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短時間労働の現状等(年金制度との関わりにおいて)

1 短時間労働の現状

(1) 短時間労働者の数

(1) 週の労働時間が35時間未満の労働者数
 1,205万人(男376万人、女 829万人) (平成13年 労働力調査)
(2) パートタイム労働者と呼称される労働者数
 701万人(男54万人、女646万人)(平成13年8月労働力調査特別調査)
(3) 通常の労働者よりも所定労働時間等が短い労働者
 918万人(平成13年 毎月勤労統計調査)

(2) 短時間労働者数の推移

 「短時間雇用者数の推移」(資料4-7 P1)

(3) 増加の背景

 「パートタイム労働者を雇用する理由別事業所割合」(資料4-7 P12)
 「パートタイムで働く理由別労働者割合」(資料4-7 P13)

2 厚生年金の被保険者数の推移等

・適用状況

「近年における厚生年金被保険者数等の推移」(資料4-7 P15)
「厚生年金被保険者比率等(対人口)の推移」(資料4-7 P16-18)
「男女別厚生年金被保険者比率(対雇用者数)の推移」 (資料4-7 P19-21)
「年齢別厚生年金被保険者比率(対非農業の雇用者数)の推移」 (資料4-7 P22-24)
「業態別厚生年金被保険者比率(対非農業の雇用者数)の推移」 (資料4-7 P25)

3 短時間労働者に対する年金制度の適用状況

(1) 短時間労働者に対する厚生年金の適用割合

(1) 「平成7年 パートタイム労働者総合実態調査」
・「パートタイム労働者」(注1)のうち、「健康保険・厚生年金に加入している」35.8% (男子 36.5%、女子35.6%)。

(2) 「平成11年 就業形態の多様化に関する総合実態調査報告」
・「短時間のパート」(注2)のうち、厚生年金保険の「適用あり」17.6%(男7.6%、女20.0%)。

・「その他のパート」(注3)のうち、厚生年金保険が「適用あり」62.4%(男54.3%、女65.2%)。

(3) 「多様な就業のあり方に関する調査」(平成13年 (財)21世紀職業財団)
 ・「パート」(注4)のうち「社会保険に加入している」 39.4%。
(2) 厚生年金が適用されていない短時間労働者の数

(1) 「平成10年 公的年金加入状況等調査」によれば、厚生年金等の被用者年金に加入していない労働者(所定労働時間が一般労働者の概ね4分の3未満である雇用者)は、約490万人(うち、厚生年金に任意加入となっている5人未満個人事業所に勤務する者は約70万人)(注5)。
(2) また、これら厚生年金に加入していない労働者に係る第1号被保険者と第3号被保険者の比率は、37:63程度となる。
(3) なお、「平成13年2月 労働力調査特別調査」によれば、「パート」及び「嘱託、その他」の労働者のうち、「1週間の就労時間34時間以下」の者は約600万人、「同29時間以下」の者は約450万人 (注6)。


補足(資料4-1関係)

(注1)
 正社員以外の労働者で、名称にかかわらず1週間の所定労働時間が正社員より短い労働者。

(注2)
 いわゆる正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない者。雇用期間は1ヶ月を超えるか、または定めのない者。

(注3)
 いわゆる正社員より1日の所定労働時間と1週の所定労働日数が同じ者。雇用期間は1ヶ月を超えるか、または定めのない者で、パートタイマーその他これに類する名称で呼ばれている者。

(注4)
 パートタイム労働者をはじめ、アルバイト、準社員などの名称にかかわらず、「正社員」以外の労働者で、1週間の所定労働時間が正社員より短い者。

(注5)
(単位:千人)
  男女計 男子 女子 5人未満個人事
業所勤務(再掲)
総数 5,888 557 5,331 858
  第1号被保険者 1,813 243 1,569 342
第3号被保険者 3,081 9 3,072 372
非加入(20-59歳) 217 41 176 54
(20歳未満) 39 7 32 2
(60歳以上) 738 257 481 87
小計 994 305 689 143
(備考)
 社会保険庁 「平成10年公的年金加入状況等調査」により、第2号被保険者以外の雇用労働者のうち「パート労働者」及び「嘱託」である者の数を集計(「アルバイト」は除外)したもの。
 なお、本文の3の(2)の(1)の労働者数は、「非加入」を除いたもの。

(注6)
 平成13年2月末1週間の就労時間についての調査。なお、同調査にいう「パート」は、呼称によるもの。
 勤め先での呼称によって、「正規の職員・従業員」「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「嘱託、その他」の5つに区分。


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