別添1
諸外国の公的年金制度における失業の扱い
<日本> | |||
(1) | 国民年金の第1号被保険者となる(第3号被保険者である場合を除く)。 | ||
(2) | 失業者については、申請により、国民年金保険料の全額又は半額が免除される。 |
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<アメリカ> | |||
(1) | 21歳到達の翌年から62歳到達までの間における適用対象者の収入を再評価した値のうち、最も低い5年分を除いた35年間分の合計額を、35年で割った値(AIME。再評価後平均賃金月額)をもとに、基本年金額(PIA)を算定。 | ||
(2) | これにより、最長5年間の失業期間がAIMEの算定から除外され得る。 | ||
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<イギリス> | |||
(1) | 失業期間については、保険料が免除される。 | ||
(2) | この場合、基礎年金に関し、所得最下限に係る保険料を拠出したものとみなされる(なお、報酬比例年金の受給にはつながらない)。 |
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<ドイツ> | |||
(1) | 失業期間については、保険料が免除されるとともに、保険加入期間として扱われる。 | ||
(2) | 当該期間については、全体の平均賃金に係る80%の賃金を得たものとみなして、報酬点数(ポイント)が算定される。 | ||
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<フランス> | |||
(1) | 全労働期間中、最も多額の賃金(最評価後の額)を得た19年間(段階的引上げ中。2008年に25年)分の年平均賃金額により、「基準賃金」を算定。 | ||
(2) | 失業補償等の支給を受けていた期間については、「みなし加入期間」として保険料加入期間と同様に扱われる。 | ||
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<スウェーデン> | |||
(1) | 失業給付(原則として従前所得の80%。費用の90%程度は国が負担)についても、年金保険料の賦課対象となる。 | ||
(2) | 年金保険料は、失業保険給付から天引きされる。 |
概略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(主要な参考資料)
先進国の社会保障 (各国)(東京大学出版会)
ドイツ社会保障総覧(ドイツ連邦労働社会省編集 (ぎょうせい))
諸外国の年金制度(厚生年金基金連合会)
日本労働研究機構 海外労働情勢(スウェーデン)
1.第4種被保険者(任意継続被保険者)制度 | |||||
(1) | 概要 | ||||
厚生年金の被保険者期間が10年以上ある者について、当該期間が原則20年に達するまで、個人での厚生年金への加入を認める仕組み。 昭和60年改正により原則として廃止されたが、昭和16年4月1日以前に生まれている等の条件を満たす者に限り、第4種被保険者となることができる経過措置が設けられている。
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(2) | 保険料 | ||||
標準報酬第4種被保険者となる前の最後の標準報酬に保険料率を乗じた額を、全額自己負担にて納付する。
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2.高齢任意加入被保険者制度 | |||
(1) | 概要 | ||
老齢基礎年金の資格期間を満たしていない65歳以上の者であって適用事業所に使用されるものについて、資格期間を満たすまで厚生年金への任意加入を認める仕組み。
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(2) | 保険料 | ||
通常の標準報酬に保険料率を乗じた額が保険料となり、事業主が同意すれば労使折半、同意しない場合は全額本人負担となる。 |
3.任意継続被保険者制度(健康保険) | |
(1) | 概要 |
退職後において、被保険者期間が2ヶ月以上あった場合には、引き続き2年間(55歳以上で退職した者については、2年を過ぎても60歳になるか国保の退職被保険者となるまで)、政管健保又は健康保険組合(在職中に加入していた方)の被保険者となることができる仕組み。 | |
(2) | 保険料 |
保険料は、退職時の標準報酬月額か、属している制度の標準報酬月額の平均額(政管健保の場合、30万円(H12))のいずれか低い方の額を標準報酬月額として賦課(全額本人負担)。 |
1.離転職者の状況 | |
(1) | 過去1年間の離職経験者(745万人)のうち、調査時点で就業者となっている者(転職者)は328万人(44.0%)。 |
(2) | 現職が雇用者である転職者は312万人(41.9%)であり、うち「正規の職員・従業員」は146万人、「パート・アルバイト」は132万人。 |
(3) | 離職期間別にみれば、1年以内に「正規の職員・従業員」として転職した者の転職時期は、約8.5割までが3ヶ月までとなっている。 |
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(H13-2 労働力調査特別調査) |
2.雇用保険の一般求職者給付の状況 | |||||||||||||
年齢別の受給者実人員数(短時間を除く)は、次のとおり。 | |||||||||||||
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3.健康保険における任意継続被保険者制度の活用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 任意継続被保険者数 (平成12年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政管・・・ 622,544人/19,450,872人 組合・・・ 427,967人/15,182,187人 |
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(2) | 年齢別構成 (平成12年)「出典:健康保険被保険者実態調査」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60歳未満の者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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55歳未満の者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) | 任意継続被保険者数の動向(年度末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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