1.確定拠出年金とその必要性
○ | 確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金。 | ||||
○ | 現行の企業年金等は、給付額が約束されるという特徴があるが、一方、以下のような問題点があり、公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として、確定拠出年金を導入することが必要。
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2.制度の概要
○ | 本制度は、加入者自らが運用指図を行う等自己責任に基づくもの。 |
(1)対象者(制度に加入できる者)及び拠出限度額 (詳細は別紙参照)
(1) | 企業型年金(企業拠出のみ) | ――企業の従業員 | |
(2) | 個人型年金 (加入者拠出のみ) |
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自営業者等 企業の従業員(企業の支援のない者に限る) |
(3) | 年齢は60歳未満の者 | ||
(4) | 企業又は加入者は、拠出限度額の範囲内で、掛金を拠出。 |
(2)運用
(1) | 加入者が運用指図を行う。 |
(2) | 運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品等。 |
(3) | 3つ以上の商品を選択肢として提示するなどの基準を設定。 |
(3)転職の場合の年金資産の移換
(1) | 資産残高(掛金と運用収益の合計額)は個々の加入者ごとに記録管理。 |
(2) | 加入者が転職した場合には、転職先の制度に年金資産を移換。 |
(4)給付
(1) | 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とし、老齢給付金、障害給付金は年金又は一時金として受給できる。 |
(2) | 制度に加入し得ない者となったときは、拠出年数が3年以下である場合に、脱退一時金を受給できる。 |
(3) | 老齢給付金については、最初の拠出から10年以上経過している場合は60歳から受給可。10年経過していない場合も、遅くとも65歳から受給可。 |
(5)加入者保護
○ | 企業など制度関係者の忠実義務や行為準則等を定め、加入者保護を図る。 |
(6)税制
(1) 拠出段階 | 加入者の拠出は所得控除、企業の拠出は損金算入。 |
(2) 運用段階 | 年金資産に特別法人税を課税(平成14年度まで凍結) |
(3) 給付段階 | 年金の場合は公的年金等控除を適用。一時金の場合は退職所得課税を適用。 |
3.施行
○ 平成13年10月1日