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居宅療養管理指導の報酬体系の見直し案【診療報酬改定に伴う事項】

現行の報酬体系
【薬剤師が行う場合】 550単位
 医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は、処方せんによる指示)に基づき実施した場合に、1月に2回を限度として算定。
 疼痛緩和のために特別な薬剤を使用している場合は、1回につき100単位を加算する。

【歯科衛生士等が行う場合】 500単位
 歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師が歯科医師の指示に基づき実施した場合に、1月に4回を限度として算定。

見直し案
【薬剤師が行う場合】
(1)医療機関の薬剤師の場合(1月に2回を限度として算定)
○○単位
(2)薬局の薬剤師の場合(1月に4回を限度として算定)
 (1) 初回の場合 ○○単位
 (2) 2回目以降の場合 ○○単位
(3)疼痛緩和のための特別な薬剤の使用時
 1回につき ○○単位加算。

【歯科衛生士等が行う場合】(1月につき4回を限度として算定)
(1)初回の場合 ○○単位
(2)2回目以降の場合 ○○単位

関連する平成14年診療報酬改定の内容

【薬剤師が行う場合】(在宅患者訪問薬剤管理指導料 550点)
 在宅患者に対するきめ細かい服薬指導を評価する観点から、在宅患者訪問薬剤管理指導料を見直し。(保険薬局のみ)  「薬学的管理指導計画」の策定を算定要件として追加するとともに、算定方法を変更(1月の算定回数を2回から4回に変更するとともに、同一月内の初回と2回目以降とで点数に格差を設定。)。

【歯科衛生士等が行う場合】(訪問歯科衛生指導料 500点)
 訪問指導計画の策定を評価することにより指導内容の質の向上と適正化を図る。  「訪問指導計画」の策定を算定要件として追加するとともに、算定方法を変更(同一月内の初回と2回目以降とで点数に格差を設定。)。


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