厚生労働大臣
坂口 力 殿
本部会は、医療提供体制の在り方に関して審議を重ね、今般、別添のとおり意見をとりまとめたので、これを報告する。
社会保障審議会医療部会は、昨年9月より8回にわたり、医療提供体制の確保に関する重要事項について審議を重ねてきた。
当部会におけるこれまでの議論の概要は、以下のとおりである。
I.基本的な考え方と審議経過
II.個別の検討項目
(1)情報提供の在り方
患者が自らの判断により適切な医療機関を選択するために必要な情報が、幅広く患者・国民に対し提供されることが望ましい。また、情報提供の手段としては、医療機関による広告に加え、広報、院内掲示、公的機関による情報提供などがあり、これらの手段が、それぞれの特性を踏まえ有効に活用されるよう、環境整備や内容の充実が図られるべきである。
医療機関の選択に資する情報提供の在り方として、客観的に比較可能なデータを提供するための用語の標準化等やIT化などの環境整備、情報の確実性や最新性が確保される形で散在している情報をデータベース化すること、これらの情報が地域住民に身近なところで得られることが重要である。
なお、上記に加え、患者の求めによる情報開示が重要であり、特に医療機関の有するカルテ、レセプト等の医療情報について開示の義務化を求める意見があったが、これに対しては、医療の公共性だけを理由に一律に情報開示を義務づけるべきではないという反対意見があった。
また、インフォームドコンセントの義務化についても議論すべきとの意見があった。
一方、情報提供の推進に併せて、患者の自己決定を支援する体制の整備、さらに患者の教育、意識啓発の必要性が指摘された。
(2)広告規制の緩和
医療機関による広告の規制緩和については、今回は患者保護の観点から現行のポジティブリスト方式を前提とし、客観的で検証可能な事項については、原則として規制緩和することとした。具体的な項目については、別添のとおりである。
なお、医療機関の広告については、基本的に、虚偽広告、誇大広告など患者にとって有害となるもの以外は規制を原則撤廃すべき(ネガティブリスト方式)という意見があった。
また、広告規制緩和の具体的な項目についての主な考え方は以下のとおりである。
III.おわりに
厚生労働省は、情報提供の推進などをはじめとする当面の諸課題について、その改革を着実に実施するとともに、さらに、良質かつ効率的な医療提供体制の確保に向けて、その検討の進め方を含め、関係者の意見を反映しつつ、早急な検討を行っていくことが求められる。
○ | 次の基準を満たす団体から専門医の認定を受けた医師・歯科医師がいる旨
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○ | 治療方法 | ||||||||||||||||||
○ | 手術件数 | ||||||||||||||||||
○ | 分娩件数 | ||||||||||||||||||
○ | 平均在院日数 | ||||||||||||||||||
○ | 患者数 | ||||||||||||||||||
○ | 次に掲げる医療機関である旨
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○ | 医師・看護師等スタッフの患者数に対する配置割合及び人数 | ||||||||||||||||||
○ | 売店、食堂、花屋、喫茶店、床屋、一時保育サービスの実施等がある旨 | ||||||||||||||||||
○ | 他の医師又は歯科医師の意見を求める患者に協力する体制を確保している旨(いわゆるセカンドオピニオンの実施) | ||||||||||||||||||
○ | 電子カルテを導入している旨 | ||||||||||||||||||
○ | 患者相談窓口を設置している旨 | ||||||||||||||||||
○ | 症例検討会を開催している旨 | ||||||||||||||||||
○ | 入院診療計画を導入している旨 | ||||||||||||||||||
○ | 医療安全のための院内管理体制が整備されている旨 | ||||||||||||||||||
○ | (財)日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の個別具体的な審査結果 | ||||||||||||||||||
○ | 病床利用率 | ||||||||||||||||||
○ | 病院・診療所を経営する法人の理事長の略歴 ○ 外部監査を受けている旨 | ||||||||||||||||||
○ | (財)日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録している旨 | ||||||||||||||||||
○ | 医療機関のホームページアドレス |