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特殊法人等整理合理化計画について(抄)

平成13年12月19日
閣議決定

II 各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置

(1)特殊法人

法人名 事業について講ずべき措置
織形態について講ずべき措置
雇用・能力開発機構 【職業能力開発(ポリテクカレッジ、ポリテクセンター等)】
(1)在職者訓練
地方公共団体や民間教育訓練機関との適切な役割分担を図る観点から機構の行う在職者訓練は、真に高度なもののみに限定して実施し、地方や民間で可能な訓練は、機構の業務としては速やかに廃止する。
時代の変化に対応した効率的・効果的な訓練の実施を図るため、自己負担の増額等費用負担の在り方の見直し、民間外部講師の一層積極的な活用を図る。
(2)職業能力開発大学校
時代の変化に対応した効率的・効果的な訓練の実施を図るため、自己負担の増額等費用負担の在り方の見直し、民間外部講師の一層積極的な活用、民間委託の拡大を図る。

(3)離職者訓練
民間教育訓練機関との適切な役割分担を図る観点から、機構の行う離職者訓練は、その地域において民間では実施できないもののみに限定して実施し、民間委託の拡大を図り、機構の行う訓練についても、民間外部講師の一層積極的な活用を図る。

【勤労者福祉施設(サンプラザ、スパウザ等)、移転就職者用宿舎業務】
勤労者福祉施設は、廃止期限を明確にし(遅くとも改革期間内)、特に自己収入で運営費さえも賄えない施設については、できるだけ早期に廃止する。移転就職者用宿舎は、現に入居者がいることを踏まえた早期廃止のための方策を検討し、できるだけ早期に廃止する。

【雇用促進融資業務】
実績が少なく、政策的必要性が低下してきていることから、廃止する

【雇用開発及び職業能力開発に係る各種助成金業務】
国が明確な政策目標を定め、併せて当該目標が達成された場合又は一定期間経過後には助成措置を終了することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成の在り方を適宜見直す。
雇用開発及び職業能力開発に係る各種助成金業務については、当該法人を経由した方が合理的・効率的であることが明らかな場合を除き、終交付先へ国から直接交付する。

【海外職業訓練】
機構の業務としては廃止し、海外職業訓練に係るノウハウを有する民間法人に移管する。
●独立行政法人とする。



特殊法人等整理合理化計画について(抄)

平成13年12月19日
閣議決定

II 各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置

(1) 特殊法人

法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置
勤労者退職金共済機構 【中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業に係る資金の運用】
(1)退職金共済業務全般
特殊法人に係る情報公開の対象法人と同様の情報公開を行う。
明確な運用目標の設定、適切な事後評価、運用管理・チェック体制の充実強化を実施する。また、運用内容や結果について、適切に情報を公開する。

(2)中小共済
経済・金利情勢に的確に対応した制度設計が可能となるよう、予定運用利回りを弾力的に設定できるような仕組みに改め(法律事項を政令事項に変更)、積立不足を解消する。

【従業員のための福祉施設融資業務】
廃止する。
●独立行政法人とする。


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