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新臨床研修制度の基本設計案(矢崎 案)


I)研修プログラム

研修プログラムは2年間をプライマリケアにおける基本的な診療能力を修得する期間とするとともに、研修目標を達成できるプログラムでなければならない。

1)当初の12ヶ月は、内科、外科、救急部門(麻酔科をふくむ)を基本研修科目として研修すること
 なお内科研修は6ヶ月以上とする

2)小児科、産婦人科、精神科および地域保健・医療を必修科目として、それぞれを1ヶ月以上研修すること

3)基本研修科目と必修科目以外の研修期間は、1)、2)で不十分であった研修部分を修得するとともに、研修医が研修プログラムを選択し、積極的に研修に取り組むことができるように研修プログラムの特色づけやさらなる研修の充実のために活用すること

4)マッチングとは、研修プログラムと研修医の希望との最適の組合せを実現するためのシステムであり、研修医の強制的な再配置に用いないこと

5)研修プログラムに参加する研修医の出身校による偏りがなるべく少なくするように努めること


II)施設基準

1)管理型施設(単独型を含む)は総合的な急性期型病院であって、指導医の下で研修プログラムを責任もって実施するとともに、全体としての研修プログラムを管理し、さらに研修目標が達せされたことを評価できるものとする
そのために定員を定める
定員は原則的に

2)協力型施設における定員は、指導医など研修状況に即して定める
管理型施設も協力型施設として他の研修プログラムにも参加できるものとする

3)指導医とは、プライマリケアを中心に原則として臨床経験7年以上で、勤務体制上指導時間を十分にとれる者とする


III)処遇

 研修医がアルバイトをせずに臨床研修に専念できるよう、国は責任をもって適切な処遇が確保される制度を設ける 一方、研修施設も研修医のアルバイトを禁止するものとする

1)研修手当ては個人に注目し、社会保険等は一貫して保障すること

2)研修手当ては労働者性およびその研修性の両側面を勘案して設定する

3)研修手当ては、それぞれの研修病院における初任給を勘案して設定するものとする。

4)良好な臨床研修ができる環境を整備するために、指導医手当てなどにより支援すること


IV)実施後五年以内を目途にこれらの条件を見直すとともに、第三者的な臨床研修の評価機関を設置すること



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