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研修医の処遇について(案1)

1 研修医の処遇に関する基本的考え方
(1) 労働者性について
  ○ 労働基準法第9条「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
  ○ 労働基準法第9条の労働者であるかどうかは、
(1) 具体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
(2) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
(3) 時間的・場所的な拘束性の有無
(4) 報酬の労務対償性
等を総合的に勘案し、個別具体的に判断されることになる。
(2) 研修医の処遇に関する基本的考え方
  ○ 研修医については、一般的には、労働者性が認められると考えられる。
  ○ 研修医が臨床研修に専念し、研修内容を的確に身につけることができるよう、研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する処遇が確保されることが必要である。

 研修医の処遇に関する基準
 研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、研修医が臨床研修に専念できるよう、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する以下の処遇を確保すること。
(1) 研修条件の明示(労働基準法第15条関連)
 臨床研修病院は、研修契約の締結に際して、研修医に対して、 ・ 研修契約の期間
・ 研修の場所及び業務
・ 研修手当
・ 研修時間、休日及び休暇
・ 時間外・休日研修及び当直
・ 社会保険の加入の有無
・ 宿舎の有無
・ 医師賠償責任保険の加入の有無
・ 健康診断等の健康管理体制
その他の研修条件を明示すること。
(2) 研修手当
案A:臨床研修病院は、最低賃金額以上の研修手当を支払うこと。
or
案B:臨床研修病院は、
(現在の研修医の給与水準)
円以上の研修手当を支払うこと。
or
案C:臨床研修病院は、
(他の職種等との比較に基づく適切な給与水準)
円以上の研修手当を支払うこと。
(3) 研修時間、休日、時間外・休日研修、割増研修手当、休暇及び当直(労働基準法第32条、第35条、第36条、第37条、第39条、第41条関連)
 研修時間は、原則として、1週40時間、1日8時間を超えないこと。
 臨床研修病院は、毎週1日の休日又は4週間を通じ4日の休日を与えること。
 臨床研修病院は、時間外及び深夜(午後10時〜午前5時)の研修には2割5分以上の割増研修手当を、また、休日研修には3割5分以上の割増研修手当を支払うこと。
 臨床研修病院は、研修開始の日から6か月間研修し8割以上出勤した研修医に対して10日、その日からさらに1年間研修し8割以上出勤した研修医に対して11日の有給休暇を与えること。
 当直の業務について、救急医療等昼間と同態様のものである場合には、臨床研修病院は、当該当直を通常の研修時間として扱い、割増研修手当を支払うこと。
(4) 健康診断(労働安全衛生法関連)
 臨床研修病院は、研修医を受け入れたときは、当該研修医に対し健康診断を行うこと。また、研修2年目にも健康診断を行うこと。
(5) 社会保険(労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等関連)
 臨床研修病院は、原則として、研修医を社会保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等)に加入させること。


研修医の処遇について(案2)

1 研修医の処遇に関する基本的考え方
(1)労働者性について
  ○ 労働基準法第9条「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
  ○ 労働基準法第9条の労働者であるかどうかは、
(1) 具体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
(2) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
(3) 時間的・場所的な拘束性の有無
(4) 報酬の労務対償性
等を総合的に勘案し、個別具体的に判断されることになる。
(2)研修医の処遇に関する基本的考え方
  ○ 研修医については、教育的側面も有するが、一般的には、労働者性が認められると考えられる。
  ○ 研修医が臨床研修に専念し、研修内容を的確に身につけることができるよう、研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する処遇が確保されることが必要である。

 研修医の処遇に関する基準
 研修医に労働者性が認められるか否かにかかわらず、研修医が臨床研修に専念できるよう、労働基準法等労働関係法令に規定される労働条件に相当する以下の処遇を確保すること。
(1) 研修条件の明示(労働基準法第15条関連)
 臨床研修病院は、研修契約の締結に際して、研修医に対して、
・ 研修契約の期間
・ 研修の場所及び業務
・ 研修手当
・ 研修時間、休日及び休暇
・ 時間外・休日研修及び当直
・ 社会保険の加入の有無
・ 宿舎の有無
・ 医師賠償責任保険の加入の有無
・ 健康診断等の健康管理体制
その他の研修条件を明示すること。
(2) 研修手当
案A:臨床研修病院は、最低賃金額以上の研修手当を支払うこと。
or
案B:臨床研修病院は、
(現在の研修医の給与水準)
円以上の研修手当を支払うこと。
or
案C:臨床研修病院は、
(他の職種等との比較に基づく適切な給与水準)
円以上の研修手当を支払うこと。
(3) 研修時間、休日、時間外・休日研修、割増研修手当、休暇及び当直(労働基準法第32条、第35条、第36条、第37条、第39条、第41条関連)
 研修時間は、原則として、1週40時間、1日8時間を超えないこと。なお、指導医の行う手術の見学や文献の勉強等の教育を時間外に実施することについては、出席の強制がなく、自由参加のものであれば、時間外の研修にはならない。
 臨床研修病院は、毎週1日の休日又は4週間を通じ4日の休日を与えること。
 臨床研修病院は、時間外及び深夜(午後10時〜午前5時)の研修には2割5分以上の割増研修手当を、また、休日研修には3割5分以上の割増研修手当を支払うこと。
 臨床研修病院は、研修開始の日から6か月間研修し8割以上出勤した研修医に対して10日、その日からさらに1年間研修し8割以上出勤した研修医に対して11日の有給休暇を与えること。
 当直の業務について、救急医療等昼間と同態様のものである場合には、臨床研修病院は、当該当直を通常の研修時間として扱い、割増研修手当を支払うこと。
(4) 健康診断(労働安全衛生法関連)
 臨床研修病院は、研修医を受け入れたときは、当該研修医に対し健康診断を行うこと。また、研修2年目にも健康診断を行うこと。
(5) 社会保険(労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等関連)
 臨床研修病院は、原則として、研修医を社会保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等)に加入させること。


医療関係職種等の賃金水準データ

A 最低賃金法に基づく基準

1 地域別最低賃金 日額(平成13年度改定)
上位3都道府県 下位3都道府県
1大阪府 2東京都 3神奈川県 40青森県・佐賀県・大分県・鹿児島県 44岩手県・秋田県・沖縄県 47宮崎県
5,598円 5,597円 5,596円 4,830円 4,829円 4,828円

2 地域別最低賃金 時間額(平成13年度改定)
上位3都道府県 下位都道府県
1東京都 2神奈川県 3大阪府 37熊本県・大分県 39 青森県・岩手県・秋田県・山形県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
708円 706円 703円 605円 604円

B 実態調査による現在の研修医の給与水準

研修医の給与
  臨床研修病院 大学附属病院
  回答数 平均給与(円/月) 回答数 平均給与(円/月)
国立 60 208,097 44 203,940
公立 133 301,281 10 180,287
公的 68 306,121
私立 144 329,453 69 106,454
405 298,305 123 154,771
※平成14年「研修医の処遇状況に係る調査」(文部科学省・厚生労働省)
  国立: 厚生労働省(国立病院)、文部科学省、郵政省、防衛庁、労働福祉事業団
  公立: 都道府県、市町村
  公的: 日赤、済生会、厚生連、国保組合
  私立: 上記以外の団体、法人

C 他の職種等との比較に基づく給与水準

1 新規学卒者の初任給額
中卒 高卒 高専・短大卒 大卒
142,300円 154,000円 165,900円 195,100円
※平成13年「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)

2 国家公務員病院関係職種初任給額
医師
(医大卒)
看護師
(短大3卒)
薬剤師
(大学卒)
臨床検査技師
(大学卒)
診療放射線技師
(短大3卒)
241,900円 191,500円 180,400円 180,400円 169,200円
※医療職俸給表より

3 医療関係職種の経験年数別の所定内給与額

(1)医師(男)
0年 1〜4年 5〜9年 10〜14年 15年以上
368,200円 530,100円 717,500円 826,700円 1,161,400円

(2)看護師(女)
0年 1〜4年 5〜9年 10〜14年 15年以上
225,800円 246,700円 268,700円 286,000円 334,000円

(3)薬剤師(男)
0年 1〜4年 5〜9年 10〜14年 15年以上
270,500円 279,200円 336,100円 360,500円 408,200円

(4)臨床検査技師(男)
0年 1〜4年 5〜9年 10〜14年 15年以上
241,900円 255,900円 277,800円 319,400円 414,300円

(5)診療放射線・診療エックス線技師(男)
0年 1〜4年 5〜9年 10〜14年 15年以上
227,400円 247,100円 298,400円 344,500円 450,100円
※平成13年「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)


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