資料4
現行の食品表示制度について
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I 食品衛生法関係 1.制度の目的 II JAS法関係 1.制度の目的 III 景品表示法関係 |
I 食品衛生法関係
1.制度の目的
食品衛生法に基づく表示は、飲食に起因する健康上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とし、食品の安全性を確保するために重要な役割を果たし、一般消費者の保護に資するものである。
2.義務表示
(1)表示対象
販売の用に供する食品や添加物、規格基準が定められた器具や容器包装
| ○ マーガリン ○ 酒精飲料 ○ 清涼飲料水 ○ 食肉製品 ○ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの類 ○ シアン化合物を含有する豆類 ○ 冷凍食品 ○ 放射線照射食品 ○ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 ○ 鶏の卵 ○ 容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く)であって、次に掲げるもの
○ 保健機能食品 ○ 添加物 ○ 乳、乳製品及びこれらを主原料とする食品 |
(2)表示事項
(3)表示方法
容器包装を開かないでも見ることができるように、容器包装の見やすい場所に記載すること。
邦文でその商品を購入し使用するものが読みやすく理解しやすいような用語により正確に記載すること。
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| 原材料名 |
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| 内容量 | 80g | ||||||||||||||||||
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は、食品衛生法による記載。 |
<参考>
1 アレルギー物質を含む食品の表示について
(1)食物アレルギーと国の対策
食物アレルギーとは、食物の摂取により、免疫学的な作用により発疹等の症状が出現することをいう。
平成13年4月より一定の種類のアレルギー物質を含む食品について、特定のアレルギー体質をもつ方の健康危害の発生を防止する観点から、容器包装された加工食品・食品添加物で、過去の健康障害等の程度、頻度を考慮して重篤なアレルギー症状を引き起こした実績のある特定の原材料(特定原材料)を含む場合に、その原材料の表示が食品衛生法に基づき義務化された。
(2)表示が必要となった原材料
○ 特定原材料については表示を義務化するものと、特定原材料に準ずるものとして、通知で表示を奨励するものの2段階に分類している。
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(3)情報提供について
アレルギー物質を含む食品の表示制度について、具体的な内容等を紹介したQ&Aを厚生労働省のホームページに掲載している。
2 遺伝子組換え食品の表示について
(1)遺伝子組換え食品とは
酵素等を用いてDNAの切断及び再結合の操作を行う、組換えDNA技術を用いて生産された遺伝子組換え農産物や、それを原材料とした加工食品のことである。
近年の遺伝子組換え食品の実用化に伴い、平成13年4月1日から、食品衛生法による安全性審査と表示の義務化が行われた。現在では、安全性未審査の遺伝子組換え食品の輸入、販売等が禁止されている。
(2)遺伝子組換え食品の表示について
食品衛生法では、遺伝子組換え食品について、安全性審査の法的な義務化を着実に実施するため、輸入届やモニタリング検査を行い、併せて食品の内容を明らかにする「遺伝子組換え食品の表示制度」を平成13年4月より義務化した。
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○表示対象
○表示事項
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(3)情報提供について
遺伝子組換え食品の表示制度について、具体的内容等を紹介したQ&Aやその他関連資料を厚生労働省のホームページに掲載している。
3.任意表示
任意で表示する事項については、消費者が必要とする情報を適切に提供できる制度としている。
(1)食品衛生法上は義務付けられていないアレルギー物質の表示(勧奨表示)
アレルギー物質を含む食品として、規則では5品目(小麦、そば、卵、乳及び落花生)が義務表示とされているところであるが、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に関する研究から、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目(特定原材料に準ずるもの)についても、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めることとしている。(平成13年3月15日付け食発第79号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)
(2)遺伝子組換え食品の表示における任意の表示項目について
分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品の場合、「非遺伝子組換え食品」である旨を表示すること。
(3)保健機能食品について
保健機能食品は、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」との総称である。
特定保健用食品は、厚生労働省が行う個別の審査により許可(又は承認)を受けることにより、許可(又は承認)された事項につき、特定の保健の用途に適する旨の表示を行うことができる。
栄養機能食品は、厚生労働省が定める規格基準に適合するものであれば栄養機能の表示を行うことができる。
なお、特定保健用食品の表示及び栄養機能表示はそれぞれ、栄養改善法上の特別用途表示および栄養表示基準に従った表示である。
表示事項
| 特定保健用食品 | 栄養機能食品 |
| (1)保健の用途の表示 (2)栄養成分量及び熱量 (3)摂取方法及び摂取上の注意 (4)1日当たりの摂取目安量 (5)原材料 内容量 等
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(1) 栄養機能表示 (2)栄養成分量及び熱量 (3)摂取方法及び摂取上の注意 (4)1日当たりの摂取目安量 (5)厚生労働大臣の個別の審査を受けたものでない旨 等
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<参考>
特別用途表示について
栄養改善法に基づき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をすることを許可する制度
(例:乳児用調製粉乳、腎疾患等ナトリウムの摂取制限が必要な人向けの食品等)
表示事項
| 特別用途食品 |
| (1)商品名 (2)消費期限又は品質保持期限 (3)保存方法 (4)製造所所在地、製造者の氏名 (5)許可を受けた表示の内容 (6)摂取上の注意事項 (7)栄養成分量及び熱量 (8)適用範囲の表示 等
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栄養表示基準について
栄養改善法に基づき、販売する食品に熱量やたんぱく質、脂質、ビタミン等の栄養成分について表示する場合は熱量及び栄養成分について一定の表示方法に従い表示しなければならない。また、「低」「無」「含有」「高」等の強調表示を行う場合には、含有量に関する一定の基準を満たさなければならない。
表示事項
| 栄養表示基準 |
| 熱量及び栄養成分量(一定単位量(例:100g当たり、1食当たり)中の熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム及び表示成分の量の順に表示) 等
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強調表示(例:低カロリー 食品100g当たり40kcal以下)
4 監視体制
(1)食品衛生法に基づく表示基準制度と監視体制

| ※ | 審議内容は公開し、ホームページに掲載。 規制の制定・改廃に当たっては、パブリックコメントの募集を行っている。 |
(2)食品表示の監視指導体制について
(1) 食品等に関する都道府県等自治体による監視指導
全国123の都道府県等自治体及び全国582の保健所において、7,436人(平成12年度末)の食品衛生監視員が、自治体毎の所管内施設に関する指導計画に基づき、食品衛生法第17条に基づく収去検査等を行うとともに、製造基準、表示基準等に違反する食品等の排除に積極的に努めている。
違反が確認された場合、口頭による指導、指導票交付等による行政指導を行うとともに、重大な違反が確認された場合には、法第22条に基づく廃棄命令、法第23条に基づく営業許可の禁止又は停止命令等の措置を講ずることとしている。
(2) 表示適正化のための取り組み
ア 夏期及び年末の一斉監視指導
食中毒の多発する夏期(7月)及び多種類の食品が短期間に大量に流通する年末(12月)に、製造基準等とともに、表示基準について、全国の販売店等の食品の一斉監視指導を実施。
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イ 食品衛生法に基づく表示の徹底について
平成14年3月8日付通知にて、食品製造・加工及び販売施設に立ち入り、製造者、加工者及び輸入者に係る表示事項、適切な根拠に基づく期限表示等を中心に、厳重な監視を行い、食品衛生法に基づく適切な食品の表示の徹底について、4月下旬までに監視指導を実施し、厚生労働省に報告を行うよう都道府県等自治体に要請した。
その結果、5月24日に、187,116施設に対して立入調査及び監視指導等を実施し、食品衛生法に違反する事例4,330件を確認し、適切な指導を行った旨、公表を行ったところである(参考)。
(参考)
食品衛生法に基づく適正な表示の徹底について
立入調査・指導結果
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5.罰則
食品衛生法に基づく表示基準違反・虚偽表示を行った場合の罰則の変遷
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II JAS法関係
1.制度の目的
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく品質表示 は、食品等の品質に関する適正な表示を行わせることによって、一般消費者の適切な商 品選択に資することを目的としている。
2.義務表示
(1)生鮮食品の表示
(1) 根拠規定
生鮮食品の表示については、平成12年3月31日に告示された「生鮮食品品質表示基準」に基づき、同年7月1日から生鮮食料品に適用されている。
(2) 生鮮食品の表示事項
生鮮食品の表示については、名称及び原産地を表示することが義務付けられている。
(3) 原産地の表示方法
【農産物】
| 国産品 | 輸入品 |
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都道府県名
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原産国名
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● 農産物の表示の具体例
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【畜産物】
| 国産品 | 輸入品 |
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国産である旨
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原産国名
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● 畜産物の表示の具体例
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【水産物】
| 国産品 | 輸入品 |
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水域名又は地域名
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原産国名
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* 水域とは、海域、湖沼等の名称を、地域名とは養殖場の属する都道府県名をいう。
● 水産物の表示の具体例
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(2)加工食品の表示
(1) 根拠規定
加工食品の表示については、平成12年3月31日に告示された「加工食品品質表示基準」に基づき、昨年4月1日から一般の加工食品に適用されている。
(2) 加工食品の表示事項
加工食品の表示については、以下の6つの事項を一括して表示することが義務付けられている。
なお、輸入品にあっては「原産国名」も記載することとされている。
● 加工食品の表示の具体例(豆菓子製品)
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(3)遺伝子組換え食品の表示
(1) 根拠規定
遺伝子組換え食品の表示については、平成12年3月31日に告示された「遺伝子組換え食品の品質表示基準」に基づき、昨年4月1日から適用されている。
(2) 概要
この表示は、消費者の商品選択のための情報提供という観点から、厚生労働省において安全性が確認された遺伝子組換え食品(※)について、表示を義務付けるものである。
(3) 表示対象品目
表示対象品目については、表示の合理性、信頼性及び実行可能性を確保することを旨として選定しており、新しい遺伝子組換え食品や新しい知見に基づいて、毎年見直しを行うこととしている。
● 遺伝子組換え食品の表示方法
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(1)従来のものと組成、栄養価等が著しく異なるもの(高オレイン酸大豆)
(2)従来のものと組成、栄養価等が同等のもの
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| (※) | ・安全性審査が終了した遺伝子組換え農作物(5品目) ・安全性審査が終了した遺伝子組換え農作物を主な原料とする加工食品(30品目) |
3.任意表示
任意で表示する事項についても、次のような表示規制を行い、一般消費者の適切な商品選択に資することとしている。
(1)表示禁止事項
表示事項の内容と矛盾する用語
その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
組換えDNA技術を用いて生産された農作物の属する作目以外の作目及びこれを原材料とする加工食品において、遺伝子組換えでないことを示す用語
等
(2)特色のある原材料の表示規制
使用した原材料が特定の原産地、有機農産物等特色のあるものであることを加工食品に表示するには、当該特色のある原材料が製品の原材料に占める重量の割合等を表示しなければならない(その割合が100%の場合を除く。)。
(3)「遺伝子組換えでない」等の表示規制
「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等の表示を農産物及び農産物加工食品に行うには、非遺伝子組換え農産物を分別生産流通管理したものでなければならない。
(4)「有機」等の表示規制
「有機栽培」、「オーガニック」等の表示を農産物及び農産物加工食品に行うには、JAS規格(日本農林規格)の格付けを受けたものでなければならない。
4.監視体制
(1)JAS法に基づく品質表示基準制度と監視体制

※審議内容は公開し、ホームページに掲載。規制の制定・改廃にあたっては、パブリックコメントの募集を行っている。
◎JAS法に基づく食品の表示については、農林水産省のホームページに制度の紹介やQ&Aを掲載し、情報提供を行っている。
(2)食品表示のモニタリング体制
(1) 農林水産消費技術センターによるモニタリング
○独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)の概要
組織:本部(さいたま市)のほか、小樽、仙台、横浜、名古屋、神戸、岡山、門司の7センター
職員数:475人(14年4月定員)。うち品質表示基準関係の業務に携わる者は123人
○センターによる品質表示のモニタリング
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センター中期目標の概要(抄) (1)製造業者及び販売業者が品質表示基準を遵守しているか否かを確認するため、必要な検査等を行う。
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(2) 都道府県によるモニタリング
都道府県は、事務所等の所在が一の都道府県内に限られる販売業者に対するモニタリング調査を実施(平成13年度実績:約2万件)
(3) 表示の適正化のための緊急の取組
ア 食品表示110番によるモニタリング
(ア) 2月15日から本省、農政局、食糧事務所、農林水産消費技術センターに、広く消費者から食品表示に関する情報を受け付ける窓口を設置(受付件数は、5月31日現在で2,738件)。
(イ) 都道府県でも、全47都道府県が表示110番を開設又は既存の窓口で対応している。
イ 食肉の表示実態調査
2月28日から、全国522の食肉販売業者を対象として、緊急に表示の実態を調査した。その結果、7.5%の事業所で一部の食肉に原産地表示を行っておらず、また、2.3%の事業で表示されている原産地と書類で確認した原産地が一致していなかった。これらの事業所に対しては現場で直ちに改善指導を行ったところである。(都道府県においても、国からの要請等に応じて46の都道府県が実施、他の1県においても実施の予定である。)
ウ 食品表示ウオッチャーによるモニタリング
14年度から、消費者を食品表示ウオッチャーとして委嘱し、日常の買い物の中で、食品の表示状況を確認してもらうこととしており、すでに公募を終了し、現在委嘱手続中である。(全国で約1,350名を予定)
5.是正措置
品質表示基準に違反した場合のスキーム図(案)

【これまでの経緯】
| 昭和45年 | 品質表示基準制度創設時 | 指示→公表 |
| 平成11年 | すべての飲食料品を対象 | 指示→公表→命令→罰則
(50万円以下の罰金)
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III 景品表示法関係
1.制度の目的
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく不当表示規制は,不当な表示による顧客の誘引を防止するため,独占禁止法の特例を定めることにより,公正な競争を確保し,もつて一般消費者の利益を保護することを目的としている。
景品表示法の規制対象は,食品の原産地,品質保持期限などの品質,規格表示にとどまらず,すべての商品・役務に関する表示を対象とするとともに,商品,容器又は包装による表示だけでなく,チラシ,ポスター,放送,インターネットなどによる広告全般を規制範囲としており,また,価格等の取引条件に関する不当表示も規制の対象としているなど,JAS法,食品衛生法とは規制の目的,対象が異なっている。
2.不当な表示の禁止
景品表示法に基づく不当表示の禁止(景品表示法第4条)は,以下の3類型を定めている。
○ 品質等についての優良誤認(第1号)
実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
※ セーターの実際のカシミヤ混用率が80%前後にもかかわらず「カシミヤ100%」と表示した場合
○ 価格等についての有利誤認(第2号)
実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
※ 例:実際には,1万円で販売したことがないのに「当店通常価格1万円の品を今なら五千円」などと表示する不当な二重価格表示などがこのケースに該当する。
○ 公正取引委員会が指定する表示(第3号)
取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって,公正取引委員会が指定するもの
※ 第3号の指定は,公正取引委員会告示によって行う。告示の制定に当たっては,公聴会を開き,関係事業者及び一般の意見を求める必要がある(景品表示法第5条)。
○景品表示法に基づく不当表示の禁止概要

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・原産国告示違反の例 例:「輸入牛肉」を「国産牛肉」と表示して販売する場合 |
3.排除措置
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1. 公正取引委員会は,景品表示法に違反する表示を行った事業者に対し,違反行為の差止めや再発を防止するために必要な事項,関連する公示等を命じる排除命令を行うことができる(景品表示法第6条)。 2. 排除命令が確定後,その命令に従わない場合には,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる(景品表示法第9条,独占禁止法第90条)。 3. 都道府県知事は,景品表示法に違反する表示を行った事業者に対し,違反行為を止めること,これに関連する公示をすることを指示することができる(景品表示法第9条の2)。 |
4.監視体制
景品表示法は,公正取引委員会本局及び8地方事務所・支所(沖縄県総合事務局公正取引室を含む)によって運用されるとともに,昭和47年の景品表示法の改正により公正取引委員会の権限の一部が都道府県知事に機関委任され,都道府県による運用も開始された。その後,地方分権改革の一環として平成12年度からは都道府県の自治事務として運用されている。
(参考)違反処理手続

(注)公正取引委員会が委嘱した消費者モニター1000名による情報提供を含む。
5.公正競争規約
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公正競争規約の設定(景品表示法第10条) 事業者又は事業者団体が公正取引委員会の認定を受けて景品類又は表示に関する事項について自主的に規約を設定することができる。 (1) 不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために適切なものであること |
公正競争規約認定のための手続例

| 平成14年4月末現在 70規約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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