医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は、処方せんによる指示)に基づき実施した場合に、1月に2回を限度として算定。 疼痛緩和のために特別な薬剤を使用している場合は、1回につき100単位を加算する。
【歯科衛生士等が行う場合】 500単位 |
(1)医療機関の薬剤師の場合(1月に2回を限度として算定) ○○単位
(2)薬局の薬剤師の場合(1月に4回を限度として算定)
1回につき ○○単位加算。
【歯科衛生士等が行う場合】(1月につき4回を限度として算定)
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【薬剤師が行う場合】(在宅患者訪問薬剤管理指導料 550点)
【歯科衛生士等が行う場合】(訪問歯科衛生指導料 500点)
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