっきりしていませんから、この数字自体も余り意味はないのではないかと感じ るのですけれども。 ○内山分科会長  恐らく専門の方と御相談の上でやっておられるし、PMSもそうだと思いますが、P MSの設計をするときに広津委員の御意見もお伺いするようにしてください。ほかにご ざいませんか。それでは薬自体は非常に良い薬のようですので、御承認いただけますで しょうか。では御承認いただいたことといたします。横山先生、大変ありがとうござい ました。              ―― 横山専門委員退席 ―― ○内山分科会長  先ほど申し上げましたように、議題3は薬事法改正関連の話題になりますので、その 他の事項で一緒に御審議いただくことにいたします。  それでは報告事項に入ります。報告事項の議題1から簡単に御説明ください。 ○事務局  それでは事務局より報告事項議題1の「副作用被害判定結果について」を、資料3に 基づき御報告させていただきます。本年7月25日に開催された副作用被害判定部会にお きまして、新規案件が72件、継続案件が15件、現況案件が18件、合計105件について御 審議いただきました。その結果、支給決定することが適当と考えられるもの82件、不支 給決定することが適当と考えられるもの16件、追加情報を得て再度審議することが適当 と考えられるものとして保留となった案件が7件ございました。なお、支給決定するこ とが適当なものの中には、請求期間の一部について不支給決定することが適当と考えら れるものが39件、請求内容の一部について不支給決定することが適当と考えられるもの が1件含まれております。以上でございます。 ○内山分科会長  それでは議題2〜9までやっていただけますか。               ―― 桜井委員退席 ―― ○事務局  続きまして、新薬関係の報告事項について簡単に御説明させていただきます。本日の 報告は、議題2〜7までの6件が7月5日及び8月30日の医薬品第一部会において、議 題8、議題9の2件が7月26日開催の医薬品第二部会において審議され、いずれも承認 して差し支えないとされた8件についてでございます。  では始めに資料4をお願いいたします。販売名リゾビスト注、一般名フェルカルボト ラン、申請者名は日本シェーリング株式会社。磁気共鳴コンピュータ断層撮影における 肝腫瘍の局在診断のための肝臓造影を効能・効果とする新有効成分含有医薬品でござい ます。再審査期間は6年、毒薬及び劇薬には該当しないとされております。  続きまして資料5をお願いいたします。塩酸エスモロール、ブレビブロック注100mg についてでございます。一般名は塩酸エスモロール、申請者は丸石製薬株式会社。本薬 は短時間作用型のβ1遮断薬であり、手術時の上室性頻脈性不整脈に対する緊急処置を 効能・効果とする新有効成分含有医薬品でございます。原体・製剤共に劇薬に指定する ことが適当とされております。再審査期間は6年とされております。  資料6をお願いいたします。アーチスト錠1.25mg、同2.5mg、同10mgについてでござ います。一般名はカルベジロール、申請者は第一製薬株式会社。本薬はβブロッカーで あり、虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全(アンジオテンシン変換酵素 阻害薬、利尿薬、ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている患者)の効能・効果の追加 でございます。従前の効能は、本態性高血圧症(軽症〜中等症)、腎実質性高血圧症、 狭心症でございます。適応外使用通知に従い、医学・薬学上公知であると判断したもの です。再審査期間は4年とされております。  資料7をお願いいたします。テルミサルタン、ミカルディスカプセル20mg、同40mgに ついてでございます。一般名はテルミサルタン、申請者は日本ベーリンガーインゲルハ イム株式会社。本薬はアンジオテンシン受容体拮抗薬であり、高血圧症を効能・効果と する新有効成分含有医薬品でございます。再審査期間は6年、毒薬及び劇薬には該当し ないとされております。  資料8をお願いいたします。エイゾプト1%点眼液についてでございます。一般名は ブリンゾラミド、申請者は日本アルコン株式会社。本薬は炭酸脱水素酵素阻害作用を有 し、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合の緑内障、高眼圧症を効能・ 効果とする新有効成分含有医薬品でございます。再審査期間は6年、毒薬及び劇薬には 該当しないとされております。  資料9をお願いいたします。こちらは適応外使用通知を利用した申請で、ペンタサ注 腸1gについてでございます。一般名はメサラジン、申請者は日清キョーリン製薬株式 会社。潰瘍性大腸炎(重症を除く)を効能・効果とする新投与経路医薬品でございます。 再審査期間は6年とされております。  資料10をお願いいたします。キスノン錠100、スオード錠100ほかについてでございま す。一般名はプルリフロキサシン、申請者は日本新薬株式会社、明治製菓株式会社、十 全化学株式会社。本薬はニューキノロン系抗菌薬に分類される新有効成分含有医薬品で ございます。再審査期間は6年、毒薬及び劇薬には該当しないとされております。  資料11をお願いいたします。膀注用イムシストについてでございます。申請者は日本 化薬株式会社。本薬は生きたカルメット・ゲラン菌(BCG)・コンノート株を含む乾燥 製剤で、表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌を効能・効果とする新有効成分含有医薬品でござ います。希少疾病用医薬品に指定されており、再審査期間は10年、原体・製剤共に劇薬 に指定することが適当とされております。以上でございます。 ○内山分科会長  それではただいまの医療用医薬品に関しての報告事項について、御意見ございました らどうぞ。 ○松本委員  最も簡単なものから審査センターにお尋ねします。資料7の添付文書の「禁忌」の項 ですが、「胆汁の分泌が極めて悪い患者(胆道閉塞症患者等)」と書いてあるのですが、 この「胆道閉塞症」というのは先天性胆道閉鎖症の患者さんを指すのが普通なのです が、「胆道閉塞症」という言葉はどこから出てきたのでしょうか。 ○内山分科会長  どうぞ。 ○事務局  ここの記載に関しましては、ほとんど100%胆汁排泄型の薬品ですので、今先生がおっ しゃったような細かい分類を考えているのではなく、単純に胆汁排泄が極めて悪い患者 さんに対して禁忌ということを記載しようとしています。 ○松本委員  それはいいのですが、一例として「胆道閉塞症患者等」と書いてあるのですが、「胆 道閉塞症患者」というのはどういう患者さんを言っているのかお尋ねしたのです。胆道 閉鎖症は、普通は先天性の胆道閉鎖症なのですね。胆道閉塞症というのは普通使わなく て…、確かに肝外胆汁うっ滞症というのはあるのです。胆汁の排泄が悪くなるというの は、肝硬変でもかなり胆汁の排泄が悪くなるのですが、一番特徴的なものとして原発性 胆汁性肝硬変というのがあります。ここに「胆道閉塞症」という言葉が出てきているの で、この薬を使う対象に先天性胆道閉鎖症が入るとはちょっと思えないので、どこから この言葉が出てきたのか、どういう患者さんを念頭に置いて例として出されているかを 教えていただければと思ったのです。肝外胆汁うっ滞症などを念頭に置いて書かれたの ですか。 ○事務局  ただいま先生の方から御指摘がありましたように、そこまで細かい内容まで詰めて申 請者の方が設定しているとは思いませんので、こちらの言葉の記載に関しては再度確認 して適切な例を挙げられるようにしたいと思います。 ○内山分科会長  こういうものの名前はもちろんMedDRAには入っていないのでしょうか。通常お使いに なっている言葉を当然例として挙げるべきだと思いますから、何か決めてあることがあ るのではないでしょうか。これは今お話しのように、通常使わない言葉であるとすれ ば、当然変えなければいけないと思います。 ○松本委員  そうですね。「胆道閉塞」や「胆道狭窄」という言葉は使いますけれども、「胆道閉 塞症」というのは先天性胆道閉鎖症の場合はあるのですが、普通は余りこういう言葉は 聞かないので…。 ○内山分科会長  今の審査センターの説明では、企業が余りよく知らずに書いたのではないかと感じま したので、それは直していただきましょう。通常使うものを例に挙げるように…。 ○松本委員  ちょっと書いておけばいいというのでは、余りにもお粗末なので、その辺根拠がある ことを書いていただきたいです。 ○内山分科会長  ではそうしてください。松本委員、次はいかがですか。よろしいですか。 ○松本委員  一つは資料10のニューキノロン製剤ですが、ニューキノロン製剤というのは糖尿病を 悪くしたり、QT延長が一般によく知られていることなのですが、発売における最初の 段階でこれらの副作用に関しましては「重大な副作用(類薬)」と書いて、横紋筋融解症 のみは単独で「重大な副作用」に記載されているのですが、ほかのことに関してはこれ だけ治験をやっておられるわけですから、「類薬」と書かない程度の資料は得られませ んでしたか。発売して2、3か月後にどんどん報告が来るということになりますと余り いいものではないので、その辺は検討されているのではないかと思いますが、いかがで しょうか。 ○事務局  添付文書の方で「類薬」と記載しているものは、基本的には本薬では認められずに、 ほかの添付文書の方から類薬記載という形で書いているのが実際の記載です。 ○松本委員  言いたいのは、このニューキノロンというのはこのような副作用が起こるのは最初か ら分かっているわけですね。これだけたくさん臨床試験をやっておられるわけですか ら、こういうデータが出ていてもいいのではないかと思ったのですが、確かに参加され ている先生方を見ますと、皮膚科や内科の先生が少ないようなので、そういう患者さん がいなかったのかもしれません。しかし、やはりこの点はきちんと検討した上で、「類 薬」が必要ないものは「類薬」を取っておかれた方が、もしこういう形で発売になっ て、糖尿病の患者さんにどんどん使って低血糖発作、高血糖発作が報告されたら、形と しては余りいいものではないのではないかという気がするのです。「類薬」と書いてあ るからいいというのでは済まないのではないかという気がするのですが、いかがでしょ うか。 ○内山分科会長  「類薬」というと、本薬ではないという意味にとられるという御指摘ですね。本薬で は特に今まで見つかっていないけれども、類薬にはあるという意味にとられる。したが って、この「類薬」のところに書いてあるものについても、データがあるのではないか という御指摘ですね。 ○松本委員  それだけのことを検討しないというのは、余り臨床検討にならないのではないかとい う気はするのですが、いかがでしょうか。 ○内山分科会長  先ほどのお話では、ここに書いてあることは今のところなかったというお返事のよう でしたが。松本委員の言われるように、本当になかったのかと言い始めるとなかなか難 しいところでしょうけれども。 ○松本委員  余り変なことを言って申し訳ないのですが、この「10)低血糖」に関しては、ほかの 類薬には書いていないような「(高齢者、腎障害患者、糖尿病患者で現れやすい)」とわ ざわざコメントされているところを見ると、ひょっとしたらそういうデータもあったの かなという印象を受けたものですから、確認させていただいたのですが。 ○内山分科会長  この括弧の中も類薬についてのデータですか。 ○事務局  類薬でなぜ記載されているかということと、具体的な症例について確認をして、記載 については再度検討したいと思います。 ○内山分科会長  低血糖の括弧は類薬についての診断の記載なのだろうと思いますが、ほかの項目につ いてはそういうことは書いていないけれども、松本先生、類薬についてよく分かってい るからということですかね。そういうことかもしれません。再度調べてください。松本 委員、よろしいですか。ほかはいかがですか。どうぞ。 ○望月委員  資料7のテルミサルタンなのですが、これも添付文書の薬物動態の記述の仕方です。 この薬剤は非常に非線形で、かなりユニークな薬物動態の薬剤だと思うのですが、1日 1回14日間40mgと80mgを投与されて、その結果を1日目と14日目で比較して、蓄積率と いうのを出していらっしゃって、大体1.5〜2倍くらい蓄積していくという書き方をさ れています。しかし、これが本当に定常に達しているのかどうかがここでは読み取る形 に記述されていないので、実際14日で本当に定常に達していて約2倍くらいまでの蓄積 率であるということも分かるような書き方にしていただきたいと思います。添付文書の 5ページのところです。 ○内山分科会長  5ページの一番下の表ですね。 ○事務局  ただいまの御質問に関してですが、まず14日目で定常状態に達しているかどうかの御 質問があったかと思うのですが、その点に関しては提出された資料の14日前までの健康 成人の14日までの連続投与データが最大投与期間ですので、それ以上のデータに関して は再度申請者の方に確認して、14日目で定常状態に達しているかどうかということは確 認させていただきたいと思います。また、14日目で定常状態に達しているようでした ら、その旨が分かる記載というのを添付文書の方に行いたいと思います。 ○内山分科会長  望月委員、よろしいですか。ほかはいかがでしょう。広津委員、どうぞ。 ○広津委員  資料10ですけれども、「審査報告(1)」を読ませていただくと、一番最後に書いてあ る16ページの「4.総合評価」の(1)、(2)というのは大変妥当に思えるのです。しかし、 その後の「審査報告(2)」の17ページの下から11、12行のところでは、「提出された資 料から有効性については同系薬に劣るものではなく」という表現が見られるのですが、 12ページのオフロキサシンとの非劣性検証のところを見ると、ITT解析で90%信頼区 間で差がおよそマイナス0.13となっていてプラス側は非常に小さい。これは今だと95% 信頼区間になったはずで、そうするともっと広がりますから、このマイナス0.13はまだ 下に伸びてしまうのではないかと思うのです。提出された資料からというのは、これを 覆すデータがあったということなのですか。それともこれの解釈がそういうことになっ たということでしょうか。 ○内山分科会長  いいですか。「審査報告(2)」の17ページの下三分の一のところの、「審査報告(1) を基に専門に係る委員へ意見を求め、専門協議での議論を踏まえた結果、提出された資 料から」の「提出された資料」というのは、追加資料であるか従前の資料であるかとい う御質問…。どうぞ。 ○審査第一部長  審査センターからお答えします。事情はちょっと私も分かりませんが、これについて は申請時期が非常に古うございます。したがいまして、申請された時点での統計的なガ イドラインから行きますと最初の基準だったと思います。その後ICHでの議論を踏ま えまして、現在のガイドラインに変わっております。その切替えの時期との関係で、こ ういう判断をされているのではないかと考えております。 ○内山分科会長  新しいのは平成14年…。 ○広津委員  従前の90%でもマイナス0.13ですから、もちろん従前の基準でも非劣性が証明できた とは言えない数値です。したがって、「審査報告(1)」の総合評価ではそういう判断が なされていると思うのですけれども。それで17ページの「審査報告(2)」で、「提出さ れた資料から有効性については同系薬に劣るものではなく」という表現になっているの は、どういう経緯だったかというのをちょっと知りたいと思ったわけです。 ○内山分科会長  今のお答えは、評価基準の違いかもしれないということでしたね。ただ先生が言われ るように、評価基準がそこら辺までは違わないだろうとは思いますが、ちょっと分かり ませんね。これは実は報告事項で部会の方に責任を持ってもらわなければなりませんか ら、こういう質問があったとお伝えください。適切にお答えいただくようにお願いいた します。報告事項ですが、御意見はどんどんおっしゃっていただければそのように伝え ます。よろしいでしょうか。それではかなりきつい御意見もありましたが、医療用医薬 品の議題2〜9までは御承認いただいたことにいたします。どうぞ。 ○審議官  この審査報告書に書いてあることは、多分データがあって記載してあると思います。 そういった意味では、基の資料に戻りましてどういうふうになっているか審査センター の方で調べさせまして、先生の方には御報告させたいと考えます。 ○内山分科会長  提出された資料からというところが問題ですね。新資料であることを祈りますが、そ ういう点があってもいいと思います。それでは議題10のオーファンをお願いします。 ○事務局  それでは資料12、「希少疾病用医薬品の指定について」を御報告いたします。今回指 定いたします希少疾病用医薬品は2品目ございます。この成分及び予定される効能又は 効果でございますが、一酸化窒素が肺高血圧症における低酸素性呼吸不全の改善(新生 児患者に限る)、及びメシル酸イマニチブが消化管間質腫瘍ということでございます。 この2品目につきましては、7月に開催された医薬品第一部会及び第二部会で審議され まして、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされたものでございます。  続きまして資料13、「生物学的製剤基準の一部改正について」を御報告いたします。 今回の改正でございますが、医薬品の報告事項でございました膀注用イムシストの承認 に伴う、乾燥BCG膀胱内用(コンノート株)の基準の追加をいたしました。また、乾燥 BCG(膀胱内用)の基準の記載整備を行うための改正でございます。この改正につき ましては、7月及び8月に開催された医薬品第二部会において審議され、改正を可とす る結論をいただいております。以上でございます。 ○事務局  続きまして、「医療用医薬品の再評価指定について」を御報告いたします。資料14を お開きください。資料14の1〜11ページまでが、薬効再評価の一環として抗生物質及び 抗菌薬を再評価指定するものでございます。抗生物質、抗菌薬については、承認時期に より菌種名及び適応疾患名などの記載方法に相違が生じていることなどから、従来より 医療関係団体からその是正が求められてきました。このため厚生労働省は、平成13年度 までに日本化学療法学会に菌種名及び適応疾患名の整合化及び見直し案の作成を依頼す るなど、効能・効果の見直しについて検討を進めてまいりました。その検討結果を基 に、本年9月6日開催の医薬品再評価部会において適応疾患の削除が含まれるもの、デ ータによる確認が必要なものなど116成分について再評価指定することを提案して御了 承いただいたものでございます。  次に同じく資料14の12〜18ページまでが、医薬品品質再評価の指定についての事項で ございます。医薬品品質再評価につきましては、既に過去6回にわたり答申を頂いてお りますが、その6回の答申で積み残された成分について、今回平成14年8月30日付けで 諮問させていただいたものでございます。全部で114成分・処方について諮問させてい ただいておりますが、本年9月6日開催の医薬品再評価部会で御審議していただき、了 承されたものです。なお、この今回の諮問で溶出試験規格が義務付けられていなかった 平成7年3月以前に承認申請された新医薬品等の中で該当となるものすべてが品質再評 価の対象となったことになります。             ―― 医療機器審査管理官着席 ―― ○内山分科会長  化粧品・医薬部外品をお願いします。 ○事務局  引き続きまして、化粧品・医薬部外品部会関係の報告事項について御説明させていた だきます。今回議題13と14で、本年7月5日開催の化粧品・医薬部外品部会において審 議され、いずれも医薬部外品として承認して差し支えないとされた2件についてでござ います。  資料15をお願いいたします。販売名は薬用ターターコントロールリステリン、申請者 はファイザー・コンシューマー・インク有限会社。塩化亜鉛を有効成分として新たに配 合したことで、「歯石の沈着を防ぐ」という新しい効能を取得した新医薬部外品でござ います。  続きまして資料16を御覧ください。販売名は花王育毛剤f他2品目でございますが、 申請者は花王株式会社でございます。本品は、新規の育毛成分であるトランス-3,4' -ジメチル-3-ヒドロキシフラバノンを配合した育毛効果を標榜する新医薬部外品でご ざいます。新有効成分でございますので、承認に当たっては2年間の安全性等に関する 市販後調査の実施をさせることとしております。以上でございます。 ○内山分科会長  それでは動物用医薬品関係をお願いいたします。 ○事務局  動物用医薬品等部会関係の報告事項を御説明いたします。まず議題15、資料17の“京 都微研”キャトルウィン-CI5でございます。申請者は株式会社微生物化学研究所で す。本剤は資料に示しますクロストリジウム菌5株を成分とするウシ用ワクチンで、3 か月齢以上のウシに1か月間隔で2回注射するものです。効能又は効果は、気腫疽、悪 性水腫及びクロストリジウム・パーフリンゲンスA型菌による壊死性腸炎の予防であり ます。本剤は8月21日開催の動物用医薬品等部会で御審議いただき、承認を可とし、薬 事分科会に報告して差し支えなく、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品、新動物 用配合剤ということで6年とするとの結果でありました。  続きまして議題16、資料18のアラディケーターでございます。申請者はファイザー製 薬株式会社です。本剤はボルデテラ・ブロンキセプチカの不活化菌、パスツレラ・ムル トシダの不活化菌と不活化壊死毒素を成分とするブタ用のワクチンです。妊娠中の母豚 に対し、1回2mLずつを分娩予定日の6週前と2週前の2回注射するものです。効能又 は効果は、ボルデテラ・ブロンキセプチカ及び毒素産生パスツレラ・ムルトシダ(A及 びD型)の感染による産子における、豚萎縮性鼻炎の予防でございます。先ほどと同じ ように、本剤は8月21日開催の動物用医薬品等部会で御審議いただき承認を可とし、薬 事分科会に報告して差し支えなく、再審査期間は新動物用配合剤ということで6年とす るとの結果でありました。 ○事務局  続きまして議題17、資料19のイリド・レンサ混合不活化ワクチン「ビケン」について です。申請者は財団法人阪大微生物病研究会です。本剤は、マダイイリドウイルスEhime -1/GF14株不活化ウイルス液とラクトコッカス・ガルビエNo.43株不活化菌液を含む混 合ワクチンの注射剤です。麻酔したブリ属魚類(ブリ、カンパチ、ヒラマサが該当)の腹 腔内に、連続注射器を用いて0.1mLを1回注射するということです。効能又は効果は、 ブリ属魚類のイリドウィルス感染症及びα溶血性レンサ球菌症の予防です。本剤につき ましては、平成14年8月21日の動物用医薬品等部会で審議された結果承認を可とし、薬 事分科会に報告しても差し支えないとされました。なお、新動物用配合剤ということ で、再審査期間は6年とされました。 ○事務局  続きまして議題18、資料20の「動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について」で す。動物用抗生物質医薬品基準、以下「動抗基」と言いますが、これは薬事法第42条第 1項の規定を第83条の規定で読み替えて、動物用の抗生物質医薬品の製法、性状、品質 等の基準を規定しているものです。ヒト用の抗生物質医薬品基準廃止の動きに合わせ、 動物用製剤としての規格が必要なものについて動抗基に収載するために行う一部改正で ございます。本改正案につきましては、本年7月18日の動物用抗菌性物質製剤調査会、 8月21日の動物用医薬品等部会において審議、了承され、本日御報告するものです。主 な改正点は資料の1ページの総則中にございますが、「医薬品が動物に由来するものを 原料として製造されるものであるときは、当該動物は、原則として、健康なものでなけ ればならない」旨を感染症等の問題があることを踏まえ追加。そして2ページの製剤総 則ですが、「エアゾール剤」、「カプセル剤」、「点眼剤」の項目を追加。また4ペー ジ以降ですが、医薬品各条に「アスポキシシリン類」ほか18製剤の規格を追加いたしま す。  続きまして議題19、資料21の「動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正に ついて」です。動物用医薬品の使用の規制に関する省令は、畜水産物中への残留を防止 するために使用対象動物、用法及び用量、使用禁止期間等の使用者が遵守すべき基準と して定めているものです。対象医薬品を順次拡大しているほか、食品衛生法に基づく畜 水産食品中への残留基準値が設定されている医薬品について、その都度残留基準値との 整合性を図るため使用基準の見直し等を行っており、今年度残留基準値が設定される予 定の医薬品についての見直しに伴って行う一部改正でございます。本改正案は、本年8 月6日開催の動物用医薬品残留問題調査会、8月21日開催の動物用医薬品等部会におい て審議、了承され、本日御報告するものです。  資料21の1ページを御覧ください。「硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飼料添加 剤」、「硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飲水添加剤」、「硫酸ゲンタマイシンを 有効成分とする強制経口投与剤」。2ページにまいりまして、「硫酸コリスチンを有効 成分とする飼料添加剤」、「硫酸コリスチンを有効成分とする飲水添加剤」、そして 「デコキネートを有効成分とする飼料添加剤」、「ナリジクス酸を有効成分とする強制 経口投与剤」。3ページにまいりまして、「フェンベンダゾールを有効成分とする飼料 添加剤」、そして「別表第2」になりますけれども、「アンプロリウム及びエトパベー トを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤」。最後のページになりますが、「スルファ メトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤」及び「ス ルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分とする飲水添加剤」につきまし て、表にお示ししているとおり基準を設定いたします。以上で御報告を終わります。あ りがとうございました。 ○内山分科会長  それでは報告事項の後半につきまして、御意見がございましたらどうぞ。 ○木下委員  細かいことを言うようですけれども、議題13の輸入承認の可否ということなのです が、行政の歩みというのは現実のところでいつもディスクレパンシーがある感じがして おります。また、そういうことが時々出てくる薬害ニュースの原因の一つになっている ということもあると思うのですが、この輸入承認の可否は今度出たということですよ ね。ずっと前から売っていて、慢性患者さんの口腔内を洗うのは歯科医の先生から非常 に推薦されて、効果があるので私はずっと使っているのですけれども、今回輸入承認の 可否が出たというのはどういういきさつなのでしょうか。               ── 青柳委員退席 ── ○事務局  審査センターからお答えいたします。薬用リステリンとの関係でございますが、これ は御承知のとおり広く販売されておりますけれども、今回それに塩化亜鉛が添加されま した。その塩化亜鉛の効能として、新たな歯石の沈着を防ぐという関係の効能を…。 ○木下委員  ですから、そこを聞いているわけです。「今回」というのはどういう意味なのかと。 ○事務局  その効能を標榜して販売したいと…。 ○木下委員  「今回」というのはどういう意味ですか。「今回」とはいつのことを言っているわけ ですか。 ○内山分科会長  木下委員の言われるのは、塩化亜鉛がもうかなり長いこと…。 ○木下委員  そうです。去年から、もっと前から入っています。 ○事務局  塩化亜鉛については、いろいろな配合目的で広く使われておりますが…。 ○木下委員  そういうことはいいのだけれども、「今回」とあなたがおっしゃるからいつのことだ と。行政と現実とでどのくらいディスクレパンシーがあるかということを我々も聞いて 知っていないと…、売っているものを見てもこれは1年ぐらい待った方がいいかとか。 あのやせ薬などは多少違いますけれども、やはり副作用が起きているのは現実と行政の 間に明らかにディスクレパンシーがあったりしてしまって…。 ○内山分科会長  木下委員の言われるようなことで、効能・効果としてこの歯石の沈着ということがこ れまで書いてありましたか。 ○木下委員  そのように書いてあるような大した医薬品ではなくて、ちょっと裏にパチンとラベル がはってあるだけのものなのです。 ○内山分科会長  効能表示の問題だと思うのですが。 ○木下委員  それから実際に有害かどうかということは、今日ここで輸入承認の可否を決めるわけ ですよね。今日決めるといっても、それが具体化されるのは恐らくもっと後でしょうけ れども。 ○内山分科会長  事務局から聞かせていただきたいのは…。 ○事務局  時期的なことを御報告いたしますと、この効能・効果で承認の申請が上がってまいり ましたのは平成12年1月31日で、それ以来このデータの整備等を行い、本年の6月21日 に諮問いたしました。先ほど御報告した7月5日の部会の段階では承認してよいだろう という結論を頂いて、今回御報告するものです。 ○木下委員  それは別にいいのです。 ○内山分科会長  したがって、7月5日以降はこの効能・効果を書いてよろしいと。それまではこの効 能・効果を書いてはいけないということですね。 ○木下委員  ただ、これはもうずっと使っているものですから。 ○内山分科会長  実際に使っているのはそうかもしれません。実際は使っているのだと思いますが…。 ○木下委員  ですから、最初の販売はまた最初の認可があるのだと思うのです。 ○審議官  ちょっと確認をしないといけないと思うのですけれども、これは新医薬部外品の区分 1となっているので。一つは、今まであるものに塩化亜鉛は含まれていないのでしょ う。今回初めてこの製品で…。 ○木下委員  それなら納得しますけれども、古いものにみんな塩化亜鉛が入っているわけです。 ○審議官  それはほかのものではないのですか。 ○木下委員  この薬です。 ○審議官  そこを確認しないと、新医薬部外品となっているので…。 ○木下委員  ですから、「新」とか「今回」、「新しく」などと言うから私はちょっと一点申し上 げているだけで、大体2〜3年たつと実際に使っているものの認可が下りるということ ですね。そのように考えた方がいいということですか。 ○内山分科会長  そのように考えていただいては困るので、少なくとも効能を書いてもいいというのは 間違いなく7月以降ですね。先生がおっしゃるように、もしそれまでこのリステリンに 塩化亜鉛が堂々と入っていたとすれば、部外品として承認された処方と違うものを入れ られていたということになります。 ○審議官  ちょっと御説明しますと、一つは厚生労働大臣に承認されると初めてこの製品が売ら れます。この製品には塩化亜鉛が配合できるし、歯石の沈着を防ぐという効能は書ける と。それまではこの塩化亜鉛を配合したり、この効能を書くということはできないはず なのです。 ○木下委員  効能はいいですけれども…。 ○審議官  塩化亜鉛も同じです。 ○木下委員  理論上は塩化亜鉛は入れられないわけですね。 ○審議官  はい。 ○木下委員  ですからそこを聞いているわけで、そういうものが世の中を横行しているから伺って いるのです。 ○審議官  それはそうなっていないと思うのですけれども。 ○内山分科会長  製品として横行しているかどうかというところが問題で…。 ○木下委員  毎日マーケットで売られているのです。 ○内山分科会長  それでは少し調べてください。 ○木下委員  ですからこういうことが…、今のお話だと平成12年でしょう。 ○事務局  塩化亜鉛につきましては、いろいろな添加剤として広く使われておりますので、リス テリンの中にももっと薄い程度のものや、入っていないものや入っているものもござい ますが、それについて…。 ○木下委員  うちで使っているものはみんなずっと入っています。「ずっと」といっても大昔は知 りませんけれども…、最近数年です。 ○事務局  医薬品の新効能と同じで、従来から使っている成分についてこういう効能が実証され たので、初めて承認が下りたと理解しております。 ○木下委員  では効能がはっきりしなければ、黙って使っていていいということですか。 ○事務局  その場合は効能・効果が標榜できないということになります。 ○木下委員  標榜できないものは使っていてもいいということですか。 ○事務局  塩化亜鉛については、歯磨きなどいろいろな理由で添加剤としては既に広く使われて いる成分でございますので、そういう状態になると思います。 ○木下委員  それはどなたがどこで判定なさるわけですか。これなら認可前に使っていてもいいだ ろうとか、これは認可まで待たないといけないなどというのはあなたが決めるわけです か。 ○事務局  先ほど言いましたように、塩化亜鉛については化粧品のいろいろな添加剤として…。 ○木下委員  ですから、どなたが決める権限を持っているのかを聞いているのです。 ○事務局  ですから、化粧品の成分基準というものがございますけれども、それはやはり厚生労 働大臣が最終的に決めます。この分野については使っていいような形でありました。 ○木下委員  それでしたら、今日出てくる必要は全然ないではないですか。こういう輸入の可否に ついてなど、我々に聞くことはないではないですか。 ○事務局  この効能を標榜した製品としての承認の可否でございますので…。 ○木下委員  しかし、「輸入承認の可否」と書いてあります。ですから細かいことですけれども、 やはりそこがいろいろな意味でこういう書類上のことと現実の姿にずれがあるというこ とは、私はこれだけではなくていろいろ感じていますが、こうやって麗々しく出てきた からちょっと言っただけです。 ○内山分科会長  臨床で実際に使われているものが承認されていなくて、使われなくても承認されると いうケースはもちろんあると思います。それは企業がそういうものを医薬品として承認 してもらいたいということで、承認申請が出なければ審査ができませんから時間のずれ は当然あると思います。ただし、その間に使われているというのは、医療上使われてい るのであって商品として売られているのではないと、今はそういう理解をされているわ けです。ところが、このケースは塩化亜鉛だからなおさらややこしいのであって、塩化 亜鉛というものは化粧品の原料あるいは添加剤として使っていいものの中に入っており ます。ですから、こういう歯石除去という効能を知りながらそれを標榜しないで使って いる、あるいは添加剤として使っている、化粧品の配合のために使うというふうに、特 に歯石の除去ということを表に出さないで使っているのだと思います。先生方がお使い のときに、歯石の除去に効くからといってお使いになっているのだとすれば、平成12年 以降はそういう効能があるということをだれかが発見して新製品を出したのだと思いま す。それから後は口コミだと思いますが、ただ2年ぐらい掛かるわけですね。 ○木下委員  お話は分かりましたけれども、我々も臨床家としてかなり気を付けてお薬に対峙した いと。 ○内山分科会長  こういう今まで知られていなかった効能が分かると、そこで学会発表なり、専門家の 間のお話でお使いになり始めることはあるような気がします。それがほかの目的で配合 されていて使えるものであればです。この塩化亜鉛はそういうケースですから、恐らく 自由に使えたのだと思います。ただ、その効能があるということをはっきり言いたいの で、そのことが書けるようにここで承認を取るということだと思います。今まで使って はいたけれども、恐らく容器包装にはそういう承認は書いていなかったと思います。 ○木下委員  そういうレベルではなくて、効能・効果が何も書いていないです。 ○内山分科会長  効能・効果が書けないから書かないわけですから。 ○木下委員  普通の殺菌という作用主体で。 ○内山分科会長  輸入というのは製造と輸入と両方あるという意味であって、承認可否は輸入承認か製 造承認しかありませんから、一応輸入承認ということになると。 ○木下委員  ついでに細かいことを言うと、これはアルコールが溶媒になっているのですよね。我 々に配付された資料には、それがどのくらいの分量か書いていないです。 ○内山分科会長  これから医薬部外品の添加剤も全部表示になると思いますが、量を書かなければいけ ないものと書かなくてもいいものがありますか。たしかあるのでしたね。 ○事務局  まず事実関係から申しますと、配合量はアルコールが□%ほど入っております。それ につきまして部会の審議でも、学童は使わないというような注意書きを書けという指示 があって、それは申請者も了承しておりますのでそういう形の流通になると思います。 ○木下委員  そういうラベルは必ずはってもらいたいと思います。 ○事務局  たしかエタノール単独では量まで記載する義務はないかもしれませんが、部会の指示 として積極的にエタノールを含有していることを注意書き等で書くように言っておりま す。 ○内山分科会長  よろしいでしょうか。もう少し議題が残っておりますので、もしお許しいただければ ここで報告事項は一応終わりに…。どうぞ、板倉委員。 ○板倉委員  今御説明がございました資料19の動物用医薬品ですけれども、注射等をしてからこれ を食べるといった場合にはどのくらい置かれることになるのでしょうか。注射後食用に 充てるまでの間についての制限がどこに書いてあるのか、ちょっとよく分かりませんの でお教えいただければと思うのです。 ○内山分科会長  休薬期間ですか。 ○事務局  議題19の動物用医薬品の使用に関する省令のことで、資料21の左側に「改正案」がご ざいますが、その4コラム目に「使用禁止期間」というものがございます。例えば1ペ ージの「硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする飼料添加剤」ですと、「食用に供するた めにと殺する前30日間」…。 ○内山分科会長  いや、資料19の魚のものについてです。 ○事務局  すみません、議題と資料を間違えました。替わりますので少々お待ちください。 ○事務局  すみません、もう一度お願いできますでしょうか。 ○内山分科会長  魚に注射をするのは、食用との間に休薬期間か何かがきちんと決まっているのかとい うことです。 ○事務局  ありません。本注射につきましては、ここに書いてあるように10〜100gのブリに使 用します。そうしますと、ブリは3〜4kgにならないと出荷されないということで、大 体1年以上たっておりますのでその辺も問題ありません。 ○内山分科会長  残留は全くないそうです。 ○事務局  アジュバントも入っていません。 ○板倉委員  そうではなくて、出荷しないのでとはっきり言い切れるかどうかということが消費者 の側にとっては心配なわけです。 ○吉田委員  補足させていただきます。御存じのように、この10〜100gのブリというのは養殖で 育成中の稚魚に近いもので、それが病気にならないための対応をしているわけです。今 事務局から話があったように、実際に出荷されるのは数キロになりますから、十分に1 年以上の時間があると。つまり10gのブリは魚屋には来ないのです。そういうことで御 理解いただければいいかと思います。よろしいでしょうか。 ○板倉委員  一般的にというのは分かるのですけれども…。 ○吉田委員  これは一般的ということではなくて事実なのです。 ○板倉委員  事実というのはあれなのですけれども、例えば実際に前に許可された動物用医薬品等 の休薬期間についても、外国との差があるなどということは後から聞いております。そ れから実際に書いていないということは、やってもいいことになるという意味で、やは り消費者の方には不安感があると思うのです。ですから、使った後にそういったことは 起こるはずがないということであっても、例えば実際に何か口に入るのではないかとい う心配を除くためには、当然ここに書いてあっても構わないものではないかと思うので す。休薬期間というのはそういうことはない…。 ○内山分科会長  すみません、今のお話だと1年になるか2年になるかよく分からないということです から、恐らく休薬期間としては決められないのでしょうね。 ○板倉委員  ただ、何か月以上であれば…。 ○内山分科会長  ここに「稚魚の状態で」などと入れておいていただくと、一般の人には分かるので す。 ○事務局  それから食用動物の医薬品で、薬事法第83条の2に規定されている人の健康に害する 恐れのあるものといいますのは、基本的に抗生物質、合成抗菌剤、駆虫剤、その辺を対 象としております。ワクチンについては、基本的に細菌やウイルスの成分を利用したも ので、残留性はないという位置付けになっていると思います。特に魚用のワクチンにつ いては、アジュバントという残留しやすい物質も使っておりませんので、その辺の残留 性も心配ないということが言えます。さらに出荷時期も数kgになるまで1〜1年半…。 ○内山分科会長  そういう理由がきちんとしていることは分かっているそうなのです。御質問の趣旨 は、一般の人が不安を持たないようにしてくれないかというお話ですから、この資料の 中に書くのは難しいかもしれませんが、やはりどこかにそういうことが分かるように、 コミュニケーションは大事だと…。 ○板倉委員  別に私自身がというのではなくて、やはりこういった情報は安全性の面で確保されて いるので大丈夫なのだということを、情報としてきちんと届くような形で出していただ きたいというのが要望であって…。               ── 吉倉委員退席 ── ○内山分科会長  それは何か総合的なことになりますね。 ○板倉委員  別にそういう意味で細かく言っているわけではございません。 ○事務局  その辺はまた検討させていただきます。 ○内山分科会長  広報というか、コミュニケーションの方法をいろいろ考えて…、そういうときにはワ クチンが残らないということは非常に説明しやすいです。それから特にこの稚魚に使う 薬などは大丈夫ですと堂々と書けるわけですから、そのようなことは十分分かるように コミュニケーションしてください。  大きなことが残っておりますので、報告事項はこれで終わります。資料22以降の「そ の他」というところと、それに関連して審議事項の議題3がございますので、資料22か ら説明をお願いいたします。 ○医療機器審査管理官  医療機器審査管理官の北條でございます。それでは資料22に基づきまして、改正薬事 法及び採血及び供血あつせん業取締法の成立について御説明したいと思います。なお、 資料22につきましては、資料22-1〜22-3まで三点の資料を御用意させていただいており ます。資料22-1でございますけれども、まず薬事法等の改正につきましては、当薬事分 科会においてこれまで数回にわたりその内容について御説明をさせていただきました が、この「経過」に書いてございますように、本年4月5日に国会に法案を提出いたし ました。その後、参議院及び衆議院でそれぞれ御審議いただきまして、7月25日に衆議 院本会議で可決、成立されました。また、7月31日にはこの法律が公布されたわけでご ざいます。  法案の内容につきましては、資料22-2にお示しいたしますように、「薬事制度の見直 し」については「医療機器に係る安全対策の抜本的な見直し」、「『バイオ・ゲノムの 世紀』に対応した安全確保対策の充実」、「市販後安全対策の充実と、承認・許可制度 の見直し」の三点、それに「新たな血液事業に係る法的枠組みの制定」という内容にな っていたわけでございますが、「経過」のところにも書いてあるように、提出内容につ きまして参議院の方で一部修正がございます。  修正につきまして簡単に御説明させていただきたいと思います。資料22-1の「国会修 正の概要(参議院)」のところですが、まず「I 薬事法関係」につきましては「薬事・食 品衛生審議会の機能強化」という点でございます。具体的には括弧の中に書いてあるよ うに、「大臣による副作用報告等の状況の報告、審議会意見に基づく大臣による必要な 措置実施」などにつきまして規定を追加いたしたわけでございます。さらに「生物由来 製品」及び「薬物を対象とする治験の取扱い」に係る事項につきましては、施行期日を 前倒しするという修正をされております。  それから「II 採血及び供血あつせん業取締法関係」でございますが、この点につき ましては「『国の責務』に国内自給確保のための教育・啓発や適正使用のための施策の 実施等を追加」、あるいは「『基本方針』において定める事項に、国内自給確保のため の方策を追加」等、ここにお示しした5点の修正が行われております。  一枚おめくりいただきまして、さらに参議院の厚生労働委員会におきましては、法案 の採決に当たり1〜6までの附帯決議が行われております。また衆議院厚生労働委員会 におきましては、「医薬品・医療機器の安全対策の推進に関する件(衆議院厚生労働委 員会決議)(要旨)」ということで、やはり1〜6に掲げる6項目について決議が行われ ているわけでございます。  なお、本法律の施行につきましては、「施行日」のところに記載したとおり三段階に 分かれておりまして、第一段階については既に本年8月31日に施行されております。そ れから第二段階といたしましては、「公布日(7月31日)から起算して1年以内の政令で 定める日」ということで、「生物由来製品に係る改正規定」等3項目について施行され ることになっております。さらに第三段階といたしまして、その他の薬事法の改正規定 につきましては「公布日(7月31日)から起算して3年以内の政令で定める日」と、こう いう三段階で施行されることになっております。なお、今後政省令の方について定めて いくわけでございますけれども、現在局内の方でその作業を進めているところでござい ます。以上でございます。 ○内山分科会長  それではこれに関連いたしまして、次に審議事項の3として資料23-1、23-2の説明を お願いいたします。 ○医療機器審査管理官  続きまして資料23-1及び23-2に基づいて、審議会の規定の変更についての御審議をお 願いいたします。まず資料23-1でございますが、先ほど御説明申し上げたとおり薬事法 の改正に伴って今後政省令を定めていくわけでございますけれども、まず医療機器の関 係についても省令あるいは告示をしていく事項が何項目かございます。具体的には2の ところに記載しておりますけれども、「(1)クラス分類、特定保守管理医療機器の指定 」、それから医療機器の基準ですが、「(2)41条基準の制定(医療機器基本要件基準など を制定予定)」、それから「(3)第三者認証基準の制定」、「(4)医療機器GCP、GL Pの制定」という項目がございます。これらにつきましては、私どもといたしましては 医療材料部会、あるいは医療機器・体外診断薬部会の中でいろいろ御意見を賜りたい と、考えているわけでございます。したがって、一枚おめくりいただきまして、薬事分 科会の規定の中で両部会の規定に係るところを、「改正案」のカラムにアンダーライン でお示ししているように、「その他医療用具に関する事項」を追加することにより、こ ういう内容についても御審議いただけるように規定を改正するという内容でございま す。  続きまして資料23-2でございます。これもやはり先ほど御説明した薬事法改正に対応 する内容でございますが、生物由来製品に係る規定について公布日以降1年以内に施行 されることになっております。生物由来製品の規定の中で、「3.部会の所掌」という ところに書いてございますけれども、「生物由来製品の指定」、それから「特定生物由 来製品の指定」については薬事分科会の御意見を賜り、厚生労働大臣の方で指定を行う ことになっております。また同様に「生物由来製品に関する基準」についても、やはり 御審議いただいた上で厚生労働大臣が定めるという規定になっておりまして、このため に薬事分科会の中に生物由来製品臨時部会の設置をお願いしたいということでございま す。なお、時期については、御承認いただいたならば早速所定の手続きを進めた上で、 予定では来年の3月まで臨時的に部会を設置したいと考えております。御説明は以上で ございます。 ○内山分科会長  薬事法改正に伴う薬事分科会規定の改正二点の御説明がありましたが、これについて 御意見がございましたらどうぞ。調査審議事項の追加と臨時部会の設置ですが、よろし ゅうございますか。ありがとうございました。それではこれは御承認いただいたという ことにいたします。  それでは最後になりますが、新独立行政法人の検討状況につきまして事務局から説明 をお願いいたします。 ○医療機器審査管理官  それでは資料24の「医薬関係新独立行政法人設立の検討状況について」を御説明させ ていただきます。委員の先生方には既に御案内のように、現在政府においては行政改革 の一環として、特殊法人及び認可法人の見直しについて検討が進められております。昨 年の12月19日には、その基本的な方針として特殊法人等整理合理化計画というものが閣 議決定され、これを踏まえて現在各省庁において検討、更に見直しの作業を進めている ところでございます。「(参考1)」の箱の中に書いてございますように、特別認可法人 である医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(略称「医薬品機構」)を廃止した上 で、この機能と国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査センター、それから財団 法人医療機器センターの同一性調査の業務、これら三つを統合して新たに独立行政法人 を設置することとされております。現在私どもは、政府の基本的な方針に沿って、新し い独立行政法人の具体的な業務等の内容について検討を進めておりますけれども、私ど もとしては薬事制度全体の見直しの一環として、この独立行政法人の特徴をいかした審 査体制の整備を図りたいと考えているわけでございます。  ページを打っていないので恐縮でございますけれども、四枚目をお開きいただきたい と思います。医薬品あるいは医療機器の「現行の承認審査の流れ」をお示ししておりま す。左の方が「医薬品の承認審査」の流れ、右の方が「医療機器の承認審査」の流れで ございまして、基本的にはそれぞれこの「審査センター」というところを中心に、医薬 品においては「医薬品機構」における信頼性確認等などとの連携をとりつつ審査が行わ れております。また医療機器につきましては、「医療機器センター」における同一性調 査などとの連携によって審査が行われております。  一枚おめくりいただきまして、これは現行の制度を模式的に書いているわけですが、 医薬品、医療機器双方につきましていわゆる三つの機関の連携によって審査を行ってお りますけれども、地理的に離れているということもございまして、若干非効率ではない かという御意見もあったわけでございます。右側に「新体制(案)」と書いてありますけ れども、今回この三つの組織を一つの新独立行政法人として一体化し、治験相談から審 査まで一貫した相談、あるいは審査体制を敷くことによって効率的な審査を行うと。さ らには体制としても強化を行っていくということを考えているわけでございます。  一枚おめくりいただきまして、審査を中心に御説明してまいりましたけれども、その ほかの業務も含め新しい独立行政法人で行う業務について、現在検討中のものを列挙し ております。まず現在行っている「医薬品等審査関連業務」につきましては、国立衛研 審査センター、(認)医薬品機構、(財)医療機器センターの三つの組織で行っている業務 を一本化して医薬品等審査関連業務として一体化をさせる、さらには体制も強化すると いう方向で検討しております。その下の「市販後安全対策業務」は追加的な新しい業務 でございますけれども、来年からは生物由来製品に係る感染症定期報告制度、さらに3 年後には医療機関からの副作用報告というものも義務化されます。それからこれまでの 企業報告といったものを受理し一時的な前さばきをする業務、更にはそういった情報の 解析をして安全対策の方にフィードバックするといった機能を持たせるものとして、 「市販後安全対策業務」を新たに設立したいと考えております。それから「健康被害救 済業務」につきましては、既に「医薬品副作用被害救済制度」というものがございます けれども、新たに生物由来製品による感染被害についても救済制度を設立したいと考え ております。また、これも既にある業務でございますが、「研究振興業務」につきまし ても出融資制度については見直すものの、引き続きこの独立行政法人で業務を行ってま いりたいと考えております。  なお、現在医薬局の方において具体的な内容については更に検討作業を進めておりま す。10月に予定されております臨時国会の中で、独立行政法人個別法としてこの機構法 という法案を提出したいと考えております。以上でございます。 ○内山分科会長  独立行政法人の検討状況につきまして、御質問があるようでしたらどうぞお願いいた します。よろしいですか。なかなか魅力的な、楽しみな機構になるのではないかと思い ます。 ○板倉委員  医薬品だけではなくて、医療用具に関してもまだいろいろな問題が残されていると感 じておりますので、そういった部分できちんと検討していただけるということは非常に いいと思うのです。ただ、今危害等の発生ということで私どもの消費生活センター等に 寄せられているような情報を見ますと、どうも医療器具とは言い難い健康器具というジ ャンルの部分で危害が発生したりしております。国民の側からすると、そういう部分を 一体どこで拾い上げて問題を指摘していただけるのかということが非常に気に掛かると ころでございます。食品については、厚生労働省で食品部分の安全監視指導などをおや りになっていらっしゃると思うのですが、健康機器という部分の扱いについてここに盛 り込めるかどうか分かりませんけれども、今後とも何とか方策を考えていただけると有 り難いと思っております。 ○内山分科会長  これは薬事法の中に入るかどうか、ちょっと説明してください。 ○医療機器審査管理官  健康機器の所掌につきましては、実は経済産業省の方になります。ただ健康というこ とでございまして、我が厚生労働省においては健康局の方が一部その使い方ということ について所掌しております。いずれにしましても、確かに健康機器と医療機器の区別の 付きにくいところなど、いろいろな問題点はあると私どもは理解しておりますけれど も、経済産業省や我が省においては関係局とうまく連携をとりながら、できるだけそう いうものが適正に使われるように努力していきたいと考えております。 ○内山分科会長  食品における農林水産省と厚生労働省の関係のようなことが起こらないように、ひと つよろしくお願いします。ほかにございませんか。それでは本日の議事はこれで終わら せていただきます。本日はちょっと事務局の対応に不十分なところがありまして、時間 が15分ほど延びてしまいまして大変申し訳ございません。それからお手元の資料で「厳 重管理」と書いていないものは、お持ち帰りいただいてもよろしいそうです。新しい情 報などが入っておりますから、もしよろしければお持ち帰りください。  それから次回の薬事分科会の開催日でございますが、これが今年最後になります。12 月26日木曜日午後3時ということになっております。御出席のほどよろしくお願い申し 上げます。それではよろしいですか。何か特に大きな御質問があればまた一つでも…。 よろしいですか。それではありがとうございました。これで閉会いたします。                                      (了) 連絡先: 医薬食品局 総務課 課長補佐 菊池(内線2714)