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雇用と年金に関連する主要な政府方針、提言等

「支え手」を増やす取組関連

個人の選択に中立的な社会保障制度への見直し関連
21世紀に向けての社会保障(平成12年10月 社会保障構造の在り方について考える有識者会議)
「(支え手を増やす)21世紀初頭には我が国の総人口が減少に転じ、まさに21世紀が「人口減少の世紀」となる中で、意欲に応じ働くことができる社会としていくことは、社会保障の負担の担い手を増やし、給付と負担のバランスをとっていくことに寄与することになる。」
社会保障改革大綱(平成13年3月30日 政府・与党社会保障改革協議会)
就労形態の多様化や女性の生活形態の変化などに対応し、個人の生き方の選択によって不合理な取扱いが生じない公平な社会保障制度を目指す。」
「社会保障制度について、パートタイマー等雇用形態の多様化に対応した制度の見直し、女性の就労など個人の選択に中立的な制度への見直しを進める。」(再掲)
今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(平成13年6月26日閣議決定)
「個人のライフスタイル、就労形態、家族形態の多様化・・・に現在の社会保障制度は十分に対応しきれておらず、働く意欲のある女性や高齢者の就業、パート労働、派遣労働などに不利な面が残されている。現行制度の持つ「非中立」的な効果を緩和し、国民にとって多様な選択を可能にする制度への転換を進め、国民の能力発揮を支えることが、男女共同参画社会、生涯現役社会への道を拓く。」
働く意欲と能力のある女性や高齢者の就業を抑制しないよう、年金、医療、税制等の制度設計の見直しを進める・・・。特に、世帯単位が中心となっている現行制度を個人単位の制度とする方向で検討を進め、女性の就業が不利にならない制度とする。」
女性のライフスタイルの変化等に対応した年金のあり方に関する検討会報告(平成13年12月)
「年金の「支え手」を増やしていく方向・・・今後、少子高齢化が急速に進行することが見込まれる中で、社会保障の負担の支え手を増やすことは、給付と負担のバランスをとっていくことに寄与すると指摘されている。今後の年金制度のあり方として、急速な少子高齢化の中で安定的な運営を行っていくことができるよう、女性の就労の拡大や将来の年金制度を支える次世代の育成の支援につながるような年金制度であることが求められている。」
短時間労働等関連
国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見 (平成10年10月9日年金審議会)
「就業形態が多様化している中で、パートタイム労働者に対してもできるだけ厚生年金を適用すべきであるとの意見がある。・・・国民年金保険料よりも低い保険料負担で基礎年金に加えて報酬比例部分の年金を受けることとなり、第1号被保険者との均衡を損なうという問題があるほか、医療保険の被扶養者の取扱いや税制等との整合性の問題があり、更に慎重に検討する必要がある。」
社会保障改革大綱(平成13年3月30日 政府・与党社会保障改革協議会)
「社会保障制度について、パートタイマー等雇用形態の多様化に対応した制度の見直し、女性の就労など個人の選択に中立的な制度への見直しを進める。」
今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(平成13年6月26日 閣議決定)
パートタイム労働者、派遣労働者については、年金保障が十分でないなどの指摘があり、年金適用 の在り方を見直していく。
重点6分野に関する中間とりまとめ(平成13年7月24日 総合規制改革会議)
「就労形態の多様化に対応し、・・・年金・医療保険においては、パート労働者に対する適用を拡大することについて早急に検討するとともに、派遣労働者についても適用の実態等を把握の上、運用面の改善も含め、必要な対応について早急に検討すべきである。」
重点6分野における最終とりまとめ(平成13年12月11日 総合規制改革会議)
「就労形態の多様化に対応した社会保険制度の改革等を速やかに検討する必要がある。・・・年金・医療保険においても、パートタイム労働者への適用拡大について早急に検討すべきである。派遣労働者については・・・適用基準の明確化等を行うことについて早急に検討を進めるべきである。」
女性のライフスタイルの変化等に対応した年金のあり方に関する検討会報告(平成13年12月14日)
「就業形態の多様化が進展する中で、多くの女性が多様な形態での就労を通じて自らの年金保障の充実を図ることができるようにするとともに、年金制度の支え手を増やすという観点から、短時間労働者に対する厚生年金の適用については、拡大を図る方向で、様々な論点について検討していくべきである。」
パートタイム労働研究会中間とりまとめ(平成14年2月5日)
厚生年金の適用について、被用者にふさわしい年金保障の確立、とりわけパートが多い女性に対する年金保障の充実という観点から企業行動や労働市場への影響・効果、年金財政への影響等を踏まえつつ、適用拡大を行う方向で検討を進める・・・ことが重要と考えられる。」
ワークシェアリングに関する政労使合意(平成14年3月29日)
短時間労働者に対する社会保険適用のあり方については、平成16年に行われる次期年金制度改正に向け、厚生年金保険の適用拡大について引き続き検討を行う。医療保険についても、検討を行う。」
高齢者雇用等関連
年金審議会「国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見」(平成10年10月9日)
「在職中に限らず、一定以上の高額所得者に対しては年金支給を制限すべきであるとの考え方があるが、・・・拠出に応じた給付を行うという社会保険方式の理念になじまないこと、高齢期でも一定の所得があると予想する者は加入を忌避し制度の崩壊につながるおそれがあることなどから適切な課税によって対応していくことが適当と考えられ、慎重な検討が必要である。」
「60歳台前半の在職老齢年金は、高齢者の就労を阻害する面があること、実質的に年金によって賃金の補填を行うべきではないことから廃止すべきであるとの意見があった。この場合、在職中は年金を支給しないようにすべきであるとの意見と、在職中も無条件に年金を支給すべきであるとの意見があった。
 また、高齢者の雇用の促進のためには、年金によって、賃金を補うことも必要であり、現行の60歳台前半の在職者について一律に20%の年金支給を制限する措置を廃止すべきであるとの意見があった。」
 
「21世紀に向けての社会保障」(平成12年10月 社会保障構造の在り方について考える有識者会議)
「(補論) 厚生年金については、在職老齢年金制度の仕組みがあり、69歳までは在職中賃金に応じて年金(報酬比例部分)の一部又は全部が支給停止されることとなっている。この制度については、就業に対する抑制効果を持つことが指摘されている
 この制度を就労に中立的なものとするためには、例えば、在職中賃金の有無にかかわらず年金は全額給付し、一方で現行低い水準にある年金に対する税負担の適正化を図るという方法が考えられる。
 しかしながら、この方法には、就労促進的ではあっても、(1)これまで年金の支給を停止されていた者が、これまでより手取り額が増えることになり、高齢世代内の再分配効果を弱めることになるのではないか、(2)勤労所得のある比較的豊かな高齢者世帯への年金併給を行うために、現役世代の保険料等の負担が増加するのは、世代間の不公平を助長するのではないか、といった問題がある
 
社会保障改革大綱(平成13年3月30日 政府・与党社会保障改革協議会)
「所得や資産を有する者など負担能力のある者は、年齢にかかわらず、その能力に応じ公平に負担を分かち合う。なお、高額の所得や資産を有する者に対する社会保障給付の在り方などについて検討する。
今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(平成13年6月26日閣議決定)
勤労収入等のある高齢者に対する年金給付の在り方を検討する。」
「・・・年金課税のあり方について、世代間の公平や、拠出・運用・給付の各段階を通じた負担の適正化の観点から見直していく。」


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