2 現行制度 |
(1) |
派遣労働者に対する社会保険の適用についての特別な定めはなく、通常の労働者と同様に就労実態に応じた適用を図ることとなる(派遣元において適用)。 |
イ |
特定労働者派遣(常用型派遣) |
常用雇用者としての要件を満たす場合には、厚生年金保険の被保険者となる。
(1) |
原則2ヶ月以上の雇用期間であること |
(2) |
通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であること |
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ロ |
一般労働者派遣(登録型派遣) |
(1) |
常用雇用者としての要件を満たす場合には、派遣就業中は厚生年金保険の被保険者となる。 |
(2) |
待機期間中は、国民年金の被保険者(第1号又は第3号)となる。 |
(3) |
ただし、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして扱われ、被保険者資格は喪失されない(平成14年4月24日付け 保保発第0424001号、庁保険発第24号(以下「14年通知」という))。 |
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(2) |
労働者派遣事業実態調査結果報告によれば、派遣労働者(常用型及び登録型)のうちの67.4%が厚生年金保険に適用されている。 |
(単位:人、%)
総数 |
加入している |
加入していない |
わからない |
不明 |
2,029 |
1,368 |
277 |
55 |
329 |
100.0 |
67.4 |
13.7 |
2.7 |
16.2 |
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(出典:厚生労働省「労働者派遣事業実態調査結果報告」平成13年9月3日発表) |