食品衛生分科会 分科会長 寺 田 雅 昭 |
乳及び乳製品の規格基準の改正に関する薬事・食品衛生審議会 |
平成13年4月25日付厚生労働省発食第102号にて諮問された乳及び乳製品の規格基準の改正について、当分科会で審議した結果、別添のとおり改正することが適当であると決議したので報告する。
照会先 厚生労働省医薬局食品保健部 石井基準課長 担当者:滝本(2444)、鶴身(2488) TEL 03-5253-1111 |
1.製造方法の基準
(1) | 脱脂粉乳の製造基準 以下のとおり、脱脂粉乳の製造基準を設定することが適当である。
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(2) | 乳等の殺菌基準 以下のとおり、乳等の殺菌基準を改正することが適当である。 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令における、牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の製造方法の基準を、「バッチ方式により摂氏63度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。」とし、また、食品、添加物等の規格基準中の食品一般の製造、加工及び調理基準において、「生乳又は生山羊乳を使用して食品を製造する場合は、その食品の製造工程中において、生乳又は生山羊乳をバッチ方式により63度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければならないこと。」とする。 |
2.種類別分類等
(1) | 種類別分類 以下のとおり、種類別分類について改正することが適当である。
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(2) | 成分規格並びに製造及び保存の方法の基準 種類別分類の改正に伴い、以下のとおり成分規格並びに製造及び保存の方法の基準を設定することが適当である。 ア 低脂肪牛乳
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3 | .容器包装の基準 以下のとおり、容器包装の基準を設定することが適当である。 |
(1) | 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳及びクリームの販売用の容器包装
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(2) | はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の販売用の容器包装
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(3) | 調製粉乳の容器包装 組合せ容器包装(金属缶及び合成樹脂ラミネートを用いる容器包装)を加える。 |