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「労働者」に該当する場合に適用される主な労働基準法等関係法令(注)


●労働基準法

事項 概要
労基法違反の労働契約(第13条) 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、無効。無効となった部分は、労働基準法の定める基準による。
労働契約の期間(第14条) 期間の定めのないものの他は、原則として1年を超える契約は締結することができない。
労働条件の明示(第15条) 労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
法定労働時間(第32条他) 労働時間は1週40時間、1日8時間を限度とする。
休憩(第34条) 労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間(6時間を超え8時間未満の場合は45分の休憩時間を与えなければならない。
休日(第35条他) 毎週1日の休日か4週を通じ4日の休日を与えなければならない。
時間外労働・休日労働(第36条他) 労使協定を締結し、労基監督署に届け出た場合は、第32条の法定労働時間を超えて協定の範囲内で時間外労働及び休日労働をさせることができる。
割増賃金(第37条) 時間外、深夜(午後10時〜午前5時)の労働には2割5分以上の割増賃金を、また、休日の労働には3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
年次有給休暇(第39条) 雇用の日から起算して6ヶ月間継続勤務し、8割以上出勤した労働者に10日、以後勤続年数に応じて1日から10日を加算した日数の有給休暇を与えなければならない。
就業規則(第89条他) 常時10人以上の労働者を使用しているところでは、就業規則を作成し、労働者代表の意見を聴いて、その意見書を添えて労働基準監督署に届け出なければならない。
労働者名簿(第107条) 各事業場ごとに、労働者名簿を各労働者について調整しなければならない。
賃金台帳(第108条) 各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項を記入しなければならない。


●最低賃金法

最低賃金の適用(第5条) 都道府県労働局長が決定する最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。なお、最低賃金額より低い賃金を定めても無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされる。


●労働者災害補償保険法・雇用保険法

事業者としての保険料の負担 事業者は加入手続を行い、所定の労働保険料を納入しなければならない。

(注)労働基準法等関係法令:労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等

※ 病院の設立主体ごとの労働基準法等関係法令の適用関係

 国立病院: 適用なし
 公立病院: 適用あり(但し、フッレクスタイム制、1年単位の変形労働時間制など一部の規定については適用なし)
 私立病院: 適用あり


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